[soudan 01403] 居住用財産の3000万円控除
2023年12月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
子供が父の経営する不動産会社から建物を購入しております。土地は第3者の会社から購入しています。
売却先は土地と建物とも第3者の会社へ売却しております。仲介は父の経営する会社がしております。
【質 問】
居住用財産の3000万円控除の要件としては、売却時には、特殊関係者でないことが要件となっていますが、購入時は、購入先は特殊関係者でもよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
【添付資料】
なし
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