[soudan 01403] 居住用財産の3000万円控除
2023年12月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


子供が父の経営する不動産会社から建物を購入しております。土地は第3者の会社から購入しています。

売却先は土地と建物とも第3者の会社へ売却しております。仲介は父の経営する会社がしております。


【質  問】


居住用財産の3000万円控除の要件としては、売却時には、特殊関係者でないことが要件となっていますが、購入時は、購入先は特殊関係者でもよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm


【添付資料】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!