[soudan 01185] 納付義務の承継割合と贈与
2023年12月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1次相続の相続人Aが1次相続の申告納税前に死亡した場合において、
当該Aの相続人子B及び子Cがその1次相続の申告納税義務を承継するとき
(Aを被相続人とする遺言はなし)
【質 問】
子BがAの1次相続にかかる納税をすべて承継負担した場合には、
子CはAの1次相続にかかる納税総額の1/2相当額の贈与をBから受けたものと
判断されるリスクはございますか。
国税通則法第5条第2項により、各相続人が承継する国税の額は、
今回の場合は法定相続分により按あん分して計算した額とされるため、
それを超える部分については贈与と判断されるのではないかと懸念しております。
【参考条文・通達・URL等】
①国税通則法第5条第2項
②共同相続人による国税の納付義務の承継割合は遺産分割の割合によるものではないとした事例
(裁決事例集 No.1 - 3頁)昭和45年11月6日裁決
【添付資料】
なし
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