[soudan 01203] 個人開業医の消費税区分・所得税の対応 Re: 産業医の報酬の所得区分について
2023年12月05日

相互相談会の皆さま


いつもお世話になっております。税理士の堀内です。

下記についてよろしくお願いいたします。


税目(消費税・所得税・法人税)

対象顧客(法人)


前提

産業医を置かなければならない法人の産業医への支払いについて

産業医は、個人の開業医(登録番号なし)。

契約書はなく、月額5万円を指定の個人口座へ振り込み。

去年までは、消費税込み、源泉徴収税額0円の支払調書を作成していたとのこと。

産業医は、月1回、法人へ訪問しているようです。


質問

お恥ずかしい話ですが、産業医、役務提供あり、と判断して、

9月まで消費税10%の想定で課税仕入れをしてきました。

インボイス制度が始まるにあたり、産業医について調べたところ、

国税庁の質疑応答事例にあたりました。


質疑応答事例のなかで

(注) 個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。(抜粋ココマデ)

とあるのですが、


1.なぜ医療法人だと消費税が課税の対象で、個人は、原則給与なのでしょうか。


2.個人開業医は、給与課税であるとすると、扶養控除申告書の提出の有無で、

甲欄・乙欄課税をし源泉徴収し、令和5年分の源泉徴収票を作成する(甲欄なら年末調整し、乙欄なら年末調整しない)。

支払調書は作成する必要なし。ということでしょうか?


3.上記2の給与課税の場合、給料勘定で認識し、賃上げ促進税制の給料に含めてよいのでしょうか?

(ただ、社会保険・雇用保険の預かりは発生しない気がするので、

給料勘定や、賃上げ促進税制に含めるのも馴染まないような…)


4.個人開業医に、今まで通り、支払調書を作成し、

消費税10%・源泉徴収税額0円で毎月50,000円の支払いでよい。

となるには、どんな手配をすればよろしいでしょうか?

(…ご本人が、今まで通りの支払いでよい。と言っている様子)


5.個人開業医が事業所得の認識の場合でも、

消費税は不課税、源泉徴収は不要ですか?

給与であれば、請求書は不要ですが、

事業所得であれば、登録番号を登録していなくても

請求書を発行してもらうほうが良いのでしょうか。


以上です。下記に参考資料を挙げます。よろしくお願いいたします。

※担当者様※

※アドレスを間違えたかもしれず、再送させてください※


【参考資料】

1)産業医の報酬

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm






2)[soudan 03391] Re: 産業医の報酬の所得区分について

On 2022/03/31/木 12:56, yamagata.tomio@topaz.plala.or.jp wrote:

 > 松村さん

 >

 > こんにちは。

 > お世話になります。

 > 山形です。

 >

 > ご質問について、次のとおり回答します。

 > 参考に願います。

 >

 > 産業医の報酬の所得区分について

 >

 > 1 質問について

 >

(1)事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、

 >

  給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務の対価をいい、両者の異同は、所得の

 >

  生ずる業務の遂行ないしは労務の提供が、前者は自己の計算と危険において独立性をもってなされるのに対

 >

  し、後者は対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険が伴わないもので

 >   あるとされています(昭和54年11月22日裁決)。

 > (2)質問1について

 >

   A氏が受託する報酬の所得区分については、上記(1)に基づき判断すると、契約が一定の事由により解除とな  

 >

  った場合には、違約金の支払や損害賠償請求されるとの条項を勘案し、自己の計算と危険の伴う対価であると

 >   認められることから、事業所得に該当すると考えます。

 > (3)質問2について

 >

   A氏の依頼先である個人の医師の収入に係る所得区分については、上記(1)に基づき、契約内容(1)~(6)を検

 >

  討すると、対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険が伴わないもの、

 >

  すなわち、ご質問のとおり、一般的な産業医であり、空間的・時間的拘束を受け、業務内容も細かに指定され

 >   ていることから、給与所得に該当すると考えます。

 > 2 法令等

 > (1)所得税法27条《事業所得》

 > (2)所得税法施行令63条《事業の範囲》

 > (3)所得税法28条《給与所得》

 > (4)昭和54年11月22日裁決(裁決事例集No.19-15頁)

 >

 >  よろしくお願いいたします。

 >

 > -----Original Message-----

 > From: soudan-m-list.net-bounces@m-list.net

<soudan-m-list.net-bounces@m-list.net> On Behalf Of kaikei motomachi

 > Sent: Tuesday, March 29, 2022 8:46 PM

 > To: soudan@m-list.net

 > Subject: [soudan 03368] 産業医の報酬の所得区分について

 >

 >   相互相談会の皆さん松村と申します。

 > ・税目(所得税)

 > ・対象顧客(個人)

 >

 >    【前提】

 >    1.A氏(個人の医師)が防衛局と産業医業務に関する業務委託契約

 >    を締結。

 >    (1)受託する業務の内容「労働安全衛生法第13条第1項に定められ

 >    た産業医業務」

 >    【具体的内容】

 >     ①労働安全衛生規則第14条第1項各号に規定する職務

 >     ②労働安全衛生規則第15条第1項に規定する定期巡視

 >     ③労働安全衛生法第66条の10第1項に規定するストレスチェック

 >

 >    (2)報酬:1時間あたり19,250円(消費税込)

 >    (3)場所:防衛局指定の場所

 >    (4)日時:受託者(A氏)と委託者(防衛局)が協議をして産業医

 >    勤務計画表を作成。その上勤務を行う(年間勤務予定時間数は568

 >    時間)。

 >    (5)時間:週2日勤務の場合は1日6時間、週3日勤務の場合は1日4

 >    時間

 >    (6)出勤時に勤務場所に備えた産業医勤務状況表に記入するとと

 >    もに、出勤時及び退勤時に委託者に勤務の開始及び終了の電話連絡

 >    することにより、出退勤の確認を受けるものとされている。

 >

 >    2.A氏は、防衛局と締結した業務の遂行について、複数の産業医事

 >    業を行う法人及び個人の産業医(以下、「依頼先」という)に業務

 >    委託契約を締結して依頼する。

 >

 >    【契約の流れ】

 >     防衛局 → A氏 →依頼先(法人または個人の医師)

 >

 >    A氏とその依頼先との業務委託内容は、以下の通り。

 >

 >    (1)基本的契約内容は、上記1のA氏と防衛局が締結した内容(1)

 >    ~(6)と同様((2)1時間あたりの業務委託料の金額は異なる)

 >    。

 >    (2)業務委託に係る実費は依頼先が負担する。

 >    (3)競業避止義務の条項あり。

 >    (4)依頼先は再委託できない。

 >    (5)中途解約条項あり。

 >    (6)A氏は、依頼先の契約違反により損害を受けた場合には、当該

 >    違反行為の差し止め、A氏の信頼回復に必要な措置及びこれにより

 >    発生した阻害について損害賠償請求をすることができる。

 >

 >    その他、契約が一定の事由により解除となった場合には、違約金の

 >    支払や損害賠償請求されるとの条項がある。

 >

 >    【質問】

 >    1.A氏が受託する報酬の所得区分は、事業所得との理解でよろしい

 >    でしょうか。

 >    →国税庁質疑応答の注書きにおいて、「個人の医師が事業者から受

 >    ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当す

 >    るものと取り扱われています。」と記載されていますが、今回の事

 >    例でのA氏の役割は実質的に防衛局と依頼先とのアレンジであり、

 >    この注書きの解釈にはあたらないと考えています。

 >

 >    国税庁質疑応答「産業医の報酬」

 >    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm

 >

 >    2.A氏の依頼先である個人の医師の収入にかかる所得区分は、給与

 >    所得となりますでしょうか。

 >    →依頼先である個人の医師は、A氏を仲介として防衛局において産業

 >    医としての業務を行っています。

 >    給与所得と事業所得との区分については、東京国税局法人課税課

 >    速報(源泉所得税関係)TAINSコード「法人課税課速報150700-28」

 >    に記載されている判定要素を総合勘案して検討すると理解しますが

 >    、【前提】の上記2(1)~(6)を検討しても依頼先が行う業務は

 >    、一般的な産業医業務であり、空間的・時間的拘束を受け、業務内

 >    容も細かに指定されていることから給与所得に該当すると考えてい

 >    ます。

 >

 >    (参考)

 >

 >    《税務Q&A》

 >    情報提供 TKC税務研究所

 >    【文献番号】

 >    46102303

 >    【件名】

 >    産業医の報酬

 >    【質問】

 >    私は開業医ですが、A社との契約に基づき産業医として、A社の

 >    社員の健康管理を行うことになりました。産業医としての主な業務

 >    内容は社員の健康診断であり、毎週1回A社の休養室にて行います

 >    。

 >    また、報酬については、健康診断を受けた社員の数にかかわらず

 >    、一定額を毎月支払いを受けることになっています。

 >    この報酬は、給与所得として取り扱うべきか、それとも事業(雑

 >    )所得として取り扱うべきでしょうか。

 >

 >    【回答】

 >    一定の事業者に該当する場合、その事業者は労働安全衛生法13

 >    条の規定により、「医師のうちから産業医を選任し、その者に労働

 >    者の健康管理その他一定の事項を行わせなければならない」ことと

 >    されており、その事業者から支払われる報酬が、事業(雑)所得に

 >    なるか給与所得になるかは、開業医であるかどうかに関係なくその

 >    産業医としての業務内容を個別に検討して判定すべきものと考えま

 >    す。

 >    ご質問の場合は、A社が準備した場所において健康診断等を行い

 >    、また、定期的に出勤し、一定額を報酬として支払いを受けるとい

 >    うことですから、あなたとA社の契約は雇用契約に準じた契約であ

 >    ると判断されます。

 >    したがって、あなたがA社から支払いを受ける報酬は、給与所得

 >    となるものと考えます。また、課税実務上も給与所得として取り扱

 >    っているようです。

 >

 >    【関連情報】

 >    《法令等》

 >    労働安全衛生法13条

 >    【収録日】

 >    平成16年 3月19日>

 >    よろしくお願いいたします。



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