[soudan 01224] 不動産の所有者の名義変更に係る手続きについて
2023年12月06日

税務相互相談室の皆様


いつもお世話になりありがとうございます。

以下の内容についてご教授ください。


【税目】所得税・贈与税


【対象顧客】個人


【前提条件】

※相談者をAとします。


・対象の不動産の購入状況

①平成31年 850万円の土地を購入

→Aの兄の名義で100%所有権登記されているが、内700万円は父、内150万円をAの

兄が支出し、自己資金で購入


②令和2年 2,550万円建物建築

→平成31年に購入した土地の上に兄が住宅ローンを組んで新規建築。兄の名義で所有

権登記されている。


上記の不動産はAが居住することを目的に購入したものだが、当時Aが融資を受けら

れる状態では無かったため、代わりに兄が融資を受けて建物の建築をしてAが居住し

ている状況。

借入金の返済については、Aが兄から住宅ローンの返済用口座の通帳を預り、A自身

で入金をして返済を行っている。



【Aからの相談内容】

自身で融資を受けられる状況になったので、住宅ローンの借り換えを行い、土地と建

物の名義を兄から自身に変更したい。

兄に住宅ローン分の金銭を支払うので兄の譲渡所得の申告を行って欲しい。



【問題点】

①土地購入の際の資金に係る贈与税の申告が漏れている。


②兄は購入した建物とは別の場所に住んでいるが、所得税の住宅借入金特別控除の適

用を受けている。

住民票の住所は購入した建物と一致している。





【質問】

前提条件により、土地と建物の実質的な所有者はAだと捉えています。

そこで、兄の令和2年以降の所得税の確定申告について住宅借入金特別控除を不適用

として修正申告を行い、平成31年の土地の購入代金を父からAへの贈与として贈与税

の期限後申告を行うことを検討しています。

この方法を取った場合、登記上不動産の所有者は変更されますが、依頼されている兄

の譲渡所得の申告は不要になるかと思っています。


以上の内容で手続きを取った場合の考えられる税務上のリスク等、他に得策となる手

段がございましたらご教授頂けると幸いです。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!