[soudan 01230] 住宅工事請負の契約破棄における、追加工事金額の補填について
2023年12月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


発注者A

請負者B建築

管理者Cデザイナー(工事管理者)

請負者D建築


令和4年5月29日着手、令和5年3月31日完成の建物7000万円の工事請負契約を

A,B,C間で結んだが、請負者Bの都合で工事が延々と進まず、

今頃になって、契約を履行できないと発注者A管理者Cに

契約破棄を通告をしてきました。


慌てた管理者Cが新たに請負者Dを見つけてきて、見積もりをさせたところ、

価格の高騰で請負者Bが当初作成した同じ内容の見積もりより、

2000万増えて、9000万となりました。

発注者Aは、追加の2000万は、払う義務がないとBに言ったところ、

その2000万は、Bが負担して、Aに直接、もしくは、

Cに払うことで、決着しそうです。

ただ、Bは、Cに支払うことは、望んで無いみたいで、

できれば、Aに払いたいと考えております。



【質  問】


1.AとDは、新たに9000万で契約を結ぶ予定ですが、

   Bが補填する工事代金する2000万は、そもそも、契約不履行なので、

   Aになにがしらの税金は、発生しないと考えますが、

   社会通念上相当の見舞金という認識で、合っておりますか?


2.Aは、それ以外に契約書に記載のある、

   損害遅延金をBに請求しようと考えております。

   契約書上1200万ほどになるみたいですが、損害賠償なので、

   Aに税金の発生は、ないと考えておりますが合っておりますか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第9条



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