[soudan 01231] 借家人補償金 課税の繰り延べについて
2023年12月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


都営アパート1Fで 飲食店を経営

(店舗は、不動産所有者より賃借しています。)


都営アパートの老朽化による建てかえのため立ち退きを求められて

立ち退き後借家人補償金を取得しました。

建てかえ後は、店舗を設置しないので立ち退くしかない状況でした。

立ち退き後 店舗兼土地を購入しています。


質問の趣旨は、借家人補償金の取得となる根拠の事業が

「収用等」に該当するかどうかということと

該当しなくても「課税の繰り延べ」の適用を受ける方法があるかどうかということです。


添付書類についても 契約書だけしかありませんが、

それで最低限の要件を満たせるかどうかです。


【質  問】


【質問】

不動産の所有者が、公営住宅法2条4号に規定する公営住宅の買取りにより

地方公共団体に不動産が買い取られる場合は、収用等の“等”に該当しないので

「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用されない」

という解釈で大丈夫でしょうか?

そのかわり措置法65条の4 1項2号により特別控除の適用を受けられると考えています。


この場合において借家人が受け取る借家補償金は、

措置法通達64(2)-21の規定が収用等を前提としているので

代替資産を購入した場合の収用等の課税の繰り延べは、

適用できないと考えてよろしいのでしょうか。


そのように考えると

借家人には、特別控除などの税制上の課税の特例がなく建物の老朽化による

公共事業による強制的な立ち退きで選択の余地がないためそのまま課税されると

資金繰り等にも大きく影響してしまいます。


借家人については、土地収用法で特別な規定がないため

関係人が受ける損失としての補償で

補償金の一部(対価補償金とみなされる金額)について

措置法通達64(2)-21の規定の収用等の範囲に含めて

この通達により課税の繰り延べ制度の適用を受けることは可能でしょうか。


(個別事例などでも記載されているのを見かけましたが

 前提が異なるためご質問させて頂きます。)


公営住宅法でなく違う法令に該当する可能性もあります。

その場合は、課税の繰り延べ適用できると考えますが、

具体的にあてはまる法令が見つかりません。

また 収用等に該当しなくても「課税の繰り延べ」を選択できる制度はありますか?


【備考】

*借家人のため 収用等の証明書、買取り等の証明書はなく

 「立ちのき補償契約書」があります。契約の相手方は、

 「東京都」で「東京都西部住宅建設事務所」が契約担当者となっています。


*立ちのき補償契約書には、「東京都の事業の支障にならない場所に移転する」旨が

 記載されていますが、具体的な事業内容及び条例等についての記載はありません。


*担当者に 電話して内容を問い合わせたところ 老朽化により

 建てかえる必要がある旨と建て替え後は、店舗は設置しないので

 立ち退きしてもらったとの説明は受けましたが、内容を記載した書類の発行は

 出来ないこと、どういう法律に基づき今回の立ち退きに至ったのかの

 説明を求めましたが、回答は得られませんでした。


*公営住宅法と記載しましたが、あくまでこれは推測で

 「都営アパートの老朽化による立ち退き」が収用等の“等”に該当する事業に

 該当するかもしれません。

 措置法33条1項に記載されている「土地収用法等」の都市計画法、

 都市再開発法、密集市街地整備法、土地区画整理法、などの違う法律に

 基づくものかも知れませんがわかりません。

 他に多くの類する事例があると思ったのですが、見つけるのが困難でした。


*措置法通達64(4)-2で

 「契約書に**事業のために買い取りをするものである旨が明記されていること」

 とありますが、これについては、「東京都の事業に支障とならない場所に移転する」

 と記載されています。

 店舗内の動産のことと思われます。



【参考条文・通達・URL等】


措置法 64条1項、2項

措通64(2)-21

措置法65条の4 1項2号

措通64(4)-2

措置法令39条

措通64(2)-18





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