[soudan 01225] 役員の退職金の算定について
2023年12月06日

税務相互相談会の皆さん

ほまれ税理士法人の井上です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人

・業種:介護

・前期の役員報酬について

 ・役員報酬:月10万円

 ・事前確定給与2,000万円

 ・年間の役員への報酬金額2,120万円


・当期に役員退職予定


【質  問】


・役員の退職金の算定方法について

 ①功績倍率法

 ②1年当たり平均額法


①の功績倍率法の場合は、最終月の役員報酬を基に算定されますが、

 退職の直前に変更したものは、不相当に高額になり、過大役員報酬に該当しますでしょうか。

 また、直前に変更した場合は、認められないとした場合、どのくらい前から変更が必要か。


②の1年あたりの平均額法には、事前確定給与の金額は含めて計算できるのか。

また、当期の役員報酬を2,120万円÷12ヶ月=約170万円に変更した場合は、不相当に高額に該当するのか。


【参考条文・通達・URL等】


(業績連動給与に該当しない退職給与)

9-2-27の3 いわゆる功績倍率法に基づいて支給する退職給与は、

法第34条第5項《役員給与の損金不算入》に規定する業績連動給与に

該当しないのであるから、同条第1項の規定の適用はないことに留意する。

(平29年課法2-17「十二」により追加、令3年課法2-21「九」により改正)


(注) 本文の功績倍率法とは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、

役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により

支給する金額が算定される方法をいう。


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm


【添付資料】


なし




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