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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆様以下について教えて下さい。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提】適格新設分社型分割により新設された分割子会社の親法人が合併により消滅した場合の子法人の納税義務の免除の特例について【質問】分社型分割により設立した100%子会社があり、その子会社の株式を分割後、分割親法人が自社の株主である親族の一部の個人(親法人と特殊の関係にある者に該当)に売却して、特殊関係者個人の100%子会社になりました。その場合には、各課税期間の基準期間末日の判定では、特定要件に該当すると思いますが、この度、その分割親法人がグループ会社に合併され消滅しました。この場合、合併以後の分割子法人の納税義務の判定でですが、分割親法人が存在しないため、消費税法12③かっこ書の特定要件【分割親法人「及び」当該分割親法人と特殊な関係にある者】には該当しないと判断して、子会社単独での判定で宜しいでしょうか?【参考条文】消費税法12条3項 消令24【添付資料】なし
2023年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】構築物と親の介護のための帰省の良否【質  問】①外構工事である塀、カーポート、庭の整備を相続財産として計上すべきなのか②親の介護のため帰省する交通費等を親の許可のもとおろしていたのは、親の負担するべきものではない。として相続財産に加算すると言われている。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・美容業を営む法人・資本金990万円 一株1,000円で9,900株発行・株主3名・株主のうち1名(他の2名と同族ではない)が現金による1,200万円の増資を行う・増資することにより株価の債務超過が解消される【質  問】・みなし贈与を発生させないための一番の基本的な考え方は、額面1,000円で12,000株発行するのではなく、株価評価を行い、一株の金額を算出してそれに応じた株式数を発行するということで良いでしょうか。・当該株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10%相当額以上の場合を考慮する以外にみなし贈与で気を付けなければいけないことはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法9条・相続税法基本通達9-1・法人税法基本通達2-3-7基本的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年6月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士),その他(印紙税)【対象顧客】法人【前  提】[1]地元の商工会議所が事務局となって、任意団体(人格なき社団)である 「〇〇〇〇協議会」を設立している。 …添付資料【1】参照。[2]今般、県の施策に基づき、「地場産業の技術承継・新商品開発プロジェクト」を 同協会が推進することとなった。 収入は全て、市からの負担金(補助金)で賄われる。[3]専門的知見をもつ専門家集団にコーディネーターとなって頂くため、 専門家たちの所属する一般社団法人を相手方とする契約書を作成した。 …添付資料【2】をご参照。【質  問】(1)添付資料【2】の契約書は、印紙税上の請負か委任か?(2)もし印紙税上の課税文書(請負)だったとして、 下記の【参考URL】の<1>にあるように、 人格のない社団が行った業務契約として、印紙税200円となるのでしょうか? もし逆に添付資料【2】の契約が委任だったとしても、 今後、別途請負契約が発生するかもしれないので、 (2)もご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】<1>公益法人が作成する契約書等https://profession-net.com/professionjournal/stamp-article-27/<2>地場産業の技術承継・新商品開発プロジェクトhttps://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11105/yosan-hensei/R3koukai-3/07/33_83362.pdf【添付資料】【1】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20230616_1.png【2】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20230616_2.png
2023年6月22日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。【税目】消費税(金井先生)【対象顧客】法人【前提】・飲食店を営む法人・基準期間における課税売上高は1000万円以下。・特定期間課税売上高は1000万円を超える一方で、 特定期間給与等支給額は1000万円以下。【質問】前提における課税期間においては、特定期間課税売上高を特例の判定基準とすれば課税事業者となり、特定期間給与等支払額を特例の判定基準とすれば免税事業者となります。この場合に課税事業者として申告を進めたい場合は、特に課税事業者選択届出書の提出をしなくても、課税事業者として申告は可能と理解しておりますがよろしいでしょうか。ご教授をよろしくお願い致します。
2023年6月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】●法人Aが所有する土地の上に個人Bが賃貸用マンションを建設している。●マンションの建設が開始したのが2018年、建設が完了したのが2019年。●権利金や地代はもらっておらず、使用貸借契約書や賃貸借契約書も締結されていない。●法人Aは2018年以降欠損が続いている。【質  問】①仮に税務調査が入った場合、借地権の認定課税、地代の認定課税がされるのは、マンション建設開始時の2018年からになるのか、マンション建設が完了した2019年からになるのか、どちらになりますでしょうか。②通常法人税の除斥期間は5年ですが、繰欠がある場合には10年になるかと思います。本ケースの場合、繰欠があるため、権利金や地代の認定課税の除斥期間も10年という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記の助成金の支給を受けています。・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)・人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)【質 問】他の者から支給を受ける助成金として控除するものかどうか教えてください。また、控除する場合、雇用安定助成金に該当するかどうかも教えてください。・中小企業庁のパンフレットでは、特定求職者雇用開発助成金のうち、2つは具体例が挙がっていますが、生涯現役コースは入っていません。・ただ、厚生労働省のパンフレットには、賃金の一部に相当するものとして…という説明になっています。・人材開発支援助成金については、賃金助成+経費助成から構成されています。【参考条文・通達・URL等】中小企業庁ガイドブックhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf雇用開発助成金(生涯現役コース)https://www.mhlw.go.jp/content/000553246.pdf【添付資料】なし
2023年6月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①法人A:資本金500万円、利益剰余金500万円、非上場②株主はB氏が100%保有③B氏の株式取得価格は500万円(資本金500万円)、現在の株価は1000万円(資本金500万円+利益剰余金500万円)④B氏からC氏に株式を贈与⑤C氏に株式を贈与したのちに法人Aを解散、残余財産は現金1000万円【質  問】①贈与者であるB氏側では課税は発生しないという認識でよろしいでしょうか(つまり、株価の値上がり分に対して譲渡所得などは発生しないという認識でよろしいでしょうか)。②C氏側では株式1000万円の贈与を受けたことに対する贈与税が発生し、法人Aを解散したタイミングで、C氏側で株式譲渡損500万円(株式取得価額1000万円ー資本金500万円)、みなし配当500万円(残余財産1000万円ー資本金500万円)が発生するという認識でよろしいでしょうか。③株式譲渡損500万円は分離課税、みなし配当500万円は総合課税のため、両者は相殺不可という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業の法人です。今期、新規の物件を個人の所有者から購入。契約書上は土地建物の区別は特になく一括で113百万円です。土地建物の区分のため、鑑定を依頼したところ111百万円の評価が出て土地・建物の比率は52.5:47.5となりました。なお固定資産評価額による比率は63.86:36.14とのことです。評価比率による場合はかなり建物の金額が高くなりますが、建築時に高額な建材を使用していたことと、現状で建物価格が高騰していることが原因だそうです。【質  問】固定資産税評価額による按分とかなり差があることが気になっていますが、特に不合理とも思われないため、鑑定による比率を使用して按分したいと考えています。根拠として問題になりますでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm【添付資料】なし
2023年6月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人。前期役員報酬50万円。4月に臨時総会で増額(90万円)支給は4月。5月定時総会で減額(60万円)支給は6月。業績悪化等ではない。これまで、毎年4月に臨時総会で役員報酬改定。支給は4月。【質  問】この場合、(90万円ー60万円)X2カ月=60万円の否認でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【添付資料】
2023年6月21日
法人税
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税務相談会の皆様 いつもお世話になっております。(税目)  法人税(対象顧客)法人(前提)・人材派遣業のA社、事象所は大阪と東京・従業員数 大阪 12名(社員+出向社員+契約社員)+受入派遣社員1名      東京 6名(社員+出向社員+契約社員)+受入派遣社員2名      派遣社員(派遣先にて就業) 337名 ※大阪事業者、東京事業所には勤務しない・大阪事業所のみで 13名中11名(全員に周知したうえで2名欠席)で懇親会(1人7,500円程度)を行った。(質問)・この懇親会費用は福利厚生費で問題ないでしょうか。・租税特別措置法通達61の4(1)―10で福利厚生費は「~従業員等におおむね一律に社内において 供与される通常の飲食に要する費用」と記載があります。 この「おおむね一律」とはどこまでがおおむね一律となるのでしょうか。国税庁タックスアンサーNo.2603 (従業員レクリエーション旅行や研修旅行)に記載のある要件の「参加人数が全体の人数の50%以上」と同じ ように考えていいのでしょうか。・この要件は事業所ごとの判定でいいのでしょうか。事業所ごととした場合派遣先にて就業している派遣社員 337名の扱いはどうなるのでしょうか。・従業員等には出向社員、契約社員、受入派遣社員も含むのでしょうか。・派遣先で就業している派遣社員の派遣方式は派遣法で、派遣先の社員待遇と均等・均衡を図る「派遣先均等・ 均衡方式」と派遣元(A社)との労使協定で待遇を決める「労使協定方式」があるのですが、この方式の違いに より福利厚生費の取り扱い、福利厚生の対象範囲などは変わるのでしょうか。(参考URL)租税特別措置法通達61の4(1)―10https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm国税庁タックスアンサー No.2603https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2023年6月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】10年前より甲社で働いている一般社員A氏ですが、4年前から子会社乙に役員として出向し、代表取締役に就任しています。この度、A氏が令和5年6月末にて、乙の代表取締役を辞任、且つ、甲の社員としても退職することになりました。乙社での業績結果を踏まえ、乙社の6月末株主総会で決議をとり役員退職金を支給する予定です。※金額的には役員としては妥当。なお、A氏に対する給与の支給は、過去より出向元である甲が支払い、同額を甲から乙社に請求しているため、今回の退職金についても甲社から退職金を支給し、全額を乙社に負担請求することになります。ちなみに、甲社には退職金規定はなく、過去、一般社員に退職金を支給したことはありません。また出向契約においても、特段、退職金に関する記載はありません。【質  問】A氏が受領する退職金の取り扱いについてなのですが、支給理由は子会社での役員退職金ではあるものの、あくまで甲社としては一般社員に対して支給するものであることから一般社員に対する勤続期間10年の退職金として源泉税の計算などを行うことになるのでしょうか?或いは、支給理由が子会社乙からの役員退職金であることから、甲社から支給はされるものの、乙社での役員勤続期間4年をもとに、特定役員退職手当等として源泉所得税の計算をすることになるのでしょうか?また、退職金のみにつき、子会社である乙社から直接支給する形を取る場合には、これは、特定役員退職手当等として取り扱うしかないことになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月21日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは!下記の件について教えてください。税目 源泉所得税対象顧客 法人前提条件  この度急遽従業員を会社都合で派遣社員として遠方で勤務してもらうことになり 下記費用(合計288,300円)を会社で負担することになりました。 ①現在居住している賃貸物件の賃貸契約違約金 80,000円(家賃2か月分) ②現在居住家賃1ヶ月分 40,000円 ③現在居住共益費及び管理費 3,000円 ④現在居住町内会費 300円 ⑤引越費用 165,000円質問 負担した費用は従業に対する給与として課税、源泉所得税徴収する必要がありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年6月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年に中古住宅をローンで購入・買主A(個人)、売主B(不動産会社)・中古住宅の購入価格は1500万円・住宅ローンは1700万円・購入後に中古住宅の欠陥(傾きが基準を超えていること)が判明・修理費用は500万円・Bと交渉したところ、BがAに300万円を支払い、Aが修理を業者に手配する、もしくは、修理せず迷惑料として納めるということで示談した。・示談書又は合意書などは無い(口座に振り込まれたのみ)【質  問】①Aが受領した300万円は非課税でしょうか?②Aが令和5年分の確定申告にて住宅ローン控除の適用を受ける場合、修理費用500万円とBから受領した300万円は、購入価格1500万円に加味する必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/11.htm【添付資料】なし
2023年6月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在は日本在住の63歳の個人の方が受け取ることになったオーストラリアのスーパーアニュエイション(個人型確定拠出年金)の日本での扱いについて。【質  問】①年金として受け取る場合は申告は雑収入の公的年金の扱いでよいのでしょうか?もし、違うならどのように申告するのでしょうか?②年金のようにもらうことも一括でもらうことも可能なものらしいのですが一括でもらうと一時所得になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://toushin-plaza.jp/column/vol11/現在は強制加入で11%だそうです。
2023年6月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父:甲(死亡)父:乙子:丙一次相続において甲の孫養子になっていた丙は相続により賃貸用不動産Aを取得している今回子:丙の所有している賃貸用不動産Aを父:乙に譲渡を検討している【質  問】現在賃貸不動産Aは築約20年経過しているが借入金が2億円残っておりこの借入金を父:乙の相続の債務控除に検討している丙→乙に譲渡する時の価額は不動産鑑定評価や近隣の方動産業者に相談し適正な時価でと考えています。本件のような親子間取引について経済的合理性から検討すると移転の必要性が相続税の節税目的に集約するとみなされる可能性もあり、先般のタワマン判決を例にとると事前にそのリスクも伝えたいと考えております評価通達6以外で本件に注意すべき事項がありましたらアドバイスいただけますと幸甚です【参考条文・通達・URL等】タインズコードZ888-2406最高裁判所(第三小法廷)【添付資料】なし
2023年6月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。①被相続人Aが令和4年10月16日に亡くなっております。 お子様は2人でBとCとします。Aの配偶者は4年程前に亡くなっています。②被相続人AがBの子(Aからみたら孫)の奨学金を令和1年12月に 一括返済しておりました。③お金の流れとしては、被相続人Aからお子様Bに振込み、Bがかわりに 日本学生支援機構に支払っています。④お金の流れの理由を聞いたら、リレー口座で親であるBが支払っていたこと、 又奨学金は親であるBが支払うべきと思っていたという理由でした。⑤奨学金返済が終わった後に親や被相続人にお金を返しているという 事実はありません。【質  問】 奨学金の一括返済は贈与になると思っております。 お金の流れは被相続人から子ですが、実質は孫の借入金の返済のため、 被相続人から孫が受けた贈与として贈与の申告をすればよいのでしょうか? 間に親であるBが関わっているためどう処理してよいか迷っています。 また、Bの子の奨学金を親であるBも毎月口座引落で返済していたため、 この分も贈与税の申告の対象となりますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】特になし
2023年6月20日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)A社は展覧会等のイベントプロデュース業務を行っている2)UAE(ドバイ)の法人が国外における展示会の開催にあたり、一定期間に渡りA社と契約を結び、UAEの法人から報酬を受け取る3)A社は日本の漫画雑誌及びその原画等の展示物の提供を行う契約であり、基本は日本国内から遠隔でメール、Zoom等を通じて業務を行う。4)報酬には、①月額固定部分と、②当該展示会に係るチケットの売上×1%の金額の2つがある。【質  問】1)この報酬は、展示物の著作権使用料に該当しますか。または該当する部分はありますか。2)使用料に該当する場合、消費税の取り扱いは、非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付けに該当し、輸出免税で宜しいでしょうか。3)使用料に該当する場合、ドバイの法人において源泉徴収、租税条約の届出を行う認識で良いでしょうか? (国内A社が何かするわけではない)4)源泉徴収された場合、A社は外国税額控除を行うことで宜しいでしょうか。5)報酬が使用料に該当しない場合、役務提供の対価(輸出免税)であるか、又は事業者向け電気通信利用役務の提供(不課税)でしょうか。【参考条文・通達・URL等】使用料等の所得https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/04.htm輸出取引の免税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm5-8-3(電気通信利用役務の提供)(6) 電話、電子メールによる継続的なコンサルティングhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/08.htm日・アラブ首長国連邦租税条約https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_000961.html【添付資料】なし
2023年6月20日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在の資本金3,000万円、平成8年頃に、利益の資本組み入れにより、2,000万円から3,000万円に増資しました。・発行済株式数は40,000株です。・社長、会長ほか親族3人の株主構成です。・会長から自社株を4,700株ほど購入予定です。・所得税基本通達59-6の小会社評価は、11,000円前後です。・会長は自社株売却による資金を、ある土地の購入に充てる予定です。【質  問】・みなし配当の計算は以下でよろしいでしょうか。みなし配当 4,700株&#10005;11,000円=5,170万円、資本金等の額 3,000万円×4,700株/40,000株=3,525,000円源泉税 (5,170万円-3,525,000円)&#10005;20.42%=9,837,335円・譲渡所得は、以下でよいでしょうか。3,525,000円-2,000万円×4,700株/40,000株=1,175,000円・自社株価格算定時期など購入予定の土地の価格に合わせて自社株売却を考える場合、自社株算定の時期は後になってしまいます。(7月の路線価公表や類似業種価格など)〇売買契約をした上で、自社株算定出来てから決済という形でよいのでしょうか。・自社株売却による他の株主への影響はありますか【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6【添付資料】なし
2023年6月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】信託SOの課税が話題になっていますが、そこで予定されている通達の改正で非上場株式の株価算定ルールを明確にするため税制適格ストックオプションの行使価格について、財産評価基本通達に基づく評価額(優先株の優先分配控除も明記)とされる予定です。本通達の施行後における非上場株式(スタートアップ企業の株式)の株式譲渡の価格について質問させていただけますと幸いです。【質  問】1.本通達は税制適格ストックオプションの行使価格についてが主眼となっているものと理解していますが、非上場株式の適正時価について定めているものであるので、個人間の株式譲渡においても適用して差し障りないと考えられますでしょうか。2.1に関連し、スタートアップ経営者が資産管理会社(本人及び親族が株主)へ譲渡する価格について、すなわち、個人から法人への譲渡において、本件は所得税法の改正ですが、法人(法人税法)、法人株主(みなし贈与:相続税法)にも準用して適用して差し障りないと考えられますでしょうか。3,論点は少し変わりますが、株式譲渡前に税制適格ストックオプションを付与し、行使価格を財産評価基本通達に基づく価格よりも任意に高い価格を設定していた場合(下記exのような場合)、行使価格は任意に税務上時価より高く設定したものであり、税制適格ストックオプションの付与自体は株式の売買が行われたものではないので、売買実例には当たらないと考えて差し障りないと考えられますでしょうか。ex税制適格ストックオプションの付与 行使価格 100円(会計上の本源的価値を考慮)財産評価基本通達に基づく純資産価格(純資産価格から優先株式の優先分配控除後は債務超過になる) 1円4.所得税基本通達新旧対照表 23~35共-9 ニ  (注)1  4~5行目に「著しく不適当と認められるときを除き、」とありますが、どのようなケースが著しく不適当と認められると想定されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=410050035&Mode=0&fbclid=IwAR18gOJJ28EmoQefpE6FywLKa54cANIJZzq-HVuYUKWZWEZFrEB_4OR5Ues【添付資料】なし
2023年6月19日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】被相続人A 相続人は娘2人被相続人所有の土地Xの上に法人Bが建物所有(居住用マンション)借地権割合7割の地域その他、被相続人A所有土地建物の賃貸物件、数件ありS60.7月に被相続人Aと法人Bが土地Xにつき賃貸契約、地代月30万円 年360万円賃貸期間20年自動更新の旨記載なし無償返還の届出S60.7月に提出済みH17に契約が切れており、H20に契約改訂その他賃貸物件の一括借上含め 賃料月160万円(建物家賃分のみ、土地X地代分は0円)無償返還の届け出の効力はH17若しくはH20年に切れているのか切れていないのか不明だが、切れているものとして相続税申告済み税務調査があり、H17年もしくはH20年に法人Bに対して借地権の認定課税があったものとして、課税を行うように言われている。H17.H20時点で帳簿上受入れをしていない為、進行期の別表五(二)調整にて認定課税を行うよう求められている。【質  問】・無償返還の届け出は契約改訂があった時点で届出を しなければ効力は切れるのか。・前提において、借地権の認定課税に時効は 適用されないのか(認定課税されるのか?)・認定課税があるとなった場合には、 帳簿上仕訳を行っても問題ないか (別表五(二)に延々と繰り越される事は回避したい。)【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm国税通則法 72条 消滅時効【添付資料】なし
2023年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人,その他(人格のない社団等)【前  提】1.指定管理者への申請をAとBの共同企業体で行い、指定決定がなされた。2.Aは地域協議会(法人格なし)、Bは株式会社である。※Aについては法人税の申告はしていない3.管理を行う施設が複数あり、AとBが担当する施設が各々決まっている。4.共同企業体としての定款等の規則や出資はない。(現状)【質  問】法人税の納税義務者 A・B共同企業体となるのか?担当する施設ごとにA及びBの損益に取り込んで行うことになるのか?(この場合、Aは人格のない社団等であるが、収益事業として申告を行う予定) 仮に共同企業体として申告しなければならない場合、各々の損益に取り込む方法はないのか?(A.Bともにこちらを望んでいる)【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月19日
法人税
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お世話になります。【税目】法人税【対象】法人【前提】・事業年度:R4.4月~R5.3・当社:A社の完全子会社・親会社A社:大企業・グループ通算制度適用【質問】A社から入社している従業員Xについてです。Xは、大企業向け賃上げ促進税制の適用上、「新規雇用者」に該当するのでしょうか。当社入社前に、A社から当社へ出向していた期間はありません。以上、宜しくお願い致します。
2023年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・平成27年12月、法人Bと取引関係があった法人Aが法人Bの全株を 法人Bの代表者から購入し取得。 同時に、法人Aの代表が、法人Bの代表に就任(法人Bの設立日は平成21年)。・法人Bは、平成28年1月以降現在まで、売上があがっておらず、 わずかな経費がでているのみ(休眠手続きはしていない)・法人Bは、平成28年7月期に繰越欠損金が4500万円発生。   (その内訳のうち、1000万円がは過年度損益修正損)・平成28年7月期、B社はA社に対して買掛金と借入金が合計5000万円発生・平成29年7月期も繰越欠損金1,000万新たに発生、前代表への貸付金が 前代表の破産手続き終了により回収不能となった損失分・その後は、軽微な支払があり、10万円くらいの繰越欠損金が毎期加算されている。【質  問】・B社の過年度の繰越欠損金について⇒ B社をA社が吸収合併することでこの繰越欠損金5,500万円を引き継げますでしょうか?  B社は、平成28年以降 売上があがっておらず、休眠の手続きはせずに毎年法人税の  確定申告は行ってきましたが、ほぼ休眠と同様の状況でした。  その場合でも、適格合併に該当し、繰越欠損金が引き継げますか?・A社とB社間の資産、負債について⇒ 吸収合併をすることで、引継ぎ時にA社の売掛と貸付金はB社の買掛と借入金と相殺されますか?・繰越欠損金の内容について⇒ 28年7月期の繰越欠損金の4500万円のうち1000万円がA社に対する売掛金の訂正等で発生した  過年度損益修正損です。  本来は過年度分の更正の請求を行うべきものでした。繰越欠損金が引き継げる場合、繰越欠損金の内容まで、税務調査等があった場合、確認される事項となりますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】特になし
2023年6月19日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。新工場移転に伴う機械装置の移設費用についてご教示いただけますでしょうか。【税目】法人税【対応顧客】法人【前提条件】株式会社Aは、金属製品加工を事業(製造業)とする法人である。株式会社Aは、現在、住宅地に工場があり、自宅のとなりに現在の工場があることもあり工場の来客用の駐車場もせまく、新規に工場の建設に伴う移転を予定している。【質問内容】移転する理由として、①材料屋が材料を工場に配達してくれる際に工場の道沿いに駐車していると、他の車の通行の邪魔になり警察沙汰になったこと、また、②工場が住宅地にあるため、繁忙期に夜に工場で作業がしにくいことが移転の理由であるが、上記の2点を理由として現在工場にある機械装置を新工場に移設する費用が全額損金として計上できますでしょうか。「法人税法基本津達 7-3-12 集中生産を行う等のための機械装置の移設費」に該当しますでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年6月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税目】相続税【前提】令和5年2月に相続が発生しました。被相続人が居住していた家屋を長男が相続する予定です。長男は、自宅を所有していないので、相続する家屋へ引っ越しして居住する予定ですが、この家屋が老朽化しており、建替えを検討中です。【質問】小規模宅地の特例(居住用宅地)を適用する場合、建替えをする時期によって適用できる否か変わってくると思います。所有継続要件では、相続開始時から相続税申告期限まで引き続き当該宅地等を所有していることとありますので、申告期限後に建替えをするのであれば、居住用宅地等を適用できる。また、申告期限前に建替えを始めてしまうと適用できなくなる。上記の理解で間違いないでしょうか?念のため確認させてください。よろしくお願い致します。
2023年6月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は上場企業の100%子会社です。当社の新社長に当該上場企業の平社員が就任しました。平社員ですので、いろいろな諸手当等により毎月の給料が増減しますし、もちろん賞与もあります。当社は上場企業の給料に合わせて、全額を出向費として親会社(上場企業)に毎月支払うそうです。【質  問】賞与は出向費として処理しても全額損金不算入かと思いますが、毎月の給料は最低の給与の支払い月で線を引き、それより上の部分はすべて損金不算入という理解でよろしいでしょうか?  契約を変更して賞与も含めた年収を12で割って毎月の出向費を同額にすれば全額損金算入は認められるのでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月19日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】X(男性)とY(女性)は婚姻関係にあったが離婚することとなった。XはAと再婚することとなり、X,Yが居住していた土地建物(自宅)は各人が1/2ずつ取得していたが、Yの持ち分をXに移転させ、その債務もYに移転させることとした。移転させる財産(土地建物)の時価(売却見込額)は1,000万円で、債務(住宅ローン)の額は1,500万円である。(帳簿価額は900万円(建物は減価償却控除後)) その後、すぐに、Xは全部持ち分となった土地建物の1/2をAに贈与するとともに、債務(ローン残高)1,500万円をAの負担とすることとした。【質  問】上記の場合において、X,Y,Aの各段階における課税関係はどうなるか?主として、X及びAの再婚された方からの視点になります。【参考条文・通達・URL等】譲渡所得(措置法35条1項)債務の引受け(贈与税)(財産分与、非課税)【添付資料】なし
2023年6月19日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.法人がその法人の前社長夫妻(法人の株主ではない)から土地を借りて、その上に法人名義の建物を所有している。 法人は、この借地権に関して、権利金の支払いはせずに地代を相当の地代を支払っていたが、 地代は固定されており、現状では相当の地代に満たない地代(通常の地代以上、相当の地代未満の地代の支払い)となっており、自然発生借地権が発生している。2.地主である前社長夫妻は、この土地を遺言により法人に遺贈させることとしている。【質  問】(1)現状のまま地主が亡くなり、法人が遺言通りの遺贈によりその土地を取得することとなった場合、   それぞれ次の金額としたときに、下記の考え方でよろしいでしょうか? 土地(自用地)の相続税評価額:7,300千円 借地権割合:50% 相当の地代の年額:7,300千円×6%=438千円 通常の地代の年額:7,300千円×(1-50%)×6%=219千円 実際の地代の年額:360千円 借地権の相続税評価額:7,300千円×【50%×[1-(360千円-219千円)÷(438千円-219千円)]】=1,300千円 (相当の地代に満たない地代の場合の借地権評価) 底地(貸宅地)の相続税評価額:7,300千円×80/100=5,840千円(借主:法人側) 借地権について認定課税される&底地(貸宅地)を遺贈により時価で取得 法人の株主は、法人が資産を遺贈により取得した結果、 株価の上昇分に相当する金額について、贈与により取得したものとして相続税が課される 借地権 1,300千円 / 受贈益 1,300千円 (相続税評価) 底地 7,300千円/ 受贈益 7,300千円(時価評価※) ※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の相続税評価額と仮定)(貸主:個人側) 法人に遺贈することにより、みなし譲渡課税で、底地を時価で譲渡としたものとみなされ課税される 譲渡所得:7,300千円(時価評価※) ※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の相続税評価額と仮定)(2)仮に、相当の地代を支払っていた場合に、遺言による遺贈によりその土地を取得したら、   下記の考え方でよろしいでしょうか?(借主:法人側) 借地権はゼロ円となり課税されない&土地(貸宅地)を遺贈により時価で取得 法人の株主は、法人が資産を遺贈により取得した結果、 株価の上昇分に相当する金額について贈与により取得したものとして相続税が課される 土地 7,300千円 / 受贈益 7,300千円(時価評価※) ※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の相続税評価額と仮定)(貸主:個人側) 法人に遺贈することにより、みなし譲渡課税で、土地(貸宅地)を時価で譲渡としたものとみなされ、課税される 譲渡所得:7,300千円(時価評価※) ※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の相続税評価額と仮定) 参考としましたHPを添付いたします。 上記の件、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/522-minashijoudo-kazei-case-chuuiten/https://tax365management.com/become-a-trusted-tax-accountant/taxation-when-the-heir-bequests-a-corporation-taxation-by-type-of-beneficiary-corporation/【添付資料】なし
2023年6月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)個人が証券口座で外国株式の運用をしています。(2)運用する中で、外国株式から生じたドル建の配当金や外国株式を売却した際に得たドルが証券口座の「外貨預り金」(外貨建て商品の買付余力)に貯まります。(3)そして、その「外貨預り金」を用いて新たに外国株式の購入をする等の取引をしています。(4)なお、一部の取引は一般NISA口座によるものです。NISA口座で保有している株式から生じた配当金も、特定口座で保有している株式から生じた配当金と区別なく、証券口座の「外貨預り金」(外貨建て商品の買付余力)に貯まります。【質  問】【質問1】上記前提のうち(3)のタイミングで為替差損益を認識すべきであり、その計算方法は総平均法に準じた計算を行い、所得区分は雑所得として申告すべきものと理解しておりますが、この認識に相違ないでしょうか。【質問2】配当金や株式売却で得たドルの取得費等(?)を計算する際の為替レートは、入金ベース(受渡日、支払開始日)のTTMではなく、発生ベース(約定日や支払確定日)のTTMを使用するという認識で相違ないでしょうか。【質問3】NISA口座内で保有している株式から生じた配当金であっても、為替差損益の計算対象になるという認識で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・TKC税務Q&Aデータベース:外貨預金で国外の株式等を取得した場合の為替差損益について・所得税法36条、所得税法57条の3第1項、所得税法施行令118条、所得税基本通達57の3―2・租税特別措置法37の14(NISA)【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230615_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230615_3.jpg
2023年6月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①不動産(土地と建物)譲渡で、通常なら買い手が負担する譲渡に伴う所有権移転登記費用を売主と買主で折半(半額づつ)で負担した。②売り手と買い手は、80才代のいとこ同士。 但しお互い経済的に独立しており、譲渡金額や売買条件で特に恣意性はないと思われます。【質  問】(1)売り手側の譲渡所得の計算において、売り手が折半負担した所有権移転登記費用は、譲渡費用となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<所基通33-7(1)> 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。(1) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用【添付資料】なし
2023年6月17日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様こんにちは。【税目】 相続税【対象】 個人【前提】・社会保険労務士法人の特定社員であるBが亡くなりました・代表特定社員A及び亡くなった特定社員Bの2人で出資をしている・金銭出資額:A 70万円、B 30万円・純資産額:5,000万円(内、資本金1,000万円)【質問】当初出資額30万円を超える部分については、30%の割合で相続税の対象として財産評価するものと考えてよろしいでしょうか。普通法人以外の相続に関する文献が見つけられず悩んでおりますが、その他留意点等ございましたらご教授頂きたく存じます。宜しくお願い致します。
2023年6月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】仏壇屋さんの関与先です。①仏壇の修復(完全修復と部分修復)  遺跡の修復のように、新品の時のように修復します。  金箔など材料費もかかります。②仏壇の機能修理  壊れた機能部分の修理です。③お洗濯  傷の修理はせず、汚れ落としのみ。【質  問】事業区分ですが、(1)修復(完全・部分とも):3種(2)機能修理:5種(3)お洗濯:5種と考えたのですが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】作業内容の理解に参考となりそうな仏壇屋さんのホームページです。<1> https://www.e-butsudan.com/guide/244/<2> https://www.hamaya.co.jp/butsudan/repair.html【添付資料】なし
2023年6月16日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 日本に本店を有する法人です。2 外国法人に100%出資を受けている外資系子会社で今回従業員採用する予定です。3 従業員については親会社の国で採用した外国人を親会社で研修を受けさせて、その後日本へ来日して日本法人で働く予定となっております。4 従業員については日本法人で採用しているため研修期間中でも日本法人より支払う予定。5 支払方法については日本法人より海外親法人に対して出向負担金を支払い親会社から従業員へ支払う若しくは親会社で立替支払をする予定。【質  問】前提の状況ですが、日本法人で給料の支払いをする場合源泉徴収義務が発生するか否か。従業員は日本のビザも取得しておらず(非居住者です。)日本で業務をしておりません。よって源泉徴収は必要ないという理解ですがあっておりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.2878&#8195;国内源泉所得の範囲No.2884&#8195;源泉徴収義務者・源泉徴収の税率【添付資料】なし
2023年6月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・飲食店を営む法人・現状のレシートは添付ファイルのとおり・インボイス登録番号を追加して対応予定・「外」「外1」は店内飲食、「外2」はテイクアウト【質  問】・料理の名称まで明示する必要があるでしょうか?・売上金額小計に10%対象、8%対象の表記がないことが 問題あるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.keihi.com/column/25904/【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230613_1.jpg
2023年6月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>4月決算の法人です。<2>過去に課税事業者だった時に簡易選択届を出し、ここ数期は免税事業者だったですが、簡易不適用届は出していません。<3>インボイス制度導入に伴い、売上先からの要請に応じインボイス事業者登録し、R5.10.1から課税事業者となります。<4>業況も変わったため、インボイス導入後は簡易申告ではなく、本則(原則)課税で申告しようと考えています。【質  問】週刊 税務通信3720号  2022年09月19日によれば、「簡易課税制度“選択不適用”届出書については、経過措置を適用した場合であっても、原則通り、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出する必要がある」とありますので、①今回R5/4/30までに、簡易課税制度“選択不適用”届出書を提出してない場合は、R5.10.1~R6.4.30期末までは簡易課税②R6.4.30までに簡易課税制度“選択不適用”届出書を提出すれば、R6.5.1~R7.4.31期から本則申告となるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】税務通信3720号  2022年09月19日(6頁)「税務の動向」消費税免税事業者 延長期間登録も簡易課税の事後選択可ーーー簡易課税強制の2年縛りは変わらず一方、簡易課税制度“選択不適用”届出書については、経過措置を適用した場合であっても、原則通り、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出する必要がある( 消法37 ⑤)。
2023年6月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.個人が令和3年度に高額特定資産(3000万円)を購入し不動産貸付業を営む、 4年、5年は高額特定資産は購入なし。4年分の課税売上200万円、 令和6年度は免税事業者になる。2.法人は5年6月末決算で「消費税課税事業者選択届書」を5年6月中に届出する。3.上記の高額特定資産を令和6年度に個人が法人に譲渡する。【質  問】1.個人は5年度中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届書」は必要か?2.法人は高額特定資産を免税事業者から購入しても経過措置の仕入れ控除の80%を控除できるか?【参考条文・通達・URL等】消費税法57条第1項第2号令和4年度の消費税の経過措置
2023年6月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社より下記の仕入を行った軽減税率8%商品の仕入 540円普通税率商品の仕入 1,100円合計1640円の請求書を受取その後 X社は110円の支払手数料を差し引き1530円がA社に着金【質  問】御質問1  買い手側の実務についてNO1法人X社の仕訳についてご教授ください①②どちらの仕訳を行ってもよいと認識していますが、間違いないでしょうか?①買掛金  1,640 / 預金    1,530            支払手数料 110②買掛金  1,640 / 預金 1,530            仕入値引 110御質問2 買い手側の実務についてNO2軽減税率と普通税率の両方の仕入があることから支払手数料及び仕入値引きの税率はどうすべきでしょうか?御質問3 売り手側の実務について法人A社の仕訳は、下記の通り行う予定です値引きについては、税率は販売商品の税率と同じものを適用することとなりますが、軽減税率と普通税率の両方の売上がある場合、値引きの税率はどちらに合わせるべきでしょうか?売上金額に応じて按分する必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・20年前までは製造業。その後同業は廃業。・それ以降は同工場を第3者へ賃貸。定款にも不動産賃貸業は明記。(工場内は機械器具などは撤去しており、スケルトン状態)・ここ10年以上は借主はおらず賃料なし。固定資産税のみの支払いが継続している。・物件の賃貸について不動産業者に応募はしていない。借りたい人がいれば貸す、というぐらい。・法人決算は毎年行い、均等割りも支払っている。よって、税務署や市区町村などに休業中である旨の届け出は提出していない。【質  問】休業中の会社の「休業」とはどのような状態を指すのでしょうか。前提の状況の場合、「休業中の会社」又は「通常の会社の評価」(ただし、今回は比準要素1の会社に該当)のどちらと判断すべきでしょうか。現在は不動産賃貸業(定款や法人第1表にも不動産賃貸と記載)ですが、不動産の賃貸収入が相当期間ない=休業、と取り扱うべきか、それとも、不動産収入はなくても、不動産を維持管理し、申告もおこなっていれば、休業とは取り扱わない、と考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/05.htm【添付資料】なし
2023年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(分割法人)は分割型分割により、新設会社であるB社に太陽光事業を承継させました。税務上の適格要件を満たしています。A社の移転純資産の算定は次のとおりです。移転簿価純資産額 ①     3,000前期末簿価純資産価額 ②  17,000分割移転割合 ③=①/②    0.177資本金等の額 ④       1,000移転資本金等の額 ⑤=④×③  177移転利益積立金の額 ①-⑤   2,823【質  問】分割承継法人Bは、下記会計仕訳と、税務仕訳で、差異が生じるので、別表5(1)で調整するという認識で、間違いないでしょうか?【会計上】(借方)資産 3,000(貸方)資本金 1,000(新設分割計画の定めによる)資本剰余金 2,000【税務上仕訳】(借方)資産 3,000(貸方)資本金 177利益積立金額 2,823【参考条文・通達・URL等】法法第六十二条の二②③法令8①六、一五9①三、123の3②③【添付資料】なし
2023年6月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・合同会社・飲食業・資本金(10万)【質  問】クラウドファウンディング(株式投資型)で資金を調達した場合の資金調達時の仕訳は、下記となる認識です。現金預金/資本金上記の認識であっている場合、通常の出資と同様と理解すれば良いのでしょうか?また、中小企業の優遇税制などの判定の際の資本金額に影響があるのでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年6月15日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、いつもありがとうございます。【税目】 相続税【対象】 個人【前提】 甥や姪に対して相続又は遺贈とする遺言書を作成した場合【質問】 直系卑属でなく1親等内親族となり2割加算対象外と理解しています。     1.仮に甥や姪を養子縁組していなくて法定相続人でないとします。      遺言書にて甥や姪に遺贈する場合にも2割加算対象で合っていますでしょうか?      こちらは国税庁より資料があるので合っていると思います。      相続税額の2割加算の対象になる人      例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。     (1) 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、     父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm     2.仮に甥や姪を養子縁組して法定相続人であるとします。      遺言書にて相続させる遺言書があったり、遺言書がなくて遺産分割協議があった      場合は、甥や姪は2割加算対象外というので合っていますでしょうか?     https://support-sozokuzei.com/column/nephew/     子供がいないご夫婦が、甥や姪を養子縁組すれば、相続税が2割加算されることがないので、     相続税対策になるのでは、と思っている方もけっこういらっしゃいます。     つまり、甥や姪は、2割加算対象者になるけど、養子縁組をして養子になった場合は     2割加算対象外になるということで合っていますでしょうか?
2023年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん以下基本的なことかもしれませんが念のためご教授ください。【税  目】相続税(木下先生)【対象顧客】個人【前  提】・配偶者(ご主人)に相続が発生したことによる相続人(配偶者)が保険金を死亡保険金約800万及び死亡保障として年金を一時金約1100万として取得。・契約者・被保険者ともに被相続人、受取人配偶者・第一生命順風ライフ「5年ごと配当付終身保険」・生前に所定の状態に該当すると年金方式にて年間120万を10回もらえるもの。・相続開始前に3回年金として保険金取得【質問】個人年金保険ではなくあくまでも終身保険に特約で付加している定期保険特約となっており、生前に受給開始してますが今回の相続で受け取った年金払い一時金は生命保険金として非課税枠の適用ありという認識で宜しかったでしょうか?それとも既に受給開始していたことにより生命保険金に関する権利(年金受給権)として非課税枠適用なしとなりますでしょうか?【参考】https://www.saikantei.info/pension-receipthttps://www.happy-souzoku.jp/souzoku-14126.html
2023年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人で売却を検討している賃貸不動産(ロードサイド店舗)があります。所有期間が10年に満たないので、所有期間の要件を満たしたら売却して9号買替特例を受けたいのですが、希望の収益物件がいつ出回るか分かりません。他にも不動産所有法人が2社あります。【質  問】①買替資産の購入先は、同族会社や代表者個人から取得でも対象となるのでしょうか?②譲渡資産の譲渡先は、同族会社や代表者個人から取得でも対象となるのでしょうか?現在は、取得原価が市場価格より安いので、多額の譲渡益を繰延したいのですが、「いつ希望価格で売却できるか」「いつ希望の物件が出てくるか」分かりませんので、一先ず、同族会社や親族個人を経由できれば、譲渡前後1年内に【参考条文・通達・URL等】取得先、譲渡先以外の要件については、考慮は結構です。【添付資料】なし
2023年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社(存続)は平成22年に兄弟会社(消滅)と適格合併した。・合併直前の兄弟会社の純資産の部は資本金1,000万、繰越利益剰余金△3,000万・当社は利益剰余金△2,000として受け入れ、現在の当社の別表5(1)は 【利益積立金等】         期首  減    増   期末 資本金等の額         △1,000  △1,000 【資本金等】 資本金     1,000           1,000 利益積立金           1,000   1,000  計                      2,000・R5年3月期の当社の貸借対照表(一部)は、 現預金残高は1,500万 純資産の部は  資本金 1,000万(税務上は2,000万)  繰越利益剰余金 △800万(税務上は△1800万)・税務上の欠損金は0円です。【質  問】資本金等の額は2,000万で均等割が毎年18万なのですが、均等割を7万にする方法を検討しています。次のような理解でよいでしょうか?・平成22年の合併時に資本金1,000万、 繰越利益剰余金△3,000万として引き継いでいれば、 資本金1,000万の無償減資が可能であったが、 利益剰余金2,000万として受け入れたため 均等割の減少要因とならない・次に、現状は現金は1,500万あるため、有償減資を検討 会計上の資本金を0円にすることは可能と思われる。・配当規制より決算書の純資産が現状は200万のため 配当不可。よって、現時点では減資はできない・将来、純資産の部が1300万を超えれば、 資本金等の額が、「資本金0円+資本金以外の額1,000万 =1,000万」となり減資が可能・その時は利益積立金がプラスになっているためみなし配当 が生じる【参考条文・通達・URL等】会社法458条  株式会社の純資産額が300万円を        下回っている場合は、剰余金の配当を        行うことができない法法24条①四  みなし配当【添付資料】なし
2023年6月15日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。同族株主に法人が含まれる場合の配当還元方式の適用について、質問させてください。・税目贈与税・相続税・対象顧問先法人・個人・前提条件個人A…個人Bの弟の妻。相続により、C法人の株式を4.9%所有することになる。また、Bとは同族株主(3親等以内の姻族)グループではあるが、個人Aからすると法人Cの中心的な同族株主(個人Aの直系に法人Cの株を誰も所有していない)には該当せず、法人Dの株式は1   株も所有していない。個人B…法人Dを親族で81%所有する株主。法人Cの株式は1株も所有していない。法人C…法人Dの子会社。法人D…法人Cの親会社。法人Cの株式の約73%所有。・質問そこで今回、個人Aの夫の死去により相続が発生した場合、個人Aが所有することになるであろう法人Cの株式評価が、配当還元方式の適用で大丈夫かどうか質問させてください。懸念点とすれば、個人Bが81%所有している法人Dが、個人Aからすると法人Cとの同族関係者となり、法人Cの株価算定において、法人Dの有する持株割合73%も加えなければならないように推測できます。ただし、個人Aは個人Bの親族ではあるが、そもそも法人Dの株式を全く所有していないので、法人Cの株価算定においては、持株割合4.9%のみで配当還元方式が適用されるのが、正しいと考えられます。また、この事例の場合、法人Cの中心的な同族株主が法人D(約73%所有で25%以上)で、法人Cには中心的な同族株主がいるという認識で間違いないでしょうか?文章だけですので、分かりにくいかとは思いますが、よろしくお願いいたします。
2023年6月14日
国際税務
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相談会のみなさまいつもお世話になりありがとうございます。【税目】消費税【対象】法人、個人【前提】・パソコンでイラストを作成し、それをPIXIV(日本の会社が運営)というサイトを通して売っている (お客さんはそのサイトからダウンロードできるようになる)・お客さんはPIXIVに代金を支払う・PIXIVからはPIXIVの手数料を控除された代金がイラスト作成者に入金される・購入したお客さんの中に外国人と思われる名前があるが、 その者の住所はPIXIVからイラスト作成者に開示されない【質問】1.電気通信利用役務の提供に該当するということで間違いありませんか?2.上記1の回答が「電気通信利用役務の提供に該当する」とした場合、購入者が国外に住所又は居所を有する場合、イラスト作成者の売上は「消費税不課税」になると思いますが、外国人らしい名前ということだけで国外に住所等を有するものとして「消費税不課税」として良いのでしょうか?(消費税法基本通達5-7-15の2の「客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している」に該当?)よろしくお願い致します。【参考】消費税基本通達5-7-15の2 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下5-7-15の2において「住所等」という。)が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、事業者が行う次のような電気通信利用役務の提供であっても、国内取引に該当する。 なお、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかについては、電気通信利用役務の提供を行う事業者が、客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している場合にはこれを認める。(平27課消1-17により追加)(1) 国内に住所を有する者に対して、その者が国外に滞在している間に行うもの(2) 内国法人の国外に有する事務所に対して行うもの
2023年6月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の業種:繊維製品卸顧問先の状況:3月決算法人 年内に解散・清算の予定株主の状況:発行済株式980株      A株主(現代表取締役 解散後は清算人)258株      B株主(現取締役 解散後は清算人)158株      自己株式564株(株式消却及び減資は行っていない)【質  問】年内に解散・清算の予定で作業を進めておりますが、出資額以上の残余財産(預金)が残ることが予想されます。この場合、自己株式については配当が不可とされているので、残余財産をA株主:258/416 B株主158/416という配分率で計算し、配当(みなし配当)を計算するという理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】会社法453条【添付資料】なし
2023年6月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】キャリア形成促進助成金を取得していましたが、その後不正受給であると認定され、助成金全額の返還と、延滞金を合わせて支払いました。【質  問】この場合の延滞金は、税法の規定に基づく延滞金ではないので、損金算入で良いのでしょうか。あるいは損金不算入でしょうか。ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm【添付資料】特になし
2023年6月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。【税  目】消費税【前  提】・A社は、中古不動産(マンション)について外注に内装のリフォームを依頼して、建物の価値を高めてから売却・1棟1棟を固定資産税評価額で按分して、土地・建物の金額を算定している・ただし、リフォーム費用は按分していない・売れるまでに賃貸等の非課税売上は発生していない【質問】この場合にA社のリフォームに係る外注費は、個別対応方式における課税資産の譲渡等にのみ要するものという理解でよろしいでしょうか。下記の税務通信で気になる判例が出ましたので、解釈に悩んでおります。宜しくお願い致します。【参考】税務通信 令和5年6月5日 3755号東京地裁 土地・建物の一括譲渡に係る消費税を巡り国勝訴
2023年6月14日
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