[soudan 07985] 非上場スタートアップの経営者からその資産管理会社への株式譲渡について
2023年6月12日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

信託SO課税が話題になっていますが、そこで予定されている通改正で上場株式
株価算定ルールを明確にするため税制適格ストックオプション使価格について
財産評価基本通達に基づく評価額(優先株優先分配控除も明記)とされる予定です。
本通達施行後における上場株式スタートアップ企業株式株式譲渡価格について
質問させていただけますと幸いです。

【質  問】

1.本通達は税制適格ストックオプション行使価格についてが主眼となっているも
理解していますが、上場株式適正時価について定めているもであるで、
個人間株式譲渡においても適用して差し障りないと考えられますでしょうか。

2.1に関連し、スタートアップ経営資産管理会社(本人及び親族が株主)譲渡する
価格について、すなわち、個人から法人譲渡において、本件は所得税法改正ですが、
法人(法人税法)、法人株主(みなし贈与:相続税法)にも準用して適用して差し障りないと
考えられますでしょうか。

3,論点は少し変わりますが、株式譲渡前に税制適格ストックオプションを付与し、
行使価格を財産評価基本通達に基づく価格よりも任意に高い価格を設定していた場合
(下記exような場合)、行使価格は任意に税務上時価より高く設定したもであり、
税制適格ストックオプション付与自体は株式売買が行われたもではないで、
売買実例には当たらないと考えて差し障りないと考えられますでしょうか。
ex
税制適格ストックオプション付与 行使価格 100円(会計上本源的価値を考慮)
財産評価基本通達に基づく純資産価格(純資産価格から優先株式優先分配控除後は
債務超過になる) 1円

4.所得税基本通達新旧対照表 23~35共-9 ニ  (注)1  4~5行目に「著しく不適当と
認められるときを除き、」とありますが、どようなケースが著しく不適当と認められると
想定されますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

「租税特別措置法に係る所得税取扱いについて」(法令解釈通達)等一部改正(案)に
対する意見公募手続実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=410050035&Mode=0&fbclid=IwAR18gOJJ28EmoQefpE6FywLKa54cANIJZzq-HVuYUKWZWEZFrEB_4OR5Ues

【添付資料】

なし



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