税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
信託SOの課税が話題になっていますが、そこで予定されている通
株価算定ルールを明確にするため税制適格ストックオプションの行
財産評価基本通達に基づく評価額(優先株の優先分配控除も明記)
本通達の施行後における非上場株式(スタートアップ企業の株式)
質問させていただけますと幸いです。
【質 問】
1.本通達は税制適格ストックオプションの行使価格についてが主
理解していますが、非上場株式の適正時価について定めているもの
個人間の株式譲渡においても適用して差し障りないと考えられます
2.1に関連し、スタートアップ経営者が資産管理会社(本人及び
価格について、すなわち、個人から法人への譲渡において、本件は
法人(法人税法)、法人株主(みなし贈与:相続税法)にも準用し
考えられますでしょうか。
3,論点は少し変わりますが、株式譲渡前に税制適格ストックオプ
行使価格を財産評価基本通達に基づく価格よりも任意に高い価格を
(下記exのような場合)、行使価格は任意に税務上時価より高く
税制適格ストックオプションの付与自体は株式の売買が行われたも
売買実例には当たらないと考えて差し障りないと考えられますでし
ex
税制適格ストックオプションの付与 行使価格 100円(会計上の本源的価値を考慮)
財産評価基本通達に基づく純資産価格(純資産価格から優先株式の
債務超過になる) 1円
4.所得税基本通達新旧対照表 23~35共-9 ニ (注)1 4~5行目に「著しく不適当と
認められるときを除き、」とありますが、どのようなケースが著し
想定されますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達
対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.g
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!