税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)A社は展覧会等のイベントプロデュース業務を行っている
2)UAE(ドバイ)の法人が国外における展示会の開催にあたり
一定期間に渡りA社と契約を結び、UAEの法人から報酬を受け取
3)A社は日本の漫画雑誌及びその原画等の展示物の提供を行う契
基本は日本国内から遠隔でメール、Zoom等を通じて業務を行う
4)報酬には、①月額固定部分と、②当該展示会に係るチケットの
【質 問】
1)この報酬は、展示物の著作権使用料に該当しますか。または該
2)使用料に該当する場合、消費税の取り扱いは、非居住者に対す
譲渡又は貸付けに該当し、輸出免税で宜しいでしょうか。
3)使用料に該当する場合、ドバイの法人において源泉徴収、租税
(国内A社が何かするわけではない)
4)源泉徴収された場合、A社は外国税額控除を行うことで宜しい
5)報酬が使用料に該当しない場合、役務提供の対価(輸出免税)
又は事業者向け電気通信利用役務の提供(不課税)でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
使用料等の所得
https://www.nta.go.jp/law/tsut
輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
5-8-3(電気通信利用役務の提供)
(6) 電話、電子メールによる継続的なコンサルティング
https://www.nta.go.jp/law/tsut
日・アラブ首長国連邦租税条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/i
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!