[soudan 07904] 非居住者からの使用料収入
2023年6月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1)A社は展覧会等のイベントプロデュース業務を行っている

2)UAE(ドバイ)の法人が国外における展示会の開催にあたり
一定期間に渡りA社と契約を結び、UAEの法人から報酬を受け取

3)A社は日本の漫画雑誌及びその原画等の展示物の提供を行う契約であり、
基本は日本国内から遠隔でメール、Zoom等を通じて業務を行う

4)報酬には、①月額固定部分と、②当該展示会に係るチケットの売上×1%の金額の2つがある。

【質  問】

1)この報酬は、展示物の著作権使用に該当しますか。または該当する部分はありますか。

2)使用に該当する場合、消費税の取り扱いは、居住に対する無形固定資産等の
譲渡又は貸付けに該当し、輸出免税で宜しいでしょうか。

3)使用に該当する場合、ドバイの法人において源泉徴収、租税条約の届出を行う認識で良いでしょうか?
 (国内A社が何かするわけではない)

4)源泉徴収された場合、A社は外国税額控除を行うことで宜しいでしょうか。

5)報酬が使用に該当しない場合、役務提供の対価(輸出免税)であるか、
又は事業向け電気通信利用役務の提供(不課税)でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

使用等の所得
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/04.htm

輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

5-8-3(電気通信利用役務の提供)
(6) 電話、電子メールによる継続的なコンサルティング
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/08.htm

日・アラブ首長国連邦租税条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_000961.html

【添付資

なし



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