相談会のみなさま
いつもお世話になりありがとうございます。
【税目】消費税
【対象】法人、個人
【前提】
・パソコンでイラストを作成し、それをPIXIV(日本の会社が
(お客さんはそのサイトからダウンロードできるようになる)
・お客さんはPIXIVに代金を支払う
・PIXIVからはPIXIVの手数料を控除された代金がイラス
・購入したお客さんの中に外国人と思われる名前があるが、
その者の住所はPIXIVからイラスト作成者に開示されない
【質問】
1.
電気通信利用役務の提供に該当するということで間違いありません
2.
上記1の回答が「電気通信利用役務の提供に該当する」とした場合
購入者が国外に住所又は居所を有する場合、
イラスト作成者の売上は「消費税不課税」になると思いますが、
外国人らしい名前ということだけで国外に住所等を有するものとし
「消費税不課税」として良いのでしょうか?
(消費税法基本通達5-7-15の2の「客観的かつ合理的な基準
よろしくお願い致します。
【参考】
消費税基本通達5-7-15の2
電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は
電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所
(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。)
又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下5-7-15の2に
が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、
事業者が行う次のような電気通信利用役務の提供であっても、国内
なお、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるか
電気通信利用役務の提供を行う事業者が、
客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している場合にはこれを認
(1) 国内に住所を有する者に対して、その者が国外に滞在している間に
(2) 内国法人の国外に有する事務所に対して行うもの
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