[soudan 07925] 電気通信利用役務の提供を受ける者の住所の判断
2023年6月07日

相談会みなさま

いつもお世話になりありがとうございます。


【税目】消費税
【対象】法人、個人
【前提】
・パソコンでイラスト作成し、それPIXIV(日本会社が運営)というサイト通して売っている
 (お客さんはそサイトからダウンロードできるようになる)
・お客さんはPIXIVに代金支払う
・PIXIVからはPIXIV手数料控除された代金がイラスト作成に入金される
・購入したお客さん中に外国人と思われる名前があるが、
 そ住所はPIXIVからイラスト作成に開示されない

【質問】
1.
電気通信利用役務提供に該当するということで間違いありませんか?

2.
上記1回答が「電気通信利用役務提供に該当する」とした場合
購入が国外に住所又は居所有する場合、
イラスト作成売上は「消費税不課税」になると思いますが、
外国人らしい名前ということだけで国外に住所有するもとし
「消費税不課税」として良いでしょうか?
(消費税法基本通達5-7-15「客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している」に該当?)

よろしくお願い致します。

【参考】
消費税基本通達5-7-152 
電気通信利用役務提供が国内において行われたかどうか判定は
電気通信利用役務提供受ける住所若しくは居所
(現在まで引き続いて1年以上居住する場所いう。)
又は本店若しくは主たる事務所所在地(以下5-7-152において「住所等」という。)
が国内にあるかどうかにより判定するであるから、
事業が行う次ような電気通信利用役務提供であっても、国内取引に該当する。
 なお、電気通信利用役務提供受ける住所等が国内にあるかどうかについては、
電気通信利用役務提供行う事業が、
客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している場合にはこれめる。(平27課消1-17により追加)
(1) 国内に住所有するに対して、そが国外に滞在している間に行うも
(2) 内国法人国外に有する事務所に対して行うも



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