[soudan 07931] 2割加算対象かどうか
2023年6月08日

相互相談会の皆様、いつもありがとうございます。


【税目】 相続税
対象】 個人
【前提】 甥や姪に対して相続又は遺贈とする遺言書を作成した場合

【質問】 直系卑属でなく1親等内親族となり2加算対象外と理解しています。
     1.仮に甥や姪を養子縁組していなくて法定相続人でないとします
      遺言書にて甥や姪に遺贈する場合にも2加算対象で合っていますでしょう
      こちらは国税庁より資料があるので合っていると思います。

      相続税額の2加算対象になる人
      例えば、以下の方は相続税額の2加算対象になります。

     (1) 被相続人ら相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、
     父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)

     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

     2.仮に甥や姪を養子縁組して法定相続人であるとします。
      遺言書にて相続させる遺言書があったり、遺言書がなくて遺産分協議があった
      場合は、甥や姪は2加算対象外というので合っていますでしょう

     https://support-sozokuzei.com/column/nephew/

     子供がいないご夫婦が、甥や姪を養子縁組すれば、相続税が2算されることがないので、
     相続税対策になるのでは、と思っている方もけっこういらっしゃいます。

     つまり、甥や姪は、2加算対象者になるけど、養子縁組をして養子になった場合は
     2加算対象外になるということで合っていますでしょう



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