相互相談会の皆様、いつもありがとうございます。
【税目】 相続税
【対象】 個人
【前提】 甥や姪に対して相続又は遺贈とする遺言書を作成した場合
【質問】 直系卑属でなく1親等内親族となり2割加算対象外と理解していま
1.仮に甥や姪を養子縁組していなくて法定相続人でないとします
遺言書にて甥や姪に遺贈する場合にも2割加算対象で合っています
こちらは国税庁より資料があるので合っていると思います。
相続税額の2割加算の対象になる人
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。
(1) 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人
父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいと
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
2.仮に甥や姪を養子縁組して法定相続人であるとします。
遺言書にて相続させる遺言書があったり、遺言書がなくて遺産分割
場合は、甥や姪は2割加算対象外というので合っていますでしょう
https://support-sozokuzei.com/
子供がいないご夫婦が、甥や姪を養子縁組すれば、相続税が2割加
相続税対策になるのでは、と思っている方もけっこういらっしゃい
つまり、甥や姪は、2割加算対象者になるけど、養子縁組をして養
2割加算対象外になるということで合っていますでしょうか?
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