税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<1>4月決算の法人です。
<2>過去に課税事業者だった時に簡易選択届を出し、ここ数期は免税事業者だったですが、
簡易不適用届は出していません。
<3>インボイス制度導入に伴い、売上先からの要請に応じインボイス事業者登録し、
R5.10.1から課税事業者となります。
<4>業況も変わったため、インボイス導入後は簡易申告ではなく、本則(原則)課税で
申告しようと考えています。
【質 問】
週刊 税務通信3720号 2022年09月19日によれば、
「簡易課税制度“選択不適用”届出書については、経過措置を適用した場合であっても、
原則通り、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出する必要がある」とありますので、
①今回R5/4/30までに、簡易課税制度“選択不適用”届出書を提出してない場合は、
R5.10.1~R6.4.30期末までは簡易課税
②R6.4.30までに簡易課税制度“選択不適用”届出書を提出すれば、R6.5.1~R7.4.31期から
本則申告となるという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
税務通信3720号 2022年09月19日(6頁)
「税務の動向」
消費税免税事業者 延長期間登録も簡易課税の事後選択可
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簡易課税強制の2年縛りは変わらず
一方、簡易課税制度“選択不適用”届出書については、経過措置を適用した場合であっても、
原則通り、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に
提出する必要がある( 消法37 ⑤)。
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