税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.法人がその法人の前社長夫妻(法人の株主ではない)から土地
その上に法人名義の建物を所有している。
法人は、この借地権に関して、権利金の支払いはせずに地代を相当
地代は固定されており、現状では相当の地代に満たない地代(通常
相当の地代未満の地代の支払い)となっており、自然発生借地権が
2.地主である前社長夫妻は、この土地を遺言により法人に遺贈さ
【質 問】
(1)現状のまま地主が亡くなり、法人が遺言通りの遺贈によりそ
それぞれ次の金額としたときに、下記の考え方でよろしいでしょう
土地(自用地)の相続税評価額:7,300千円
借地権割合:50%
相当の地代の年額:7,300千円×6%=438千円
通常の地代の年額:7,300千円×(1-50%)×6%=21
実際の地代の年額:360千円
借地権の相続税評価額:7,300千円×【50%×[1-(36
(相当の地代に満たない地代の場合の借地権評価)
底地(貸宅地)の相続税評価額:7,300千円×80/100=
(借主:法人側)
借地権について認定課税される&底地(貸宅地)を遺贈により時価
法人の株主は、法人が資産を遺贈により取得した結果、
株価の上昇分に相当する金額について、贈与により取得したものと
借地権 1,300千円 / 受贈益 1,300千円 (相続税評価)
底地 7,300千円/ 受贈益 7,300千円(時価評価※)
※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の
(貸主:個人側)
法人に遺贈することにより、みなし譲渡課税で、底地を時価で譲渡
譲渡所得:7,300千円(時価評価※)
※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の
(2)仮に、相当の地代を支払っていた場合に、遺言による遺贈に
下記の考え方でよろしいでしょうか?
(借主:法人側)
借地権はゼロ円となり課税されない&土地(貸宅地)を遺贈により
法人の株主は、法人が資産を遺贈により取得した結果、
株価の上昇分に相当する金額について贈与により取得したものとし
土地 7,300千円 / 受贈益 7,300千円(時価評価※)
※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の
(貸主:個人側)
法人に遺贈することにより、みなし譲渡課税で、土地(貸宅地)を
とみなされ、課税される
譲渡所得:7,300千円(時価評価※)
※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の
参考としましたHPを添付いたします。
上記の件、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://legacy.ne.jp/knowledge
https://tax365management.com/b
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!