[soudan 07966] 遺贈による借地権の課税関係について
2023年6月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

1.法人がその法人の前社長夫妻(法人の株主ではない)から土地を借りて、
その上に法人名義の建物を所有している。
 法人は、この借地に関して、利金の支払いはせずに地代を相当の地代を支払っていたが、
 地代は固定されており、現状では相当の地代に満たない地代(通常の地代以上、
相当の地代未満の地代の支払い)となっており、自然発生借地発生している。

2.地主である前社長夫妻は、この土地を遺言により法人に遺贈せることとしている。

【質  問】

(1)現状のまま地主が亡くなり、法人が遺言通りの遺贈によりその土地を取得することとなった場合、
   それぞれ次の金額としたときに、下記の考え方でよろしいでしょうか?

 土地(自用地)の相続税評価額:7,300千円
 借地割合:50%
 相当の地代の年額:7,300千円×6%=438千円
 通常の地代の年額:7,300千円×(1-50%)×6%=219千円
 実際の地代の年額:360千円
 借地の相続税評価額:7,300千円×【50%×[1-(360千円-219千円)÷(438千円-219千円)]】=1,300千円
 (相当の地代に満たない地代の場合の借地評価)
 底地(貸宅地)の相続税評価額:7,300千円×80/100=5,840千円

(借主:法人側)
 借地について認定課税される&底地(貸宅地)を遺贈により時価で取得
 法人の株主は、法人が資産を遺贈により取得した結果、
 株価の上昇分に相当する金額について、贈与により取得したものとして相続税が課される

 借地 1,300千円 / 受贈益 1,300千円 (相続税評価)
 底地 7,300千円/ 受贈益 7,300千円(時価評価※)
 ※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の相続税評価額と仮定)

(貸主:個人側)
 法人に遺贈することにより、みなし譲渡課税で、底地を時価で譲渡としたものとみなされ課税される
 譲渡所得:7,300千円(時価評価※)
 ※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の相続税評価額と仮定)

(2)仮に、相当の地代を支払っていた場合に、遺言による遺贈よりその土地を取得したら、
   下記の考え方でよろしいでしょうか?

(借主:法人側)
 借地はゼロ円となり課税されない&土地(貸宅地)を遺贈により時価で取得
 法人の株主は、法人が資産を遺贈により取得した結果、
 株価の上昇分に相当する金額について贈与により取得したものとして相続税が課される
 土地 7,300千円 / 受贈益 7,300千円(時価評価※)
 ※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の相続税評価額と仮定)

(貸主:個人側)
 法人に遺贈することにより、みなし譲渡課税で、土地(貸宅地)を時価で譲渡としたもの
とみなされ、課税される
 譲渡所得:7,300千円(時価評価※)
 ※5,840千円÷0.8=7,300千円(時価の8割が土地の相続税評価額と仮定)

 参考としましたHPを添付いたします。
 上記の件、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/522-minashijoudo-kazei-case-chuuiten/

https://tax365management.com/become-a-trusted-tax-accountant/taxation-when-the-heir-bequests-a-corporation-taxation-by-type-of-beneficiary-corporation/

【添付資料】

なし



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