[soudan 08028] 不動産譲渡:売主が折半負担した、通常なら買い手が負担する登記費用
2023年6月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産(土地と建物)譲渡で、通常なら買い手負担する譲渡伴う所有権移転登記費用
売主と買主で折半(半額づつ)で負担した
②売り手と買い手は、80才代のいとこ同士。
 但しお互い経済的に独立しており、譲渡金額や売買条件で特に恣意性はないと思われます。

【質  問】

(1)売り手側の譲渡所得の計算において、売り手折半負担した所有権移転登記費用は、
譲渡費用となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

<所基通33-7(1)>
 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて
譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用取得費とされるものを除く。)をいう。

(1) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用
その他当該譲渡のために直接要した費用

【添付資料】

なし



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