[soudan 07995] 借地権認定課税について
2023年6月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


被相続人A 相続人は娘2人

被相続人所有の土地Xの上に法人Bが建物所有

(居住用マンション)

借地権割合7割の地域

その他、被相続人A所有土地建物の賃貸物件、数件あり


S60.7月に被相続人Aと法人Bが土地Xにつき賃貸契約、

地代月30万円 年360万円

賃貸期間20年自動更新の旨記載なし

無償返還の届出S60.7月に提出済み

H17に契約が切れており、H20に契約改訂

その他賃貸物件の一括借上含め 賃料月160万円

(建物家賃分のみ、土地X地代分は0円)

無償返還の届け出の効力はH17若しくはH20年に

切れているのか切れていないのか不明だが、

切れているものとして相続税申告済み

税務調査があり、H17年もしくはH20年に

法人Bに対して借地権の認定課税があったものとして、

課税を行うように言われている。

H17.H20時点で帳簿上受入れをしていない為、

進行期の別表五(二)調整にて認定課税を行うよう求められている。


【質  問】


・無償返還の届け出は契約改訂があった時点で届出を

 しなければ効力は切れるのか。

・前提において、借地権の認定課税に時効は

 適用されないのか(認定課税されるのか?)

・認定課税があるとなった場合には、

 帳簿上仕訳を行っても問題ないか

 (別表五(二)に延々と繰り越される事は回避したい。)


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサー

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm


国税通則法 72条 消滅時効


【添付資料】


なし




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