[soudan 08026] 為替差損益の計算方法
2023年6月15日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(1)個人が証券口座で外国株式運用をしています。
(2)運用する中で、外国株式から生じたドル建配当金や外国株式を売却した際に得たドルが
証券口座「外貨預り金」(外貨建て商品買付余力)に貯まります。
(3)そして、そ「外貨預り金」を用いて新たに外国株式購入をする等取引をしています。
(4)なお、一部取引は一般NISA口座によるもです。NISA口座で保有している株式から生じた配当金も、
特定口座で保有している株式から生じた配当金と区別なく、証券口「外貨預り金」
(外貨建て商品買付余力)に貯まります。

【質  問】

【質問1】
上記前提うち(3)タイミングで為替損益を認識すべきであり、そ計算方法
総平均法に準じた計算を行い、所得区分は雑所得として申告すべきと理解しておりますが、
認識に相違ないでしょうか。

【質問2】
配当金や株式売却で得たドル取得費等(?)を計算する際為替レートは、入金ベース(受渡日、支払開始日)
TTMではなく、発生ベース(約定日や支払確定日)TTMを使用するという認識で相違ないでしょうか。

【質問3】
NISA口座内で保有している株式から生じた配当金であっても、為替損益計算対象になるという認識で
相違ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・TKC税務Q&Aデータベース:外貨預金で国外株式等を取得した場合為替損益について
・所得税法36条、所得税法57条3第1項、所得税法施行令118条、所得税基本通達573―2
・租税特別措置法3714(NISA)

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230615_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230615_3.jpg



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