税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1)個人が証券口座で外国株式の運用をしています。
(2)運用する中で、外国株式から生じたドル建の配当金や外国株
証券口座の「外貨預り金」(外貨建て商品の買付余力)に貯まりま
(3)そして、その「外貨預り金」を用いて新たに外国株式の購入
(4)なお、一部の取引は一般NISA口座によるものです。NI
特定口座で保有している株式から生じた配当金と区別なく、証券口
(外貨建て商品の買付余力)に貯まります。
【質 問】
【質問1】
上記前提のうち(3)のタイミングで為替差損益を認識すべきであ
総平均法に準じた計算を行い、所得区分は雑所得として申告すべき
この認識に相違ないでしょうか。
【質問2】
配当金や株式売却で得たドルの取得費等(?)を計算する際の為替
TTMではなく、発生ベース(約定日や支払確定日)のTTMを使
【質問3】
NISA口座内で保有している株式から生じた配当金であっても、
相違ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・TKC税務Q&Aデータベース:外貨預金で国外の株式等を取得
・所得税法36条、所得税法57条の3第1項、所得税法施行令1
・租税特別措置法37の14(NISA)
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/s
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