[soudan 08066] 中古住宅の取得後に欠陥があったことによって示談金を得た場合の取り扱いについて
2023年6月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和5年に中古住宅をローンで購入
・買主A(個人)、売主B(不動産会社)
・中古住宅の購入価格は1500万円
・住宅ローンは1700万円
・購入後に中古住宅の欠陥(傾きが基準を超えていること)が判明
・修理費用は500万円
・Bと交渉したところ、BがAに300万円を支払い、Aが修理を業者に手配する、
もしくは、修理せず迷惑料として納めるということで示談した。
・示談書又は合意書などは無い(口座に振り込まれたのみ)

【質  問】

①Aが受領した300万円は非課税でしょうか?

②Aが令和5年分の確定申告にて住宅ローン控除の適用を受ける場合、
修理費用500万円とBから受領した300万円は、購入価格1500万円に加味する
必要がありますか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/11.htm

【添付資料】

なし



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