[soudan 08066] 中古住宅の取得後に欠陥があったことによって示談金を得た場合の取り扱いについて
2023年6月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年に中古住宅をローンで購入
・買主A(個人)、売主B(不動産会社)
・中古住宅の購入価格は1500万円
・住宅ローンは1700万円
・購入後に中古住宅の欠陥(傾きが基準を超えていること)が判明
・修理費用は500万円
・Bと交渉したところ、BがAに300万円を支払い、Aが修理を
もしくは、修理せず迷惑料として納めるということで示談した。
・示談書又は合意書などは無い(口座に振り込まれたのみ)
【質 問】
①Aが受領した300万円は非課税でしょうか?
②Aが令和5年分の確定申告にて住宅ローン控除の適用を受ける場
修理費用500万円とBから受領した300万円は、購入価格15
必要がありますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shit
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!