[soudan 08012] 建替えする場合の特定居住用宅地等の判定について
2023年6月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えてください。


【税目】


相続税


【前提】


令和5年2月に相続が発生しました。


被相続人が居住していた家屋を長男が相続する予定です。


長男は、自宅を所有していないので、

相続する家屋へ引っ越しして居住する予定ですが、

この家屋が老朽化しており、建替えを検討中です。


【質問】


小規模宅地の特例(居住用宅地)を適用する場合、

建替えをする時期によって適用できる否か変わってくると思います。


所有継続要件では、

相続開始時から相続税申告期限まで引き続き当該宅地等を所有していること

とありますので、

申告期限後に建替えをするのであれば、

居住用宅地等を適用できる。


また、申告期限前に建替えを始めてしまうと適用できなくなる。


上記の理解で間違いないでしょうか?


念のため確認させてください。


よろしくお願い致します。



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