相互相談会の皆さん、こんにちは。
同族株主に法人が含まれる場合の配当還元方式の適用について、質
い。
・税目
贈与税・相続税
・対象顧問先
法人・個人
・前提条件
個人A…個人Bの弟の妻。相続により、C法人の株式を4.9%所
た、Bとは同族株主(3親等以内の姻族)グループではあるが、個
の中心的な同族株主(個人Aの直系に法人Cの株を誰も所有してい
ず、法人Dの株式は1 株も所有していない。
個人B…法人Dを親族で81%所有する株主。法人Cの株式は1株
法人C…法人Dの子会社。
法人D…法人Cの親会社。法人Cの株式の約73%所有。
・質問
そこで今回、個人Aの夫の死去により相続が発生した場合、個人A
るであろう法人Cの株式評価が、配当還元方式の適用で大丈夫かど
ださい。
懸念点とすれば、個人Bが81%所有している法人Dが、個人Aか
関係者となり、法人Cの株価算定において、法人Dの有する持株割
ばならないように推測できます。
ただし、個人Aは個人Bの親族ではあるが、そもそも法人Dの株式
いので、法人Cの株価算定においては、持株割合4.9%のみで配
るのが、正しいと考えられます。
また、この事例の場合、法人Cの中心的な同族株主が法人D(約7
で、法人Cには中心的な同族株主がいるという認識で間違いないで
文章だけですので、分かりにくいかとは思いますが、よろしくお願
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