税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社(存続)は平成22年に兄弟会社(消滅)と適格合併した。
・合併直前の兄弟会社の純資産の部は資本金1,000万、繰越利
・当社は利益剰余金△2,000として受け入れ、
現在の当社の別表5(1)は
【利益積立金等】
期首 減 増 期末
資本金等の額 △1,000 △1,000
【資本金等】
資本金 1,000 1,000
利益積立金 1,000 1,000
計 2,000
・R5年3月期の当社の貸借対照表(一部)は、
現預金残高は1,500万
純資産の部は
資本金 1,000万(税務上は2,000万)
繰越利益剰余金 △800万(税務上は△1800万)
・税務上の欠損金は0円です。
【質 問】
資本金等の額は2,000万で均等割が毎年18万なのですが、
均等割を7万にする方法を検討しています。
次のような理解でよいでしょうか?
・平成22年の合併時に資本金1,000万、
繰越利益剰余金△3,000万として引き継いでいれば、
資本金1,000万の無償減資が可能であったが、
利益剰余金2,000万として受け入れたため
均等割の減少要因とならない
・次に、現状は現金は1,500万あるため、有償減資を検討
会計上の資本金を0円にすることは可能と思われる。
・配当規制より決算書の純資産が現状は200万のため
配当不可。よって、現時点では減資はできない
・将来、純資産の部が1300万を超えれば、
資本金等の額が、「資本金0円+資本金以外の額1,000万
=1,000万」となり減資が可能
・その時は利益積立金がプラスになっているためみなし配当
が生じる
【参考条文・通達・URL等】
会社法458条 株式会社の純資産額が300万円を
下回っている場合は、剰余金の配当を
行うことができない
法法24条①四 みなし配当
【添付資料】
なし
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