[soudan 07962] 減資による均等割削減ができるか?
2023年6月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社(存続)は平成22年に兄弟会社(消滅)と適格合併した。

・合併直前の兄弟会社の純資産の部は資本金1,000万、繰越利益剰余金△3,000万

・当社は利益剰余金△2,000として受け入れ、
現在の当社の別表5(1)は

 【利益積立金等】
         期首  減    増   期末
 資本金等の額         △1,000  △1,000

 【資本金等】
 資本金     1,000           1,000
 利益積立金           1,000   1,000
  計                      2,000

・R5年3月期の当社の貸借対照表(一部)は、
 現預金残高は1,500万
 純資産の部は
  資本金 1,000万(税務上は2,000万)
  繰越利益剰余金 △800万(税務上は△1800万)

・税務上の欠損金は0円です。

【質  問】

資本金等の額は2,000万で均等毎年18万なのです
均等を7万にする方法を検討しています。
次のような理解でよいでしょう

・平成22年の合併時に資本金1,000万、
 繰越利益剰余金△3,000万として引き継いでいれば、
 資本金1,000万の無償減資可能であった
 利益剰余金2,000万として受け入れたため
 均等の減少要因とならない

・次に、現状は現金は1,500万あるため、有償減資を検討
 会計上の資本金を0円にすることは可能と思われる。

・配当規制より決算書の純資産現状は200万のため
 配当不可。よって、現時点では減資はできない

・将来、純資産の部1300万を超えれば、
 資本金等の額、「資本金0円+資本金以外の額1,000万
 =1,000万」となり減資可能

・その時は利益積立金プラスになっているためみなし配当
 生じる

【参考条文・通達・URL等】

会社法458条  株式会社の純資産額300万円を
        下回っている場合は、剰余金の配当を
        行うことできない
法法24条①四  みなし配当

【添付資料】

なし



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