[soudan 08031] 人材派遣会社の福利厚生費について
2023年6月15日

税務相談会の皆様 いつもお世話になっております。


(税目)  法人税

(対象顧客)法人

(前提)
人材派遣業のA社、事象所は大阪と東京
・従業員数 大阪 12名(社員+出向社員+契約社員)+受入派遣社員1名
      東京 6名(社員+出向社員+契約社員)+受入派遣社員2名
      派遣社員(派遣先にて就業) 337名 ※大阪事業者、東京事業所には勤
務しない
・大阪事業所のみで 13名中11名(全員に周知したうえで2名欠席)で懇親会(1人7,500
円程度)を行った。

(質問)
・この懇親会用は福利厚生で問題ないでしょうか。
・租税特別措置法通達61の4(1)―10で福利厚生は「~従業員等におおむね
一律に社内において
 供与される通常の飲食に要する用」と記載があります。
 この「おおむね一律」とはどこまでがおおむね一律となるのでしょうか。国税庁
タックスアンサーNo.2603
 (従業員レクリエーション旅行や研修旅行)に記載のある要件の「参加人数が全体の
人数の50%以上」と同じ
 ように考えていいのでしょうか。
・この要件は事業所ごとの判定でいいのでしょうか。事業所ごととした場合派遣先に
て就業している派遣社員
 337名の扱いはどうなるのでしょうか。
・従業員等には出向社員、契約社員、受入派遣社員も含むのでしょうか。
派遣先で就業している派遣社員の派遣方式は派遣法で、派遣先の社員待遇と均等・
均衡を図る「派遣先均等・
 均衡方式」と派遣元(A社)との労使協定で待遇を決める「労使協定方式」があるの
ですが、この方式の違いに
 より福利厚生の取り扱い、福利厚生の対象範囲などは変わるのでしょうか。

(参考URL)
租税特別措置法通達61の4(1)―10
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.
htm


国税庁タックスアンサー No.2603
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm



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