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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記の差し引いた金額(売上割引)に係る売上返還請求書の発行方法についての質問です。A社は、B社より定期的に仕入を行っており、支払期限より一定期間早く支払いを行う場合には、一定額(1万円以上)を差し引いて仕入代金を支払っている。【質  問】下記①~③の方法でA社が適格返還請求書を発行しても問題ないかお教えいただきたいです。質問の意図としては、A社から適格返還請求書を発行することを前提に一番簡便な方法をお聞きしたいです。①支払の都度、A社がB社に支払通知書を発行する。②数ヶ月ごとに一定期間の売上割引について まとめてA社がB社に支払通知書を発行する。 ※①の支払通知書を一枚にまとめて発行する。③売上割引についての覚書を作成して、個別の支払には支払通知書を発行しない。※支払期限の〇〇日前に支払を行った場合には◯%の割引をおこなう旨を記載、 その他両社の登録番号を記載よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は国内在住の個人(B)が開発したゲームを海外向けに翻訳後、A社の名義で海外のSteamストアで販売し、A社のレベニュー(入金額)のうち40%をBに支払う。【質  問】Bへの支払いは、A社による二次的著作物の使用料の支払いに該当するため、源泉所得税を控除しなければならないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/04.htm
2023年10月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 法人役員個人が所有する土地建物を10年以上にわたり、法人が使用貸借。2. 当該建物が老朽化したため、法人にて取壊し、新たに法人にて建物を建築予定。3. 法人は取壊し費用を損金計上したい。4. 使用貸借契約は、補修・修繕は借主である法人負担。形状変更は禁止。【質  問】1. 現状契約のまま、取壊し費用を法人で負担し、その後、その土地の上に、法人が新たな建物を取得する場合の、取壊し費用の損金計上は無理と考えます。2. 現状の土地建物を一括して、又は、建物のみを法人が取得し、その後、古い建物を取壊し、新しい建物を法人が取得する場合の、取壊し費用損金計上も無理と考えます。(法通7-3-6において、借地権も含まれるため)以上の考えでよろしいでしょうか?そして、それでも損金処理をこだわる場合に、個人の建物のみを取得、無償返還を届出し、2~3年現状のまま使用、それでも老朽化で支障を生じた場合には、旧建物の簿価及び取壊し費用を損金処理してもよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法通7-3-6
2023年10月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和元年9月期から令和3年9月期まで、税務調査がありました。・上記3期分は、令和4年6月13日付けで「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」を受けている。【質  問】税務調査で上記3期分について申告是認でした。令和3年9月期に、法人税法68条の所得税額控除の適用を受けていないことに気づきました。そこで、令和3年9月期のみ法人税法68条の所得税額控除の適用を受ける更生の請求は出来ますか?【参考条文・通達・URL等】情報提供 TKC税務研究所 【件名】 確定申告で所得税額控除を失念した場合の更正の請求
2023年10月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父(既に死亡している)、母(令和 5 年3月死亡) 長男(配偶者・子なし 令和4年 11 月 死亡)   次男 長女 次女【質  問】①長男の死亡(第一次相続)については相続人は母のみということで問題ありませんか②長男(第一次相続)の財産については、二次相続で法定相続分以外に分けることは可能ですか③第一時相続と第二次相続の申告と納付を令和6年1月までに同時に行うということで問題ありませんか【参考条文・通達・URL等】・民法900条・相続税法27条2・相続税法34条2・相続税法施行令3条1-2どうぞよろしくお願いいたします。
2023年10月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当初の申告時に、受取利息の所得税額控除の適用を失念していたので、更正の請求を行いその適用を受けたい。・受取利息  100,000円・源泉所得税 15,315円・当初、申告時の仕訳は、(普通預金)84,685円(受取利息)84,685円のみ会計処理している。(租税公課)15,315円(受取利息)15,315円の会計処理はしていない。【質  問】更正の請求の時には、更正の請求書の「法人税額の特別控除額」の欄に15,315円を記載して、また別表六(一)を添付して、別表六(一)の公社債及び預貯金の利子などの欄に、収入金額①の欄に100,000円②の欄に所得税額15,315円③の欄に控除を受ける所得税額15,315円を記載して提出すれば宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】《税務Q&A》  情報提供 TKC税務研究所 【件名】 確定申告で所得税額控除を失念した場合の更正の請求
2023年10月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】弊社顧客が福島県南相馬市に「営農型太陽光発電設備」を購入しました。【質  問】今回の機械装置等の特別償却については、該当条項として「避難解除区域等における機械等の特別償却」「震災特例法」を適用している認識でおります。その場合に、「適用額明細書」に記載する「租税特別措置法の条項」は何を記載すればよいのでしょうか?それとも、租税特別措置法による特別償却ではなく、震災特例法によるものなので、適用額明細書に記入する必要はない、ということになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000029_20230609_505AC0000000049
2023年10月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.相続財産やその評価額の確定が、  申告期限までに間に合わないため、当初申告は期限後申告しか  不可能な状態。2.遺産分割についても、申告期限までに間に合わない。3.不動産の一部に、小規模宅地等の特例の適用がある【質  問】申告期限後に未分割での当初申告を行う場合において、その申告書の提出時に3年内分割見込書を添付したときは、将来3年以内に分割が終了した際に、小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行規則23条の2第8項6号【添付資料】なし
2023年10月2日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。土地建物を売却した場合の、対価の合理的な区分について。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】不動産賃貸業の法人(売主)が顧客です。事業用として賃貸していた土地建物を、別の法人(買主)に23億円で売却します。売主側の仲介業者や弁護士から、下記のように主張されています。買主は、購入後すぐに建物を取り壊し新築の建物を建設する予定のため、土地にしか価値を見出しておらず、本件は23億円を対価とする土地売買契約である。つまり、建物部分の対価を区分する必要はなく、売主は消費税を納める必要はない。【質問】①売主としては、土地建物の譲渡になるため、譲渡対価の額23億円を、土地と建物の対価に合理的に区分して契約し、建物部分の消費税を納税する必要があると判断していますが、いかがでしょうか?②また、建物の簿価が5000万円のため、建物の対価を5000万円とし、差額の22億6000万円を土地の対価とすること(土地98:建物2)は合理的といえますでしょうか?なお、固定資産税評価額による按分では、土地69:建物31となります。ご教示よろしくお願いいたします。
2023年10月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】中古マンションの仕入販売業者取引単価は土地建物合わせて1,000万前後※居住用賃貸建物の対象にならない規模仕入から販売までは平均3か月直近期の課税売上割合は70%【質  問】不動産の転売業者で規模的には小さい物件の仕入販売を行っております。従来から仕入については土地建物を按分し、建物部分は課税売上対応にて処理をしていたところムゲンエステート事件の最高裁判決を受けて共通課税仕入による対応が求められるため、かなりのインパクトが発生しているところでございます。保有期間が短いこと、建物売却時の課税売上に対する保有期間賃料割合が少額なこと(5%程度)などから共通課税仕入で一括して消費税控除を適応するのは実態に即していないのではないかと考えております。対策として共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合の適用や課税売上割合に準ずる割合の承認申請を行うことを検討しております。上記対策適用の可否や消費税控除を実態に近づけるためのその他対応策などあればご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】(共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合)11-2-19 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する課税仕入れ等であっても、例えば、原材料、包装材料、倉庫料、電力料等のように生産実績その他の合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分することが可能なものについて当該合理的な基準により区分している場合には、当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し支えない。課税売上割合に準ずる割合:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6417.htm【添付資料】なし
2023年10月2日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】①顧問先は人格のない社団で、過去よりずっと、 すべての収入経費につきまして、法人税申告をしております。②法人格のないことから、社団に組織を移行しようと考えています。③現実は組織変更ができないため、人格のない社団を解散して、 財産債務を一般社団法人に寄付をする形になると考えています。【質  問】①解散する人格のない社団は、収益事業のみを行う一般社団法人に 財産債務を寄付することになると思いますが、寄附金課税が行われるという事でよろしいでしょうか?②設立にあたって、収益事業のみを行う一般社団法人はの受贈益は、 益金対象以外に方法はありますでしょうか?③①及び②の考え方が間違っている又はもっと良い方法がございましたらご教示ください。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://koueki-kaikei.com/hikitsugikin-houjinzei/【添付資料】なし
2023年10月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が所有していて居住していたマンション相続が発生した権利変換途計画書によると下記のことが記載されている。施行マンションの区分所有権評価は、0円施行マンションの敷地利用権は16,240,000円精算予定金額は 区分所有権に関する清算金予定金額 11,880,000-敷地利用権に関する精算予定額6,150,000円差引 5,730,000円を相続人が支払うことになる。施工再建マンションの区分所有権概算額は 11,880,000円施工再建マンションの敷地利用権概算額は 10,090,000円施行再建マンションの区分所有権は合計で 21,970,000円となります。【質  問】この権利変換途中での相続が発生しました。この時の相続申告に当たり、相続評価はどのようにしたらよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】株式会社Xは、社内報にクイズを掲載しその懸賞金(3,000円)を従業員に支給した場合、一時所得か、給与所得か、どちらの所得になりますか【質  問】懸賞金をもらった従業員の所得税の取扱いは、一時所得か、給与所得か、どちらの所得になりますか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本法人A・本店所在地で東京で、支店無し。・小売業で国内販売のみ(免税店売上は有り)・課税売上高は毎期約8千万円法人Aは、数年間スペインに在住している個人事業者Bに以下の仕事を依頼し、毎月業務委託料15万~20万円を支払っている。Bは登録国外事業者ではない・ホームページの作成、内容変更作業、管理・広告運用のコンサルティング・SEO対策【質  問】質問(1)Bの業務は国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するでしょうか。質問(2)Bへ支払う業務委託料の消費税については、下記のように考えればよろしいでしょうか。内外判定:役務の提供を受ける法人Aの所在地で判定し、国内取引に該当する。リバースチャージ方式により、Aが納税義務者となる【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm#a01
2023年9月29日
所得税・相続税(贈与含む)
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相互相談会の皆さん、こんにちは。財産分与後の移転登記について教えてください。税目:その他対象顧客:個人前提条件特に書面はないのですが、平成26年11月に離婚は成立ローンが払い終わったら所有権を移転することになっていたそうです。令和5年9月に完済質問このケーズの場合は離婚から登記まで相当な期間が経過していますが移転登記を行った場合に発生する税的リスクはありますでしょうか?また遡って財産分与の契約書を作った方がよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年9月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①不動産業を営んでいる法人②6月に売買契約書を法人であるインボイス登録事業者と締結して、 当社が買主である店舗の土地建物の売買契約を締結しました。③決済は10/1を以降予定しております。④売買契約書は、令和5年10月1日前の契約であるため 格請求書登録番号は記載しておりませんが、 その他の適格請求書記載事項は記載しております。【質  問】(1)適格請求書登録番号は別途通知書を交付するとしまして、  取引年月日(残金決済日=所有権移転日)が売買契約書には  記載されていないためインボイスの要件が不足しているので、  売買契約書だけではインボイスとしては不十分であるという認識でよいでしょうか。(2)上記(1)で不十分である場合の対応について次のいずれが適当でしょうか。① 別途 売主に適格請求書に記載すべき6項目を記載した 建物譲渡のみの適格請求書を発行してもらう。② 別途 売主または買主が通知書または覚書などで、 売買契約書でのインボイスとして不足している取引日と売買契約書を 関連付けた書類を交付する。 (例えば「〇月〇日付けで甲と乙が締結した売買契約書、、、の 取引日(所有権移転日)は10月3日である。」などと記載する)③ 代金決済時に建物の「仕入明細書」を作成して当社から売主へ交付する。 なお、取引日については、所有権移転日となる残金決済時に発行される領収書または通帳、当座照合表などで補完できないか検討しましたが、記載されるのは受領した代金総額であり建物の取引金額との関連付けが難しいと考えました。【参考条文・通達・URL等】新消法57の4①、インボイス通達3-1【添付資料】なし
2023年9月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】外国証券の利金支払がある。別紙①②国内税引前利金1,481,250円国内源泉所得税(15.315%)226,853円受取金額1,254,397円【質  問】前提の国内税引前利金1,481,250円は、消費税法基本通達6-3-1の非課税売上に該当しますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-3-1【添付資料】kachiel.jp/sharefile/ml/230912_1.pngkachiel.jp/sharefile/ml/230912_2.png
2023年9月28日
相続税・贈与税
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【税目】相続税【対象顧客】個人【前提条件】相続した財産のうちに、公民館の駐車場として利用されている雑種地がある場合【質問】相続した財産のうちに、公民館の駐車場として利用されている雑種地があります。地代は受け取っていませんが、当該土地部分に対する固定資産税は免除されています。免除分の固定資産税を受け取り地代として、借地権の控除をして土地の評価を行うことは可能でしょうか。また、借地権の控除が難しいと考えられる場合、利用の制限はかかっていることから何らかの減額を入れることができないか検討しています。得策があればご教授いただければと思います。
2023年9月28日
所得税・消費税
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下記について確認させて下さい。【税  目】  消費税、法人税【対象顧客】  法人【前  提】1 .個人Aは、その同族会社である不動産管理会社B(決算期10月)に対して、   R5年10月中に事業用賃貸建物1棟(H7.10月新築、28年経過、年間賃貸収入約600万円)を 譲渡する。2. Aはもともと課税事業者(簡易課税選択)で、R4年12月中に適格請求書発行事業者の登録申請を行っている。3. Bは現在免税事業者であるが、R4年12月中に適格請求書発行事業者の登録申請を行っている。  また、BはR5年9月中に簡易課税選択届出書の提出も行っている。4. 譲渡対価に関する事項①      当該建物の固定資産税評価額        13,800,000円②      A側の帳簿価額               6,200,000円③      法基通9-1-19に基づき算定した価額     9,400,000円※ 法人税基本通達 9-1-19 法人が、令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲 げる減価償却資産について    次に掲げる規定を適用する場合において、   当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎として   その取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される   未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。 (1)法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》 当該事業年度終了の時 (2)同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》 令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》                         に規定する当該再生計画認可の決定があった時【質  問】(1)  譲渡対価は上記4③を採用するつもりですが、その価額が1,000万円未満で、      消費税課税事業者選択届出書の提出も行っていないため、      3年縛りの適用はないということで間違いないでしょうか。(2)  Bは1カ月間のみ原則方式で消費税が課税され、翌期令和5年11月1日からは      簡易課税の適用を受けられるという認識で間違いないでしょうか。(3)  B側で還付が発生することになりますが、Aの譲渡で生じる消費税額との差引金額が少額であり、      税務リスクについては、心配しなくてもよいでしょうか。   そもそも譲渡対価の額について否認を受ける可能性はあるでしょうか。
2023年9月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの相続に際し、相続人Bは相続財産を遺言により取得し相続税を申告納税をした。相続人の配偶者Cより遺留分侵害請求の訴訟を起こされた。今回、遺留分侵害請求が認められ和解として下記の和解案となった。遺留分請求額として一括でCへ1000万を支払う。別途相続人Cへ、Cの生存中は1000万円を限度として毎月20万円支払う。Cが死亡した場合は残りは支払いしないものとする。合計2000万円は相続人Cの遺留分請求額の範囲(法定相続分の1/2)の金額の範囲内となっている。【質  問】遺留分侵害請求を裁判で請求され家庭裁判所で和解となるが、遺留分侵害請求額はいくらと評価して更正の請求をすべきか?1000万円を限度として毎月20万支払うこととなっているが、死亡した場合にはその余りは支払いはされない。停止条件付き債務のような形で、分割払い分の1000万に関してはいくら支払うか確定していない。【参考条文・通達・URL等】一括払いの1000万円については確定しているので1000万円が遺留分侵害請求額として、相続税更正の請求金額となる。一括払いの1000万円と分割払いの1000万円部分も遺留分侵害請求額の範囲内であるため2000万円が遺留分侵害請求額として2000万円が相続税更正の請求金額となる。その場合には、遺留分侵害請求額請求者の配偶者Cが全額もらう前に死亡した場合には、その余りは支払いが免除されることとなるので、支払いをしないこととなった金額については一時所得としてその時に課税関係が発生する。
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】複数人で共同所有の不動産賃貸業をおこなっている。収入は、一括して代表者を決めて、請求、領収書を発行している場合と、不動産会社に管理を一括して委託し、個々の口座に振り込み行ってもらっている場合。また、課税収入にばらつきがあり、1,000万円超の者と1,000万円以下の者がいる。【質  問】インボイス発行時の記載方法について全員が適格請求書発行事業者である場合と、適格請求書発行事業者登録をしていない者がいる場合の請求書領収書の発行において、適格請求書発行事業者登録番号を、どのように記載しなくてはならないか?
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①国税庁HP「インボイス制度の開始に向けて特にご留意頂きたい事項」の3/3の図の矢印(→)の右側の【具体例】に、「※~取消しも課税期間(原則1年)単位でしかできないため、~」との記載があります。【質  問】①「原則1年」というのは、課税期間の短縮(1か月、3か月)をすれば、1か月や3か月になることもあるということでしょうか?②もし1年が最少単位であれば、それを規定している根拠条文や、説明しているQ&Aはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①名古屋国税局の電話相談センターに質問したところ、「内部資料には『1年が最少単位』とあるが、ホームページ上の公開資料では、根拠規定は探すことはできなかった。」との回答を頂いております。
2023年9月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】敷金の償却について①賃料の3ヶ月分としている場合において 更新時に賃料の増額或いは減額があった場合②敷金の30%+消費税としている場合において 契約期間中に消費税率の変更(8%⇒10%)があった場合【質  問】①について賃料の増額或いは減額に伴い敷金の償却部分の金額が増減しますが、この増減した金額を収益或いは費用として認識するのは更新時解約時のいずれでしょうか?②について消費税率の変更に伴い敷金の償却部分の金額が増加しますが、この増加した金額を収益或いは費用として認識するのは消費税率の変更時契約の更新時解約時のいずれでしょうか?貸主・借主それぞれの場合での認識時期を教えてください。
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】複数人で共同所有の不動産賃貸業をおこなっている。収入は、一括して代表者を決めて、請求、領収書を発行している場合と、不動産会社に管理を一括して委託し、個々の口座に振り込み行ってもらっている場合。また、課税収入にばらつきがあり、1,000万円超の者と1,000万円以下の者がいる。【質  問】インボイス発行時の記載方法について全員が適格請求書発行事業者である場合と、適格請求書発行事業者登録をしていない者がいる場合の請求書領収書の発行において、適格請求書発行事業者登録番号を、どのように記載しなくてはならないか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:空港利用者用の駐車場経営7月決算9月申告(決算申告のみのスポット契約)決算期 課税売上 状況、利用した消費税の申請届出等R1/7期 1400万円 以前より簡易課税選択R2/7期 700万円 コロナによる売上減少が始まるR3/7期 70万円 災害等簡易課税不適用届出の特例承認申請したことで原則課税に変更し還付を受けるR4/7期 160万円 コロナ税特法で課税選択し還付を受けるR5/7期 500万円R5/9現在、原則課税で課税選択届出のままの状態。【質  問】初歩的な質問で失礼いたします。(1)上記法人のR5/8~R6/7期に簡易課税を選択したい場合、簡易課税選択届の提出期限はR5.7.31でしょうか。又はR6.7.31とできる可能性はありますか。(2)(1)で簡易課税の選択届を出した場合、2年しばりの制約は生じますか。(3)R5/9にインボイスの登録申請を行いました。現在、課税選択適用届を提出したままの状態です。この①課税選択届を提出したままとした場合と、②不適用届(R6.8.1~R7.7.31)を提出した場合のメリット、デメリットをご教授ください。【参考条文・通達・URL等】すみません。見つかりませんでした。
2023年9月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】1)イギリス出身者、香港、日本に移り住む。配偶者は日本人。2)2021年6月より来日し、日本の会社に勤務3)2023年7月末で同社を退職4)2023年9月から、シンガポールの会社(日本に支店や営業所はない)に日本に滞在しながら勤務し、給与は香港の銀行口座に送金される。5)少なくとも、年内は日本に居住している【質  問】非永住者に該当し、シンガポールから香港に送金される給与は課税所得に含まれず、この給与所得は確定申告には含めない、で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法2①四非永住者居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。所法5②、7①二課税所得の範囲国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・法人に勤務する研究者です。・個人所有する特許の利用許諾を法人(勤務先ではない)に行い対価を得ました。・対価は雑所得で申告しています。・許諾の契約書には対価の記載はありますが消費税の記載はありません。【質  問】・消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等・事業としてとは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、かつ、独立して行うこと・個人が法人に対して実施するライセンス契約の対価ですが、ライセンサーが個人であり、事業を行っていない場合は、消費税は課税されないという扱いに該当しますでしょうか。・毎年執筆等の雑所得はあるため、2年後に消費税の課税事業者になるかどうかの判定に含めない扱いでよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法2、4、消基通5-1-1~3
2023年9月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者で学習塾を経営・小規模事業者持続化補助金を200万円申請し193万円の入金・改装や備品購入で330万円の支払・圧縮記帳しなければ、毎年の減価償却費は約25万円【質  問】今回のような場合、何もしなければ補助金をもらったことにより納税負担が大きくなります。「国庫補助金等の総収入金額不算入」の明細書を付けて確定申告すれば、圧縮記帳は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2023年9月28日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】兄と弟で一の土地を共有で所有している 持分各1/2→父の相続で取得しました弟は、その土地上の建物に住んでいます→ 建物は父の相続で取得しました兄は共有地を売却したいので 弟に共有地分割を打診したところ弟は、建物取り壊し費用等(約1000万円)について、兄が負担することを条件に分割に応じてくれました。共有物現物分割後も 各人の土地の時価は等価です。分割後弟は、分割後の土地に自分の費用で建物を新築して居住しました。兄は、分割後の土地を第三者に売却しました。【質  問】兄の譲渡所得の計算において 分割承諾料に相当する、建物取り壊し費用負担金(約1000万円)の扱いついて又 弟の税務について ご教授ください(私見)1 兄への税務①兄の譲渡所得計算において譲渡費用に該当する 又は②共有物分割の為の費用に該当するため、譲渡所得の取得費になる。ただし 概算取得費(5%)との選択になる2 弟への税務①建物取り壊し費用負担金相当額は 一時所得になる  又は②贈与に相当し 贈与税の申告が必要③その他税務の取り扱いがある【参考条文・通達・URL等】特にありません【添付資料】なし
2023年9月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】委託販売を行う法人AAはインボイス登録事業者である.Aの販売商品はA独自の商品と受託している商品の2種類受託先はインボイス事業者と、免税事業者両方ある【質  問】消費者に商品を売却した際、自社商品と、委託販売商品があるが、委託商品は免税事業者からの受託分も含まれていることから、レジではレシートの未出力し、消費者に渡している。インボイスが必要な場合、別途発行するシステムであるがこの際のインボイスについてご教授ください。自社製品と、受託先がインボイス登録事業者の商品について商品A(自社商品) 100委託商品B(受託分)100合計        200消費税率10%    20合計金額      220と記載します複数の売上のうち、免税事業者である委託者の商品が含まれるときは、インボイス領収書は、課税事業者分と免税事業者分とに分けて2枚発行しなくてはなりませんか?下記のように免税事業者分であることを明記したうえで同じ領収書に、記載することは可能でしょうか?宛名●●様        A社 T-●●●●●●●商品A(自社商品)    100委託商品B(受託分)   100合計           200消費税率10%       20インボイス対象合計金額  220委託商品C(受託分)   330 **はインボイス対象外の金額です総合計額        550円【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在、別の税理士が一次相続を行ったお客様の申告業務を受けておりますが、間口が狭く奥行きが長い長方形の土地があります。一次相続の申告書・評価明細書を見直していたところ、土地の評価明細書では、5-1の「間口が狭小な宅地等」ではなく、5-2の「不整形地」で計算がされていました。想定整形地の間口距離・奥行距離の入力がされていましたが、かげ地割合は1%、不整形地補正率は1.00となるため、奥行長大補正率×間口狭小補正率の数値が採用されていました。ただ、5-2の奥行長大補正率×間口狭小補正率は小数点以下2位未満切り捨てとなるため、5-1で計算する場合より若干㎡単価が安くなっています。【質  問】このように、かげ地割合が10%未満となる場合でも、あえて5-2の不整形地欄で計算することは可能なのでしょうか。それともかげ地割合が10%以上でなければ5-2では計算してはいけない等のルールがあるのでしょうか。ご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・5月決算法人(課税売上割合95%以上)・居住用賃貸物件を取得し消費税額を損金経理して申告。・調査の連絡があり別表16(10)を添付せずに申告したことに気付いた。【質  問】・添付もれで消費税額は損金不算入となるでしょうか?・別表の後出しは有効でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第139条の5
2023年9月27日
国際税務
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下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・韓国に居住する韓国人A氏は、日本人B氏と次の持株割合で日本法人を設立していた。 A氏500株、B氏10株・A氏は、その法人へ日本円で7千万円を貸付けていた。・A氏は、令和5年某日に亡くなった。・相続人は、配偶者及び子3人で全員韓国在住の韓国人【質  問】この場合における日本の相続税について質問です。・質問①相続人は、制限納税義務者となり、国内財産について日本の相続税が課税されるという認識でよろしいでしょうか?・質問②A氏が所有する日本法人株式500株と日本法人への貸付金7千万円は国内財産に該当するということでよろしいでしょうか?・質問③遺産に係る基礎控除、配偶者の税額軽減、その他の税額控除は、日本人の場合と同様に適用してよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月27日
法人税・相続税(贈与含む)
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会長(個人)所有の土地を法人に貸し、法人所有の建物を建てている・無償返還の届出の提出なし・権利金の収受なし(法人BSにない)・現在の地代:相当の地代より少し高い額・土地の賃貸借契約書などの存在は不明・対象の土地の借地権割合は50%・会長は法人の役員だが、株式は所有していない(数年前に息子(元社長・取締役2名)へ譲渡済)【質  問】会社の経営状況が苦しく、社長から当該土地の地代を下げたい旨相談がありました。会長も高齢なため、会長を想定被相続人とした土地の相続税評価を鑑み、次の3つの方法を検討しています。それぞれ考え方があっているか、そして想定される問題点があればご指摘頂けますでしょうか。①通常の地代まで減額して、無償返還の届出を提出する。・法人側:通常の地代以上への減額であれば特に課税上の問題は生じない・相続税評価:自用地評価×0.8の評価②相当の地代のままとし、他の経費削減案を模索する・法人側:特になし・相続税の評価:自用地評価×0.5(相続税の評価が下がるので、そちらを優先した提案)③相当の地代より低く、通常の地代より高い地代にし、無償返還の届出を提出しない・法人側:会社への認定課税の可能性は考えれらますか?また、相続後の会社経営において問題点や注意事項があればご指摘ください。・相続税評価:自用地評価顎-(自用地評価額×借地権割合0.5×比率)(法人株式は相続財産ではないので関係なし)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№5732、4611、4613、法人税基本通達13-1-7
2023年9月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産売買業を営む法人・消費税の経理処理は税込経理・資金繰りが悪く直近3期分の消費税を滞納している・銀行評価の事情により消費税の未払計上をしていない・法人税の申告は直近決算まで全て黒字で申告している【質  問】消費税の損金算入時期は原則、申告書の提出日の属する事業年度と理解しております。進行期の決算では大幅な黒字となる予測です。前期以前の直近3期は消費税を未払計上すれば赤字になるため今期決算の法人税額を圧縮するため過年度の消費税を損金算入できればと考えております。①過年度(前期・前々期・前々々期)の消費税について未払計上していないため、各事業年度において法人税の更正の請求は可能でしょうか?②更正の請求が可能な場合、消費税の損金算入時期は申告書の提出日の属する事業年度のため、各事業年度の損金算入可能な消費税は前期の確定消費税+当期の予定納税に係る分でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1
2023年9月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 子会社は親会社(同族会社)による完全支配関係2 株主A(個人)は、親会社において、法人税法施行令第71条第1項第五号の要件を満たす株主3 Aは、役員登記はなく、使用人の立場で親会社及び子会社において経営に従事【質  問】上記前提において、Aは、子会社の間接支配株主として「みなし役員」と判断して問題はないか【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第7条法人税法施行令第71条第1項第五号
2023年9月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は9月30日に解散決議を実施。その後、債務の弁済、残余財産を確定させて、12月25日に清算結了予定。【質  問】〇税務上、解散事業年度の申告が11月末期限(延長加味しない)であり、残余財産確定から1カ月後が残余財産確定事業年度の申告期限となると理解しています。↓通常、申告に係る税務報酬は申告完了の時に請求するため、11月に経費計上するかと思いますが、清算結了に係る申告報酬は残余財産確定事業年度(11月や12月)に経費計上してもよいでしょうか?実務上それしかやり方がない気がしますが、処理を進めるうえで法人税法上問題となる事項はありますでしょうか?若しくは解散事業年度(9月まで)に先行して2回分の申告報酬を経費計上を行う等はありえますでしょうか?あるべき論及び実務上の運用について教えてください。
2023年9月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が被相続人の妹とその娘が株主でかつ取締役である会社に3000万円の貸付をしていました。被相続人が死亡する令和5年4月まで元金のみ毎月10万円の返済を受けていて1700万円残っています。その会社は平成30年の決算までしか売上が存在せずそれ以降は休眠状態になっています。毎月の10万円の返済も休眠状態になってからは被相続人の妹が会社に貸付、それを被相続人に返済している状態でした。直近の決算書では現預金40万円借入金5200万円の債務超過です。また過去5年間の決算書を取り寄せしましたが、被相続人、被相続人の妹、その娘の3人からの借入金があり債務超過の状態です。【質  問】被相続人の相続税の申告でこの貸付金を「債務超過の状態が相当期間継続し、かつ返済の見込みがない」として評価額を0にしてもいいか。【参考条文・通達・URL等】通達205「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる」
2023年9月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】その他(人格のない社団)【前  提】建設会社グループの人格のない社団【質  問】主な事業が建設現場のパトロールを行う組織ですが、こちらに対する会費支出は消費税課税扱いになりますでしょうか?ちなみに当該組織の会費収入に占めるパトロール費用の割合は約5割となります。【参考条文・通達・URL等】特に無し【添付資料】なし
2023年9月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】【組織】法人【決算期】8月【事業内容】燃料販売業【内容の詳細】複数社の仕入先より燃料(軽油)を自社のタン       クローリーで仕入、取引先に自社のタンクロー       リーから取引先の車両等へ直接入れている【委託販売】複数の仕入先全てと「軽油委託販売契約書」を締      結している【今までの申告】軽油の仕入販売に関し会計上は商品仕入・商        品売上として処理しているが、消費税申告に        ついては軽油販売手数料を計算し、手数料の        みを課税売上として申告している消費税申告については、委託版売手数料を計算し【質  問】インボイス制度施行に際し、媒介者交付交付特例の適用についてご教示下さい。媒介者交付特例の前提要件を満たしておりますが、取引先に交付したインボイスの控を委託者に提出することが必要とされております。前提に記載しましたが、相談のケースは複数社から仕入れた軽油を一台のタンクローリーに入れ、それを取引先に販売していおります。従いまして、販売した軽油の仕入先を特定することが不可です。このようなケースの場合、媒介者交付特例をどのように運用すべきでしょうか。又、このようなケースはインボイス制度のもとにおいては、委託販売及び媒介者交付特例の適用は不可となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】新消費税施行令70の12①及び③インボイス通達3-7インボイス通達3-8【添付資料】なし
2023年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】○会社役員の親族(役員でも株主でもない)より法人(同族会社)が運営資金の借入を行っており、借用書等を作成している。○借用書には以下の記載がなされている。①借用日、②返済期日、③利息、④その他○返済期日までの期間は、利息のみ支払いする。○法人の業務は主として建設業でその他不動産売買、飲食業である。【質  問】○借用書の返済期日については、法人の業績が好調となり法人利益が安定した時、又は販売用土地が売れた時点において返済するとなってるが、期日が不確定であるため法人への受贈益とみなされることはないでしょうか。定期的な利息の支払いが行われており、返済の意思は伺えるのですが、貸付者の年齢や収入等も考慮の上、元本と利息を返済しておいた方がよろしいでしょうか。(個人間の貸借で出世払い等は贈与と認定されるようですが。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2023年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】㈱Aは産業廃棄物処理業(同時に建設業も行っている。)を行っている。㈱Aの取引先の㈱甲の産廃処理代金(売掛金)約500万円が未回収です。㈱甲とは令和5年7月から取引を始め、8月 9月と継続して取引していました。しかし、7月分の代金の入金予定期限(翌々月の10日)になっても振り込まれなかったため、甲社に連絡を取ったところ、経営が芳しくないので支払いを少し待ってくれとのこと。ということで、取引を中断しました。(現在のところ、1円も回収されていません。)【質  問】弁護士をいれて債権回収を考えていますが、もし、このまま、売掛金の500万円が未回収の場合、継続的取引に該当して(基本通達9-6-3により)貸倒処理(1年経過後備忘価額1円を残して貸倒処理)が可能ですか?今回のように、取引を始めて約3カ月間(3カ月の間には数十回荷物を搬入しています。)ですが、初回の入金日に入金が確認されないことにより取引を停止した場合でも、継続的取引に該当して基本通達9-6-3により貸倒処理が可能ですか?A社と甲社とは赤の他人です。特殊関係はありません。A社は、甲社と継続反復して取引することを期待して、その顧客情報を管理しています。【参考条文・通達・URL等】【参考資料1】「国税庁質疑応答集 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」によると、一度でも注文があった顧客について、継続反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合は、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、継続的な取引を行っていた債務者として取り扱うことになっています。(9-6-3により貸倒れ処理可能)【参考資料2】「否認を受けないための 貸倒損失の税務 瀬戸口先生」・・・継続的な取引とは、将来の計画や予定のことは関係なく、これまでに実際に行ってきた取引によって継続的な取引であるかどうかを判定する。【参考資料3】「貸倒損失・債権譲渡の税務処理早わかり中村先生」・・・継続的な取引は、結果として継続的取引であったか否かで判断することになると考えます。したがって、継続的取引を前提に取引を開始したところ、相手方の状況により1.2回程度で取引を停止した場合には、本通達の適用はないと考えます。
2023年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】HPの制作費として200万円を支出。高機能なプログラムは組まれておらず、企業PR・商品PR目的のサイトであり、ソフトウェアに該当するものではない。論点は、「広告宣伝費」か「繰延資産」のどちらに該当するかという点。【質  問】下記「参考条文・通達・URL等」に「国税庁のQ&A」を記載しましたが、ホームページの更新を1年以内に行えば、HP制作費は広告宣伝費として一括損金計上が可能と読み取れます。このホームページの更新については、どの程度の更新作業が必要になりますでしょうか。下記の他の税理士さんの執筆記事にて「極端な例を挙げれば、年に1度ニュースを更新するだけでも、ホームページ作成費用を広告宣伝費として計上することも可能です」という意見もあります。https://www.biz.ne.jp/matome/2003546/#chapter-4HP内の文章を少しでも更新すれば、使用期間は1年以内とみなされ、HP制作費用は広告宣伝費として問題ないのでしょうか。最終的には税務署の事実認定の問題かもしれませんが、使用期間が1年以内とみなされる更新の程度について、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】(参考)国税庁Q&A(2016年~2月)ホームページの制作費用について(Q1)  インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。(A1)  通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。  ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。  また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。(法令13、耐令別表第三)
2023年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①A社は製造業②メーカーであるB社からの要請で新商品を製造するための工場を100億円かけて建設する③工場の土地と新しく建設する建物や設備の所有者はA社だが、その建設コストである100億円はB社に負担してもらう④大前提として、その100億円の負担を初年度に一括収益計上とすることは資金繰りの関係上から避けたいと考えている【質  問】製品の品質とその安定供給を保証する責任をA社が負う「製品安定供給契約(期間10年)」のようなものを締結し、品質と安定供給の権利をB社が得るその権利金として100億円を受入れ、1)その権利金には利息を付さない2)その権利金はその「製品安定供給契約」の有効期間である10年で均等償却される3)B社が「製品安定供給契約」を中途解除した場合は、権利金の返還請求権を放棄する4)A社が「製品安定供給契約」を中途解除した場合は、B社に対して速やかに未償却分の権利金を返還するという条項を付けた場合、参考Q&Aにある建設協力金のように、その100億円は10年にわたって、返還を要しないこととなった償却額に相当する金額(1年で10億円)を各事業年度の益金の額に算入する対応で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考>《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所【件名】賃貸借期間で償却する建設協力金の収益計上時期【質問】 A社は、その所有する甲土地に賃貸用建物の建設を予定していたところ、折しも有料老人ホーム事業の新規開業を計画しているB社からの申し入れを受け、A社が甲土地に有料老人ホーム用建物(以下「乙建物」といいます。)を建設してB社に賃貸することになり、契約期間を20年とする賃貸借契約を結びました。 乙建物の建設に際して、A社はB社から、老人ホームの用に供するために必要な設計及び仕様の変更に伴う建設費の増加額として見込まれる6千万円を、建設協力金(以下「本件建設協力金」といいます。)として受領しましたが、乙建物に係る賃貸借契約書には、本件建設協力金に関して概ね次のことが約定されています。(1)建設協力金には利息を付さない。(2)建設協力金は賃貸借期間20年間(240か月)において均等に償却されるものとする。(3)A社は、B社に対し負担する建設協力金の返還請求権を担保するため、乙建物に抵当権を設定する。(4)B社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、建設協力金の返還請求権を放棄する。(5)A社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、B社に対して速やかに未償却分の建設協力金を返還する。 そこで質問ですが、A社が受領した本件建設協力金については、税務上どのように取り扱うべきでしょうか。 また、併せてB社における処理についてもご教示ください。【回答】1 建設協力金とは、建物賃借人が建物賃貸人に対して差し入れる一時金をいい、例えば、新規事業を企画する事業者が、土地の所有者に対して、事業計画に必要な設計や仕様等を提示して、その事業計画にマッチする建物を建ててもらい、完成した建物を一括して借り上げるために、建物の建設資金の全部又は一部を土地所有者に交付する金員をいい、この建設協力金の交付を伴う賃貸借契約は、一般に「建設協力金方式」や「オーダーメイド賃貸借」とも呼ばれているようです。  建設協力金の性格は多種多様であり、大別すると、〔1〕契約期間やその他の一定期間において分割返済を要することとされ、貸付金の実質を有するもの及び〔2〕賃貸人の都合による契約解除の場合を除いて返還を要しないこととされ、契約期間に応じて均等償却されるものに分かれるものと認められます。  したがいまして、建設協力金の税務上の取扱いは、その建設協力金に係る契約内容に応じて異なることになり、上記〔1〕の貸付金の実質を有する建設協力金については、利息の有無による違いこそあれ、金銭消費貸借として取り扱われるため、元本の返済に関しては損益が生じませんが、上記〔2〕の建設協力金は、返還を要しない賃貸借保証金のように、順次返還を要しないこととなる金額の収益計上の時期・方法等が問題となります。  すなわち、資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額(賃貸借の開始当初から返還が不要なものを除きます。)であっても、期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入することして取り扱われます(法基通2-1-41)。2 お尋ねのケースにおいて、A社を賃貸人としB社を賃借人として有料老人ホームの用に供される乙建物の賃貸借契約において、B社からA社に差し入れられた本件建設協力金については、〔1〕賃貸借期間20年間において均等に償却されること、〔2〕B社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、建設協力金の返還請求権を放棄すること、そして、〔3〕A社が賃貸借契約期間中に契約を解除した場合は、未償却分の返還を要するものとされることが約定されているものと認められます。  そうすると、本件建設協力金は、返還を要する貸付金の性質を有するものではなく、賃貸借契約期間の経過に伴い、各事業年度における償却額に相当する金額の返還を要しないことが確定していく「預り金」的なものであり、上記1の〔2〕の類型に属する建設協力金と認められることから、保証金償却の取扱いと同様に、返還を要しないこととなった償却額に相当する金額を各事業年度の益金の額に算入するのが相当と考えられます。  その具体的な処理としては、本件建設協力金の各事業年度における償却額について、「建設協力金(預り金)××/建設協力金償却益××」等として、益金の額に算入する方法が考えられます。  また、賃借人B社が契約を中途で解除した場合には、その時点における未償却分の全額の返還不要が確定することから、その時点で一括益金算入すべきものと考えられます。3 一方、B社における本件建設協力金は、賃貸借期間に応じて償却されるため、事実上は賃借料の前払の実質を有するものと認められることから、本件建設協力金の各事業年度における償却額を、「建設協力金償却損(賃借料)××/建設協力金(前払賃借料)××」等として、損金の額に算入する方法が考えられます。  また、B社が契約を中途で解除したことにより、建設協力金の返還請求権を放棄した場合には、その時点における未償却分の全額を、「建設協力金放棄損××/建設協力金(前払賃借料)××」等として一括損金算入すべきものと考えられます。【関連情報】《法令等》法人税基本通達2-1-41【収録日】平成30年 8月28日
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】息子が建売住宅(購入対価:3,000万円)を今年中に取得予定です。取得原資としては父親からの現金贈与1,000万円、住宅ローンを3,000万円組む予定です。【質  問】他の要件を全て満たす前提で、①フルローンを組んだ場合で贈与を受けても、当該贈与を受けた現金により直接住宅等を購入していれば、住宅取得等資金贈与の非課税の規定適用を受けることはできますでしょうか?②贈与を受けた現金により直接住宅を購入したことを立証するため、父親から不動産会社に直接振込をした場合でも当該非課税の規定の適用を受けることはできますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法70の2
2023年9月26日
法人税
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ブルーベリー栽培・販売を行っている合同会社・設立初年度・届け出を失念したため、当期は白色申告・事業を始めるにあたって、以下の業務をコンサルティング会社に依頼している(契約は会社設立後)①農地探し(必要な土地の売買もしくは賃貸物件の紹介など)②農地法第3条許可申請(書類作成、添付書類の用意、提出代行など)③ブルーベリー植栽(土壌改良、伐採、伐根など)④ブルーベリー栽培(剪定、肥料の与え方、鳥獣被害対策等の知識の共有、業者の手配等)⑤事業運営(ブルーベリー出荷、農園運営のお手伝いをしてくれる作業員のサポート)・上記④、⑤のサポート期間は、①の完了後3年間・サポート料金は、上記業務ごとに内訳は明示されていない。・サポート料金は、上記②完了後5営業日以内に第1回目を、上記③完了後5営業日以内に第2回目の支払いを行っており、もって全額の支払いが完了している。・当期はブルーベリー栽培の途中であり、出荷には至っていない【質  問】当該サポート料金は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】今回の争点と確認事項土地個人、建物法人(S61.4新築マンション)の土地評価について、当初申告は底地3割のみを個人財産として計上。税務署は無償返還が出ているとして底地8割が個人、2割を法人に擬制させるべきと主張。当方は以下記載の主張をしているが、税務署としては更生決定する見込みとの事。不服申し立てをして勝てる算段があるか確認したい。前提当該土地について、法人建物購入時に個人との土地賃貸契約でS60.7.1に20年間の借地契約(地代月30万円)の締結をしてS62.5.28に無償返還の届け出提出済みH20.4.1に再契約、当該土地に加え他2つの個人所有土地建物(全て居住用が一棟、一部事務所用と他居住用が一棟)についても法人へ貸す(法人が管理会社となる)契約書を結び、賃料を月160万円(内事業用建物20万円)と改訂。【質  問】当方の主張当初契約S60年7月~賃貸契約の満了はH17年、そこから3年間は異議を申し立てていないので自動更新されていると考える。H20.4.1に異議を申し立てて再契約を行っている為、この時点で当該土地について借地権設定がされているものと考えられ、無償返還の効力もここで切れていると考える。地代については、他2つの物件の賃料に対して支払い賃料が充てられていると考えられ、(契約書上は20万円とうたっているが。)当該土地への地代支払は使用貸借程度と考えられるため、無償返還届け出なし+使用貸借で当初申告の個人底地権3割、法人借地権7割であると主張する。尚、法人への借地権認定課税はH20年時点の事であり、法人税法上の時効を主張。①       無償返還の考え方として上記のような考え方について問題がないか②       全物件を一括設定している賃料の考え方について問題がないかを確認したい。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】S60の契約は旧借地借家法H20の契約は新借地借家法と解釈借地借家法第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
2023年9月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.給与所得、事業所得、国内不動産所得、国外不動産所得、雑所得がある方がいます。2.2023年度、国外不動産所得における償却はすべて終わってしまい、2024年は国外不動産所得はプラスになります。(償却否認分がだいぶ、残っています)3.一方で、国内不動産所得のほうは、大規模修繕予定で大きくマイナスになる予定です。【質  問】1.国内不動産所得のマイナスは、国外不動産所得のプラスと損益通算できると思っていますがよろしいでしょうか。2.上記の是非によらず、国内不動産所得のマイナスは事業所得と雑所得、給与所得と相殺できるでしょうか。3.通算の順番ですが、   国外不動産所得(できたとして)   事業所得   給与所得   雑所得  の順番で通算していくでよろしいでしょうか。4.国外所得で相殺否認した未償却分がだいぶありますが、これはやはり、当該不動産を譲渡するまで保留しなければならないでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm#:~:text=%E5%9B%BD%E5%A4%96%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B&text=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE,%E3%81%AE%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2023年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・妻が所有する土地に夫が新築で家を建築・新築住宅に居住するのは夫婦のみ・外構工事(門・塀・カーポート・コンクリート舗装)の費用を親が負担・登記しない物置(本来登記が必要なもの)の費用を親が負担【質  問】親が負担した外構工事(門・塀・カーポート・コンクリート舗装)について1.贈与となりますか?2.贈与となる場合は、土地所有者への贈与となるのでしょうか?  それとも建物所有者への贈与となるのでしょうか?3.贈与とならない場合、所有権が親にあると考えるのでしょうか?4.贈与とならない場合、コンクリート舗装のような土地の定着物に  ついても、所有権が親にあると考えるのでしょうか?5.贈与となる場合、親が同居していても考え方は一緒でしょうか?6.登記しない物置(本来登記が必要なもの)についてはどうでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年9月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・喪主は、相続人である長男A(葬儀会社への支払いも長男A)・葬儀会社からの請求書に菓子籠代@14,000円で3対と記載あり。・菓子籠のうち1対は、相続人である次男B、1対は相続人である長女Cが負担。【質  問】・この場合、長男Aの葬式費用から控除する金額は、 次男Bと長女Cが負担した金額を控除した金額になるかと思いますが、 次男Bと長女Cが負担した分は、次男B、長女Cの葬式費用としてそれぞれ控除可能でしょうか? 細かい論点で大変申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm【添付資料】なし
2023年9月25日
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