[soudan 06867] 弔慰金の支払先について
2024年11月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は会社を創業し、代表取締役に就任しておりました。
【質 問】
被相続人には配偶者・子がなく、相続人は弟ひとりのみです。
この場合、会社から弔慰金として
相続税法の定める範囲内の支払いを
弟に行っても差し支えないでしょうか、ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
相法3、相基通3-18~22
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