[soudan 06867] 弔慰金の支払先について
2024年11月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人は会社を創業し、代表取締役に就任しておりました。


【質  問】


被相続人には配偶者・子がなく、相続人は弟ひとりのみです。

この場合、会社から弔慰金として

相続税法の定める範囲内の支払いを

弟に行っても差し支えないでしょうか、ご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】


相法3、相基通3-18~22



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