[soudan 06918] 労働裁判の和解金の処理について
2024年11月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社の従業員Bが退職後、会社から不当に解雇されたと訴えがあり、
お互いに弁護士を立てて裁判手続きにより解決を図る。
裁判官より和解による解決の提案があり、最終的にA社から
元従業員Bへ解決金(和解金)210万円を支払い和解成立。
210万円の内容は、未払の割増賃金、解雇無効であることを前提とした
バックペイ、遅延損害金等です。A社弁護士は、
「各項目の内訳は不明で一般的にはこのような解決をした場合には、
源泉徴収等も行わずに和解金全額をお支払いし、非課税とすることが多い」
と言っています。

【質  問】

1.210万円の勘定科目は、雑損でよろしいでしょうか?
2.210万円のうち給与相当分(金額不明)は、A社弁護士が言っている
 源泉所得税非課税対応でよろしいのでしょうか?
3.210万円には、未払の割増賃金が含まれており、少なくともその分は
 A社は源泉徴収義務があると思われます。
 A社弁護士は210万円の内訳を出すことは困難と言っていますが
 概算でも給与相当額を算出してもらった方がよろしいでしょうか?
 もし、給与相当額が不明の場合は何かしら対応すべき方法はありますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm



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