税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先の合同会社です。
現在、業務執行社員(代表社員)が1名しかいません。
現状の定款だと、この代表社員が亡くなると、この合同会社は解散になります。
そのため、この代表社員の持分の一部を贈与し、業務執行社員を合計2名にし、
代表社員が亡くなったとしても合同会社を解散しなくてすむように定款を変更する予定です。
贈与する相手は、次期、事業承継者である、血縁関係のない従業員になります。
【質 問】
合同会社は、社員1名につき、1議決権だと思いますので、社員2名にした場合、議決権割合が、50%以下になります。
そのため、純資産価額を求める場合、『同族株主等の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額の80%』で計算すると思います。
1、仮に、定款で議決権を現在の代表社員の方に50%超になるようにした場合、
次期後継者の社員が贈与を受ける株式の評価は、
同族株主のいる会社50%超→50%以下→同族株主以外の株主→配当還元方式になるのでしょうか。
2、現在の代表社員が亡くなった際に、次期後継者の社員に、代表社員の残りの持分を遺贈する予定です。
その際に、納税資金の捻出のため、自己株式を取得する予定です。
その時の評価方法は、相続税評価額>所得税基本通達59-6×1/2をクリアしていれば、
相続税評価額で評価していれば良いのでしょうか。
3、合同会社の持分の贈与は、株式会社や有限会社などのように株数がないため、
どのような単位で贈与したらよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
竹内陽一先生他著 詳説自社株評価Q&A 6訂版 P34
伊藤俊一先生著 非上場株式の評価と閃絡的活用手法のすべて P105
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