税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人はゴルフ会員権(江戸崎カントリー&倶楽部)を
所持していたが相続発生前に退会
・ゴルフ場の財務状況が芳しくなく、入会保証金(預託金)の
還付については毎年抽選となる
・抽選当選率の過去実績(資料入手できたのは5年分だけ)は以下の通り
平成27年:対象者176名→当選者22名(当選率12.5%)
平成28年:対象者168名→当選者11名(当選率6.5%)
令和3年:対象者175名→当選者19名(当選率10.8%)
令和4年:対象者175名→当選者13名(当選率7.4%)
令和5年:対象者173名→当選者17名(当選率9.8%)
・5年連続で非当選となった場合、その翌年に「額面金額の5%」が一部償還される
・一方、上記の抽選や一部償還については経済情勢の変動や天変地異の発生
並びにゴルフ場の経営状況の変化等諸般の事情により
中止・中断・内容変更の可能性ありとの記載
・時系列は以下の通り
平成7年:江戸崎カントリー倶楽部入会、入会保証金14,000,000円
平成16年:「入会保証金の還付は抽選とすることを理事会で決定した」旨の通知を受領
平成17年:江戸崎カントリー倶楽部退会
平成23年~平成27年:第1回~第5回抽選会5年連続非当選
平成28年:一部償還実施(入会保証金14,000,000円→13,300,000円、700,000円償還)
平成28年~令和2年:第6回~第10回抽選会5年連続非当選
令和3年:一部償還実施(入会保証金13,300,000円→12,635,000円、665,000円償還)
令和3年~令和6年:第11回~第14回抽選会4年連続非当選
令和6年:相続発生
令和8年:令和7年も非当選と仮定した場合に一部償還実施予定(入会保証金12,635,000円→12,003,250円予定、631,750円償還予定)
【質 問】
・ゴルフ会員権としての評価ではなく貸付金債権としての評価で正しいかどうか
・評価額は以下のうちどれになるか
候補1:ゼロ評価
候補2:令和8年に想定される631,750円だけ評価(課税時期後5年以内弁済分だけ評価)
候補3:元本全額評価
また、どれにも該当せず上記候補以外の評価方法があるかどうか
回収見込みに疑義あるため候補2が有力なのではないかと考えております。
以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
評価基本通達211(ゴルフ会員権)
評価基本通達204.205(貸付金債権)