[soudan 06924] 個人年金保険の課税関係について
2024年11月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・民間生命保険会社と個人年金保険を契約。
 契約者:夫
 保険料負担者:夫
 受取人:夫
・夫が一定年齢に達したことにより既に受取が開始している。
・今後、個人年金の受取人を夫から妻に変更しようとしている。

【質  問】

<質問1>
受取人を妻に変更した場合の課税関係ですが、以下のように考えてよろしいでしょうか。
①受取人の変更の時において「定期金に関する権利」を夫が妻に贈与したものとみなされ、贈与税の課税対象となる
②定期金に関する権利の評価は、相続税法24条(定期金に関する権利の評価)に基づき評価を行う
③妻が実際に個人年金を受け取った場合は、所得税(雑所得)の課税対象となる


<質問2>
受取人変更後、3年以内に夫に相続が発生した場合の課税関係ですが、以下のように考えてよろしいでしょうか。
①贈与税の課税対象となった「定期金に関する権利」は、生前贈与加算により相続財産に加算される
②加算される価額は、贈与の時(契約変更時)の価額となる

【参考条文・通達・URL等】

第24条((定期金に関する評価))関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm