[soudan 06864] 土地の評価単位について
2024年11月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


貸家建付地の評価は、貸家が複数棟ある場合は、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とする。

以下のような2階建のアパートが建っている。

1 アパートは一見2棟建っているように見えるが、

  階段(2階への階段は、各棟の北側に1か所ずつ2か所ある)を上ると、

  2階の廊下は一続きになってつながっており、各棟へ行き来できる。

2 登記事項証明書を取ると、家屋番号は別である。

3 建築計画概要書では、1棟として申請されている。


【質  問】


1つの評価単位とする(1つの棟とする)と、地積規模の大きな宅地の評価が可能ですが、

別々の評価単位(複数棟ある)とすると、面積要件を満たさず地積規模の大きな宅地の評価はできません。


登記事項証明書上では家屋番号が別ですが、建築計画概要書等からも構造上は1つの棟と考えます。

今回の事例は、構造上は連結した箇所があるため、登記事項証明書に縛られることなく、

1つの評価単位として評価することが相当と考えるのですが、ご教示お願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


評基通7-2

平成18年10月10日裁決

平成25年5月20日裁決

平成26年4月25日裁決

令和2年1月23日裁決

令和3年3月23日裁決




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