[soudan 06864] 土地の評価単位について
2024年11月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
貸家建付地の評価は、貸家が複数棟ある場合は、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とする。
以下のような2階建のアパートが建っている。
1 アパートは一見2棟建っているように見えるが、
階段(2階への階段は、各棟の北側に1か所ずつ2か所ある)を上ると、
2階の廊下は一続きになってつながっており、各棟へ行き来できる。
2 登記事項証明書を取ると、家屋番号は別である。
3 建築計画概要書では、1棟として申請されている。
【質 問】
1つの評価単位とする(1つの棟とする)と、地積規模の大きな宅地の評価が可能ですが、
別々の評価単位(複数棟ある)とすると、面積要件を満たさず地積規模の大きな宅地の評価はできません。
登記事項証明書上では家屋番号が別ですが、建築計画概要書等からも構造上は1つの棟と考えます。
今回の事例は、構造上は連結した箇所があるため、登記事項証明書に縛られることなく、
1つの評価単位として評価することが相当と考えるのですが、ご教示お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
評基通7-2
平成18年10月10日裁決
平成25年5月20日裁決
平成26年4月25日裁決
令和2年1月23日裁決
令和3年3月23日裁決
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