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質問・回答一覧
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本人の方・日本国籍→結婚を機に米国へ→アメリカ国籍取得(現在まで)・米国で夫から財産を相続・身寄りがないため完全に帰国し日本国籍を再取得予定・高齢で国内でも国外でも現在所得はなし【質  問】この度上記の方が米国から預金を日本に送金したいのですが本人名義の国内銀行口座がありません。そのため、日本国籍を取得し銀行口座を開設するまで国内在住の親族の銀行口座で一時的に預かってほしいと考えています。もしそうした場合、何かしら課税の対象にならないでしょうか?私としては所得や贈与ではないので特に課税の対象になるとは考えにくいですが、非永住者に該当するのであれば送金だけで課税しまうのか、海外絡みの税務について経験が乏しいため判断ができない状況です。保有する米国銀行の日本支店等があれば、そこで対応できるものでしょうか?(税務とは関係ないかもしれませんが)米国銀行の日本支店がない場合は先に口座を解約してから帰国し国内に送金する必要があります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htmhttps://mtng-tax.com/non-permanent-resident/【添付資料】なし
2023年10月10日
相続税・贈与税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。親が子に賃貸している場合の自然発生借地権について教えてください。【税目】相続税【対象】個人【前提】1.H30まで親(将来の被相続人)が土地及び建物(2階建て)を所有していた。路線価図では、土地の借地権割合は40%となっている。2.H30まで、上記の建物の1階部分を子(将来の相続人)が借り、事業を行っていた。(2階は親が居住)子は親に近隣の相場並みの家賃を支払っていた。3.H30に子が親から上記の建物を購入建物を購入後、親は老人ホームに移り、子が2階に入居(1階は引き続き子の事業用)購入により家賃の支払いは無くなったが、購入時の自用地価額を反映した相当の地代を支払っている4.R5現在も「購入時に設定した地代(当時の相当の地代)」と同額を支払い続けているが、毎年地価が上がっている為、毎年300万ほど自然発生借地権が生じ、自然発生借地権がR5時点で1800万となっている。この自然発生借地権について、贈与税の申告はしていない。5.親は毎年、上記の家賃・地代について適正に不動産所得の申告をしている6.親と子は別生計【質問】1.親が死亡した場合、子が相続税を申告する際、4により生じた自然発生借地権を土地の評価額から控除することはできますか?また、その場合、子は贈与税の上記の自然発生借地権について贈与税の申告が必要になりますか?それとも、プラスマイナスゼロということで、相続税申告で自用地評価するのでしょうか?(そして、子の贈与税申告が不要)貸宅地として、何らかの評価減はありませんか?2.上記1で、自然発生借地権について贈与税申告をしなければならないのであれば、過去5年分、各年ごとに発生した分ずつを申告していくのでしょうか?過去5年分、各年ごとに発生した分ずつを申告することで相続税申告時に自然発生借地権を土地の評価額から減額することができるのであれば、現状、毎年の贈与税税率<相続税の税率なので、有利と思っています。3.そもそも、子(相続人)が親(被相続人)に相当の地代を支払っている場合相続税申告時に、相続税評価額から20%減額することはできますか?4.結局のところ、相続時の相続税評価額は下げたいが、自然発生借地権の贈与税課税も受けたくありません。現状すべき対応策があれば教えてください。よろしくお願い致します。
2023年10月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・社長個人所有の土地建物(ホテル)を不動産管理会社に賃貸借をして、 不動産管理会社が全国展開しているホテルチェーンに賃貸借をします・ホテルからの家賃は不動産管理会社に入金となり、不動産管理会社から 社長個人に家賃と役員報酬を支払います。・実際のホテル業につきましては、不動産管理会社ではなく、 賃借人であるホテルチェーン側が行います【質  問】アパートの様な複数の賃借人でなく、賃借人が1社のみでの不動産管理会社でのサブリース契約は同族会社の行為計算否認リスクが高いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について教えて下さい。【税  目】相続税【対象顧客】個人【前  提】土地は被相続人と相続人甥の共有、建物は3棟全て相続人の甥名義です。相続人の甥は被相続人に対して、地代を支払っていません。使用貸借です。相続人甥の建物は3棟で、一つは自宅兼賃貸物件、もう二つは賃貸物件です。この3棟ある土地を相続人の甥が相続します。【質  問】使用貸借でのケースは、自用地として一体評価すると考えますが、3棟を合わせて500㎡を超えるので、地籍規模の大きな宅地として評価できるか?賃貸物件が3棟あるので、それぞれ別の評価単位になるのか?【参考条文・通達・URL等】平成10年10月26日千葉地裁 TAINSコード:Z238-8265https://zeimjoho.net/zaisannhyouka/totinohyoukatanni/jiyoutitojiyoutiigai/siyoutaisyakudekasiteirubaainohyoukatanni/
2023年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】① 2023年3月に相続発生(被相続人A)② 被相続人Aは、年金と家賃収入で年間500万弱の収入  相続開始時点の預金残高は300万円。③ 相続人は、配偶者Bと子Cと子Dの計3名④ 自宅(H)の土地・建物の名義は被相続人A⑤ 被相続人Aは2015年から複数の施設入所(住民票は自宅のまま)  2015年4月~2018年5月老人ホーム(Ⅹ)へ入所  2018年5月~2019年10月老人ホーム(Y)へ入所  2019年10月末~介護医療院(Z)へ入所  2022年5月に介護医療院(Z)の医療病棟へ入院  2022年9月末で介護保険失効(失効時 要介護5)  (※医療病棟から介護病棟に移る可能性が低かったため、    病院と相談し介護認定の更新は行わなかった。) 2023年3月介護医療院(Z)の医療病棟に入院中に死去。⑥ (Ⅹ)(Y)(Z)は、被相続人が老人ホーム等に入居していたときに亡くなった場合に  特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用を受けるための要件をすべて満たした施設である。⑦ 被相続人Aと配偶者Bは、Aが2015年から施設へ入所する前から  自宅(H)で夫婦一緒に住んでいた。  Aが施設へ入所後も、配偶者Bが引き続き自宅に住み続けている。⑧ 被相続人Aが施設入所後に、別居の子CがA及びBの身の回りの世話のため自宅(H)に戻る。⑨ 配偶者Bには自身の年金と毎月10万円弱の不動産収入があり、  Bの預金残高は約800万円程度あるが、 生活費としてほとんど手をつけておらず、 被相続人Aと配偶者Bの生活費は、もっぱら被相続人Aの預金から  引き出したお金で生活してきた。 (自宅の水道光熱費、固定資産税も被相続人Aの預金から引き落とし)⑩ 自宅(H)は配偶者Bが相続する。【質  問】被相続人が老人ホーム等に入居していたときに亡くなった場合、特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用を受けるための要件として「相続開始直前に要介護認定等を受けていること」が要件の一つにありますが、今回、介護認定の更新を行っていなかったため、特定居住用宅地等の要件①(添付資料)のケースは満たさないと考えています。被相続人Aの預金から引き出した生活費で生活していた配偶者Bが住んでいる自宅であるため要件②(添付資料)「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」のケースに該当し、小規模宅地等の特例が使えると考えていますが、この認識で間違っていないでしょうか。基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231005_1
2023年10月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】R5年1月に被相続人A死亡相続人は同居の配偶者Bと別居子Cの2人のみ遺産分割協議成立前にR5年6月B死亡【質  問】Aの相続税申告にあたって、遺産分割協議が未成立段階で相続人Bが死亡した為、BとCは各法定相続1/2で相続となりますでしょうか。Bの配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例は適用可能ということでよろしいでしょうか。上記適用の場合に遺産分割協議書の作成(Aの相続人とAの相続人兼被相続人の相続人はCのみの為)は必要なしということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月10日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】納税者:日本に30年以上居住しているフランス人・30年以上前に購入したパリのアパートメントを売却し、 その売却代金で新たな物件の購入を検討している。・もともと自身の居住用に購入したが、来日後も一時的に フランスに帰国した際に利用するために保有していた。・物件の譲渡に際し、日本での納税額がどれくらいになるか知りたいとのこと。・不動産を購入した時の書類は手元にあるが、 土地と建物の金額が合計で記載されており、内訳が不明である。【質  問】・譲渡所得の計算にあたって、海外の不動産でも建物の取得価額は 減価償却後の金額であると認識しています。・今回のように海外にある不動産で、土地と建物の内訳が不明な場合、 どのように取得価額を按分すれば良いですか。・納税者に確認したところ、フランスには日本でいう固定資産税のようなもの はあるらしいのですが、土地と建物に別れてはいないとのことでした。・納税者の方がおっしゃるには、海外の不動産の場合、 一定の割合で土地と建物の取得価額を按分するルールがあると聞いた、 とのことなのですが、根拠が不明です。 もしそのようなものがありましたらご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2023年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは令和5年3月22日死亡。A所有の自宅の土地建物(昭和51年新築で登記簿上はA名義)をその子(法定相続人)Bがすべて相続しました。自宅の敷地は800㎡。その敷地内には、Aが亡くなる直前まで居住の用に供していた母屋(2階建床面積400㎡)と離れに倉庫(1階建床面積100㎡)がありました。居住の用に供していた母屋と離れの建物は、被相続人が亡くなったあと、誰も住むことなく、事業の用にも貸付の用に供していません。空き家の特例(措置法35条3項)を適用するため、当該母屋と離れを令和5年7月に取り壊し、その後、更地にして令和5年9月に第三者に売却及び引渡しを終えています。売却価格、取得費、取り壊し費用を含む譲渡費用の内訳は以下の通りです。・売却価格・・・約3,000万円・取得費・・・約1,500千円→土地と建物(母屋と倉庫を含む)の内訳記載なし・譲渡費用・・・約500万円【質  問】【質問1】【前提】の場合、母屋の居住用家屋部分には空き家特例が適用されるかと思います。一方、離れの倉庫部分については、長期譲渡所得(措置法31条)を適用し、母屋部分の空き家の特例とは別に税額を計算して申告することになるのでしょうか?具体的には、空き家特例の適用面積は、国税庁HPによると、800㎡*400㎡/500㎡=640㎡ であり、離れの倉庫については、残りの160㎡(800㎡-640㎡)を長期譲渡所得として申告するのでしょうか?【質問2】もし【質問1】で離れの倉庫部分を長期譲渡所得として税額計算する場合、①空き家特例適用面積:①を除く残りの面積(離れの倉庫部分に対応する面積)=640㎡:160㎡(4:1)という割合で売却価格から取得費、譲渡費用までをすべて按分計算して所得金額を計算すればよいのでしょうか?なお、取得費1,500万円については、空き家特例が適用される居住用部分と離れの倉庫部分を標準的な建築価額によって建物と土地の取得価額をそれぞれ区分計算して、同様に税額計算をすればよいのでしょうか?以上、初歩的な質問ですがご教示ください。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】【No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm【No.3208 長期譲渡所得の税額の計算】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm【添付資料】なし
2023年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】歩引き及び手形で支払う場合には手形の郵送料を差し引いて仕入先に支払いをしています。【質  問】適格返還請求書の取引内容について、例えば令和5年10月20日〆の請求書に対する支払については、具体的な品物名等記載する代わりに「令和5年10月20日請求分 歩引き11,000円 郵送料440円」と記載すれば取引内容として認められますか。【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問60【添付資料】なし
2023年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。土地の評価について教えて下さい。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提条件】Aの父であるBは、平成22年3月10日に亡くなった。Bは市に貸している土地を所有していた。Bと市との契約では、70年間の地上権としており、地上権で申告しようとしたが、税務署から定期借地権だから借地権として評価すべきと指摘された。そのため、相続の申告は借地権で申告した。【質問】 地上権は償還日が遠いほど税率が低く、償還日が近いほど税率が高く借地権は償還日が遠いほど税率が高く、償還日が近いほど税率が低くなるのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中国親会社により100%出資で2023年8月に設立された 新設法人(資本金200万円)・中国親会社の売上高は毎年30億円/年ほど。(過去も同様) 但し日本国内での売上はこれまでなし。【質  問】特定新規設立法人の特例について念のための確認ですが、・当該中国親会社は下記条件の内、①の特定要件には該当するが、➁に該当しない(国内課税売上高がないため)ため、当該新設法人は特定新規設立法人の特例の要件には該当しない、という理解で合っておりますでしょうか?(適用要件)①大規模事業者等が新規設立法人を支払していること(特定要件)②大規模事業者等に該当する新規設立法人の直接株主等である他の者の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えること【参考条文・通達・URL等】消費税法12の3➀【添付資料】なし
2023年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年1月25日に亡くなった被相続人が、平成30年より地代収入を収受していたが、平成30年~令和4年まで所得税の確定申告を行っていなかった。相続開始後、はじめて相続人達がその事実を知り、過去5年分の被相続人の準確定申告(期限後申告)を行った。【質  問】相続人が、相続開始後はじめて知りえた被相続人の過去5年分にわたる所得税の無申告状態を解消するために行った準確定申告に係る所得税額(本税)は、相続税の債務控除の対象と考えますが、それに係る附帯税(延滞税)についても債務控除の対象となりえますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/202107192133/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm【添付資料】
2023年10月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①売手が負担した振込手数料の税区分は、売り手が振り込み手数料、 相当額を売上値引きとして認識した場合、 「売り上げに係る対価の返還等」として処理するものとされています。②売り上げに係る対価の返還等として税区分処理する場合、 税率は元となる売上計上時の税率(10%または軽減税率8%)とされています。【質  問】売手が負担した振込手数料の税区分を、課税売上(のマイナス)で処理して良いか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達(売上げに係る対価の返還等の処理)14-1-8 事業者が、売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の金額から当該売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。【添付資料】なし
2023年10月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下の法人の消費税関連の届け出・期限について教えてください。2022年2月設立(12月決算)特定新規設立法人に該当する旨の届出書を提出2022年中に簡易課税制度選択届出書を提出2022年はほぼ稼働なく、課税売上高41万円2023年の着地見込みは課税売上640万円2023年10月1日より適格請求書発行事業者の登録【質  問】①当該会社は2024年の基準期間が2022年になるため、 免税事業者に戻ることはできますか?②免税事業者に戻るための手続きは、下記の届け出・期限で 間違いないでしょうか?・消費税課税事業者選択不適用届出書 (期限:2023年12月31日)・適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書  (期限:2023年12月16日)③当該会社が原則課税に戻ることはできますか?④原則課税に戻るための手続きは、下記の届け出・期限で 間違いないでしょうか?・消費税簡易課税制度選択不適用届出手続 (期限:2023年12月31日)⑤当該会社が適格請求書発行事業者のままだった場合、2割特例を 適用することはできますか?初歩的な質問で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年10月6日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国税庁インボイスQ&Aの問94(立替金)において、【答】の本文の3行目には、"立替金精算書等"と、"等"がついていますが、【立替金の取引図】の図表の「A社御中 立替金精算書」には、"等"がついていません。この"等"が何を意味するか?を、関与先から質問を受けたので、質問させて頂きました。自分としては、問94(立替金)の最後の、(参考)の最終段落に出てくる、「別途、書面等で通知する場合のほか、継続的な取引に係る契約書等で、別途明らかにされているなどの場合」を意味しているのかな?と思ったのですが、自信が無いので質問させて頂きました。【質  問】インボイス制度で出てくる「立替金精算書等」の“等”とは何を意味するのですか?【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&Aの問94(立替金)【添付資料】なし
2023年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。下記、よろしくお願いいたします。【税目】贈与税・相続税【対象顧客】個人 母から子への住宅取得等資金1500万円の贈与【前提】【質問】令和5年中の贈与で、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税、相続時精算課税制度の検討をしている。(1)昭和56.12.31以前に建築の中古住宅と土地を購入予定→あらましp4 (1)2-①②③に該当しない。→④ 耐震工事を行う予定はなく、また、購入前に耐震改修の県知事への申請なども未済→あらまし p4 (1)新築又は取得の場合の要件を満たさない。(2)購入後、増改築(リフォーム・細かい内容は不明100万円以上の工事)→入居の予定(たぶん)(3)増改築の場合の非課税枠の判断は、増改築によって、省エネ等住宅になるかどうかで1,000万円or500万円がきまる?Q1 1)のあらましをもとに検討した結果、あらましp4(1)新築または取得の場合の要件は満たせない。増改築をする予定があるが、居住する前に行った住宅の増改築工事は、あらましのp5、増改築等の場合の要件を満たすと考えてよろしいでしょうか?(増改築後も床面積条件は満たすものとします)Q2この場合、確認済証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書のいずれかがあればよく、耐震基準等を満たす(省エネ等住宅を満たす)必要はありませんか?Q3 Q2で耐震を満たす必要がない場合、住宅用の家屋の種類が、省エネ等住宅ではないので、非課税枠は、500万円まで。今回のケースであれば、1500万円のうちの500万円が、非課税。残りの1,000万円については、暦年課税か、相続時精算課税の検討の余地がある。という理解でよろしいでしょうか?Q4 新築又は取得の場合の要件を満たさない(と思われる)ため、増改築等の場合の要件を検討しているのですが、”増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので”という表現が気になっています。増改築前に、住民票を移すなどの手配が必要でしょうか。所得税の質疑応答事例の中に、居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事があったので、贈与税の非課税の時も、増改築→居住が問題ないか、教えていただきたいです。【参考文献等】1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 あらましhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdfNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htmNo.4503 相続時精算課税選択の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htmNo.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4504.htm居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/62.htmよろしくお願いいたします。
2023年10月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん基本的なところかと存じますが、下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】・令和5年9月30日までは消費税の免税事業者・令和5年10月1日よりインボイスナンバーを取得し消費税の課税事業者・服飾関係の輸入卸売業・輸入関税消費税は納税している・令和5年9月末時点の棚卸資産は全て輸入商品【質  問】・通常の場合は下記で計算すると思いますが、輸入消費税が発生している場合にはどのように計算をするのでしょうか。期末棚卸資産の仕入時に支払った輸入消費税を、棚卸資産の取得価額に含めて下記の計算を行うのでしょうか。それとも実際に支払った期末棚卸資産の輸入消費税を積上げて計算するのでしょうか。<通常の期末棚卸資産に含まれるとみなす仕入れ控除税額の計算>・その棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる棚卸資産については108分の6.24)を掛けた金額。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm【添付資料】なし基本的なところかと思いますが、宜しくお願い致します。
2023年10月6日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】物品販売業を営む法人 今回理由があって短期間の間に複数回の事業年度変更手続きをした。過去(10期前)に消費税の簡易課税制度の届出を提出済。各年度の課税売上高は以下のとおり①令和2年4月~令和3年3月:6,000万円②令和3年4月~令和4年3月:4,500万円③令和4年4月~令和5年3月:5,700万円④令和5年4月~令和5年6月:1,200万円⑤令和5年7月~令和5年12月:進行年度【質  問】以下のように申告を行っています。①~③原則④簡易⑤についてですが、法人は前々事業年度で判定となるので簡易課税は使えないという認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消法30、37、消令57、消規17、平28改正令附則11の2、消基通13-1-4~9、13-4-1、13-4-2【添付資料】なし
2023年10月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】施行日後にインボイス登録申請を行う場合免税事業者は、提出日から15日以降を登録日として希望日を記載することで、登録希望日から(登録OKなら)登録とみなすと改正法附則15②にあります。(経過措置期間中のみ)一方、課税事業者は、課税期間の途中でも登録申請でき、登録日から登録の効力が生じるとだけありますが、【質  問】課税事業者でも15日以降の登録希望日を記載して、希望日から登録とみなされる運用があるのでしょうか?それとも、いつ登録完了するか分からない登録日を待つしかないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則44④、改正法附則15②【添付資料】なし
2023年10月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・社長個人所有の土地建物(ホテル)を不動産管理会社に賃貸借をして、 不動産管理会社が全国展開しているホテルチェーンに賃貸借をします・ホテルからの家賃は不動産管理会社に入金となり、不動産管理会社から 社長個人に家賃と役員報酬を支払います。・実際のホテル業につきましては、不動産管理会社ではなく、 賃借人であるホテルチェーン側が行います【質  問】①アパートの様な複数の賃借人でなく、賃借人が1社のみでの 不動産管理会社でのサブリース契約は同族会社の行為計算否認 リスクが高いでしょうか。②不動産管理料の割合を検討する際は、ホテルからの家賃収入と 個人へ支払う家賃の差額で計算すべきでしょうか? それとも個人へ支払う家賃と役員報酬の合算の差額で計算すべきでしょうか?③不動産管理会社のサブリース方式における管理料(上記②の差額)は 10%から15%と認識しています。(下記HP) しかし、前提の場合は、アパートの様な複数の賃借人を相手にしておらず、 1社のみであるので、管理料は低くすべきでしょうか? 前提の様な場合は、何%位が適正でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.setuzei.biz/archives/780【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在株主兼代表取締役でもある代表者について数年前に前株主より 会社株式を購入して引き継いだ会社です。・貸借対照表及び科目内訳書を確認すると内容不明の未払金や 未払費用が計上されている。・過去の取引について分かる者がいない(税理士もついていなかったようです。)【質  問】この場合にこの内容不明の負債についてどのように処理をするのが一番良いのかご教授頂ければと思います。現社長としては会社を引き継いだのだから自身の借入金として処理をして今後会社から返済してもらいたいと考えているようです。その場合に税務上のリスクは何かありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人は30年以上不動産賃貸業を行っていた。(5棟10室基準を満たす規模)②土地、建物すべて被相続人が所有していたが、 令和4年中に不動産所得が発生するすべての建物を相続人甲(子)へ 贈与した。③土地は使用貸借契約を結んでいる。④被相続人と相続人甲は生計が一である。⑤この度相続が発生し、不動産所得が発生する建物の存する土地全てを 相続人甲が相続することとなった。【質  問】平成30年税制改正の貸付事業用宅地等の要件の見直しにより相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は小規模宅地の特例を受けられないこととなったが、生計を一にする相続人が貸付事業を長く行っていた被相続人から建物の贈与を受け3年経過しないうちに相続が発生した場合でも措通69の4-24の3にある賃貸借契約等につき更新がされた場合は、新たに貸付事業の用に供された場合に該当しないことに留意するから貸付事業用宅地等の適用は受けられると解釈していいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措通69の4-24の3【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】会計システム会社に確認したところ、当社クライアントの使用する会計ソフトは優良帳簿の要件を満たしているとの回答を得たため6月決算法人(8/31が法定申告期限)について、国税関係帳簿の電気的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書を提出した。使用している会計ソフトについて:優良帳簿に要件について・会計ソフトについては優良帳簿を満たしている (システム会社から確認済み) (電子帳簿ソフト認証リスト JAAMAの認証済み)・同システム会社の販売する固定資産台帳については 修正削除履歴が取れない仕様になっていたことが発覚【質  問】優良帳簿の要件等について、下記の件についてご教授ください。上記の前提において、システム会社に確認したところ優良帳簿の要件を満たしているとの返答を受けたことから、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書優良」を提出しましたしかしその後、固定資産台帳については修正削除履歴が取れない為、上記の申請書の要件を満たさないと連絡がありました。質問1当該法人の法定申告期限は8/31です。8/30に書類を提出しました。固定資産台帳について要件を満たさない為取り下げ書を提出すべきでしょうか?質問2取り下げ書を提出しない場合、実際の税務調査において、仮に過少申告に該当するような指摘があった場合に、過少申告加算税特例措置が受けられず、通常の10%になるだけでしょうか?質問3固定資産台帳に関する事項(例えば減価償却費等)についてのみ、過少申告加算税の特例措置が受けられないのでしょうか?質問4優良帳簿の要件を満たしているその他の取引記録については過少申告加算税の軽減が受けられるものでしょうか?質問5同申請書を提出したことについて特段ペナルティは無いように思いますが、取り下げ書を提出しなくてはなりませんか?質問6固定資産台帳の修正削除履歴はシステム上での履歴は残る仕様になっていません。会計入力に関しては反対仕訳による方法も認められていますが、固定資産台帳についても、固定資産の名称の前に【修正】【削除】などを追記して記録することで、優良帳簿の条件である(特例国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の方法)を満たすことは可能でしょうか?システム会社に確認したところ、現状のシステム会社においては、固定資産台帳の修正削除履歴が取れるものはないと、教えてもらいました。仮にシステム会社の方の言う通りであるならば市販ソフトを使用するものは、誰も「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書優良」の提出は出来ない事になります。ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【信託内容】・委託者兼受益者:被相続人・受託者:A(相続人)・相続開始後受益者:A及びB(受益権は2分の1ずつ)・帰属権利者等:A(X・Y棟)及びB(Z棟)(いずれも相続人)・信託財産:賃貸物件3棟(X棟、Y棟、Z棟)【質  問】信託終了時において、終了直前の受益者(A・B)の2分の1ずつの割合と、帰属権利時には割合ではなく棟ごとに分けるため相違します。経済的価値の移転が生じ、相法9の2④にて贈与税の課税関係が生ずると整理しています。この際の課税関係としては、帰属時における財基で評価したそれぞれの受益権評価額とそれぞれが取得した実際の棟の評価額合計額の差額が贈与税課税されるものと認識しています。こちら相違点や補足がございましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条の2第4項財産評価基本通達202(1)【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先が移転をした際に、誘導灯が足りなかったため、新たに取り外し可能な誘導灯を取り付けました。所有権は顧問先にあります。【質  問】誘導灯の法定耐用年数は、何年になるか教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】関東近辺で事業活動を行っているA法人の役員社宅の設置場所について【質  問】役員社宅を事業活動を行っているエリアから遠く離れた沖縄や北海道などに設置することに税務上問題はございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①患者が医療機関(法人A)を受診する ↓②Aが処方の上、義肢装具製作者(法人B)を紹介し、 Bは患者と請負契約を取り交わす ※1、事前に、AとBの間には契約書はないが、BからAへ、    患者への請求金額の12%を支払う口頭契約はある ※2、AとBは、親族関係になく第三者間の取引である ↓③製作完了後Bが患者に納品し、患者から代金を受け取る【質  問】上記の義肢装具製作者(法人B)が、患者の紹介を受けたことにより、医療機関(法人A)に対価を支払う場合、支払手数料で処理するのでしょうか。または交際費でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達61の4(1)ー8【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】本店移転した際に光の開通を工事を行いました。その際の工事価格が241,120円割賦支払による値引きが165,000円(2年以内に解約の場合、割賦残債を一括で請求される)【質  問】1.工事価格の資産計上の有無2.値引きの処理は、期間案分で雑収入などでいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231003_1
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建築士事務所登録のある普通法人(以下、A法人)です。・現在、A法人の代表取締役(以下、C代表)が、管理建築士として 専任し業務を行っています(他に所属建築士有り)。※建築士事務所は、1事務所に「専任」の管理建築士を1名置く事が 必須で、管理建築士登録を受けたものは、その事務所以外に 事務所登録をする事が出来ません。・近くC代表が、他社の子会社(以下、B法人)の代表取締役に 就任する事となり、B法人にて、新しく建築士事務所登録を行います。・よって、A法人の登録は抹消、A法人はこれまで所属建築士で あった者を管理建築士に据え存続させ、今後一切の業務を任せる予定です。・ただし、C代表は、A法人の代表取締役の地位を保持し、 株式も100%保有の状況を継続させます。・時系列決算期:A法人10月末。B法人4月末。C代表のB法人への移籍2-3月予定。【A法人】R5.10月末 R6.2-3月中  R6.4月末  R6年10月末◎―――――★――――――――★―――――――◎決算   C代表    役員報酬減額0円   決算   B法人へ移籍 「5月より臨時改定該当か」【B法人】 ↓              R6.4月末      ● ―――――――◎―――>              決算 ●会計期間終了から                 3ヶ月以内の改定                 B法人役員報酬設定。【質  問】①C代表は、A法人の建築士登録を抹消したタイミングで、 A法人からの役員報酬を0円へ減額したいのですが、 以下の考えから臨時改定事由にて検討出来ますでしょうか。・C代表の職制上の地位変更はないものの、 A法人での建築士事務所登録を抹消の上、今後、A法人業務を 他建築士へ一切任せるため、職務の内容に大きな変更が生じるため。・本来は会計年度開始から3月以内の改定予定であったが、 A法人にて現在受注している業務の関係上(対応が難しい顧客からの 受注で、業務途中での事務所登録変更が叶わなかった)、当該業務の 完了後のタイミングにならないと、登録抹消等の移籍手続きが 出来ず、止む無く臨時改定を検討することとなったため。②他方、C代表が退いた後のA法人は、業態規模が大きく縮小する事に なります。 具体的な減収幅は現状では不明ですが、仮に、50%以上の減収が あった場合など、「業績悪化改定事由」として、検討する事の方が、 実情に合っているでしょうか。【参考条文・通達・URL等】①役員給与に関するQ&A(国税庁 平成24年4月改訂)Q5②基本通達 9-2-12の3 職制上の地位の変更等【添付資料】なし
2023年10月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん基本的なところかと存じますが、下記について教えて下さい。【税  目】相続税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲に相続が開始されました。・甲の自宅は区分所有のマンションで、建物の謄本に敷地権の表示として 【敷地権の種類】地上権 【敷地権のの割合】100万分の6000 【登記の日付】昭和62年3月30日敷地権 という記載があり、地上権付きマンションをマンションが新築(昭和62年3月30日新築) された昭和62年7月に購入しています。・路線価地域にあるマンションです。・地上権の設定期間を定めている契約書は見当たらず、普通借地権の地上権と考えています。・自用地評価額に敷地権の割合を乗じると自用地評価で600万円くらいの評価額となります。・年間72000円(月額6000円)の地代を管理費と一緒に支払っています。【質  問】・地上権の財産評価を行いますが、通常の路線価評価により計算をした、自用地の宅地評価額に 敷地権の割合を乗じて、かつ借地権割合を乗じる計算方法にて問題無いでしょうか。・また、財産評価基本通達27-4(区分地上権)とは今回、関係しない理解しましたが 間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし基本的なところかと思いますが、宜しくお願い致します。
2023年10月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・発行株式数 20,000株(非上場会社)・株主構成 A9,000株、 B5,000株、 C2,700株、 D2,700株 E600株・役員 代表取締役 E 、取締役 B・株主グループ A、B、C、Dは同一親族で同じ株主グループ (Eはこの株主グループと血縁関係なし。CとDはBの子供で会社に  関与していない。)・4年後のBの役員退任に向けて、4年間にてBとCとDの全株式をEに移す事を 検討しています【質  問】①毎年4分割にてそれぞれ贈与や譲渡で移す場合、贈与後又は譲渡後で株主判定を するため、1年から3年目まではEのグループ議決権割合が50%未 満であるので、 配当還元方式になり、最終年の4年目にはグループ議決権割合が50%超で、 Eの議決権割合5%以上でもあるので、原則的評価でよかったでしょうか。②初めから50%超になる事がわかっているので、1年目の贈与、譲渡から 原則課税と指摘を受けるリスクはありますでしょうか。③ 上記②の様に1年目から原則課税と指摘されるリスクを軽減するため、 4分割ではなく、分割割合を変える事は有効でしょうか。 また、その他のリスク軽減の有効な対策はありますでしょうか。④4年後のBの退任時に退職金を支払うかどうかを検討中ですが、 退職金支払の有無は上記のリスクと関係があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月5日
相続税・贈与税
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下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲氏:被相続人、A社の取締役乙氏:被相続人実子、A社の代表取締役A社:木材業を営む同族会社(乙氏が50%超保有)。業務でX倉庫、Y事務所利用。B土地:甲氏所有C土地:A社所有、B土地の隣でBとCで1つの土地であったが、過去にC土地部分のみを甲氏がA社に売却。X倉庫:甲氏所有、B土地とC土地にまたがる形で建っている。Y事務所:A社所有、B土地の上に建っている。X倉庫の賃料としてA社から甲氏に固定資産税(土地建物)の4倍程度の賃料を支払っている。C土地についてはA社所有であるものの、その部分に対して甲氏からA社への地代の支払はない。無償返還の届出はしていない。上記取引に関して契約書はない。Y事務所部分については、A社から甲氏へ地代として固定資産税以下の低額な地代の支払をしている。無償返還の届出提出済。土地の賃貸契約書有。賃貸関係は全て10年以上前よりしている。【質  問】① 無償返還の届出は提出期限が遅滞なく提出とされていますが、実質的な提出期限はどのように考えればよいでしょうか。  また、相続発生日以後での提出の有用性があれば教えてください。② 無償返還の届出のない、C土地については、甲氏が借地権を認識すべきという理解でよいでしょうか。③ C土地に借地権を認識すべき場合、法人税上は時効のため借地権の認定課税はなく、相続税上は借地権を相続財産として認識するという理解でよいでしょうか。④ ③の場合、今回の相続において借地権を認識し相続税申告を行いますが、この借地権を将来的になくしたい場合にはどのような方法があり、それらの方法のメリット・デメリットあればあわせてお教えください。【参考条文・通達・URL等】特になし。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230915_1
2023年10月4日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和1年に相続発生(被相続人A)②令和5年に被相続人Aの配偶者の相続発生(被相続人B)③被相続人Aの未支給年金及び遺族年金の受給手続きを被相続人Bが 行い、受け取る前に死亡した。④未支給年金等を相続人C(被相続人A.Bの法定相続人)がこれを 受け取った。【質  問】受け取った被相続人Aの未支給年金及び遺族年金(一時金)の課税関係はどのようになりますか。(私見)①相続人Cの一時所得(未支給年金、遺族年金とも)②相続人Cの相続財産(同上)上記、どちらかの取り扱いと思われますが、本来の受給者である被相続人Bの財産として、相続税課税と考えますがいかがでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例未支給の国民年金に係る相続税の課税関係【添付資料】なし
2023年10月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当該法人は青色申告書を提出する中小企業者等 (資本金の額は3,000万円以下)である。・当該法人は、飲食店(カフェ)を営む株式会社である。【質  問】【soudan 08304】中小企業投資促進税制の適用についてで検討されている内容と似ているものですが、入会前の事例のため、詳細をみることができません。似たような質問で大変申し訳ありません。<適用を想定している規定>「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」<内容>・ 飲食店(カフェ)を営む法人が当期に取得(期中供用)した新品の厨房設備 (キッチン:シンク付作業台、180万円)は中小企業投資促進税制に規定する 特定機械装置等に該当するか?※当該厨房設備は、飲食店の厨房で使用するものである。・当該法人では、機械装置(48飲食店業用説設備 耐用年数8年)として経理処理している。 シンク付作業台自体が、通常、機械装置に区分されるようなもののような動作機能を持っていものではなく、見た目としては、器具備品であり、耐用年数表においても、「家具、電気機器・ガス機器及び家庭用品 食事又はちゅう房用品」があることから、機械装置として、特別償却を行った場合、指摘を受けるのでは。。。と危惧しています。器具備品(5年)を(機械装置8年)とした場合、償却が遅くなっているので、指摘を受けることはないと思いますが、特別償却を行うと、見た目は器具備品ですので、対象資産ではないとなるのではないかと危惧してます。機械装置は、他の機器(資産)と一体となって設備を形成し機能するものであると考えると、作業台自体に動作機能がなくても、・厨房においてある冷蔵庫で食材費を冷やす。・作業台で洗ったり、切ったりする。・レンジで温める。・コンロで焼く。・状況によっては、途中、冷蔵庫で冷やす。等の過程によって、飲食物を提供するものであり、厨房設備は、一つ一つのものとしてみるのではなく、飲食店業用設備となるものであり、飲食店業用設備の耐用年数(8年)を適用すべきであると考えています。機械装置に区分されて、取得価額等の他の要件を満たす場合、中小企業投資促進税制の適用はあると考えていますが、ご意見いただけますと助かります。【参考条文・通達・URL等】減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表一別表二「48飲食店業用設備」大阪地裁 H30.3.14【添付資料】なし
2023年10月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は製造業を営んでいます。【質  問】今期から新しく関与する関与先で、消費税の会計処理を税込経理から税抜経理に変更することを予定しています。昨年度までは、消費税を納付した際に租税公課として費用処理しています。税抜経理に変更した今期も消費税を納付した際に租税公課として費用処理しても問題なかったでしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続発生、被相続人は母で、相続人は子2人(長男・二男)・公正証書遺言あり・遺言の内容は、遺言執行者を定め、遺言者が契約している金融機関の 財産を6:4の割合で相続人2人に相続させるというもの・死亡保険金があり、受取人は、相続人の長男に100%となっており、 長男の口座へ100%が支払われた。・遺言書には、遺言者が相続開始時に所有する保険契約を除く 財産について定めるという記載がある。・長男は、保険金についても6:4に分けるものと考え、受取った 保険金のうち、40%分を二男へ送金した。【質  問】・死亡保険金は、受取人である相続人固有の財産となるので、 今回40%分を二男へ送金した金額は贈与となってしまうのではないかと考えています。・贈与税を回避するために検討しているところですが、遺言執行者の 承諾をもらい、送金した金額は、遺産分割協議により二男が 相続したとすることはできないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A(令和5年7月1日死亡)が社長を務める100%出資した下記の㈱X社(6月決算)があります。被相続人Aとその相続人Bの㈱X社に対する貸付金の相続税評価についてご教示ください。【㈱X社の会社情報】 ㈱X社は平成18年7月設立したIT関係のコンサルタント会社で、被相続人Aが1人で業務を行い、Aの母Bが経理を行っていた会社です。㈱X社の経営状況は、この創業以来大きな赤字が続き、たまたま2期前の決算では臨時のコンサル売上があり利益を2,000万円計上しましたが、会社の純資産は依然1億円マイナスです。直前期(令和5年6月期)はほとんど活動しておらず売上はありません。Aの死亡後は営業活動ができない状況で、再開の見込みはありません。【㈱X社の財産状況】 X社の財産状況は10年以上債務超過の状況が続き、債権者から差し押えを受けましたが、財産がないので債務免除となり、第3者からの債務は整理してきました。現在の㈱X社の財産の状況は、《資 産》 回収見込みのないP社への債権  600万円(注) (注)P社も経営破綻しており、ここ数年内容証明郵便で催促するが    返送されてしまう状況《負 債》 被相続人Aからの借入金    5,000万円  被相続人Aの母Bからの借入金 4,000万円  消費者金融からの借入金    500万円(母Bが連帯保証人)【A、Bの個人情報】〇被相続人A(50歳)相続人は母Bのみ《財 産》Bと同居の自宅土地建物の1/2以外は財産なし《債 務》債務は、ほとんどなし〇被相続人Aの母B(80歳) 推定相続人は子Cのみ《財 産》Bと同居の自宅土地建物の1/2、預貯金800万円《債 務》債務は、消費者金融からの連帯債務500万円【質  問】[質問1]被相続人AのX社に対する貸付金5,000万円は、当該被相続人の相続に係る相続開始の時にX社が資力を喪失しており、Aに対して債務の弁済をすることが客観的に不可能な状態にあるので、財産評価基本通達205の(1)のヘに該当し、該被相続人Aの相続税の評価上この債権を相続財産に含めないで処理をすることは問題ないでしょうか。[質問2]被相続人Aの貸付金5,000万円を相続人の母Bが相続することになった場合(※)、B自身の貸付金4,000万円と合わせて9,000万円となります。今後、Bが債権放棄をすれば、Aの相続時に相続財産に含まれなくなりますが、X社には青色欠損金がほとんどなく、期限切れ欠損金を使用しないと債務免除益に法人税等がかかります。期限切れ欠損金を使用するには、X社を解散させる必要がありますが、実際、A,B、X社には資金的に余力がなく、解散登記費用も出せない状況にあります。Bの相続税の対策として解散登記をし、債務免除手続きまでした方が良いかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】収用による補償金を使って代替資産の取得を考えている状況です。代替土地売買契約日が先行してその後に起業者の買取り申出日がある場合にどのように申告を考えるべきかをご教授よろしくお願いします。代替土地売買契約日    令和5年10月9日予定起業者の買取り申出日   令和5年12月20日予定収用売買契約日      令和5年12月25日予定収用による売却代金入金日 令和6年2月20日予定代替土地決済および引渡所有権移転登記日             令和6年2月25日予定【質  問】質問1収用売買契約日の令和5年12月25日をもって契約日基準で令和5年分として譲渡申告をするときには代替資産の取得は土地決済および引渡所有権移転登記日の令和6年2月25日となって先行取得ではなく通常の代替資産を取得した場合の課税の特例を適用して申告をすることで良いでしょうか。質問2収用による売却代金入金日 令和6年2月20日をもって令和6年分として譲渡申告をするときにも代替資産の取得は土地決済および引渡所有権移転登記日の令和6年2月25日となって先行取得ではなく通常の代替資産を取得した場合の課税の特例を適用して申告をすることで良いでしょうか。以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法33条の47【添付資料】なし
2023年10月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)東京都港区の定期借地権付き区分所有マンションの一室を保有(2)2014年5月26日に上記物件を中古で購入(3)購入時に権利金として、45,428,500円を売主(底地権者でない)に支払う (底地権者の権利金の返還義務なし)(4)保証金等はなし(5)地代は年間90,000円(6)定期借地権の設定期間は2007年12月27日~2062年3月10日(7)複利年金原価率:(39年)33.705、(48年)40.185、(54年)44.269(8)2007年の当該物件の土地の自用地評価額20,840,447円、   通常の取引価額26,050,558円(9)2014年の当該物件の土地の自用地評価額18,948,379円、   通常の取引価額23,685,473円(10)課税時期の自用地評価額26,434,750円(11)正面路線の借地権割合0.7【質  問】以下のように簡便法により評価すると、定期借地権評価額が自用地評価額より高くなります。このような場合の定期借地権は、どのように評価すればよいでしょうか。26,434,750円×(45,428,500円/23,685,473円)×(33.705/44.269)=38,602,564円自用地評価額26,434,750円 < 定期借地権評価額38,602,564円【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 27-2【添付資料】なし
2023年10月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井先生)【対象顧客】個人、法人【前  提】○ 「交通費精算はインボイス制度で乗車ごとに仕訳が必要、残業増加!」という  以下参考のURlにて情報が出ていましたが、この通りとなってしまうと  考えられますでしょうか。【質  問】○ 確かに原則としては、現状においても、支出の内容ごとに相手先や取引の内容などを  帳簿に記載することが必要と考えられますが、  インボイスが始まることで、厳格になった、条文が変更となったという事はないと  理解をしていますが、間違っていませんでしょうか。  インボイスが始まっても、区間や交通機関ごとに仕訳を計上をせずに、一つの仕訳にて、  旅費交通費××円(交通費、宿泊費、日当などの合計金額)として、  仕訳の摘要にJR、地下鉄、宿泊費、日当とまとめて記載して、そして出張特例と記載すれば、  実務的には問題無いと考えますが、ご意見を頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://zeimo.jp/article/68173【添付資料】なし
2023年10月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】介護事業(デイサービス事業、訪問介護事業)と住宅型有料老人ホーム(注)を経営していたX社は、この度、当該介護事業と有料老人ホーム運営事業をY社に事業譲渡しました。(注)老人福祉法第29条に規定されている有料老人ホームで「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」があり、「住宅型有料老人ホーム」に該当有料老人ホームの建物の所有者はX社のままで、X社がY社に建物を賃貸することになりました。賃貸借契約書には、「Y社が本件建物を住宅型有料老人ホームの用に供し、入居者に対して本件建物を住居として提供すること」が記載されています。住宅型有料老人ホームの場合、入居者は個々に訪問介護やデイサービス等の外部の介護サービス事業者と契約し、介護の提供を受けることができます。実際は、Y社とのみ契約で介護サービスを受けています。【質  問】【質問1】 X社がY社から受け取る家賃は、建物の全体が住宅に該当し、非課税となりますか。 あるいは、入居者の住居用部分は非課税売上、介護事業所の事務所等の部分は課税売上と分ける必要がありますか。【質問2】 家賃が一部でも非課税の場合、契約書には家賃(外税)で消費税ももらっていますが、インボイス制度の関係上、契約書を訂正する必要はありますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 文書回答事例別紙 認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入及びその取得費用に係る消費税の取扱い【添付資料】なし
2023年10月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人・1棟マンションを所有 期首の帳簿価格1億円・9月に3室退去があったため原状回復工事を 同時に行った。 500万 400万 300万 合計1200万・4月に上記以外に2室の退去があり、 上記と同様の現状回復工事を行った 250万 350万 合計600万金額が大きいのですが全て現状回復費用であることを前提にご質問させていただきます。【質  問】上記のような前提において、資本的支出か、原状回復の工事か明確な区別がつかない場合、20万未満か、60万未満か、期首帳簿価格の10%未満か、または工事費を3:7の割合で分けるか(継続して適用する必要あり)にて判断することとなりますが、今回期首帳簿価格の10%未満かどうかにより判断したいと考えております。この場合、10%の判断は、1回の工事ごと1200万>1億×10%=1000万 ∴全て資本的支出600万<1億×10%=1000万 ∴修繕費それとも、1室毎(使用する単位)にて判断すれば良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aを設立、代表取締役甲、株主甲。地主は甲の父、法人Aが土地を借り、土地上の建物(工場)を法人Aが所有しています。法人Aは、当該土地、建物(工場)を賃貸し、不動産収入があります。法人Aから甲の父への地代の支払いはなく、使用貸借契約になります。【質  問】このたび法人Aは初めての決算を迎えるにあたり、「土地の無償返還の届出書」(使用貸借契約)を提出する予定です。所得税は対価がなければ特段課税関係は生じないと考えていますが、法人Aの課税関係について認定課税などの問題は生じますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考条文等:タックスアンサーNo.5730権利金の認定課税について【添付資料】なし
2023年10月3日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲社は、フランチャイズによる事業を展開している。加盟を検討している見込み客に対して、これまではZOOMであったり営業マンがお邪魔したりしてクロージングを行っていた。このたび、本部まで見込み客に来てもらって、本部でクロージングすることを考えている。その際に、来てもらう労力に対する謝礼や交通費負担の意味で、本部までの距離に応じてお金をお渡しすることにしている。【質  問】まず法人税法上は、このお金は販売促進費として損金算入できるという理解で問題ありませんか?次に、消費税法上は、見込み客からもらう領収書が、インボイスの要件を満たしていれば全額控除、満たしていなかったら8割控除という理解で問題ありませんか?以上、どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/24.htm【添付資料】なし
2023年10月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】地下鉄のステッカーによる広告費を1年分前払して毎年同額支払っており、短期前払費用の特例を適用して、支払った事業年度に経費にしたい。【質  問】短期前払費用の特例を適用して、地下鉄のステッカーや野立て看板等による1年分の広告費を支払った事業年度に経費にするのは、特例の適用用件である・等質・等量のサービスが1年以内に提供されることに合致しないためできないでしょうか?それとも地代家賃のような取り扱いで、短期前払費用の特例を適用することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達37-30の2・法人税基本通達2-2-14【添付資料】なし
2023年10月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社(A社)は親族のみの同族会社で子会社(B社)はA社の100%子会社です。A社はB社の株式を80,000株保有しており、その取得金額は24,000,000円(1株当たり300円)です。【質  問】A社の保有するB社の株式をA社の代表取締役で筆頭株主でもあるCが、A社から購入することになりました。①その売却の際、採用するB社の評価額は小会社方式により 算出する方法でよいか?②評価した結果、A社の取得価額である300円を下回っている場合、 A社において子会社株式の売却損の税務上の取り扱いについて 損金算入は可能か?以上2点について教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通9-1-14【添付資料】なし
2023年10月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.中小法人甲社の従業員乙が取引先丙社と結託し、   丙社に対する支払経費の水増しを行い、支払の都度その一部を   現金で丙社から自分に戻し、着服していたことが税務調査により発覚した。2.甲社は水増し分を架空経費として修正申告を行い、その部分の金額を   損害賠償請求権として乙に返還を求めることとした。【質  問】1.当期において損害賠償請求権は貸付金としてB/Sに計上されているが、   決算書上で対外的に公開したくない事項のため、決算整理で同額の   用計上を行い(法人税別表4にて加算調整も行う)、貸付金をB/Sから    消去することは税法上問題がないかどうか    (債権を有する事については法律上問題ないと弁護士の回答があったとのこと)2.修正申告において納付した税金のうち、重加算税相当額のみは   甲乙両者合意のもと、損害賠償請求権とは別に立替金として乙が   甲に精算をすることとなったが、この処理について税法上の問題がないかどうか3.上記2の立替金について、仮に将来回収不能となった場合は、   その性格上、甲が貸倒損失を計上しても法人税法上は否認される考えるべきか以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.適格請求書(1ケ月単位)に下記の記載がある。   ①売掛金合計+消費税   ②経費の項目ごと合計+消費税     例)電気代合計+消費税          委託料合計+消費税    ※それぞれ項目ごとに端数処理を行っている。【質  問】経費は対価の返還ではなく、それぞれ、売上、仕入控除のため上記の対応でよいのでしょうか。<私見>〇 売上と経費は分けて端数処理してよい。  ⇒仮受消費税と仮払消費税と別のため〇 経費は科目ごとに分けてよいのか疑問が残る。   別途内訳を記載した適格請求書があれば、よいと思うが   ない場合はどうなるのか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年10月3日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人(都内で小児科クリニックを運営する法人)・区や都東京都から以下のような収入ありa.板橋区医師会からの休日診療委託料(四半期ごとに清算されるもの)参考)https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/686/kyuujituikasinnryoujissi.pdfb.東京都診療・検査医療機関休日小児診療促進事業支援金参考)https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/corona_portal/iryokikan/kyuzitu-shoni.files/youryou.pdfc.診療・検査体制の確保医療機関協力金参考)https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/corona_portal/iryokikan/gw-iryoukikan.files/R5chirashi1.pdf【質  問】①上記a-cはいずもれ不課税取引でよいか? (「対価を得て行う取引」に該当しないため不課税でよいでしょうか?  b及びcは不課税取引でよいかと思いますが、aは課税取引でしょうか?)②「医療法人等に係る所得金額の計算書」において 「その他の収入」に含まれるものという理解でよいでしょうか?③上記a-cは損益計算書の計上区分は一般的に「本来業務事業損益」 若しくは「附帯業務事業損益」いずれに区分されるものでしょうか?(若しくは事業外収益でしょうか?)不慣れな医療法人で大変恐縮です。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】上記「質問」にURL記載済み【添付資料】なし
2023年10月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】古物の取り扱いをしている法人で、仕入の際に請求書はもらっておらず、納品書を仕入側で作成しています。相手と一緒に現物をその場で見ながら、内容と金額を確認して納品書を作成し、納品書控えを相手に渡し、後日、相手に銀行振込をしています。この納品書を仕入明細書としています。仕入明細書は「相手方の確認を受けたもの」となっており、相手方への確認方法として、下記の国税庁HPの様に確認方法が例示されています。納品書にHPの例の様な「一定期間内に誤りがある旨の連絡がない場合には、記載内容のとおり確認があったものとします」の文言等はありません。【質  問】インボイス後は納品書に相手への確認文言を入れる予定でいますが、これまでの分について、税務調査で相手への確認を聞かれた際に、「口頭で毎回相手方の確認を取っている。10月1日以降は納品書に文言を入れて確認をしている」との回答で問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf【添付資料】なし
2023年10月3日
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