[soudan 06926] 返還不要の送金に対する課税関係について
2024年11月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社(日本法人)は、B社(海外法人・資本関係なし)の
製造する機械装置の国内での営業・技術フォロー業務を主としている。
・A社の運営費用(人件費、賃料など)はその発生分全額を
毎月B社から送金にて賄っており(B社への返還は不要)、
基本的にA社での売上は発生しない取り決めとなっている。
(国内で機械装置を販売してもそれはB社と顧客の取引となり、B社の売上となる。)
【質 問】
質問1)
B社からA社への送金は、返還不要ということで法人税法ではその送金金額全額が
(B社に対するA社の営業・技術フォローという役務提供対価相当の)
経済的利益として所得と認識すべきと考えておりますが相違ないでしょうか?
質問2)
上記、消費税については、役務提供地が国内ということでこちらも課税対象となりますでしょうか?
もしくは取引事実のみ捉え、
無償で受け取った送金として資産の譲渡等の対価に該当せず不課税取引となりますでしょうか?
質問3)
(質問2が仮に消費税対象外となる場合)
他に売上がないため、課税売上高が0円となり、課税売上割合も0%ということで、
本則課税で計算した場合でも結果的に国内に係る経費は仕入税額控除の対象とならず、
消費税還付とはならない、という理解となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】