[soudan 06845] 法人 分配時調整外国税相当額の申告方法
2024年11月16日
相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。
分配時調整外国税相当額の申告方法について教えてください。
対象:法人
税目:法人税
前提:
法人が楽天証券を通してTAIWAN SEMI ADR(TSM)を購入した。
楽天証券からの資料では「米国株式」に分類されている。
配当金を受け取ったときに、明細書で
「外国所得税額」という名目のものが控除されている。
法人は当期は赤字で、法人税は発生しない。
【質問】
1.
この外国所得税は下記の分配時調整外国税相当額のことと思いますが
当期は赤字なので、当期に法人税の控除は受けられない状況です。
その場合、翌年以後の繰越控除はできますか?
できるのであれば、条文も教えていただけますか?
また、できるとした場合、法人税申告に使用する別表は別表6(5の2)以外で、どれになりますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran_r01/beppyo/06-5_2_notice.htm
2.
仮に当期が黒字で、法人税の控除を受けられるとした場合、
分配時調整外国税相当額に関連して
法人税申告で使用する別表は別表6(5の2)だけで良いのでしょうか?
6(2)、6(2の2)、6(3)、6(4)とかは使用しなくて良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。