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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 A商業協同組合(以下A)は、ポイント発行事業をおこなっている。組合員は主として市内に商業施設を有する個人事業主、法人である。 Aは組合員である個人事業主等から、会費などを徴収する。市民は各店舗で買い物をした際に、買い物の料金に対してポイントを付与され、付与されたポイントは市内の組合員の店舗で買い物の際に利用することができるシステムである。(組合員は会費年間2万円のほかに自店で利用された金額に従って、 ポイント手数料もAに支払っている) Aの資本金は150万円であるが、前事業年度末における純資産は200万円であり、毎期、ほぼ利益がでるかでないかの状態が続いていた。 当期になって、ポイント発行の機械を入れ替えることとなっており、それに伴って旧ポイントを新ポイントに移行してもらうこととした。移行期間を設定し、期日までに移行されなかったポイントは失効することとし、市民にも周知をしていた。実際に失効扱いとなったポイントは1000万円超となり、当期において雑収入で受け入れることとしている。(事業開始後、ポイントの有効期限を設けていなかったこともあり 失効となったポイントはかなりの額となった。 (ポイント債務)/(雑収入)1000万円)その他、新規のポイント発行に係る機器を導入するにあたって市や県から800万円の補助があった。 失効ポイントの雑収入受入などにともない、当期の利益が大きくなることから、Aは事業分量配当金として500万円を支出する(組合員に対して)ことを決定し、これを未払金処理している。 組合員への配分金額は、Aが設立されて以来の各組合員のポイント付与数に応じて分配することとしている。(Aが行っている会計上の仕訳)  (事業分量配当金)/(未払金) 500万円 ※事業分量配当金は特別損失(PL)に計上されており、  未払金はBSに負債計上されている。【質  問】①上記の前提をもととした場合に、事業分量配当金として 最終的にAの損金とすることに問題はないか →事業分量配当金の原始は過去からのポイント債務の  失効分の累計である。  (配分自体は、これまでのポイント付与分に応じている)②Aは (ポイント債務)/(未払金)500万円の仕訳 を計上しているが、正しいか?  剰余金の処分とし、別表減算とすべきではないか?【参考条文・通達・URL等】(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/29/02.htmその他、留意点などあれば併せてお願いします。
2023年10月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提23年9月決算の法人になります。100%子会社(国内)が23年8月に清算結了し、残余財産の分配を受けました。なお、子会社に欠損金はありません。内訳は下記のとおりです。子会社(清算)の資本金:300万円子会社株式の取得価額:900万円残余財産に関するみなし配当:2000万円上記配当に対する源泉税:400万円【質  問】質問①会計上の処理、税務上の処理は下記の通りで 問題ありませんでしょうか。②下記の他に作成が必要な別表などございましたら ご教示いただけますと幸いです。③親会社の資本金が300万円のため、 資本金等▲600万円を減少させると、 資本金等の期末残高が▲300万円となりますが、 問題ありませんでしょうか。【会計上の処理】(借方)         (貸方)現預金  1900万円     /受取配当金2000万円仮払金(源泉税) 400万円  /子会社株式900万円子会社株式消滅損 600万円(=子会社株式取得価額900万円-子会社資本金300万円)【税務上の処理】<別表4>(加算・留保)子会社株式消滅損600万円(減算・社外流出)受取配当金2000万円<別表5>利益積立金・増 600万円資本金等・減 600万円<別表6(一)>区分「その他」にみなし配当金額・所得税額を記載→全額所得税額控除<別表8(一)>「完全子法人株式等」にみなし配当金額を記載→全額益金不算入【参考条文・通達・URL等】https://www.eytax.jp/pdf/article/2011/kokuzei_sokuhou_20111010.pdf【添付資料】なし
2023年10月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税課税事業者(本則課税)で、パチンコ店から委託を受けて同店に併設されている飲食店を経営している法人です。売上について、最低保証金額が設定されており、その月の売上高が、当該保証金額に達しなかった場合は、差額相当額がパチンコ店から補填される契約となっております。【質  問】最低保証金額に達しなかった月の、差額相当額は課税資産の譲渡等には該当せず、不課税売上となりますでしょうか。本件取引の消費税の課税区分をご教示願います。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2023年10月17日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A氏は、韓国人で、在留資格(経営・管理)を取得し、 国内に住民票を取得。日本法人を設立し、代表取締役となっていた。 日本と韓国を行ったり来たりしていたが、生活の本拠は韓国。・相続人B氏は、韓国人で、韓国在住。日本へは来たことがない。・相続人C氏は、韓国人で、在留資格(経営・管理)を取得し、 日本と韓国を行ったり来たりしている。 日本の住民票を取得している。 相続後は、日本法人の代表取締役となっている。・被相続人A氏は、相続税法上は非居住者に該当するとして、 日本国内の財産についての相続税の申告業務を行う。・財産はすべてC氏が取得し、納税するため、相続税の申告料は、 全額C氏へ請求する予定である。【質  問】・令和5年4月1日からは、 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する 非居住者の要件が改正となり、在留資格(経営・管理)の者は、 すべて居住者に判定されるという認識でよろしいでしょうか?・C氏は、日本と韓国を行ったり来たりしており、国内の滞在が 6ヶ月を超えることはないが、その点は、非居住者の判定に影響 しないということでしょうか?・今回の相続税申告料は、B氏へは請求せず、C氏へ全額請求するので、 全額が居住者に対する役務提供となり、消費税の課税対象という 理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。海外からの収入について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】モデルの仕事をしている個人Aは、海外の事務所から収入をもらっている。海外での永住権はありません。去年と今年は海外で活動していますが、2ヵ月くらい日本に帰ってきて、日本でも少し仕事をしています。去年は収入が少なかったので、日本で確定申告はしていません。社会保険は会社員の父の扶養に入っています。今の海外での収入は日本にいたときよりも多いです。【質問】社会保険は父の扶養のままでいいのでしょうか。確定申告などの税金について、どのようにするのがいいのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年10月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人はR2/1に死亡し、期限内のR2/11相続税申告書を提出し、 納税した。.②申告期限までに遺産分割協議が不調のため、上記申告書と同時に 「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出した。.③その後、家裁に「遺産分割調停」を申立したが、その途中に相続人の 一人が寄与分に不服を持ち、家裁に「寄与分を求める調停」の申し立てがされた。.④今年R5/11に申告期限から3年を経過するが、遺産分割協議が成立する見込みはない。【質  問】「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の 承認申請書」の書き方、添付書類について質問させてください。.(1)相続に関し調停の申し立てがされていることを証する書類としては、 「遺産分割調停の申立書」のコピーが必要でしょうか? もし「遺産分割調停の申立書」のコピーが紛失され、 「寄与分を求める調停の申立書」のコピーがある場合、寄与分申立書 のみでも良いものでしょうか?.(2)申請者以外に相続人がいる場合、同申請書の下部に 「〇相続人等申請者の住所・氏名等」の欄があり、 裏面の「記載方法」に、『各相続人等が連署し』とありますが、 自署せず記名(代筆 or 印刷)の場合、当申請書は無効となりますでしょうか?.(3)申告期限後から今年までの3年の間に、相続人の一人Aが死亡しました。 この場合、上記「〇相続人等申請者の住所・氏名等」に連署するのは、 その「死亡した相続人」の相続人(配偶者や子)になるのでしょうか? 死亡した相続人の名前を記名した場合は、やはり無効となるのでしょうか?.(4)申告期限後から今年までの3年の間に、相続人Bが相続人Cに、 「相続分譲渡」を行った場合、同申請書には「(弁護士が記載した) 相続分を譲渡した旨の領収書」を添付提出し、 「〇相続人等申請者の住所・氏名等」には、相続人Bは記載せず、 相続人Cのみが自署すれば良いのでしょうか?.【参考条文・通達・URL等】.なし【添付資料】なし
2023年10月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、遺言書や遺産分割協議書、印鑑証明書の提出が必要【質  問】相続人が配偶者のみの場合でも、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用をうけるためには遺産分割協議書、印鑑証明書の添付が必要ですか。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行規則 第1条の6【添付資料】なし
2023年10月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.R5にAが子供Bへ贈与しました。(110万を超えるレベル)2.R5中にAが亡くなり、Aの相続ではこれを加算し、  R6年3月にBは贈与申告はしないことは確認済みです。3.同じR5中にAの妻がBへ別途で贈与をしたいと思っています。4.また、Aの相続税のうちBにかかる納税分をBの兄弟Cが変わりに  負担して納税したとします。【質  問】1.Bからみた場合、すでにAから非課税以上の額の贈与をうけています。 この場合、Aとの間ではR6年に贈与申告はしないのですが、上記のとおり、 母親や兄弟Cとの間では贈与(贈与的な利益享受)を受けてしまう場合、 R6年に贈与申告となるでしょうか。2.その場合、贈与申告で申請する額はAのものは除き、 母親とCに負担してもらった税額の合計を申告することになるのでしょうか。3.もし母とCのみの申告の場合、110万の控除はできないということでよいでしょうか。それともAの分は相続でゼロクリアになるため、110万控除はできるでよいでしょうか。4.そもそもですが、CはBに比して大量の財産を承継するため、 Bの分も納税してあげようという趣旨なのですが、それでも贈与にあたるでしょうか。 本来は申告書内で代償金という扱いにすれば良さそうですが、 税額が循環しそうなのと、Bが海外にいて協議書の再作成が事実上タイムアップのため、 できれば避けたいと思っています。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2023年10月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・個人事業から令和4年12月22日に法人成り・最初の事業年度の決算日を令和5年11月30日から令和5年8月31日に変更・令和4年12月22日から令和5年6月21日(6カ月)の 課税売上及び給与は1000万円以下・インボイス登録ずみ【質  問】以下の理解で合っていますでしょうか・第2期である令和5年9月1日から令和6年8月31日までの 前事業年度の第1期は短期事業年度に該当しない。 そのため、特定期間である令和4年12月22日から 令和5年6月21日(6カ月)の課税売上及び給与で判定をする事になり、 1000万円以下なので、第2期は免税。・第2期の令和5年9月1日から令和5年9月30日は免税。 令和5年10月1日から令和6年8月31日は課税事業者で2割特例適用【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・本年6月から個人成りで個人事業者になった・R5年6月~12月の売上は1,000万円を超えそうな調子・旧法人は現在は清算事業年度・特定期間(旧法人の前事業年度(?)と個人成りした本年ともに 給料の金額は1,000万円に満たない・インボイス登録は考慮せずお伺いしたいです【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。初歩的な質問で恥ずかしい限りですが何卒お知恵を賜りたくお願い申し上げます。上記前提の個人事業主(建設業)ですが、消費税の納税義務の有無について気になりました。納税義務の有無の判定は事業者単位で行うことから、この個人事業主は開業初年度のため基準期間が無く、本年は免税事業者になるかと思います。一方で翌年(R6)ですが、本年の売上が1,000万円超となった場合でも、個人事業者であれば特定期間は「前年1/1~6/30」ということで引き続き免税事業者という解釈でよろしいのでしょうか?また、個人成り初年度において、旧法人の特定期間の売上や給料は納税義務の有無の判定に影響を及ぼすのでしょうか?(今回の案件では特定期間=解散or清算事業年度のため関係無いと思われますが…)【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/04.htm消費税法第9の1、9の2④消費税法基本通達1-4-6https://www.sakura-accounting-office.com/kozinnari/↑この税理士さんの「個人成りのメリット」の欄で不安になってしまいました。
2023年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員A→B社の社長、C社の副社長【質  問】C社を期中に退任し、その分の役員報酬をB社に上乗せこの上乗せは3月改定に該当しない臨時改定事由に該当しますか?【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-12の2【添付資料】なし
2023年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社の福利厚生の一環として、1年に1度の歯科検診を会社で負担する制度を検討しています。また、検診の結果、治療が必要な場合に、一定額を限度として治療費も会社で負担することも検討しています。【質  問】歯科検診代および治療費は、福利厚生費などの経費として認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社X第20期2月決算事業内容:ブランド品小売販売課税売上、ネイルサロン毎期課税売上高約8千万円(小売6千万、ネイル2千万)資本金1千万円代表取締役:個人A株主:個人B(Aの長男)70%、個人C(Aの知人)30%近日中に法人Xが資本金百万円を100%出資し、株式会社Yを設立し、設立後にネイルサロン事業をYへ売却する。【質  問】質問1法人Yの第1期目以降の消費税免税事業者の判定方法は、どのようにすればよいでしょうか。事後設立に該当するため、第1期目はXの基準期間の課税売上高に基づいて判定第2期目はXとYを合計した課税売上高に基づいて判定第3期目はYのみ基準期間の課税売上高に基づいて判定と考えればよろしいでしょうか。質問2ネイルサロンを譲渡する法人Yの第1期目を消費税免税事業者となるように設立する方法はあるでしょうか。出資比率をX50%、個人C50%とした場合はどうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm【添付資料】なし
2023年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は、個人株主甲が100%保有する法人で、B社は、A社の100%子会社であった。A社を通算親会社、B社を通算子会社とするグループ通算制度の承認を受けていた。この度、株式移転によりA社の100%親会社としてX社を設立し、資本関係は、X社の個人株主甲が100%保有、A社はX社の100%子会社、B社はA社の100%子会社となった。A社はグループ通算制度の通算承認が失効したが、改めてX社を通算親会社とするグループ通算制度の承認申請を行う予定である。【質  問】失効事由は、法64条の10第6項3号に該当するため、X社が新たにグループ通算制度の承認申請をすることについて5年間の期間制限は無いという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法64条の10第6項法人税法施行令131条の11法人税法基本通達12の7-2-14グループ通算制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)2-38https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/200928/02/02_15.htm
2023年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】① 製造業・有限会社② 10/31付で代表取締役Aに役員退職金支給を検討している有限会社B③ Aは、従業員時代8年、平取締役24年、代表取締役11年、通算43年勤務。④ 今まで一度も退職金支給を受けていない⑤ B社の従業員退職金規程は「本規程は、令和4年11月1日から施行し、施工後に退職する従業員に対して適用する」と付則に書いてある(最近作成し、昔は規程がありませんでした)⑥ 役員退職金規程では、「平取締役の功績倍率 2.5倍、代表取締役の功績倍率 3倍」と書いてあります。【質  問】① Aの退職所得控除を計算する上での、勤続年数は「従業員~代表取締役の全期間43年」という認識でよいでしょうか。② Aの従業員時代8年間に対する従業員退職金は、従業員退職金規程の付則に従い、すでに従業員の立場としてはかなり前に退職しているので、「支給無し」という認識でよいでしょうか。それとも、従業員の立場の退職金は受け取っておらず、通算した退職年月日は令和5年10月31日であるから、従業員の立場の退職金も支給可能、という考えもありますが、いかがでしょうか。③ 「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」の功績倍率は、「平取24年+代取11=35年」を、「代取の3倍」で計算するという認識でよいでしょうか。以上につきよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法法34、法令70
2023年10月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】評価対象地X土地(添付資料参照)は市街化調整区域内にありますが、道を挟んだ北側は市街化区域になっており、道路には路線価がついています。X土地は、他の地主5名の所有する土地A~Eと一体で、専門学校のグランドとして貸し付けられています。その契約内容に関する情報は下記のとおりで、X土地の評価については市街化調整区域の雑種地の評価(タックスアンサー№4628)を考えています。[契約内容]①契約:6名の連名で土地賃貸借契約を締結②市街化調整区域内の田を農地法の転用許可、開発許可を受け、 借主がグランド造成費用等を負担して賃貸借開始③賃借権の登記なし、地代の6か月分の保証金(解約時に全額返還)あり④賃借期間:平成16年11月~令和6年10月(20年)で存続期間中⑤契約の終了時は、グランドの状態で返還し、借主が負担した造成費用等の権利を放棄する【質  問】【質問1】 評価単位とその評価額ですが、1、2どちらになりますか《評価1》X土地のみ(「無道路地」での評価額《評価2》土地A~Eと一体として評価し、各土地の価額比で按分した評価額【質問2】 近傍地比準の計算ですが、北側の路線価(32千円)を使い、 画地補正率を適用し評価してもよろしいですか。【質問3】 賃借権の控除はできますか。【参考条文・通達・URL等】市街化調整区域の雑種地の評価(タックスアンサー№4628)【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20231011_1.jpg
2023年10月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、いつもありがとうございます。下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】個人【前  提】個人大家で今までずっと免税事業者です。R6年度に事業系の賃貸建物を建築し、消費税還付をR6年にするものとします。つまり課税事業者を選択し、インボイス登録もしたいものとします。【質  問】適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)の記載について教えてください。パターン1でもパターン2でもどちらでもいいという意味合いなのでしょうか?異なるのであれば、どちらを採用したらいいのでしょうか?パターン1個人大家で現状、免税事業者のため次葉の免税事業者の確認上の方の令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律、附則第44条第4項の規定の適用を受けよう呂する事業者にチッエックをして個人番号の記載、生年月日の記載、事業内容に不動産賃貸業を記載、登録希望日に令和6年1月1日と記載する経過措置の提要を受ける場合で登録希望日R6.1.1から課税事業者となりインボイス登録をする個人は、課税事業者選択届出書を提出する必要はないとあります。パターン2個人大家で現状、免税事業者のため次葉の免税事業者の確認下の方の消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定んぼ摘要を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者にチッエックをして課税期間の初日に令和6年1月1日と記載するR5.12.31までに消費税課税事業者選択届出書R6.1.1-R6.12.31適用開始課税期間とし記載したものをあわせて提出する。
2023年10月16日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。生活費贈与の範囲について教えてください。・相続税贈与税・対象顧客 個人・前提条件  母(90才)1人子1人 子には配偶者と子1人(孫)がいます。 母と子は住民票の住所地は同じですが、母は老人ホームに居住。 子の家族は賃貸住宅に居住 子の配偶者には一定の収入があり、その収入で子家族の生活費を賄うことは可能です。 母は退職前は教員として勤務しており退職金を含め6千万円の現預金を保有しています。 現在90歳のため近い将来相続が発生することが予想されます。・質問  贈与税では扶養義務者相互間において生活費教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 通常必要と認められるものは贈与税の課税対象にはならないとされています。 ここでいう「通常」とはどこまでよいのでしょうか。先生の考え方を教えていただけませんでしょうか。「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」または「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」[Q1-2]の回答では、贈与税の課税対象とならない生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通年上適当と認められる範囲の財産を言います。と、されています。また、相基通21の3-3では、「生活費」は、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、逐条解説には、具体的にどの程度のものまで生活費として認められるかについては、一律に決めることは適当ではなく、その者その者の個々の事情に即して社会通念に従って判断すべきものと考えられるとなっております。と解説されています。今回のケースでは、現在子の生活費は子の配偶者の給与で全額賄えています。とはいえ、母が高齢なため相続発生の時期もそれほど遠くないため、相続対策を目的として母からの生活費の贈与を計画しています。例えば、被扶養者の給与収入すべて貯金に回し(趣味や旅行とは自己負担)、家賃や食事代等の生活費の全てを扶養者(母)が負担(贈与)し、その負担(贈与)により直接的に被扶養者の貯蓄が増えない状況であれば、それは通常認められる範囲として贈与税の課税対象にはならないと考えてもよいのでしょうか。子夫婦は、母と同居はしていないものの老人ホームの窓口になっていて、定期的に訪問、ケアマネジャーとの打ち合わせなど母の生活の支援をしています。そのお礼もかねて貯蓄に回らない程度の生活費の支援であれば課税上問題ないと考えておりますが、先生方の経験則からのアドバイスいただけませんでしょうか。参考になる書籍などがあればお教えください。・参考 URL(任意:調べる過程で参考にした URL など) 「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」または「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」 相続税基本通達逐条解説21の3-3等
2023年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・取引先と損害賠償金200万円で支払うことを合意・次月の売上から相殺して発行していたが、その際に消費税分も相殺してしまっていた・実際の請求内容売上1000万円ー損害賠償金200万円=税抜800万円+消費税80万円=税込み880万円・あるべき請求内容売上1000万円+消費税100万円ー損害賠償金200万円=900万円相手先は大法人で今から請求書を差し替えるのは不可と言われている【質  問】・ここで本来差し引かないで良かった20万円について、どのような会計処理が考えられるでしょうか?・税務上寄付金に該当するでしょうか?・全額損害賠償金として会計処理した場合で、後から寄付金といった指摘を受けたとしても(別表14-2に記載しない)、損金算入限度額以内であれば、大きな問題とはならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月16日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、下記の点について、確認させて下さい。【税目】相続税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前提】・被相続人には子Aがおり、子A及び配偶者は既に他界しており、 代襲相続人に孫B及び孫Cが存在する・被相続人は集合住宅1棟を、子Aの配偶者甲(甲は法定相続人でない)と、 1/2づつ共有で所有(区分所有ではない)し、賃貸している・法定相続人Bは、被相続人と生計別である・法定相続人Cは、被相続人と生計一である【質問】法定相続人Bが、当該集合住宅を相続した場合には、被相続人の貸付事業の用に供された部分(すなわち1/2)にのみ、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用があると考えておりますが、いかがでしょうか。法定相続人Cが、当該集合住宅を相続した場合には、全ての部分について、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)があると考えておりますが、いかがでしょうか。なお、法定相続人Cが被相続人に対し、家賃を支払った事実はありません。内田
2023年10月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・10月分の売上(税込)   330,000円・10月に発生した返品取引10/30 9/29分〇〇商品の返品 ▲55,000円(税込)※この返品取引については、適格返還請求書を発行している。・11月に入金が下記のとおり行われた。 10月売上分  330,000円 10月返品分  ▲55,000円 振込料相殺      ▲660円 入金額     274,340円・振込料相殺は、売上対価返還として認識している。【質  問】売上対価返還取引は、 返品 55,000円 振込料相殺 660円 で合計55,660円となる。同じ月に返品取引及び振込料相殺取引がある場合、少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交付義務免除に係る1万円未満の判定単位は、下記のいずれになりますか?①返品金額と振込料相殺額は別個に判定し、振込料相殺額については適格返還請求書の交付義務は免除される。②返品金額と振込料相殺額の合計金額となり、振込料相殺額についても適格返還請求書の交付義務がある。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第57条の4第3項消費税法施行令 第70条の9第3項第2号消費税法基本通達 1-8-17国税庁インボイス制度に関するQ&A 問28
2023年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・本則課税による申告を行っている。・1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存を要しない事業者には該当しない。・東京23区内に事業所のある事業者である。・事業に要する近距離移動(東京23区内での移動)のために、 下記の費用を従業員の立替払いで行い、領収書等に記載された金額を会社より 従業員に対して精算を行った。 -タクシー代 -コインパーキング料金 -レンタカー代 -ガソリン代・上記費用の領収書等はいずれもインボイスではない【質  問】上記の近距離移動のための交通費は、出張旅費特例により、インボイスの入手・保存がなくとも、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますか。この判断は、事業者における出張旅費規程の状況に影響を受けるのでしょうか。影響を受ける場合は、下記のケース別にどのような結論になるのか、ご教示ください。①事業者には出張旅費規程等がなく、出張について何ら定義されていない場合②事業者には出張旅費規程等があり、出張の定義は、近距離を含め、 会社から事業のために外出する行為がすべて出張に該当することとされている場合③事業者には出張旅費規程等はあるが、出張の定義は遠距離や宿泊を伴うものとされており、 当該出張旅費規程等の出張の定義に照らすと上記の近距離交通費は出張に該当しない場合【参考条文・通達・URL等】消法30⑦、消令49①一ニ、消規15の4二、基通11-6-4国税庁インボイス制度に関するQ&A 問107https://nomura-tax.com/keiei-onepoint/seido/syuttyouryohi/
2023年10月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【Soudan00366】と同様。【質  問】○お忙しい中、ご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり、他地主との契約内容や無償返還届出等の確認を行い対応したいと思います。 そこで、再度ご確認ですが、ご教示いただいた裁決においては、店舗敷地及び駐車場敷地(他者分含む)全体を一画地の宅地として評価するとありますが、ご質問いたしました当該土地もそのように考えて評価するとなった場合、当該土地は評価倍率地域であり、宅地としての固定資産税評価額が算出されておりますので、当該土地単独での固定資産税評価額に倍率(宅地)を乗じた金額か借地権を控除した金額で評価するという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・法人で数年前に飛行機のオペレーティングリースをしています・下記の仕訳を各年度で行っています 初年度(出資金)/(預金) 2年目以降(投資損失)/(未払金)・評価基準備は決算日の令和5年7月31日です・令和6年3月に購入選択権の行使の通知をもらいました・借方の出資金の評価については、オペレーティング会社に依頼をして評価額を計算してもらいました【質  問】・非上場株式評価の純資産価額において、貸借対照表の貸方に計上されている未払金の評価方法を教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/08/06.htm
2023年10月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。下記よろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象】個人・法人(学習塾・飲食店・美容室・薬局)【前提】個人・法人ともに消費税の課税事業者。売上先が個人が多い。レジレシートは発行していますが、領収書の発行を求められることが少ないため、適格請求書発行事業者の登録を見送りました。【質問】1.9月以前同様の様式でレジシートや請求書を発行して問題ないでしょうか。  (消費税の記載や、消費税率の記載はあるが、登録番号がない状態) ※登録番号が未記載なので、問題ないのかなと考えています。 ※先方が、仮に仕入税額控除する場合は、登録番号がない→免税事業者と同じ取り扱いで80%控除する。だけの話なのかなと。 ※適格請求書発行事業者以外は、消費税を記載してはいけない…というわけでもないですよね…。2.上記1、問題ある場合は、請求書や領収書発行時、どのような表記をすべきでしょうか。3.上記のような業態の課税事業者(毎年の課税売上が1千万円前後する顧問先と、大体1千万円超の顧問先があります)が、適格請求書発行事業者になるメリットデメリットを教えてください。井また、金井先生は、このような業種・業態の課税事業者は、適格請求書発行事業者になるべきとお考えでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。
2023年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん こんにちは下記について教えてください【税  目】資産税(贈与税)【対象顧客】法人、個人【前  提】法人A(資本金100万、障害福祉事業、債務超過1000万、繰越欠損金1000万)法人Aの代表者B、株100%保有(100株、額面10000円)法人C(純然たる第三者)R5.9に、CがBよりAの株100%を買取、売買金額450万(ひと株45000円)株買取後に、Cの役員D(専務)がAの代表者に就任DがR5.12月までにAへ増資予定、120万(120株、ひと株10000円(額面)、過半取得になります)【質問】① Dは債務超過会社への増資のため、贈与税などの税制の影響は受けない、合ってますか?R5.9にM&AでCがAの株を450万で買入している、また増資者がCの役員でAの現代表者である、CとBの売買単価は将来の価値を見込んで決定されたもので、Dの増資単価(額面)は現在のB/S価値(債務超過)から考えたものです、何か影響があるか危惧しています② 増資を受けたA、及び株主C、も税制の影響はない、合ってますかお願いします【参考】相談00261
2023年10月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】【評価対象地】○全体図:別添1.A 及び2.Bのとおり○詳細図:別添3.A及び4.Bのとおり○路線価地域で側方路線なし(1路線のみに面している。)○前面道路は、2項道路でありセットバック済である。  また、セットバック済部分は評価対象地の面積に含まれていない。○評価対象地B以外の私道部分は複数他者の所有部分となっている。○私道部分には、特定路線価は設定されていない。○想定整形地は、別添資料の破線部分となっています。【質 問】1.別添3の対象地Aについては、隅切があるが、間口距離としては、 「⓪-④」間(③-②の延線とセットバック部分の接点)となるのか、 「⓪-⑤」間(②からセットバック部分への垂線接点)となるのかどちらで考えるのでしょうか。 それとも隅切は考えず、「⓪-①」間となるのでしょうか。 (③-②の延線とセットバック部分が垂直であれば、「⓪-④」間なのですが。)2.別添4の評価対象地Bについての評価単位は、B地単独での評価となるのか、 私道部分全体で評価しなくてはならないのかどちらでしょうか。3.全体で評価する場合の間口距離は平行である「③-④」と「②-①」の延線にある 「⑧-⑨」間となるのか、①と④からセットバック部分への垂線接点部分の 「⑥-⑦」間となるのでしょうか。あるいはどちらでもよいのでしょうか。4.また、B地において全体を評価する場合の想定整形地の取り方は破線部分で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】1. https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231010_2.png2. https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231010_3.png3. https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231010_4.png4. https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231010_5
2023年10月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は源泉徴収義務のある法人である。・当該法人は、個人事業主に対して、動画制作を請負契約で依頼し、 当該業務に関する報酬を支払った。・動画の内容は、当該法人の商品PRに関するものであり、 いわゆる映画のような内容は含んでいない。・作成された動画は当該法人のホームページ、Youtube、SNS等 Web上でのみ使用されることを目的として制作されたものである。【質  問】動画制作にかかる報酬を支払う際に、源泉徴収が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法204条第1項第5号所得税法施行令320条4項
2023年10月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの相続に際し、相続人B(被相続人Aの子)は相続財産を遺言により取得し、相続税を申告納税した。相続人C(被相続人Aの配偶者)より相続人Bは遺留分侵害額請求により訴訟を起こされた。今回、遺留分侵害請求が認められ和解として下記和解案となった。相続人Bが相続人Cへ1000万については一括で支払う。別途Cの生存中は900万円を上限として、毎月15万円を相続人BがCへ支払う。Cが死亡した場合には残りの支払いはしないものとする。遺留分侵害額は約3000万円(法定相続分の1/2)となっている。【和解に至るいきさつ、認識】遺留分侵害額は実際は約3000万円となるところ、1900万円となった経緯は、相続人Cは後見人がついていて、全額回収までは求めない。相続人Bとしては1000万円は一括で支払うとしつつ、相続した賃貸住宅の毎月の収入が約15万円あるため、15万円を分割で支払うが上限を900万円にしたいと申し入れたところ、相続人Cの後見人が受け入れた。分割払い分に関しては相続人Cへの生活費の援助の側面もあり支払うこととなった。上限を設けないと、相続人Cが長生きした場合、遺留分侵害額3000万円を超えることもあること、相続人Bの定年退職が5年後に迫っていることもあり、退職後は賃料収入を相続人Bの生活費に充てたいということもあったことからとなります。900万円を限度として毎月15万円を支払うこととなるが、相続人Cが死亡した場合にはその余りは支払いがされない。停止条件がついた債務のような形で、分割払いの900万円に関してはいくら支払うか確定していない。【質  問】遺留分侵害請求をされ、裁判所で和解となるが、遺留分侵害請求額はいくらと評価して更正の請求をすべきか?一括払いの1000万円は確定しているので、1000万円を遺留分侵害請求額として、相続税の更生の請求金額となる。一括払いの1000万円と分割払いの900万円部分も遺留分侵害請求の範囲内(3000万)であるため遺留分侵害請求額1900万円が相続税更正の請求の金額となる。その場合に相続人C(被相続人の配偶者)が全額受け取る前に死亡した場合には、その余りは免除されるので支払わないこととなった金額については、相続人Bはその時に一時所得として課税関係が発生するのか?【参考条文・通達・URL等】【添付資料】------------------------------------------------------------●新規質問投稿フォームhttps://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=inspire&formid=3548●投稿受付・回答状況・各種資料・お問い合わせhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ri7f6RvKaPLgVApXgTHE_VHEupnS8GJdDo5xgchJxww/edit?usp=sharing●税務相互相談会WEB(KACHIELポータルサイト)URL:https://kachiel-web.jp/ご利用方法:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/soudan_member_portal_instructions.pdf●会員規約https://kachiel.jp/sharefile/zeimusougosoudankai_terms_20230929.pdf------------------------------------------------------------
2023年10月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】貸アパートの外壁と道路が3メートルほど距離があり、そこに隣接した土地に住んでいる相続人(被相続人とは同一生計ではない)が所有する車を常時とめています。【質  問】1,この貸家建付地の評価について  車を止めている部分の面積相当については  貸付事業用宅地等の減額は受けれないとと  なりますか?2,また、その適用を受けれない面積については  その貸家建付け地の謄本上の地積を分母とし  分子は車の車種から全長、全幅をからその面積相当  については小規模の適用をしないようにしようと  考えていますが、このような方法でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】6 共同住宅の一部が空室となっていた場合(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100713/06.htm【添付資料】なし
2023年10月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父母健在、金融資産を数億円ずつ所有している。孫2名(成人)が特定障害者に該当する(精神障害者保健福祉手帳2級、3級を所持)。【質  問】委託者祖父母のうち何れかとして、受益者孫に特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を行う予定(非課税枠3,000万円ずつ)である。孫の意思能力はあるものとした場合、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与による非課税制度と、暦年贈与又は相続時精算課税制度は併用可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】相法21の4、相令4の10
2023年10月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は母、相続人は父、長男、長女・相続財産は駐車場(評価額40,000千円)、 有価証券(評価額20,000千円)、現預金200,000千円【質  問】この度弁護士より作成された遺産分割協議書(案)には、上記記載のすべての財産を長男が取得し、その代償として預貯金の名義変更の手続きが完了次第、長男が父に60,000千円、長女に30,000千円を金銭にて支払う旨が記載されていました。本件の分割協議は相続人間で了承しています。この場合に①本件は駐車場である不動産を代償分割対象財産として検討しているものではなく、父と長女の相続分が先に決定している事案ですが、課税価格の計算は、通常の代償分割方法と同じくして長男の課税価格=駐車場40,000千円+有価証券20,000千円+現預金200,000千円ー代償債務90,000千円=170,000千円、父の課税価格=代償財産60,000千円、長女の課税価格=代償財産30,000千円として計算してもよいでしょうか?②今回は代償財産が金銭であり、かつ相続人間で相続分について了承を得ていることから代償財産の価額調整は不要でしょうか?③遺産分割協議書にも代償である旨は記載されているようですので贈与の認定はないかと思いますが、その他注意すべき事項がありましたらご教示ください。基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】①代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7
2023年10月13日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆様下記の点について、確認させて下さい。【税目】相続税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前提】被相続人には子Aがおり、子A及び配偶者は既に他界しており、代襲相続人に孫B及び孫Cが存在する被相続人は集合住宅1棟を、子Aの配偶者甲(甲は法定相続人でない)と共有で所有(区分所有ではない)し、101号室に居住していたが、要介護認定を受け特定養護老人ホームへ入居したまま相続が発生したなお、101号室は、老人ホーム入居から相続開始直前まで空室となっている法定相続人Bは、被相続人と生計別で、102号室に居住している法定相続人Cは、被相続人と生計一で、103号室に甲と共に居住しているいずれの法定相続人も不動産を所有したことがなく、かつ、この集合住宅以外で居住したことがないなお、その他の部屋(104号室から109号室)は賃貸している【質問】法定相続人B及びCからみると、当該集合住宅は「相続人の3親等以内の親族の持ち家」(=甲はB及びCの親となる)に該当するため、当該集合住宅を相続しても、小規模宅地等の特例(いわゆる家なき子特例)に該当しないと考えられますが、いかがでしょうか【参考】老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.htmNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm内田
2023年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】新設法人の決算期がR5/10/1以後である場合に、課税期間の末日に適格請求書発行事業者の登録をした事業者から受けた請求書の対応について【質  問】新設法人の申請日より前に受け取った事業者側の申告を行わなければならない場合、その請求書等は適格請求書の要件を満たしていないため、経過措置対応になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>8月決算法人です。<2>月極駐車場(課税仕入)の月払いについて、月次では短期前払費用の特例を  適用し、「9月末に支払った10月分」を9月の経費として計上しています。  8月末の期末決算では、短期前払費用の特例は計上せず、8月末に支払った  9月分を前払費用を計上しています。(=9月の経費として計上しています。)【質  問】(1)上記のように月次と期末で経費計上処理が異なる場合、期末での処理に着目し、 R5/9月末に支払った10月分はインボイスが必要(=適格請求書の保存が必要)と考えたのですが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①国税庁インボイスQ&A(R5.10改訂)の問38の【答】の(注)4②税務通信2023.6.26号のP.15「財務省担当官に聞く」の3.個別事例編 → 短期前払費用を適用する場合の取扱い【添付資料】なし
2023年10月12日
消費税
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税 目】 消費税【対象顧客】法人、個人事業者【前 提】電気代11,000円の請求書(インボイスあり)の支払い【質問】① 個人事業者の場合・事業供用割合が50%、必要経費額5,500円、の場合少額特例の金額判定はいくらでしょうか?② 法人の場合・法人事業割合50%、インボイスは個人名、法人の通帳から口座振替、の場合・個人分は会社に入金になっており、C / 預り金 5,500・支払時は、預り金 5,500  / C 11,000      水道高熱費 5,500・「必要経費法人帰属精算書」と「個人インボイス写し」の保存でインボイス要件対応少額特例の金額判定はいくらでしょうか?(私見)①は11,000円で少額特例×、②は5,500円で少額特例〇【参考】インボイスQA111、112
2023年10月12日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん田窪太彦税理士事務所の田窪です。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人AのR5年の状況は以下のとおりです。・1/1-7/31までは正社員・7/1に個人事業主として開業、青色申告承認 申請書も同時に提出・8/4に法人設立、役員に就任(法人成り)・個人から法人への債務引受完了時点の9/30で 個人事業の廃業届、青色申告取りやめ届を提出【質  問】個人AのR5年の確定申告について、7/1-9/30の個人事業主時代の所得については青色申告特別控除は全額65万円控除可能という理解で良いでしょうか?※同一年度に青色申告承認申請並びに取りやめ届を提出した場合の取り扱いが良く分かっておりません。【参考条文・通達・URL等】所得税法144条、151条【添付資料】なし
2023年10月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・認定NPO法人に寄付した場合の特例(相続税の対象としない)を利用したい。・預貯金と有価証券(国内株式と国内投資信託)を認定NPO法人へ寄付する。【質  問】・タックスアンサーNo4141記載の特例の適用除外(1)の考え方について、 寄付先の認定NPO法人の予算規模から考えて 2年ではとても消化できない寄付金額である場合、 2年後に大半が残額として残っていても適用除外とはならないでしょうか?・特例の適用除外(1)…寄附を受けた日から2年を経過した日までに 特定の公益法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)が その財産を公益を目的とする事業の用または特定非営利活動に係る事業の用に 使っていない場合【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサーNo4141「相続財産を公益法人などに寄附したとき」・措通70-1-13・14「公益を目的とする事業の用に供する」ことの意義・「同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義
2023年10月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】11月決算法人令和4年6月に休眠、令和5年10月に事業を再開【質  問】臨時株主総会を開催し、10月分11月支給の役員報酬を決定した場合、定期同額給与として、損金算入は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁HPNo.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)【添付資料】なし
2023年10月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・食事を出す会社とアルコールを出す会社とのコラボレーションで食事会を行う・食事を出す会社はその場で食事を提供し、アルコールを出す会社はその場でアルコールを提供する・1人1万円で20人参加し、10万ずつをそれぞれの受取とする・食事を出す会社が会費を一旦入金し、参加者に領収書を出す【質  問】・この場合、経理処理はどのようにすれば良いか私見としては、①10万円は売上処理とし、10万円は預り金として処理をして、10万円を食事を出す会社からアルコールを提供する会社に支払う。支払うときにその旨を記載した書面を双方で交わす②20万円を食事を出す会社の売上とし、10万円をアルコールを出す会社から食事を出す会社へ「食事会のアルコール一式」として請求書(納品書はなし)を発行してもらう、方法を考えました。領収書の発行は1社になるところが難しいです。アドバイスをいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・民法486条【添付資料】なし
2023年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人が企業型拠出年金に加入し、全額法人負担として 福利厚生費として処理する②インボイス導入されてから、クレジットカードの領収書自体が 無い場合の経理処理について【質  問】お世話になります。田中会計です。表題の件で質問させて下さい。①顧問先が、企業型DC(確定拠出型年金)に法人で加入し、 従業員や法人の年金掛け金を全額福利厚生費として 処理出来ると提案を受けているようで、根拠条文を見ると 法人税法施行令135条のようなのですが、 法人税法施行令135条で法人の損金算入と規定されている為、 掛金負担分を給与課税される恐れは無いと 理解して宜しいでしょうか?どうしても、生命保険料の契約者:会社被保険者:従業員受取人:従業員で、給与課税する旨の通達があると思うので、そちらがチラついてしまって。生命保険料の場合は、従業員に対する経済的利益の供与として給与課税されると思うのですが、企業型DCにおいては、法人税法施行令135条で会社の負担と決まっている為、従業員に対する経済的利益の供与は存在しないと考えて良いのでしょうか?②10/1のインボイス制度ですが、インボイス番号の記載のない 領収書に関しては、仕入税額控除の80%の軽減措置として 処理すると思うのですが、 そもそも「領収書自体が無い場合」は、 3万円未満の特例も廃止された為、仕入税額控除の80%の軽減措置も 受けられないのでしょうか? それとも、インボイスの記載のない領収書として仕入税額控除の 80%の軽減措置は受ける事が出来るのでしょうか?宜しくお願い致します。田中会計【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令135条【添付資料】なし
2023年10月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・6月決算法人・定時株主総会は、毎年8月・職務執行期間は、8月定時株主総会から1年後の8月定時株主総会まで・役員賞与は、3月と9月に支給(職務執行期間の経過に応じて、各半年経過後の翌月に支給)【質  問】9月賞与の支給日は、職務執行期間外になりますが、事前確定届出給与として損金算入できますか。(支給日が職務執行期間内であるべきかが質問の趣旨です)【参考条文・通達・URL等】法人税法34条(役員給与の損金不算入)【添付資料】なし
2023年10月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・A社株式について贈与税の納税猶予制度を来年受ける予定です。・先代経営者は贈与者(甲)の全ての要件を満たしています。・後継者である受贈者(乙:甲の孫)は本質問の代表権を除き全ての 要件を満たしています。・A社は甲の親族外である丙が代表取締役社長【経営業務管理責任者】です。・A社の定款は、代表権の制限はありません。・乙はB社の代表取締役社長(常勤)【経営業務管理責任者】です。・A社とB社は建設会社です。・乙は11月にA社の代表取締役専務に就任するため、A社は 丙・乙の複数の代表取締役となります。・しかし、乙はB社の代表取締役社長(経営業務管理責任者のため常勤) であることから、 A社の代表取締役専務としては非常勤となり、取締役会や A社の重要案件への対応に限定されます。【質  問】後継者である受贈者(乙)は、A社の代表権を有しているので、非常勤であっても実態としてA社の経営を行っているのであれば、受贈者の要件(代表者要件)を満たしていると考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_01.pdf【添付資料】なし
2023年10月11日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・非居住者(台湾人)が日本国内の不動産を購入し民泊事業を行っています。・民泊については海外予約サイトによって予約管理がされており 日本にある管理会社が民泊料金の受取、不動産の管理をしており 宿泊料金から管理費手数料その他実際にかかった費用を 差し引いて非居住者へ送金している。【質  問】1 民泊のための不動産は国内にあるため日本にて確定申告が必要であると考えます。この場合の所得区分ですが、事業所得でよろしいでしょうか?非居住者は民泊事業以外は行っておらず部屋数も数十部屋を所有しています。納税管理人の届出をして確定申告を行う予定です。2 管理会社へ一括賃貸しているわけではないのですが、オーナーの意向で源泉所得税を20.42%して振り込んでいます。ただ不動産の賃貸ではないので源泉徴収が必要な国内源泉所得ではないと思いますので源泉徴収不要でも問題ないでしょうか。また今まで通り源泉徴収をして確定申告をするような方法で何か問題は発生しますか?その他注意点がありましたらご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/96/01/01.pdf個人が行う民泊に関する所得税法上の諸問題【添付資料】なし
2023年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】 相続に伴う遺産分割協議書において不動産(土地建物)について以下のような記載があります。(相続人は2名)次の不動産は、売却換価するものとし、売却代金から売却に要する一切の費用を控除した残額を、A及びBが各々1/2の割合で取得する。 但し、売却にあたり、これらの不動産の名義は、代表相続人であるAに移転させるものとする。①土地・・・山林②土地・・・宅地③建物・・・自宅 ・・・・上記の不動産は現時点においては売却されていません。【質  問】①相続税の申告はどのようにすべきか②将来的に不動産が売却(譲渡)された場合に どのような申告をすべきか③不動産売却後にB→Aで金銭のやり取りが生ずる が課税関係は生ずるか【参考条文・通達・URL等】①分割協議書に記載がある通り、A及びBで1/2ず つ相続税の申告をするものと考えています。②譲渡所得においても、譲渡が発生した時点でA及び Bが1/2ずつ申告するものと考えています。③上記の②が前提なので、贈与税などの課税関係は 生じないものと考えています。※但し、課税実務上は課税庁は登記情報をもとに 確認をするので、お尋ねなどが入る可能性が高い上記のように考えていますが、間違いなどあればご指摘下さい。その他、気になる点などもあれば併せてお願いします。【添付資料】なし
2023年10月10日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・非営利型でない一般社団法人前期の申告では、・別表1の9欄「法人税額計」は1,138,950円・別表6(1)による控除を受ける所得税額は1,722,849円・結果、控除しきれなかった金額が583,899円・地方法人税額は117,200円【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。上記前提の法人で6月後に予定納税があると考えております。1,138,950÷12×6=569,475>10万円※ただ、還付があったため法人税は0円、地方法人税額は117,200円。このようなケースの場合、「納付すべき税額がない場合」に該当して予定申告の必要はなくなるのでしょうか?(これをベースに法人市民税の納付すべき法人税割額が68,200円だったため市から予定納税の納付書が郵送されてきて、財務事務所からは「法人税が還付なら法人県民税の予定納税は必要ありません」と言われ、つまり国・県・市それぞれ予定納税は必要なのか否か分からなくなってしまい、お知恵を賜りたくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法第71条【添付資料】なし
2023年10月10日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本人の方・日本国籍→結婚を機に米国へ→アメリカ国籍取得(現在まで)・米国で夫から財産を相続・身寄りがないため完全に帰国し日本国籍を再取得予定・高齢で国内でも国外でも現在所得はなし【質  問】この度上記の方が米国から預金を日本に送金したいのですが本人名義の国内銀行口座がありません。そのため、日本国籍を取得し銀行口座を開設するまで国内在住の親族の銀行口座で一時的に預かってほしいと考えています。もしそうした場合、何かしら課税の対象にならないでしょうか?私としては所得や贈与ではないので特に課税の対象になるとは考えにくいですが、非永住者に該当するのであれば送金だけで課税しまうのか、海外絡みの税務について経験が乏しいため判断ができない状況です。保有する米国銀行の日本支店等があれば、そこで対応できるものでしょうか?(税務とは関係ないかもしれませんが)米国銀行の日本支店がない場合は先に口座を解約してから帰国し国内に送金する必要があります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htmhttps://mtng-tax.com/non-permanent-resident/【添付資料】なし
2023年10月10日
相続税・贈与税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。親が子に賃貸している場合の自然発生借地権について教えてください。【税目】相続税【対象】個人【前提】1.H30まで親(将来の被相続人)が土地及び建物(2階建て)を所有していた。路線価図では、土地の借地権割合は40%となっている。2.H30まで、上記の建物の1階部分を子(将来の相続人)が借り、事業を行っていた。(2階は親が居住)子は親に近隣の相場並みの家賃を支払っていた。3.H30に子が親から上記の建物を購入建物を購入後、親は老人ホームに移り、子が2階に入居(1階は引き続き子の事業用)購入により家賃の支払いは無くなったが、購入時の自用地価額を反映した相当の地代を支払っている4.R5現在も「購入時に設定した地代(当時の相当の地代)」と同額を支払い続けているが、毎年地価が上がっている為、毎年300万ほど自然発生借地権が生じ、自然発生借地権がR5時点で1800万となっている。この自然発生借地権について、贈与税の申告はしていない。5.親は毎年、上記の家賃・地代について適正に不動産所得の申告をしている6.親と子は別生計【質問】1.親が死亡した場合、子が相続税を申告する際、4により生じた自然発生借地権を土地の評価額から控除することはできますか?また、その場合、子は贈与税の上記の自然発生借地権について贈与税の申告が必要になりますか?それとも、プラスマイナスゼロということで、相続税申告で自用地評価するのでしょうか?(そして、子の贈与税申告が不要)貸宅地として、何らかの評価減はありませんか?2.上記1で、自然発生借地権について贈与税申告をしなければならないのであれば、過去5年分、各年ごとに発生した分ずつを申告していくのでしょうか?過去5年分、各年ごとに発生した分ずつを申告することで相続税申告時に自然発生借地権を土地の評価額から減額することができるのであれば、現状、毎年の贈与税税率<相続税の税率なので、有利と思っています。3.そもそも、子(相続人)が親(被相続人)に相当の地代を支払っている場合相続税申告時に、相続税評価額から20%減額することはできますか?4.結局のところ、相続時の相続税評価額は下げたいが、自然発生借地権の贈与税課税も受けたくありません。現状すべき対応策があれば教えてください。よろしくお願い致します。
2023年10月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・社長個人所有の土地建物(ホテル)を不動産管理会社に賃貸借をして、 不動産管理会社が全国展開しているホテルチェーンに賃貸借をします・ホテルからの家賃は不動産管理会社に入金となり、不動産管理会社から 社長個人に家賃と役員報酬を支払います。・実際のホテル業につきましては、不動産管理会社ではなく、 賃借人であるホテルチェーン側が行います【質  問】アパートの様な複数の賃借人でなく、賃借人が1社のみでの不動産管理会社でのサブリース契約は同族会社の行為計算否認リスクが高いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について教えて下さい。【税  目】相続税【対象顧客】個人【前  提】土地は被相続人と相続人甥の共有、建物は3棟全て相続人の甥名義です。相続人の甥は被相続人に対して、地代を支払っていません。使用貸借です。相続人甥の建物は3棟で、一つは自宅兼賃貸物件、もう二つは賃貸物件です。この3棟ある土地を相続人の甥が相続します。【質  問】使用貸借でのケースは、自用地として一体評価すると考えますが、3棟を合わせて500㎡を超えるので、地籍規模の大きな宅地として評価できるか?賃貸物件が3棟あるので、それぞれ別の評価単位になるのか?【参考条文・通達・URL等】平成10年10月26日千葉地裁 TAINSコード:Z238-8265https://zeimjoho.net/zaisannhyouka/totinohyoukatanni/jiyoutitojiyoutiigai/siyoutaisyakudekasiteirubaainohyoukatanni/
2023年10月10日
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