質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】(1)同族会社Aは被相続人B所有の土地に、賃貸物件を建て第三者に貸し付けている。 同族法人Aは被相続人Bに地代を支払っている。その地代は、相当の地代未満で また通常の地代未満ではあるが、固定資産税相当額の3倍程度となる。 この度、相続が発生して相続人Cがこの土地を相続したが、 この場合に貸付事業用200㎡50%の小規模宅地等の評価減は可能か。(2)また、被相続人Bは被相続人B所有の別の土地に賃貸アパートを建築して貸し付けている。 相続が発生して、相続人D、Eがこの土地及び建物を50%ずつ相続した。 この場合に貸付事業用200㎡50%の小規模宅地等の評価減は可能か。いずれも貸付期間は3年超である。【質 問】(1)及び(2)について小規模宅地等の評価減は可能か。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2025年10月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和3年に理事長が一般社団法人(非営利型)に次の資産を贈与1 建物①及びその敷地2 建物②及びその敷地3 建物③建物③については贈与者が使用する別の建物が隣接しており、敷地を建物③の敷地とその別の建物の敷地に分筆登記することができないため建物のみ贈与した。地代の支払いはなし。無償返還届出書の提出もなし。相談を受けたのは最近で、贈与者についてみなし譲渡所得を試算したところ譲渡所得は発生しなかった。【質 問】この贈与により贈与者やその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる事実(相続税法66条4項)はないと判断していますが、建物③とその敷地について会計処理や今後の税務上の取り扱いについて次のようなパターンを考えています。贈与者、法人ともに借地権や将来の無償返還については、何も検討していなかったというのが実情です。①現状のまま何もしない社団法人に権利金が認定されるが、認定課税は法人税の問題であり非営利型の一般社団法人においては収益事業に該当しないため課税されない。贈与者の土地は法人の借地権を控除した底地の評価となる。→あっていますか? また相続税法66条4項及び非営利要件 (法人税法施行令第3条第1項3号(特別の利益))の点から問題はありませんか?②会計上「借地権」を受贈益として認識計上する課税関係は①と同じ→あっていますか? また相続税法66条4項及び非営利要件 (法人税法施行令第3条第1項3号(特別の利益))の点から問題はありませんか?③これから無償返還届出書を提出する借地権は発生しない、地主も自用地評価。無償返還届出書の提出は「遅滞なく」ですが、実務上はかなりの後出しでも問題ないと聞いております。届出書とともに提出する契約書は贈与時の日付となるでしょうが、贈与時は①(社団法人に借地権が発生した)だったとみなされ、これから無償返還届出書を提出することにより法人に帰属する「借地権」を地主に無償で返却したとみされ、非営利要件を満たしていないと判断される可能性はありますか?個人的には、将来地主の変更や譲渡があった場合、土地に関する権利関係は単純な方が良いと思い③の方法をとろうと考えていますが、非営利型の一般社団法人の性質に鑑み、より適切な方法やアドバイスがあればご教授の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法第66条第1項4号法人税法施行令第3条第項3号
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】法人事業概況説明書の裏面の「18.月別の売上高等の状況」の
「源泉徴収税額」欄の記載について、
国税庁「法人事業概況説明書の書き方」によると、
-----
「源泉徴収税額」欄には、「人件費」欄に記載した支給総額について、
源泉徴収して納付すべき税額(年末調整による過不足額の精算をした場合には、
精算後の税額)を円単位で記載してください。』
-----
とあります。
【質 問】年末調整による精算額(還付額)が源泉徴収税額を上回った場合、
精算後の値はマイナスになりますが、「源泉徴収税額」欄に
記載すべき金額は「ゼロ」となるのでしょうか。
それともそのままマイナスで記載するのでしょうか。
例:12月の源泉徴収税額100、年調による還付額300、精算後の金額△200
「源泉徴収税額」欄は△200になるのでしょうか。
それともゼロと記載すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】▼国税庁「法人事業概況説明書の書き方」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/11.pdf
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社はB社の株式を100株所有(50%)し、B社への未払金が2,000万円ある。A社の株主は1人(個人)で20株所有している。【質 問】今回、A社が休眠会社の整理作業のみなし解散となった。この場合にA社が所有するB社株式(相続税評価額3,000万円)と未払金2,000万円は、B社側でどのように処理すればいいですか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・現在日本の居住者である外国人(10年以上在住)・今年12月10日に出国し、オーストラリアに永住、今後日本には戻らない・本人の所得は国内法人からの給与所得と副業で国内でのタレント活動(事業所得:事務所に所属)・国内法人、タレント事務所は12月に退職・国内法人からの最後の給与の支払いは2026年1月の予定、 また、2026年の2月か3月に少額の退職金を受け取る予定とのことです・タレント事務所からの最後の報酬は2025年中に支払完了予定・私が納税管理人となり、2025年分の確定申告を行う予定です (従来も私が確定申告業務を行っております)・本人に確認してもらいますが、国内法人からの最後の給与の支払いは2026年1月の予定とのことで、 2026年の1月分については2026年分として源泉徴収票が発行される可能性があります。【質 問】このような前提の場合、この2026年1月分の日本での給与及び退職金は、オーストラリアの税制に従ってオーストラリアで申告することになり、2026年においては日本における申告義務はないという認識であっていますでしょうか?それ以外の手続きになりますでしょうか?その他留意する事項がありましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月17日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内装業、役員は社長のみ、従業員は奥様のみでみなし役員である・人工を現場に派遣するので人工代の請求が多く簡易課税では第4種で処理している・時折材料を準備する工事も受注しており第3種としている【質 問】・従業員がいない為、外注を使うことがかなり多い・個人の外注先は毎年確定申告はしている・道具は外注先が準備しており、独立している・個人の外注先の中には請求書を作成してくれないところがいくつかある・作成しない外注先は当該法人で請求書を作成し、 書類に外注先のサインをもらっている(サインすら難しいところもある)①この場合に外注費を否認され、給与とされてしまう可能性は高いのか②請求書という形ではなく外注費計算書という形にしてサインやハンコをもらう形にした方が良いのか社長ともこの話にはよくなるが、いくら言っても作成しないもしくは作成できない外注先がいるとのこと得策があればご教授いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月17日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・被相続人は法定相続人に該当する相続人がいない。・被相続人は財産のすべて(土地建物、投資信託、預貯金)を換価し、 諸経費や葬儀費用その他の債務を差し引いた上で宗教法人Aと 宗教法人Bに1/2ずつ遺贈したい旨の遺言書(検認済)をのこしていた。・被相続人の生前の所得は年金も含めて「ない」と聞いている。【質 問】1相続税の申告について。相続人(個人)がいないため、相続税の申告は不要と考えてよかったでしょうか。宗教法人Aと宗教法人Bは被相続人の準確定申告(譲渡所得)の申告が必要という考えであっていますでしょうか。2 準確定申告の期限について。準確定申告の期限は、相続税基本通達第27条の4に準じて考えると認識しておりますがよろしかったでしょうか。その中でも今回は(8)が該当するかと思います。「当該遺贈があったことを知った日」とはどの時点で認識すればよろしいでしょうか。① 当該宗教法人Aが遺言執行者より、遺言書の写しが送られてきた日② 当該宗教法人Aが遺言執行者より被相続人の財産目録を受け取った日(①よりあと)③ その他相続税基本通達第27条の4(8)遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者 自己のために当該遺贈のあったことを知った日3 宗教法人Aと宗教法人Bは宗派も信仰も全く接点のない別法人です。そのため、申告を含めて互いに共同して申告を執り行う意思がありません。(申告の前提等が一致するように必要な情報を遺言執行者から通知してもらうことは可能です)この場合、準確定申告は別々に同じものを提出して付表でそれぞれが自法人の名前を記載し、半分の所得税額を納めるという方法であっていますでしょうか。4 準確定申告に関しては、土地建物と投資信託についての譲渡所得の申告でよかったでしょうか。(預貯金に関しては、譲渡の概念ではない)その場合の売却収入は、申告時点で売却ができていなかったとしても土地・建物・投資信託についての相続開始日の時価と考えてよかったでしょうか。以下を時価としていいでしょうか。また、申告時点で売却ができていたとしても、それは法人が取得後の値上がり益として被相続人の譲渡所得税の申告には影響しないと考えて差し支えなかったでしょうか。① 土地 財産目録作成時における不動産会社の査定金額(※)② 建物 同上③ 投資信託 証券会社発行の残高証明書の価額(※)不動産業者の買い取り価格としての査定価額(換価して遺贈するため)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達第27条の4所得税法59条の1①
2025年10月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】地図の中で、945-6、945-7の宅地を持っています。
945-6、945-7に行くのには、共有私道946-58と共有私道945-3を通って行きます。
共有私道は、行き止まりになっています。
共有私道946-58と持っている土地は接していません。
【質 問】間口は、接していませんが普通に間口を取り、
奥行きは最も近い所から奥行きを図ればいいのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】井上先生、地図を添付しましたので、地図を見て頂くようお願い申し上げます。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251009_1.jpg
2025年10月17日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人は自宅(土地・建物)、預金の財産がありました。遺言に自宅(土地・家屋)については、換価し、相続人Aに1,000万円、相続人Bに1,000万円、相続人Cに500万円を相続させ、のこりは地方公共団体に遺贈すると記載がありました。また、預金についてはすべて地方公共団体へ遺贈すると記載がありました。その他に、相続人Bに1,000万円の生命保険金が入りました。【質 問】▽相続について被相続人のすべての財産が1億円だったとしても、地方公共団体に遺贈する分については非課税のため、基礎控除以下で相続税の申告をする必要はないと考えて問題ないでしょうか?▽譲渡所得について相続人A,B,Cについては譲渡によって譲渡所得を認識しなければならないということで間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】所得税の納税義務について【質 問】納税義務については所得税法120条にて、所得(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が)が所得控除を超える場合に必要になると理解しております。この判定における、所得控除、について、どこまで何が対象になるのかがわからなくなってしまい、ご教示いただけますと幸いです。つまり、所得控除は、申告要件は特にないということでしょうか。例えば、医療費控除が30万円予定しており、医療費控除により納税が0円になる場合は、申告は不要なのでしょうか。もしくは、基礎控除は申告要件はなく、所得控除のうちいくつかは申告要件があるものなのでしょうか。初歩的なところで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第120条 確定所得申告居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において・・・
2025年10月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】争相続時における準確定申告の還付申告について相続人Aと相続人Bは兄弟であり、申告書を別々に提出予定【質 問】準確定申告を提出予定なのですが、争相続のため、相続人A(弊社依頼者)と相続人Bは、別々に申告を予定しております。この場合、還付申告したら、どうなるのでしょうか。例えば、弊社が計算して10万円の還付となる場合は、申告したら10万円×1/2=5万円がかえってくるのでしょうか。相続人Bが依頼した税理士が8万円の還付と計算した場合、先方は8万円×1/2=4万円を受け取ることになるのでしょうか。それとも、申告内容が統一されないと還付はされないのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・自動車整備業の法人である【質 問】・法人は工場内で自動車整備業を行っているが、工場は代表取締役が所有している・当該工場の賃借料を法人は代表取締役へ支払っておらず、 代表取締役は無償で法人に貸しているこの場合の工場の固定資産税(当然市は代表取締役に対して課税している)は法人の経費に計上しても差し支えないか(金額は5000円程度)ご教授のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月17日
相続税(贈与含む)・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】①宗教法人は、法人の自己資金+借入でビルを建築し、寺とテナントビルが一体となった建物を建築予定である。②テナントビルについては、収益事業に利用予定。③建築会社から以下のように現在の住職が死んで、相続が発生した場合、相続税がかかる可能性がある旨伝えられた。④建築会社は、相続税法第66条4項を根拠にその旨伝えているようです。【質 問】前提の通り、宗教法人は、自己資金と宗教法人での借入を実施し、ビルを建築予定です。このような場合、贈与税や相続税がかかる場合どのようなパターンが考えれますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第66条4項
2025年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】税抜き処理で個別対応方式を採用している建設業です【質 問】このたび会社移転を目的として土地を購入しました。土地は非課税ですが、造成費用は消費税がかかるのでそのまま土地として勘定科目を使ってしまうと消費税が取得価格に加算されてしまいます。消費税部分を非課税取引に係る取引として抜き出し、結果的に雑損で処理したいのですがどのような処理をすればよろしいですか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・法人でコンサル料を1年分前払いする
・月額コンサル料50万円、1年契約で550万円の前払い
つまり、1ヶ月分お得
【質 問】・支払側
年払いで550万円を一括で支払う場合、
支払ったときの全額損金計上は難しいですか?
短期前払費用に該当するのか知りたいです。
ただ、税理士報酬などは短期前払費用に該当しませんでしたよね?
その場合は、事業年度に対応する部分だけ経費となり、
それ以外は前払費用になるかと思います。
・受取側
逆にコンサル料を受け取った側でも質問です。
この場合は、契約期間に合わせて、
前受け処理しても大丈夫なのでしょうか?
一応契約書には、「途中解約でも返金はしない」
という文言がありました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
http://nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
2025年10月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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相談会の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得と租税条約について教えてください。
【対 象】個人
【税 目】所得税
【前 提】
日本に7年以上住む外国人Aが日本の合同会社(Aが7年前に設立)の持分100%を有している
Aが日本を出国しマレーシアに居住する
Aがシンガポールに設立した会社に上記の合同会社の持ち分を全て譲渡する
【質 問】
国税庁HP No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合によると
「2 事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得」に該当する為、
日本を出国した後に譲渡しても日本の所得税が課税されるということでしょうが、
日本マレーシアとの租税条約があるので、
日本の所得税は課税されないのでしょうか?(租税条約13条4?)
その場合、日本で課税されない為に、
何らかの手続きが必要でしょうか?
【参 考】
国税庁HP No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
日本マレーシア租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Malaysia1999_jp_en.pdf
よろしくお願い致します。
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】少数株主保有者がいるため、「中心となる同族株主」の有無を確認しています。【質 問】少数株主保有者とは別の株主グループに、『課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主』の条件を満たす株主がいる場合は、「中心となる同族株主」がいるものと考えてもいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財基通188(2)
2025年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・11月決算法人①R7.12.1 臨時株主総会にて取締役Aに役員賞与の決議後、事前確定届出給与に関する届出書を提出(届出内容)R7.12.25 取締役A 200万円②R7.12.25 Aに200万支給③R8.1.31 定時株主総会にて取締役Aに追加で支給を決定後、事前確定届出給与に関する届出書を再度提出(届出内容)R7.12.25 取締役A 200万円R8.11.25 取締役A 100万円④R8.11.25 Aに100万円支給【質 問】届出書と提出→支給→届出書の再提出→支給となりますが届出の通り支給していれば、損金算入は問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第4項
2025年10月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】○ 法人甲は令和6年2月1日に設立され9月末決算法人です。○ 法人甲の設立時の出資者(株主)は個人5人(ABCDE)で20%ずつの 出資割合となっていて、当該5人は同族関係のない第三者同士となります。○ 令和7年9月末が経過し、現在第3期目(令和8年9月期)の進行期となっていますが、 株主間の意見が合わず、A株主が残り4人の株式を全株買い取る手続きを 令和7年11月に実行する予定です。○ この個人Aは、自己が100%支配する株式会社乙を何十年前から経営しており、 毎期継続して課税売上が5億円以上発生しています。○ 法人甲はインボイスの登録事業者ではありません。【質 問】質問① Aは他の株主4人から20%×4人=80%の株式を買い取り、法人甲の100%株主となりますが、法人甲の第三期目(令和7年10月1日~令和8年9月30日)においては基準期間となる期がありますので、特定新規設立法人にはならないと考えていますが間違っていませんでしょうか。※基準期間となる第1期は開業準備中で課税売上高はゼロ円となります。質問② 同じく、第4期目(令和8年10月1日~令和9年9月30日)においても、期首(令和8年10月1日)においてAは100%株主となりますが、2期目の基準期間がありますので、特定新規設立法人とはならないと考えていますが、間違っていませんでしょうか。第4期目は、2期目の課税売上高及び3期目の特定期間にて課税事業者かどうかの判定をすると理解しています。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】賃貸マンション経営をしていた個人事業主の相続【質 問】・預り敷金について、債務として計上する際国税庁の複利表の複利現価率を用いて評価すると認識している①契約の残期間が6ヶ月以上だと切り上げ1年、6ヶ月未満だと切り捨ての認識で合っているか②契約の残期間が0年6か月未満の場合は0と考え、額面額を債務として計上して差し支えないかご教授のほど、何卒宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人(85歳男性) 韓国籍(出生から死亡まですべて日本・特別永住者)相続人(全員出生から日本に居住・全員マイナンバーあり) 配偶者 (日本人) 長女 (62歳・韓国籍) 長男 (60歳・同上) 二男 (56歳・18歳の時に帰化)韓国に財産はない。【質 問】相続税申告書に添付する戸籍等については、・基本証明書(詳細)・家族証明書(詳細)・婚姻証明書(詳細)・除籍謄本それぞれ駐日大使館で発給された原本と和訳したものを取得しています。この他に必要な書類があればお教えください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人甲が1棟(4階建て)の賃貸併用住宅を共有で所有しています。
共有持分割合は下記の通りです。
(土地/建物とも)
・被相続人甲 共有持分2/4
・配偶者の姉 共有持分1/4
・配偶者の姉の夫 共有持分1/4
1階と2階は外部へ賃貸し、各持分割合で所得税の確定申告をしています。
3階と4階は被相続人と配偶者の居住用として使用しています
(他の共有者は別のマンションに居住しています)が、
使用貸借で使用しており、他の共有者に賃料等の支払いはしておりません。
【質 問】親族でない者が共有者となっている場合でも
被相続人の持分に対応する土地面積については、
特定居住用と貸付事業用の小規模宅地の特例の対象とする事は
(他の要件を満たした場合)可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二
措法69の4③四
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251016_2.jpg
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・決算期が6月30日の非上場会社です。・令和7年6月30日に相続が発生し、株価の評価を行う必要があります。【質 問】・評価方法の選定(類似業種比準方式・純資産価額方式)にあたって、 直前課税時期とは令和6年6月30日という認識でよろしいでしょうか。・また純資産方式による評価を行う際は、令和7年6月期決算を基準にするべきと思いますが、 類似業種比準方式による場合は令和6年6月30日の決算上の数字を用いることになりますか。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】歴史のある法人で、株式を親戚に分けて保有しており、時代が下ってその子孫に株式を受け渡しています。【質 問】株主判定で、50%以上の議決権となるグループを作れる株主が複数存在し、どの株主の場合も同族株主から外れる株主が出てきます(外れる株主がちょっとずつ変わります)。この場合、どの株主を中心として同族株主を判定するのかが分かりません。最も大きな議決権となるグループを同族株主とすればよいのでしょうか?それとも、実務的には株価判定者が不利となる(=原則的評価となる)ような株主グループを同族株主とするべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】特にありません【質 問】基本的な質問で申し訳ありません。①非上場株式を贈与した時、株価の評価(原則的評価か特例的評価か)は、 贈与者の立場で行うのでしょうか?それとも受贈者の立場で行うのでしょうか?② ①の時の株主判定(及び株価評価)は、贈与後の議決権割合で判定するという理解で正しいでしょうか?③ ①のケースで、贈与ではなく相続の場合、株価の評価は被相続人の立場でしょうか?相続人の立場でしょうか?④ ③の時の株主判定(及び株価評価)は、相続前か相続後(財産分割後)かどちらでしょうか?それぞれ根拠となる条文も併せてご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地の筆が4筆あり全体で1000㎡、2筆は所有権300㎡、残り2筆は地上権700㎡、の土地の上にマンションが建っており、そのマンションの1部屋を所有している場合の土地の評価について、確認です。【質 問】まず、土地の全体(4筆)1000㎡で評価(不整形地補正)を行いますが、不整形地補正率表の当てはめは、不整形地の地積1000㎡で良いのでしょうか。(300㎡、700㎡を使用すると補正率が異なるため)①所有権部分の評価として、300/1000㎡×登記簿記載の所有権割合②地上権部分の評価として、700/1000㎡×登記簿記載の敷地権割合×借地権割合(80%)上記①と②の合計額が、保有しているマンションの土地評価、という流れで良いのでしょうか。ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月16日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】内国法人A社は、非居住者向けに不動産関連事業を営んでおります。
【質 問】以下の取引について、消費税の課否判定を検討しております。
適切に区分できているかご教示ください。
・保有する国内不動産を非居住者に販売
課税取引(理由:国内に所在する資産の譲渡に該当するため)
※土地・建物は区分
・三為契約で国内不動産を購入し、非居住者に販売
課税取引(理由:国内に所在する資産の譲渡に該当するため)
※土地・建物は区分
・非居住者が保有する国内不動産をリフォーム
課税取引(理由:非居住者に対する役務提供であるが、国内に所在する資産に対しての役務提供であるため)
・国内不動産を非居住者に仲介
免税取引(理由:非居住者に対する役務提供であり、
国内において行われたサービスであるものの、そのサービスの効果が帰国後も継続するため)
※購入者は業者ではないため、国内支店等はなし
・国内不動産に係るコンサルティングを非居住者に提供(物件購入の助言、調査、条件交渉など)
免税取引(理由:非居住者に対する役務提供であり、国内において行われたサービスであるものの、
そのサービスの効果が帰国後も継続するため)
※購入者は業者ではないため、国内支店等はなし
【参考条文・通達・URL等】〇 消費税の内外判定
消法4、消令6、消基通5-7-1・10・15・15の2
タックスアンサーNo.6210
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm?utm_source=chatgpt.com
〇 非居住者に対する役務提供
消法7、消令17、消基通7-2-16・17
タックスアンサーNo.6567
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm?utm_source=chatgpt.com
2025年10月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】事前確定届出給与に関する支給日について
給与振込は前日引落、翌日個人口座へ振り込まれている
【質 問】給与の支給については金融機関からの振込により処理しています。
なお、振込については振込日を指定するとその前日に法人口座から引き落とし手続きが行われ、
その翌日、つまり振込指定日に相手先に振込となります。
この度、役員に対して事前確定届出給与を提出期限までに適法に提出し、
その後届出通りの金額及び日付にて相手先口座へ振込がされるように手続きをしました。
ただし、法人口座からの引き落としは振込日の前日、つまり事前確定届出給与の前日にて引き落としとなっております。
この場合、振込日は事前確定届出給与に記載の日付となりますが、法人からの口座引き落とし日は届出の前日となります。
この場合、事前確定届出給与記載の日付に支給したものとして損金算入として取り扱って問題ないでしょうか?
こちらの見解としては、支給日とは対象者への振込日を指している認識であり、
例え引き落とし日がズレたとしても振込日は届出記載の日付通りなので問題ないという認識であります。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2025年10月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】消費税法【対象顧客】法人
【前提条件】一般的な事業会社の消費税申告案件
起業家一族のため親戚等も会社経営を行っている
【質 問】特定新設法人の別生計親族等が他の法人を完全に支配している法人の範囲について確認させてください。
下記のような複数の株主で構成されている法人は、「別生計親族等が他の法人を完全に支配している法人」に該当するのでしょうか。
パターン①
別生計の父母が、50%ずつ出資しており、100%完全支配関係のあるA社
→特定新設法人の判定対象外?
パターン②
別生計の父が80%・D社(別生計の父が100%出資して設立)が20%出資しているB社
→特定新設法人の判定対象外?
パターン③
別生計の父が80%・E社(親族ではない完全な第三者が100%出資して設立)が20%出資しているC社
→特定新設法人の判定対象?
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm
2025年10月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】関与先A社
8月決算
当期中から当事務所の顧客となった。現在、法人税申告書を作成中。
当期は利益が出ることが見込まれたため、短期前払費用の損金処理特例を適用することを念頭に、これまで毎月支払っていた保険料を1年分の前払へ変更していただいた。保険は6月から翌5月までの1年ごとの契約であるので、当期末である2025年8月に、
2025年9月から2026年5月までの9カ月分を一括で支払い、
それに加えて、2026年6月から2027年5月までの12か月分を前払いした。
なお、以前の顧問税理士は特例を適用しておらず、
毎月翌月分を前払いする地代家賃において、
期末月に支払った次月分(翌期首分)の家賃をその期の損金とせず、
前払費用として資産計上していた。
【質 問】今回の場合、支払った保険料のうち、特例が適用できるのはどの期間の分か?
また、地代家賃には特例を適用せず、保険料には適用するというように
個々の前払費用ごとに選択できるのか?
この特例の適用に対する理解として、例えば8月決算において、
5月に次月6月から24か月分の保険料をまとめて支払った場合、
①翌期首9月から5月までを当期に損金処理できる
②24か月分というのが支払日から1年以内という役務の提供時期の要件を満たしていないため、24か月分全額が損金処理できないどちらで解釈すべきか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
2025年10月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・法人(非上場)
・3月決算
・2025/6の定時株主総会で承認された確定決算に基づき税務申告済
・現在進行期において、前期2025/3期の売上高計上漏れ及び売上原価計上漏れが判明
・上記計上漏れが判明したため、2025/3期決算書を作成し直し、臨時株主総会で承認
【質 問】※加算(修正)と減算(更正の請求)とで取り扱いが異なるかと思い、質問を分けています。
添付画像を参照ください。(数字は簡素化しています)
Case1は定時株主総会で承認された決算書に基づく当初申告です。
Case2は売上高の計上漏れだけを取り込んだ"やり直し決算書"を臨時株主総会で承認し、
それを確定決算として申告書を作った場合(①)、及び修正申告書を作った場合(②)です。
Case3は売上原価の計上漏れだけ取り込んだ"やり直し決算書"を臨時株主総会で承認し、
それを確定決算として申告書を作った場合(③)、及び更正の請求書を作った場合(④)です。
質問は以下のとおりです(添付画像にも記載しています)。
Case2 において、
① 臨時株主総会で承認された確定決算書に基づき、申告書を出し直すのか?
つまりは、別表4「当期利益」を14,000でスタートさせる申告書になるのか?
それとも
② あくまでも定時株主総会で承認された確定決算書につながる当初申告をベースとし、増差分について修正申告書を作成するのか?
つまりは、別表4「当期利益」は当初確定申告書で記載した7,000のままで、
売上高計上漏れ10,000を加算させる修正申告書になるのか?
この方法が正しい場合、臨時株主総会で承認された確定決算書のPL
「当期純利益」14,000と修正申告書の別表4「当期利益」7,000は繋がらないが、
その点は問題はないのか?
Case3において、
③ 臨時株主総会で承認された確定決算書に基づき、申告書を出し直すのか?
つまりは、別表4「当期利益」を4,200でスタートさせる申告書になるのか?
それとも、
④ あくまでも定時株主総会で承認された確定決算書につながる当初申告をベースとし、
増差分を反映させた更正の請求書を作成するのか?
つまりは、別表4「当期利益」は当初確定申告書で記載した7,000のままで、
売上原価計上漏れ4,000を減算させた結果が反映された更正の請求書になるのか?
この④が正しい場合、臨時株主総会で承認された確定決算書のPL
「当期純利益」4,200と更正の請求書の基となる別表4
「当期利益」7,000は繋がらないが、その点は問題はないのか?
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251014_1.jpg
2025年10月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人がA国の貨幣で外貨Aを200,000円購入しました。(仮に公表されています購入時の外貨Aのレートを 外貨A 1 ⇔ 日本円 0.25 とします)通常のルート(銀行、取引所等)で購入しますと購入外貨の数量×購入時のレートが日本円の購入額になると思います。(1ドル150円で10,000ドル購入しましたら150万円になりますように)今回、この法人は、200,000円で、外貨A 100,000を購入しています。(本来、上記の公表レートですと日本円200,000円でしたら、外貨A を800,000円購入できるはずです。)こちらにつきまして、通常(正式)なルートでの取引ではなく、業者から古物としての相対取引で、購入時の公表レートではない取引もできるようです。この法人の社長は、投資として購入しており、日本円200,000円分の外貨Aを購入したつもりでいたようです。あまり分かっていなかったのと、購入後もしっかり確認しなかったというのもあります。会社から購入業者へ問い合わせましても、購入金額と為替レートの乖離が大きいだけとの回答でした。この取引は、正規な取引所や銀行での購入ではなく、古物としての相対取引で、外貨の数量×購入時レートで売買しないとならない決まりはない様です。【質 問】この場合の購入しました外貨Aの取扱につきまして、以下2つの考え方につき、いかがでしょうか。期末のレートは,外貨A 1 ⇔ 日本円 0.3 だとします。考え方 1①購入時投資資産 200,000円/預金200,000円あくまで、外貨を200,000円で購入しましたためです。②期末為替 換算為替差損 170,000円 /投資資産 170,000円外貨A100,000×期末レート0.3=30,000円 こちらと購入額200,000円との差額としています。この考え方ですと為替差損が多額になりますが、こちらは損金となりますでしょうか。考え方 2①購入時投資資産 25,000円投資資産売買損 170,000円 /預金200,000円購入した外貨Aの金額を時価(外貨A100,000×0.25)として購入額(200,000円)との差額を損失にしています。この場合は、この損失の金額が多額になりますが、こちらを損金としても問題ございませんでしょうか。②期末為替 換算投資資産 5,000円 /為替差益 5,000円購入時25,000円と期末レート換算30,000円の差額になります。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の8第1項、法人税法第第61条の9第1項第1号、法人税法基本通達13の2-1-2
2025年10月16日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・静岡県と福岡県で事業を行っている個人
・令和5年に家族全員で福岡県に転居(賃貸住まい)
・申告は本人の希望で静岡税務署に(実態は福岡県がメイン)
・静岡に事業所と賃貸アパートを所有しているため
定期的に静岡に来る(その際は当然自宅に寝泊まりする)
・静岡県の自宅は現在空き家(「静岡事務所」という名目で
水道光熱費と固定資産税を一部経費に計上。
従業員など他人が家に入って活動する事は無い)
【質 問】お忙しいところ恐れ入ります。
上記前提の者が静岡県の自宅・土地の売却に動いております。
そこでお尋ねしたいのですが、
①本拠地を福岡県に移している状態で、年に数回静岡に来た際に居住しているとはいえ「静岡事務所」という名目で水道光熱費等の一部を事業所得の経費に計上してしまった場合、この自宅を「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」
に売却できたら居住用財産の3,000万円の控除を適用しても良いのでしょうか?
②転居前は家族で住んでいた家ですが、事務所という名目の家屋を売却したら
事業の用に供した割合の仮受消費税が発生してしまうと思うのですが、
この静岡の家屋に関する費用を一切経費に計上せず、単なる自宅とするならば
消費税の負担は無いのではと考えますがいかがでしょうか?
(実際には静岡の事業所への訪問や諸手続き、友人等に会いに来た際の
寝泊まりの場所として自宅を活用している程度です)
ご多忙のところ恐れ入りますが何卒お知恵を」賜りたく、お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年10月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】内国法人A社(資本金1,000万)株主:非居住者個人B:5%、非居住者個人C:5%※BとCは親族外国法人D:90%(資本金10億円)※外国法人は、BとCに100%完全支配。【質 問】1.非居住者個人B、Cと外国法人Dを通じて内国法人A社は完全支配されています。この場合、内国法人Aは資本金5億円を超える法人に完全支配されていないので、留保金課税は不適用で課税されない、その他法人税の軽減税率など中小企業者に対する課税の特例は適用できると考えていますが問題ないでしょうか。2.内国法人A社は資本金が1億円を超える外国法人に50%以上支配されていますので、中小企業者等に該当せず試験研究費の税額控除、中小企業者等の機械等の特別償却(控除)、少額減価償却資産の損金算入などは適用できないと考えていますが問題ないでしょうか。その他注意点などございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法66条、67条措法42の3の2、42の4、42の6、42の11の3、42の12の4、42の12の5、42の13、43の2、44の2、56、57の9、61の4、66の12、67の5、措令1の2、27の4、27の11の3、33の7、37の4、39の24
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・一筆の土地の上に自宅と未登記建物が建っている
・土地(400㎡)の所有者は被相続人
・自宅建物は被相続人の持分17/25、相続人Aの持分8/25
・未登記建物の所有者は被相続人
・土地は角地にあり正面と側面ともに路線価あり
・未登記建物は相続人Bが代表を務めるNPO法人に使用貸借
・申告期限後に土地建物を譲渡する予定で相続人3人で1/3ずつ相続することを希望されている
・相続人AとCは持ち家に居住、相続人Bは賃貸住まいで家なき子の要件を満たしている
・被相続人は特定居住用宅地等の特例の適用要件を満たしている
【質 問】①評価単位について
未登記建物は使用貸借であり、敷地は自用地評価となるため、自宅敷地と未登記建物敷地を含めて一体で評価すべきと考えていますが、
お間違いありませんでしょうか。
②小規模宅地等(特定居住用宅地等)の適用について
仮に1/3ずつ相続した場合、相続人Bは家なき子として特定居住用宅地等の適用が可能と考えていますが、対象となるのは自宅敷地のみと考えます。この場合、まず一体として評価し、全体の評価額を自宅敷地(350㎡)と未登記建物敷地(50㎡)の地積によって按分することで、特定居住用宅地等の適用対象となる部分を抜き出す方法を検討しています。
具体的には下記算式で評価しようと考えています。
(一体評価額)×(350㎡/400㎡)×17/25×1/3
評価方針として間違いがあればご指摘いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】小規模宅地の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年10月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・当関与先は個人事業主で本則課税の自動車整備業である
・オークション等で個人から中古品の仕入れを行っている
【質 問】・古物商特例について、仕入先がインボイス発行事業者でなく、
古物台帳を作成し、帳簿に特例の対象となる旨の記載等の他の要件を満たす場合
①この場合に古物商特例で全額仕入税額控除できるのか、
それともインボイス発行事業者じゃないとして経過措置の8割の控除となるのか
・オークションでの仕入れの為、仕入先がインボイス発行事業者か否か不明の場合がある
②この場合にインボイス発行事業者か否かは判断できずとも、
それ以外の特例の要件を満たせば80%の税額控除は可能となるのか、
それとも全額控除不可となるのか(オークションの支払額は
コンビニで決済しており、決済完了の用紙は保存している)
ご教授のほど何卒宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/106.pdf
2025年10月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】個人【質 問】1度離婚をし、同じ方と再婚された夫婦の方で、通算した婚姻期間は20年以上になっていますが、特例適用は問題ないでしょうか。再婚をされていますが、間もなく別居されているため、形式的に配偶者特例適用のための再婚とみれないこともございません。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行令第四条の六
2025年10月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・倍率地域の雑種地(太陽光設置)の評価
・太陽光の設置(造成も)は、相続人の同族会社が施行
・当時、田→表土地盤改良をしている(土盛りはしていない)
・評価通達86(注)にあるように賃借人がその雑種地の造成を行っている場合には、
その造成が行われていないものとして評価するため、田であったものとして造成費控除を予定しております。
【質 問】現在、道路よりも土地が低いため、宅地にするためには、土盛りが必要になります。
当該土地の評価にあたり、整地費、地盤改良費、土盛費、土留費を控除してもよろしいものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/16.htm
2025年10月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】【時系列】6.2.13 県との収用による土地の売買契約と建物の移転補償契約6.3.1 県から契約金を70%受領7.3.31 被相続人死亡7.5.7 建物の解体契約7.6.20 建物の解体完了7.6.25 収用に対象となった土地を県に引き渡し【質 問】相続が発生したのが、収用対象の土地を引渡す前で、県と収用補償金等の契約が完了していたことから、収用補償金の残額の30%を相続財産(未収金 残代金請求権)として計上します。建物解体契約は、被相続人の死亡後に相続人が行ったのですが、このような場合、解体費用を債務控除することは可能でしょうか?なお、県との契約は、建物を被相続人側が期日までに移転させる契約となっています。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】港湾土木業中古作業船を購入し、その後自社仕様へ変更(改装)する。中古作業船取得価格2億円。耐用年数経過済み(法定耐用年数は15年)。別途、改装費3億円。【質 問】取得した中古作業船の耐用年数は何年になりますか。改装費部分の耐用年数は何年になりますか。別々で耐用年数を計算してよいでしょうか。合算して法定耐用年数15年で計算しなくてはならないでしょうか。改装費について、内容によっては資本的支出と修繕費に分けることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】通達7-8-1資本的支出の例示通達7-8-9耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等
2025年10月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】過年度の損益修正を行い、決算で前期損益修正益を計上しました。【質 問】法人税の税額控除の限度額を計算するにあたり、決算で計上した前期損益修正益は影響するのでしょうか。(修正益の計上で、法人税の控除限度額が 増加する事になりますので、調整計算等が必要になるのでしょうか)【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・8月決算の小売業を営む法人。・令和6年8月期:黒字(2店舗あった店舗のうち1店舗を譲渡し、 当該譲渡による譲渡益があったため。)・令和7年8月期:赤字(現時点でまだ申告書は提出していない。)・客数および客単価の減少により売上が大幅に減少しているため、 令和7年12月末で解散予定。・令和6年8月期を還付所得事業年度、 令和7年8月期を欠損事業年度として 「欠損金の繰戻による還付請求書」の提出を考えている。【質 問】令和7年8月期の申告についてはこれから提出予定ですが、今回の場合、令和7年12月末で解散予定のため、下記2通りの対応が可能かと考えます。① 令和7年8月期の申告において 「欠損金の繰戻による還付請求書」を併せて提出する。② 令和7年12月末日で解散し、解散日後1年以内に還付請求書を提出する。今回は②の方法により解散確定申告書の提出と同時に還付請求書を提出する予定で考えています。1 この場合の還付請求書の記載内容ですが、還付請求書の・(1)から(15):欠損事業年度の申告において 還付請求著を提出する場合と同様の内容を記載する。・請求期限:解散日後1年を経過する日 (令和7年12月末日解散の場合は、令和8年12月末日)・確定申告書提出年月日:解散確定申告書提出日以上の記載でよろしいでようか?2 解散確定申告書別表一には 「23外」および「24外」並びに「43外」に 還付金額を記載するということでよろしいでしょうか?3 仮に解散確定申告書を提出後に単独で 還付請求書を提出した場合、上記1および2の 記載方法はどのようになりますでしょうか?4 上記①および②のいずれの場合においても、 還付請求をした場合、必ず税務調査が 行われるということになりますでしょうか?以上です。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法80
2025年10月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当社は製造業となります。【質 問】法人税基本通達7-1-4の2の考え方をご教示ください。・・・・・・・・・・・・・7-1-4の2 常備する専用部品の償却例えば航空機の予備エンジン、電気自動車の予備バッテリー等のように減価償却資産を事業の用に供するために必要不可欠なものとして常備され、繰り返して使用される専用の部品(通常他に転用できないものに限る。)は、当該減価償却資産と一体のものとして減価償却をすることができる。・・・・・・・・・・・・・とあります。ご質問①まず、「この事業の用に供するために必要不可欠なものとして常備され」とありますが、通常の機械装置であっても、故障時に生産を止めないために、予備の備品を保有するしておくことは必要であると考えられますが、この程度の状況で問題ないのか、それとも法的根拠まで確認できなかったのですが、飛行機のように予備のエンジンなどを保有していることが義務付けられているようなケースが該当するのでしょうか?ご質問②「繰り返し使用」はオーバーホールなど行ったのち、再利用することだと思いますが、機械装置の専用刃などの研磨、清掃なども含まれると考えて良いのでしょうか?ご質問③「一体のものとして償却」とありますが、予備としての専用部品を購入した場合、まだ製造ラインに設置していなくても購入した段階で償却を開始しても良いという考え方で良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-1-4の2
2025年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続開始時期 令和7年2月14日宅地全部が都市計画道路予定地であり2年後に道路は敷設される予定。宅地に接道している道路は未判定道路【質 問】上記の場合において相評にて評価する場合無道路地として評価できるか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】飲食【質 問】飲食業(法人。決算月4月)10/1にホールでイングを設立した。既存のA社の上に親会社B社を設立して、A社株式(子会社株式)すべてを親会社B社が所有することとなった。子会社となったA社株式の所有者だったC氏は、A社から定期同額給与として月100万円役員報酬としてもらっていたが、10/1ホールディング設立後は、親会社(C氏が100%株保有)B社から役員報酬をもらうことにする。子会社A社からもらう役員報酬は9月までとし、10月からは親会社B社から役員報酬をもらう。このとき、事業年度開始5月から9月は@100万円(A社から)10月から4月は@130万円(B社から。A社からはゼロ円)の役員報酬は、定期同額給与とみなされるか?つまりA社とB社は親子関係にある会社であるが別法人として独立して定期同額給与か否かを判断するのか?ちなみに親会社B社に対して子会社A社から支払った指導料150万円を原資として役員報酬を払うこととする予定である。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条、所得税基本通達9-3-1
2025年10月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先(内国法人)は、外国法人(日本国内に子会社や支店はない)から依頼を受け、当該外国法人が機器等を輸出販売した先の日本国内の法人が保有するその機器等に対する修理・保守業務を行っている。【質 問】この取引が輸出免税の対象から除かれる役務の提供に該当するかどうかについて、消費税法施行令第17条第2項第7号及び消費税法基本通達7-2-16の例示から検討している。当該取引は「運送又は保管」(消費税法施行令第17条第2項第7号イ)及び「飲食又は宿泊」(消費税法施行令第17条第2項第7号ロ)ではなく、そもそも、修理・保守の対象資産は外国法人の所有物ではなく、また、外国法人から国内に技術者等が来てその人達を手伝っているわけでもないため、「国内において直接便益を享受するもの」(消費税法施行令第17条第2項第7号ハ)にも該当しないため、輸出免税の対象となるのではないかと考えるのですがいかがでしょうか。なお、外国法人からその社員が日本に来て関与先と一緒に作業をした(手伝った)場合、または、来日した社員の指示の下で作業した場合は結論に影響を及ぼすか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第17条第2項第7号消費税法基本通達7-2-16
2025年10月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。役員社宅の賃貸料相当額について教えてください。【税 目】公益法人【対象顧客】法人【前提条件】小規模な住宅に該当する社宅を役員に貸与しています。【質 問】 タックスアンサーNo.2600の「役員に社宅などを貸したとき」の小規模な住宅である場合の計算式で計算した金額を役員から徴収していました。さらに所得税基本通達36-47にある通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、当該使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとする。と記載があるので、小規模な住宅である場合の計算式で計算した金額の50%相当額以上の金額で徴収していてば問題ないのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1.事実関係相続税の申告にあたり、長男と長女で分割協議が整わず話し合いをしているため未分割で申告を行った。財産内容預金 3,000万円マンションA 財産価格20,000万円、債務の金額10,000万円マンションB 財産価格9,000万円、債務の金額15,000万円相続財産 財産合計32,000万円 債務合計25,000万円 相続税320万円未分割での申告長男・長女各々 財産価格16,000万円 債務の金額12,500万円 相続税額160万円*未分割の場合の課税価格の合計額 7,000万円遺産分割の結果が以下の通り決まった。長男預金 3,000万円マンションA 財産価格20,000万円、債務の金額10,000万円長女マンションB 財産価格9,000万円、債務の金額15,000万円が取得することとなった。*分割協議による課税価格の合計額 13,000万円その場合の相続税は長男 1,360万円長女 0円となる。小規模宅地の特例の適用・不適用にかかわらず、分割後は課税価格の合計額も全体の税額も増加します。遺産分割が決まったが、更正の請求(相法32条第1項)および修正申告(同法第31条)を行わなかった。その後、税務調査があり3000万の相続財産の漏れが指摘された。【質 問】2.質問事項相続税の申告を遺産分割協議が整わなかったため、未分割(相法第55条)で申告し、その後遺産分割が決まったが、更正の請求(相法32条第1項)および修正申告(同法第31条)を行わなかった。その後の税務調査において、相続財産の申告漏れ等が確認された。(1)国税通則法第24条に基づく更正の対象となるか?(2)更正の対象とされた場合の課税計算の基礎は未分割申告を前提として課税価格を計算するのか?それとも遺産分割後の課税価格を基礎とするのか?----------------------------------------------------------3.問題点・見解税務調査で3000万円の相続財産漏れについて更正されるのか?(1)未分割の相続財産につき相続税法55条に基づく相続税の申告をしていた者が、その後の遺産分割により更正の請求(相続税法32条1項1号)をするかどうかはできる規定であるため、納税者の任意に委ねられている。また、遺産分割の結果、課税価格及び相続税額が過少となった者についても、できると規定され、修正申告書提出(相続税法31条)が義務として課されていない。さらに、遺産分割の結果、課税価格及び相続税額が過少となった者に対する増額更正処分は、相続税法32条による適法な更正の請求があり、その更正の請求に対する減額の更正処分をした後でなければこれをすることができないとされている。(相続税法35条3項)。そのように解釈すると相続税法による職権による更正はないとしても、次に通則法24条の更正の規定の検討が必要となる。(2)①上記3000万円の相続財産の漏れについては、国税通則法24条、「相続税の納税申告書に記載された課税標準または税額の計算が、国税に関する法律の規定に従っていなかったもの」として更正の対象となるか?②仮に更正が行われるとされる場合、その課税計算の基礎は次のいずれの基準によって行われるのか?(ア)申告漏れ財産を含め、相続税法第55条に基づく未分割申告書を基礎として更正計算を行うのか(いわゆる未分割財産としての課税計算)。(イ)あるいは、調査時点で既に遺産分割が確定していることから、遺産分割後の各相続人の取得割合に基づいて更正計算を行うのか。なお、本件事実関係においては、相続人が各1室ずつ取得した場合の課税価格が13,000万円であり、これに申告漏れ財産3000万円を加算した額をもって相続税の再計算を行うことになるのか?(3)土地評価誤りに基づく更正の可否と適用基準①また、相続財産の申告漏れがある場合には、国税通則法第24条に基づく更正が可能であると思われるが、仮に土地の財産評価における造成費等の算定誤りにより、評価額が上昇し、結果として相続財産が増加する場合にも、同条の規定により更正が行われ得るのか?②さらに、その場合においても、前記(2)の取扱い、すなわち「未分割申告を基礎とするのか」「遺産分割後の割合に基づくのか」という区分の考え方が適用されると解してよいか?【参考条文・通達・URL等】相続税法55条相続税法31条相続税法32条相続税法35条3項通則法24条
2025年10月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・8月決算法人(サービス業)・過去、課税売上高は1,000万円未満で推移し、 今後も1,000万円を超えることはありません。・令和5年10月1日付で適格請求書発行事業者の登録申請書を提出 (消費税の課税事業者選択届出書の提出はありません)。・令和6年8月期は2割特例で申告。・令和7年8月期中に700万円で車両を購入(リース資産計上処理)【質 問】① 令和7年8月期は2割課税より原則法の方が有利ならば 原則法で申告しようと考えております。 高額特定資産ではないので、令和8年8月期は2割特例で 申告でも問題ないという認識でよろしいでしょうか?② ①で問題がない場合、2割特例の対象期間は令和8年9月30日までの日の属する 各課税期間なので、令和9年8月期も2割特例で申告でも問題ないという 認識でよろしいでしょうか?③ 令和10年8月期は簡易課税での申告を考えております。 28年改正法附則51の2⑥には『その課税期間から簡易課税制度の 適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を 提出した場合には、その課税期間の初日の前日に 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされますが (令和10年8月31日までに提出すれば令和9年9月1日に効果が生じると解釈しております)、 従来通り令和9年8月31日までに提出しても問題はないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2①②28年改正法附則51の2⑥
2025年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】社長の役員報酬を4月(期中:その事業年度開始の日の属する
会計期間開始の日から3か月以内ではない。)から20万円減額しました。
理由は、社長が年金を受給し、20万円減額しないと年金額が減額されるからです。
【質 問】上記のような事情で役員報酬を減額した場合、
減額するやむを得ない事情がある場合に該当しないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年10月14日

