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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社(買手)は仕入先(売手)へ返品する際、 こちらから納品書のマイナス伝票を送付し、仕入先はそれに 基づき返金する。・それ以外の書類ややり取りはない。【質  問】仕入先に適格返還請求書の交付を依頼しても、力関係もあり対応してもらえない場合、実務上はどのような展開になりますでしょうか。その場合でも、会社(買手)はインボイス制度の導入前と変わらず返品処理を行い、仕入税額控除をマイナスすることになりますでしょうか。私見では、返還インボイスがなかったとしても、調査で返品処理及び仕入税額控除のマイナスを否認するとは考えづらいように思われます。他方、適格返還請求書の保存も仕入税額控除の要件となっているとして、会社は何らか悪影響を懸念しています。この結果、返品に関する記載がされた支払通知書の赤伝票等を別途作成・交付するようわざわざシステム投資をしなければならないか検討しています。実務上どのように対応されているのかお伺いできれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】10月決算の課税事業者X(インボイス登録済み)取引先の1つであるA社は令和5年10月設立の新設法人(9月決算)であり、10月時点では免税事業者の条件(資本金等)を満たしている【質  問】令和5年10月に行ったA社との取引に関する仕入税額控除についてご質問致します。取引時点でA社は免税事業者ですので、Xは一定の要件のもと消費税額相当の8割について控除が受けられると思います。一方でA社は新設法人ですので、最初の事業年度末である令和6年9月までに申請書等を提出することにより、令和5年10月よりインボイス登録事業者であるとみなされると思います。ただそうなった場合、先述の取引はインボイス登録事業者からの課税仕入にあたるため、Xは消費税の全額控除が可能となるはずです。A社が年内にインボイス登録申請を行わないままXが決算申告を迎えた場合、Xは消費税の全額控除は可能ですか?また後日A社のインボイス登録の事実を知った場合、XはA社にインボイスを発行してもらって申告の修正や翌期への仕入税額控除繰越を行うことは可能ですか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通1-7-3新消令70の4【添付資料】なし
2023年10月23日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①個人事業主(作家)が法人成りをし、 新会社を設立(個人事業主が代表取締役就任)した。②設立の際に法人に著作権が帰属する場合には、著作権を時価評価する。 または、個人に著作権が帰属する場合には、個人事業主の方で 収益計上、法人側で著作権使用料を計上する。【質  問】②ーQ1 著作権の評価は、財産評価基本通達を準用して評価してもよいか?②ーQ2 設立の際の個人に帰属している著作権の考え方として、 下記で良いか? 法人に著作権が帰属する場合には、著作権を時価評価して譲渡処理する。 仕訳だと法人側で 借方 著作権(資産)、貸方は収益計上になるか? 個人に著作権が帰属する場合には、個人事業主の方で収益計上、 法人側で著作権使用料を計上する。【参考条文・通達・URL等】②財産評価基本通達 148【添付資料】なし
2023年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人:8月決算法人業種:経営コンサルタント及び農業関連事業【質  問】経営コンサルタントを主業種の法人が農業関連事業を行っておりますが、この農業関連事業の内容は下記の通りです。・ミニ盆栽に適している植木を購入する。・購入した植木を別の容器に移し替える。・移し替える際に別途購入した土を入れて形を整える。・更に移し替えた植木の周りに別途協入したコケ等を密着させる。・上記の手順で作成した商品をミニ盆栽として小売りしている。このよう手順で商品化したミニ盆栽ですが、各要素について性質・形状を変更していないとの理解で簡易課税制度の第2種に該当すると考えますが如何でしょう。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-2【添付資料】なし
2023年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆様下記の点について、確認させて下さい。【税目】消費税(金井先生)【対象顧客】個人、法人【前提】○ 法人Aは個人甲及び乙、丙、丁の4名で共有(各4分の1ずつ)にて所有されている  建物を賃借し、店舗として利用し、毎月1,100,000円の家賃を代表者として指図されている  個人甲に支払っています。○ 個人甲は登録事業者、乙、丙及び丁は未登録事業者となっています。○ 現在は、毎月請求書を代表としての個人甲だけの氏名により  1,100,000円と表示された請求書を受け取り、甲に振り込んでいます。  おそらくですが、甲より他の共有者に振り込んでいるものと思われます。○ 10月に入り、請求書を確認したところ、インボイスの発行事業者として  甲の持分である4分の1に係る家賃の金額275,000円(内消費税25,000円)  だけを記載された請求書が送られてきました。【質問】○ 連名でいいので、以下の様な請求書を発行して欲しいとお願いしましたが、  甲 家賃250,000円 + 消費税(10%)25,000円 =275,000円  乙 家賃250,000円 + 消費税(10%)25,000円 =275,000円  丙 家賃250,000円 + 消費税(10%)25,000円 =275,000円  丁 家賃250,000円 + 消費税(10%)25,000円 =275,000円  合計 1,100,000円(内消費税100,000円) 甲だけがインボイスの発行事業者となるので、振り込み額は今までと同じ 1,100千円となるが、インボイスの表示としては自己の部分だけで問題が ないのではと言われています。 正直、どちらでも問題無いのではとも思っているのですが、 共有不動産に係るインボイスについて、登録事業者の共有持分に係る 部分だけの請求書(インボイス)を受け取った場合、支払の全体が 1,100千円の支払となるため、適当ではないと考えられますでしょうか。 それとも、消費税の仕入税額控除は経過措置を除いて基本的に 25,000円(甲の部分)だけとなるため、275,000円だけのインボイスを 受け取り、他の共有者部分の表示が無かったとしても、仕入税額控除と しては問題はないのかとも考えています。最終的に税務署に確認する事になるかと思っているのですが、先生のご意見を頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。【参考】通達を確認しましたが、合理的に区分するとされ、インボイスの表示については特に記載がありませんでした。インボイス通達3-5(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)「適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号《適格請求書発行事業者の義務》に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する」
2023年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人AがB歯科クリニックという診療所を経営している。・従業員Cが研修の参加費を支払い、後日、医療法人Aが従業員Cに対して 研修費用を精算する。なお、従業員Cはネット銀行で振込、手数料はかからず、 研修費の請求書はあるが領収書は無い。・研修費の請求書の宛先名義には「B歯科 C様」と記載がしてあった。 その他、適格請求書に必要な登録番号等の記載事項は満たしている。【質  問】・研修費の宛名名義が「B歯科 C様」であり、医療法人A宛ではなく、 屋号のB歯科クリニックとも厳密には不一致のB歯科で、かつ、 従業員Cの名前が連なっている。 適格請求書の記載事項である「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を 記載されていることになりますでしょうか?・従業員Cから立替金精算書の提出を求める必要がありますでしょうか?・従業員Cからの研修費の支払はネット振込で領収書は無いですが、 研修費の請求書と、従業員Cへの支払のみで仕入控除可能でしょうか?・同様の請求書に対して、直接、医療法人Aから銀行振込により 研修費を支払った場合は仕入控除可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://salt-cpa.com/news/1339/
2023年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】雑貨の卸売業を営む甲社は、得意先の乙社から相殺される金額を、以下のように処理をしている。●乙社が請求してくる物流センターフィーを売上のマイナスで処理。  つまり、勘定科目は売上、消費税の課税区分も課税売上で、金額をマイナス入力。 ※物流センターフィー…乙社で発生した物流費用のうち、  甲社負担のもの。  数量や金額に決まった率を掛けて算出する。●乙社が請求してくる販売促進費も上記同様、売上のマイナスで処理。【質  問】甲社の処理は、認められますでしょうか?相殺されるセンターフィーや販売促進費のインボイスは入手しております。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】○相続開始日は、R5.8.25(投資信託)○銘柄A(日々決算型でなない)○1,860,000口保有○投資信託の相続日の基準価額9,958円○解約手数料なし○信託財産留保額は、基準価額の0.25%(利付公社債)○前回利払日R5.3.31※すべの取引を特定口座内の源泉あり口座利用【質  問】お世話になっております。お忙しい中すみません、基本的なことですみませんが、以下の事項についてご教授ください。1.投資信託の相続税評価額について○評価方法は評基通199に示されておりますが、その計算のなかで、「課税時期において解約請求等をした場合に源泉徴収されるべき 所得税等相当額」を控除するようになっております。 これは課税時期の1口当たりの基準価額で評価した金額の中に 譲渡利益部分が含まれているもので、源泉等されるべき金額が あれば控除するという趣旨かと思いますが、別添URLの説明の 中では、特定口座(源泉あり)での管理の場合は控除しないと 考えるとありますこの考えで良いのでしょうか。 (確かに一般口座では源泉等が生じないかと思いますが。) もし、特定口座(源泉あり)で源泉等部分を控除すべき場合は、 当初の購入金額と課税時期での売却したと考えた金額との差額の 利益相当分に税率(20.315%)を乗じて計算することとして良いでしょうか。2.利付公社債の経過利息の計算において、直前利払日の翌日から 相続日までの日数で計算すると理解しておりますが、 前提の場合、 4月⇒30日、 5月⇒31日、 6月⇒30日、 7月⇒31日、 8月⇒25日 の合計147日になると考えて良いでしょうか。(別添の資料では計算方法が異なるようなのですが。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.setuzei.biz/archives/2639https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231018_1
2023年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん橋脇事務所の大野です。下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【一次相続】 被相続人:甲 相続人:X・Y・Z 相続財産の全部または一部が未分割 (仲違いしていて話し合いがまとまらない為)【二次相続】被相続人:X相続人:Y二次相続の申告期限までに一次相続の分割協議が整うことができない【質  問】質問①一次相続の相続財産を法定相続分で取得したものとして二次相続財産に加算し申告を行った後、一次相続の分割が確定し、Zが一次相続財産をすべて取得することとなったため、二次相続のYの申告税額が減少した。こういったケースの場合、更正の請求は適用できないとされているということですので二次相続で申告する財産には、一次相続の未分割遺産は含めずに申告し、一次相続の分割が確定してから修正申告をする方が良いのでしょうか?質問②一次相続未分割財産を加算せずに二次相続の申告を行った場合、税務署から「一次相続の財産が漏れています」と指摘を受け、過少申告加算税等のペナルティが課せられる可能性もあるのでしょうか?そうならないために、別途書面等で「一次相続未分割財産は分割が確定してから修正申告します」旨を入れておいた方が良いのでしょうか?御社の場合は、どのように対応されているかご参考としてお聞かせいただけますと幸いです。質問③二次相続申告期限から5年以内であれば、個別判断により更正の請求は可能であると記載もあります。あくまで、税額等の計算が法律に従っていなかった等の、具体的な事実が認められた場合などが該当するようですが、今回のようにただ単に話合いがつかなかったので一次相続未分割財産を法定相続分で加算し、その後の分割確定で税額が減少した場合は更正の請求が認められることはほとんどないと考えておいた方が良いのでしょうか?ケースバイケースだと思いますので、私見で結構ですので、ご意見をお聞かせいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/column/21356.html【添付資料】なし
2023年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社はA社の工場の一部を借りています。電気料金についてA社が電力会社と契約をしてA社が一括して払い、A社が当社の使用分を計算し電気代として当社に請求してきています。当社は勘定科目は水道光熱費として処理しています。【質  問】インボイスについて。A社から電力会社の適格請求書のコピー及び立替金清算書を発行してもらう方法でなく、仮にA社が普通の売上と同じような形でA社が光熱費の売上としてA社が発行する適格請求書をもらう方法でも仕入税額控除の対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】Q&A 問94【添付資料】なし
2023年10月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】開業医【質  問】弊事務所の顧問先の開業医が、一般社団法人型の病院を設立することになりました。医療法人なら経験がありますが、一般社団法人型の病院は経験がありません。設立は行政書士さんが行ってくれますが、申告は弊事務所で行う予定です。そこで,一般社団法人型病院の会計ソフトや決算書の書き方・別表の書き方等々が、詳しく書かれている書籍をご紹介いただけませんでしょうか。投稿の趣旨とは、異なるかと思いますが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】日本法令 非営利型一般法人による診療所開設【添付資料】なし
2023年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年に開業した理容業を営む個人事業主で、現状免税事業者です。・令和5年9月30日までにインボイスの登録申請はしていませんが、 今後登録予定です。・請求は役務提供の都度ではなく、前月の役務提供分を翌月10日に まとめて請求しています。・インボイス登録後は、この一月分まとめた請求書をもって適格請求書 とする予定です。【質  問】 今後登録するにあたり、申請日から15日以降の登録を受ける日を記載することで同日から登録を受けることができると思います。 もし月の途中に登録を受けた場合(例えば11月15日)、その月分(11月分)の請求については、翌月10日(12月10日)にします。 請求書の交付時点ではインボイスの登録を受けているため、その月分の全てについて適格請求書を発行することができるという理解でよろしいのでしょうか。 この場合都度請求する場合と相違があることになりますが、「適格請求書を交付しようとする事業者は、適格請求書発行事業者と して登録を受ける必要がある」とされており、役務提供時点で適格請求書発行事業者である必要があるという定め方をしていないため、法令に違反することはないと思いますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=23【添付資料】なし
2023年10月23日
消費税
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下記について教えて下さい。【税目】消費税<前提>●9月決算の法人●売上は常に1000万円未満●インボイス登録済●ずっと2割特例が使える前提●下記③の時点で決算期変更を予定(商売の都合で9月決算から8月決算へ)①令和5年10月1日~令和6年9月30日:2割特例②令和6年10月1日~令和7年9月30日:2割特例③令和7年10月1日~令和8年8月31日:2割特例(ここで決算日変更)④令和8年 9月1日~令和9年8月31日:2割特例?<質問>この場合、④の期間も2割特例が使えることになるのでしょうか?【参考URL】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/pdf/0023009-075-01.pdf
2023年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者は個人事業主で大工の方で、平成15年より確定申告をしています。消費税については、平成15年から本日まで免税事業者です。今月10/16にインボイス登録番号の代理申請を承りました。相談者によると、取引先との関係で、課税期間の開始時期を「令和5年10月1日」としたいとのことです。以下、登録申請書の書き方について質問させてください。【質  問】【質問-1】今からでも、「課税期間の初日」を令和5年10月1日と申請することはできますか?【質問-2】仮に課税期間の初日を「令和5年10月1日」と申請可能であれば、添付ファイルの赤下線①の箇所に「✓」を入力し、「登録希望日」(赤下線②)を「令和5年10月1日」と記載すればよいですか?【質問-3】赤下線③によれば、「課税事業者になる日」=「登録がされた日」となり、今から「課税期間の初日」を「令和5年10月1日」と申請することはできない、と考えるのでしょうか?その場合、登録希望日は何を基準に記載すればよいですか?文字通り、登録申請者が「希望」する日(例えば、申請書を提出する日)を記載すればよいですか?国税庁の電話相談センターに相談しようと、電話をしたのですが、終日電話が繋がらないため、恐れ入りますが、こちらに投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】【添付ファイルの出典元リンク】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm・[申請書様式]登録申請書の書き方フローチャート(PDFファイル/997KB)【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231020_1.png
2023年10月23日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】毎年、外国税額控除の適用を受けている顧客の過年度の申告に関して、国外所得の計算に誤りがあった事に気が付いたので、修正申告を提出しようと思っております。【質  問】前3年以内の外国税額控除の繰越余裕額にも訂正がありますが、外国税額控除に関しては当初申告要件及び適用額の制限の改正があったため、別表六(二)の当期に控除できる金額(別表六(三)30の②)の金額に変更があっても、修正後に算出される金額にて外国税額控除を適用しても良いでしょうか?当初申告よりも繰越余裕額を多く使えるのであれば、修正申告の金額が少なくて済みます。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.eiko.gr.jp/law/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%A7%E3%82%82%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AB-2/
2023年10月23日
消費税
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よろしくお願いいたします。【税目】 消費税【対象顧客】 個人【前提】被相続人甲は令和5年9月死亡しました。相続人はA(甲の妻)とB(甲の姉)です。甲は不動賃貸業をしており、消費税の課税事業者です。賃貸物件は、各室が区分所有となっており、A及びBはその各室のいくつかを相続します。また、経理処理方法及び申告は、税込処理でおこなっています。Aは専業主婦でこれまで消費税に関わる収入はありません。Bは自身でも賃貸業をしており、課税売上はありますが、免税事業者です。【質問】令和5年と令和6年のA及びBの納税義務の判定方法をお教え下さい。以下の計算方法で宜しいでしょうか?令和5年についてA 甲の令和3年の収入が10,356,409円(税込)なので、10,356,409円÷1.1=9,414,917円≦10,000,000円∴免税 税抜き金額で判定B 数字は割愛しますが、上記と同様の判定方法だと免税となります。令和6年A 数字は割愛しますが、甲の令和4年の収入を上記と同様の判定法法で行うと課税事業者となります。B 甲の令和4年の課税売上高2,378,332円(税込)  B自身の課税売上高8,000,000円(税込 但し免税)よって、2,378,332円÷1.1+8,000,000円=10,162,120円>10,000,000円 ∴課税事業者甲の収入を税抜きにし、Bの収入は免税事業者だったため、税込金額を使用しました。以上です。よろしくお願いいたします。【参考条文】消費税法 第10条
2023年10月23日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①土地2件を6人で共有相続し、今回、R5/8に1件を第三者の法人に、もう1件をR5/10に共有者の1人(個人。給与支払なし)に売却した。②共有相続した一人には、非居住者(外国人と結婚し海外で1年以上居住)がいる。③R5/8に、第三者の法人からは源泉徴収されずに、共有者の代表の一人に全員分の売却代金が振り込まれ、引渡し(所有権移転)も終えた。④残りの1件(共有者の1人が買主)は、R5/9に引渡し(=所有権移転)を終えたが、まだ代金は支払われていない。なお買主は賃貸駐車場として利用しており、今後もその予定。(居住の予定はない。).⑤今回の質問者である私は、売主(共有者の代表者)の顧問税理士である。.⑥売却先の第三者の法人、売却先の共有者(親族)、共有者である非居住者は、それぞれ別の税理士が関与しているが、そのいずれ及び不動産会社(仲介業者)からも、まだ「源泉徴収義務があること」については、共有者の代表者(売買契約や、代金の受け取りなどの取りまとめ役)に連絡はない。.【質  問】(1)源泉徴収を行う(=翌月10日に納税する)時期は、 上記法人買主はR5/8に代金を精算(支払)しているので、 R5/8に源泉徴収し、9/10に源泉所得税を納付すべき。 上記個人買主は、たとえば今後11月に代金を残りの共有者5人に 支払ったとするならば、11月に源泉徴収し、12/10に源泉所得税を納税すべき。 という考えで良いか?(2)上記の法人買主には、源泉所得税額分を非居住者から返金し、  法人買主が源泉所得税を納付するということを行うべきか?(3)関与先(共有者の代表者)から相談を受けたのだが、 「共有者の代表者が、非居住者に、土地の譲渡代金を支払う時に源泉徴収し、 源泉所得税の納付を共有代表者が行う」という形ではダメか? …ダメだとおもうのですが。。。【参考条文・通達・URL等】国税庁「源泉徴収のあらまし」令和5年版第10章 P.2952 土地等の譲渡対価(五号所得) 源泉徴収義務者には「土地等の譲渡対価の支払をする者」が全て含まれることになっており、給与の源泉徴収義務者となっているか否か等は影響しないので、一般の給与所得者も源泉徴収義務者となり得ます。
2023年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】特になし【質  問】【質問1】現在、A社(同族会社に該当する)からA社代表取締役に対する貸付を検討しておりますが返済期限について、期限無し若しくは代表取締役の任意のタイミングでの自由返済である旨を金銭消費貸借契約書に定めた場合役員賞与と認定されるリスクはございますでしょうか?(※利息は支払うものとします)【質問2】A社からB社(A社代表取締役が100%の株を所有)への貸付も検討しておりますが返済期限について、期限無し若しくはB社の任意のタイミングでの自由返済である旨を金銭消費貸借契約書に定めた場合A社側において寄附金、B社側において受贈益と認定されるリスクはございますでしょうか?(※利息は支払うものとします)【質問3】質問1・質問2のリスクがある場合、金銭消費貸借契約書に明確な返済期限を定める以外の対策はございますでしょうか。【質問4】上記、質問1・質問2・質問3以外に留意すべき点があれば教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】納税者は「住宅取得等資金の贈与の特例」の省エネ等住宅(具体的には長期優良認定住宅)の1000万円の非課税を受けたいと考えている。住宅取得等資金の贈与の特例の血縁関係要件は満たしている。贈与契約書も作成している。令和5年中に父から1000万円の贈与を行う。この贈与は物件引き渡し前に完了し、全額物件取得のために施工業者へ振込を行う。(具体的には工事中間金)【質  問】【質問】この贈与による資金移動のタイミングについて教えてください。長期優良住宅建築等計画等の認定通知書申請が手元に届く前もしくは認定許可が下りる前に1000万円の贈与を受けても問題ないでしょうか。私見・そもそも贈与契約自体は成立しており、 完成した建物が省エネ等住宅に該当したことは結果論に過ぎない。・国税庁が配布している『令和4年分「住宅取得等資金の非課税」の チェックシート』に該当箇所がない。上記の理由により、贈与のタイミングは認定許可が下りる前でも問題ないと考えます。確定申告時に長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書を添付すれば良いと考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【参考条文等】相法1の4、2の2、措法70の2、令4改正法附則51、措令40の4の2、措規23の5の2、措通70の2-5https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2022/pdf/037.pdf【添付資料】なし
2023年10月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】学校法人が解散することになり所有している土地を売却することになりました。当該土地を当該土地と隣接している法人に売却する予定です。ただ売却価格を時価3億7千万円ぐらいのところ2億6千万円ぐらいで、時価より1億1千万円ぐらい低い価格で売るつもりです。【質  問】この場合に第三者間でありかつ売却価格も時価の2分の1以上であるため低額譲渡には該当しないという認識で大丈夫ですか。また低額譲渡に認識しなければ売主の学校法人について学校法人が解散した場合には「学校法人その他教育の事業を行うもののうちから寄附行為の定める ところにより帰属すべき者に帰属する。 また、これによっても 処分されない財産は国庫に帰属することになっています。」となっていますが、時価より安い金額で土地を売却したことにより税金が発生する等の不利益が生じることはありますか。【参考条文・通達・URL等】不明【添付資料】なし
2023年10月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲は×1年に居住用家屋を購入し、甲の母Aとともにこの居住用家屋に住んでいました。・甲は×5年に乙と結婚したため、×1年に購入した居住用家屋から出て、乙の勤務地近くの借家で暮らし、現在に至ります。(甲の住民票は、現在も×1年に購入した居住用家屋の所在地にあります。)・甲の母Aは、家を借りて1人暮らしができるほど収入がないため(家賃を除いた生活費程度の収入はある)、×5年以降も甲が所有する居住用家屋で一人暮らしていました。・その後、×10年に甲の母Aが死亡し、甲は×1年に購入した居住用家屋を×10年中に売却しました。【質  問】前提の場合に、甲は、措置法通達31の3-6の要件を満たしているものとして、居住用家屋を譲渡した場合の3,000万円所得控除を適用できますか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達31の3-6
2023年10月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①父がR3/5に亡くなった。相続人は母と子の2人で、R4/2に相続税を申告納税した。 以下、子(関与先)を中心に親族関係を記述する。②父より前のH20/8に亡くなった父の母(祖母)の遺産分割協議について、父の生前のH30から、父の兄とでの裁判が継続中であったが、R4/11最高裁にて抗告が棄却され、遺産分割内容が確定した。③父の相続税の当初申告(R4/2提出)においては、亡祖母からの相続財産は父の法定相続割合(1/2)で申告していたので、申告期限内のR5/3に「確定判決に基づく相続内容による相続税の修正申告書」を提出した。④今般、亡祖母から相続取得した土地の一部を、R5年中に譲渡した。残りも売却希望だが、境界未確定のため、譲渡のめどがたっていない。【質  問】(1)譲渡所得において相続税の取得費加算の特例が適用される、不動産譲渡日は、父の相続税当初申告期限(R4/2)から3年以内のR7/2まででしょうか?修正申告があった場合もやはり、修正申告期限(R5/3)から3年以内のR8/3にはならないでしょうか?(2)上記の前提で、R5年に譲渡した土地の譲渡所得における相続税の取得費加算において、計算の基礎となる相続税額は、R5/3に提出した亡父の相続税の修正申告書の税額ということでよろしいでしょうか?.【参考条文・通達・URL等】国税庁HP-質疑応答事例-譲渡所得「相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算」
2023年10月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】法人Aの株式について、事業承継のため、毎年、a氏から、次期代表取締役候補の取締役B氏に株式を売り渡しています。a氏とB氏は、親族関係の無い、他人同士です。設立当初は、a氏が100%出資した法人Aです。現在の株式保有割合は、代表取締役 a氏 50%取締役社長 B氏 50%です。税制上、負担感の相当高い選択肢ではありますが、a氏保有の株式(50%)をすべて、法人Aが、自社株を買い戻す案を、事業承継において、候補のひとつして検討中です。下記について、決議が可能かどうか、弁護士に相談の予定ですが、・次の定時総会で、a氏が保有する株式(50%)をすべて、A社が買い戻す決議をする。・ただし、A社が行う、株式の買い戻し時期は、R6.6.××R7.6.××R8.6.××R9.6.××R10.6.××と、年をまたいで、分けて、株式を買い戻す決議をしたとします。【質  問】前提の株主総会が、法務上、問題なしとして、成立した場合、株式の買い戻し時に、みなし配当として、配当所得が発生する状態です。前提をもとに、法人Aが、a氏から、(年をまたぎ)複数回に分けて、株式の買い戻しを行った場合、a氏のみなし配当に関する配当所得の認識は、・それぞれ買い戻しが、実行された時期の年(R6~R10)に分けて、配当所得として、申告することになりますでしょうか?・それとも、株主総会で、決議された時期(R6)に全て集約されて(a氏の持ち分全て)、配当所得として、申告することになりますでしょうか?ご教授、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・対象会社は直前期末に100%子会社を適格合併し、資産負債を引き継いだ。・当該合併により業種に影響があるため、当期においては保守的に純資産評価で 株価評価を行う。【質  問】①適格合併のため、対象会社の株価評価を行う際には、 現物出資等受け入れ差額の適用を検討すべきかと思いますが、 財基186-2の(注)の1で上限を被合併法人の帳簿価額としていることから 実質的に当該規定の適用を受けないように読み取れるかと思いますが、 財基186-2の(2)で「現物出資、合併、株式交換、株式移転、株式交付」と 記載があり、合併も一旦適用対象にしているのに注書きで合併だけ適用を 除外されている理由はなぜでしょうか (制度趣旨しては合併にも適用することが正しいかと思うのですが)?②当該論点において、適格吸収分割も合併と同様の効果があるとは思いますが、 当該通達の本文にはそもそも「分割」は入っていないのですが、 こちらの理由もご存知であればお教え願います。【参考条文・通達・URL等】・手持ちの書籍等では上記質問の回答となる資料は特段見つけられませんでした。(弊所での検討)・①については個人的に思いましたのは合併も吸収分割もその調整項目が多く、 将来にわたって対象財産の調整を行っていくのが困難であることも理由の 一つなのではと思いました (株式移転なら「有価証券」のみ、現物出資なら「土地」のみなど把握がし易い)。・②について、当該通達は会社分割の制度が施行される日(2001年4月1日)以前に できた法律であることから、会社分割はそもそも記載されていないのではと 思いました※合併制度の施行は1997年10月1日。【添付資料】なし
2023年10月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年中に不動産所得を生じていた賃貸不動産を売却。(事業的規模ではない。)【質  問】本件の確定申告に係る税理士報酬について、令和5年分の確定申告を行うのは、令和6年2月16日以降である。本件確定申告に係る税理士報酬のうち、不動産所得に係る部分(譲渡所得に係る部分は必要経費不算入と考えて)は、令和5年分の不動産所得の計算上、法63条の事業を廃止した場合の必要経費の特例として必要経費に算入してもよいものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法63 事業を廃止した場合の必要経費の特例所令179 同上所基通63-2
2023年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様下記の点について、確認させて下さい。【税目】相続税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前提】○ 被相続人甲に相続が開始されました。○ 被相続人甲は所有する土地と家屋(一軒家)に一人暮らしをしており、甲の配偶者(夫)は既に他界しています。○ 法定相続人は長男、長女の2名○ 長男、長女は被相続人甲が所有していた土地と家屋を法定相続分である2分の1ずつ相続し、登記しています。○ 長男及び長女は被相続人甲と別生計となっていますが、小規模宅地等の特例を検討した場合、家なき子の要件に  長男は該当しない(持ち家がある)、長女は該当する(持ち家がない、他の要件も満たしている)ことに  なっています。【質問】○ 今回の相続にて、小規模宅地等の特例の適用を検討した場合は、長女の相続した2分の1部分の課税価格の  計算上は小規模宅地等の適用が可能で、長男は土地の相続税評価額の2分の1が課税価格になるという考え方で  間違っていませんでしょうか。  それとも、長男にも小規模宅地等の特例が適用できる考えはありますでしょうか。【参考】なし宜しくお願い致します。
2023年10月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.貸家を譲渡するために賃借人に立退料を支払って退去 してもらった2.譲渡が難しくなり年内に譲渡が出来なかった3.翌年においても譲渡が難しかったため、譲渡をとりやめ、 翌年中に貸家を取り壊し、新たに駐車場業(舗装設備等あり) を開始した【質  問】支払った立退料について1.譲渡所得ではなく不動産所得の必要経費となると思うのですが いかがでしょうか?2.不動産所得の必要経費となる場合にはどの年分の必要経費と なりますか?  ①立退料を支払った年分  ②駐車場業を開始した年分(翌年)3.上記2が①の場合には前年分の更正の請求となりますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】一次相続。被相続人は妻。相続人は夫、子供2人の3名。被相続人は専業主婦(学卒後3年程度勤務のみ)。被相続人の財産は金融資産のみで約6,000万円。内訳は預金4,500万円、上場株式1,500万円。預金調査のため、過去10年分の被相続人通帳を取得したところ、以下のお金の流れが判明した。・毎月約20万円を夫から妻に生活費として渡しており、妻は自分名義の通帳に入金していた。・生活費として費消した金額はその半額程度。・10年間で被相続人の預金は約1,400万円増加した。・夫から妻には生活費の残額はやる、好きにしてよいと伝えていた。・妻の通帳、印鑑は妻が管理していた。・その他の財産形成経緯は不明である。【質  問】夫から妻に渡した生活費の残額として増加した預金について、被相続人妻の相続税申告上、どのように処理すべきでしょうか。(計上する、計上しない、生涯収入で按分等)【参考条文・通達・URL等】民法762条東京地判昭和59年7月12日平成19年3月5日裁決
2023年10月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲と乙(甲の弟)は×1年に居住用家屋を購入し(共有持分:甲70%・乙30%)、 甲が母Aとともにこの居住用家屋に住んでいました。 乙は、甲及び母Aとは同居していません。・甲は×5年に丙と結婚したため、×1年に購入した居住用家屋から出て、 丙の勤務地近くの借家で暮らし、現在に至ります。(甲の住民票は、現在も×1年に購入した居住用家屋の所在地にあります。)・甲の母Aは、家を借りて1人暮らしができるほど収入がないため、 ×5年以降も甲と乙が所有する居住用家屋で1人暮らしをしていました。 この居住用家屋でかかる水道光熱費は、×1年以降継続して、甲が負担しています。・×10年に甲の母Aが死亡し、甲と乙は、×1年に購入した居住用家屋を ×10年中に売却しました。【質  問】前提の場合に、甲は、措置法通達31の3-6の要件を満たしているものとして、自身が所有する居住用家屋の持分70%について、居住用家屋を譲渡した場合の3,000万円所得控除を適用できますか。【参考条文・通達・URL等】・措置法通達31の3-6・措置法通達35の6
2023年10月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は同族会社の代表取締役です。被相続人は会社に下記1-3の土地を貸し付けていました。法人は令和2年5月まで自動車販売及整備業を営んでいたが、同月に事業を廃業し、賃貸管理業に事業転換。自動車販売及整備業を営んでいた(令和2年5月まで)同族会社の事業の用に供していた下記の土地について1. 本社及び自宅(土地家屋の所有者は、被相続人)2. 整備工場の用(土地の所有者は、被相続人、家屋は同族会社)3. 中古車センタ―(土地は、同族会社(21/31)と被相続人(10/31)の所有、         アスファルト舗装は、同族会社)上記、1~3については、令和2年5月まで地代家賃の支払いを受けていました。その後、1. については取壊し、被相続人が5階建てのマンションを建築し令和3年9月から貸付(5階に居住)2. については、令和3年1月から他の法人に自動車整備工場として貸付3. については、令和3年2月から他の法人に車両置き場として貸付上記については、同族会社が借り受け賃貸管理しておりますが、上記1~3について下記の期間、被相続人は、地代家賃の支払いを受けておりませんでした。1. 令和2年6月から令和3年8月まで(5階建てのマンション建築期間中ため)2. 令和2年6月から令和2年12月まで (法人が自動車販売及整備業を廃業したため新たな借り手を探していたため)3. 令和2年6月から令和3年1月まで(同上)【質  問】相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供された宅地等に該当し、小規模宅地の特例は、適用できないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】とくにありません
2023年10月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相互相談会の皆様、岡武です。下記について教えてください。令和5年4月に相続開始した母(相続人は長女、長男の2人のみ)亡くなった母は、令和2年4月に母を委託者、長女・長男を受託者として自宅マンションの信託契約を結んでいました。信託契約の条項では、母が亡くなった際には、信託の対象となる自宅マンションについて権利帰属は長女・長男に均等に帰属させるものと定められています。令和5年4月に上記の母が亡くなり、長女・長男で話し合いをしたところ、自宅マンションは長女・長男ともに長女が相続する方向で考えたい旨の申し入れがありました。弊社提携の司法書士が法務局に照会したところ、死亡日時点で長女と長男が受益権を長女に引き継がせる旨の合意書(信託の受託者は放棄ができないため)を作成すれば、登記簿上、長女・長男への移転登記を経ることなく、長女のみ所有者として登記が可能と回答がありました。これは司法書士の見解ですが、信託契約書の中に「帰属権利者の合意によって、具体的な帰属権利者及び帰属権利割合を定められ、合意の効力は信託終了時に遡る」との規定を置いているケースは多く、この場合に合意で定めた帰属権利者に直接登記を移転しており、 これまで贈与税の問題が生じたという話しも聞いていないとのことでした。今回の信託契約では上記の規定は定めていませんが、当該合意書に「この合意書の効力は信託終了時点に遡って発生する」旨の合意があれば、信託契約の条項と同様の効果があるのではないかと考えております。【質  問】このような死亡後における合意書に基づき、自宅マンションの信託契約の帰属権利者と異なる長女が取得するとした場合、長男を贈与者、長女を受贈者とする贈与税の懸念はないのでしょうか。つまり、相続税法9条の2の規定により受益権を母から長女、長男に遺贈されたのち、長女、長男間の合意書により新たな贈与がなされたとされるおそれはないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法9条の2第1項又は第4項相続税法基本通達9の2-5【添付資料】なし
2023年10月19日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】アパレル関係の顧問先(Z社)が、取引先(X社)が所有しているライセンスブランドを使って生産、販売を今期から行いました。ライセンスブランドの取引は、下記の様になるようです。①顧問先Z社 から取引先X社へ決められた下代×生産枚数の納品書(請求書)を送る。(納品書A) 今回は税込み5,500,000円②取引先X社から決められた<【B】(上代の8%)>+【納品書Aに基づく】Bは今回1,100,000円A+Bで【C】6,600,000円の請求書をもらう③【A】-【C】の差額、税込み1,100,000円を取引先X社に支払う【質  問】ライセンスブランドはアパレル業界特有の手法との事ですがこの場合顧問先(Z社)で行うべき妥当な会計仕訳を教えていただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年10月19日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】税理士の佐藤です。よろしくお願いいたします。不動産賃貸業を行う個人です。給与の支払いは、専従者給与も含めてしておりません。このたび、賃料増額訴訟のため、弁護士に報酬を支払っています。【質  問】弁護士に支払う報酬は、源泉徴収の必要は無いと考えますが、いかがでしょうか?この先も、他人や身内への給与の支払はありません。【参考条文・通達・URL等】所得税法204条第2項第二号【添付資料】なし
2023年10月19日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・化粧品卸売業である当社(内国法人)は、ドラッグストアへ 販促活動を行っている。(サンプルの提供、イベント費用の負担等)・上記販促費の一部または全部について、海外メーカーにも 負担してもらうことがある。【質  問】海外メーカーが日本国内に販売店等の事務所を有さない場合、当社が収受した補填金は輸出免税になりますでしょうか。すなわち、非居住者に対し国内での販促業務を提供しているという整理で合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消令17②7号、消基通7-2-16,17【添付資料】なし
2023年10月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】他の税理士から引き継いだ案件についての質問1 A社のケース・社会保険に加入しているのは代表者のみ・社会保険料を法人の法定福利費として計上せずに、 全額個人の年末調整において社会保険料控除として申告することを希望。(社会保険料は会社の預金から引き落とされているので、 会計処理は、代表者借入金の返済として処理)。2 B社のケース・社会保険に加入しているのは代表者のみ・A社のケースとは逆に、社会保険料(会社負担・個人負担の合計)を 全額会社の法定福利費として経費計上することを希望。(代表者の年末調整においては社会保険料控除は申告せず。)【質  問】・社会保険料の処理については、通常2分の1を会社の軽費(法定福利費)として 処理することが一般的と思います。・A社やB社のように、「法人の経費計上は0で全額個人の社会保険料控除」「全額会社で費用計上し、個人の社会保険料控除は0」とする処理は、税務上容認されると考えて良いでしょうか。・前の税理士は、法定福利費と社会保険料控除が重複していなければ 問題はないと考えているようでした。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年10月18日
法人税
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 税務相談会の皆様、下記について教えて下さい。【税目】法人税【前提条件】A社は 一般社団法人(非営利型)で放課後デイサービスを行っている。設立時に税務署に相談に行ったところ、放課後デイサービスは収益事業ではなく法人税は非課税OKという回答を得たので、今までずっと法人税の申告は行っていない。ただ、以下の質疑応答事例では「障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合は法人税課税」とされている。放課後デイサービスは児童福祉法に基づいてなされるサービスではあるが、障害福祉サービスと類似点は多い。【質問】放課後デイサービスは収益事業に該当せずに、法人税非課税と考えていいでしょうか?【参考URL】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm
2023年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】同じ期中にA社はB社よりC社株式を100万円で購入しD社に0円で売却しました。(価値は0)E社はA社の株式を100%B社の株式を49%所有していました。D社はA、B、C社と全く資本関係はありません。E社はB社への貸付金100万円を回収しています。【質  問】この時のA社の仕訳は以下のようになるでしょうか。(借)投資有価証券  (貸)現預金   100万円 購入時(借)寄付金   (貸)投資有価証券  100万円 売却時【参考条文・通達・URL等】法人税法37条
2023年10月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・12月決算の株式会社・解散日:2023年7月末(解散事業年度2023年1月1日-2023年7月31日)・解散事業年度に係る税金計算を実施し、消費税の還付が発生。(解散事業年度に未収消費税としてBS計上済み)【質  問】解散事業年度の申告を9月末に行いました。消費税の還付が発生しておりますが、当該未収還付消費税が税務署から入金されるのは、一般的に11月頃かと思います。当該未収還付税金が入金されない限り、残余財産の確定とはならず、最終事業年度(残余財産確定事業年度)の申告は行えないのでしょうか?すなわち、他の債権の回収、財産の換価や債務の支払は10月には終了しますが、上記未収税金の還付だけ行われていない状況の場合、当該還付の部分が入金されない限り、清算結了はできないでしょうか?還付前にも当該未収入金を含めた残余財産を確定した上で、残余財産を分配すること等はできるのでしょうか?あるべき処理の仕方や実務上の処理の仕方等について教えてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・賃貸業を営む法人・今期1棟マンションを購入・購入時に敷金の引継ぎを受けたところ 内訳が 敷金200万 クリーニング費用150万クリーニング費用は退去時の清掃費用に充当される予定であるが差額が発生しても入居者への返還は行わないという契約である。・当社はこのマンションを数年後に売却予定である【質  問】近頃の契約は、敷金として預かるのではなくクリーニング費用として預かる傾向にあるそうです。理由は敷金は基本全額返金であるため、退去時に清掃費用を回収できない可能性がある。そのため入居時にクリーニング費用として預かり、退去時のクリーニング代に充当する方法がとられているそうです。このようなクリーング費用は、預かった時点で返還義務がない為預かった期の収益に計上しなくてはならないのでしょうか?預り金として処理し、退去の都度収益計上を行う事は出来ませんか?数年後に売却する場合、入居者から預かったクリーニング費用は買主へ引き渡す必要がありますが、支払時は、修繕費、雑費として計上することになるのでしょうか?又は売却価格との相殺になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年10月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】法人税(鎌塚税理士)【対象顧客】法人【前提】・株式会社A社の代表取締役甲氏が、今月末をもって取締役及び代表取締役 を辞任し、登記上も辞任の登記を行う。・保有株式も今月中にすべて新社長に譲渡する。・会社の経営からもすべて退くため、名実ともに役員ではなくなるが、 新社長からの要請で「会長」という肩書で会社に残ることになり、来月 以降も会社から給与を受け取ることになった(現在の給与の半額以下)。・「会長」という肩書は対外的なもので、甲氏の今後の職務の内容としては 従業員の教育や営業の補助、業務の品質チェックなど、あくまでも現場の 仕事のみである。【相談】登記上の取締役から退き、株も全て譲渡し、経営にも一切従事しない立場になるため、今月末日にA社の臨時株主総会を開催し、甲氏に対する役員退職金の支給の決議と支払いを予定しているのですが、上記のように「会長」という肩書で会社に残る場合においても、甲氏に対する役員退職金をA社の損金として処理することに問題はないでしょうか。取締役辞任後はA社の経営には一切従事しない前提です。また、問題がある場合にはどのようにすれば、甲氏に対する役員退職金が損金として是認されるでしょうか。ご教示のほど宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達9-2-1
2023年10月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】今回土地の購入にあたって共同出資という形式で売買契約を行っております。正確にはA社が売買契約を結びそれに係る費用は先払いし、その後B社がその支払い額の1/2を出資している内容となります。土地の購入前にA社とB社は購入から売却、維持売却費用に要する費用を1/2での割合で出資を行うという協定書の契約を結んでおります。つい先日上記の土地を購入する買い手が見つかり売買契約が締結し、その売買に係る利益が確定しました。分配する利益の金額は6,528,588円となり、この利益の内1/2の部分3,264,294円を支払う事となります。【質  問】[質問] 消費税の可否についてA社、B社が各1/2ずつ資金をだして土地を購入し、それを転売しました。ただ購入・売却共にA社のみが契約の当事者となり購入・売却それに伴う諸費用などの差額の1/2をA社がB社に支払っています。A社・B社間で「一連の取引はA社B社の共同で行う」という協定書を交わしています。分配利益の手数料として経理処理にするにあたって、土地の収益の分配利益の手数料であっても課税取引だと思っておりますがいかがでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231016_1.pdfhttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231016_2.pdfhttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231016_3.pdf
2023年10月18日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】以前下記で質問させていただいた内容につき、再度ご教示いただければ幸いです。https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/1694メール件名:[soudan 00237] 不動産転売業者の仕入に関する消費税の取り扱いについて【質  問】基通11-2-19共通対応分の合理的な基準による区分については、課税仕入れ等の課税期間において譲渡が実現していない場合、適用の余地はないとお答えいただきました。本クライアントの場合、物件取得から譲渡までのリードタイムが短いため課税仕入れ等の課税期間において譲渡が実現する物件が多く存在いたします。そのような物件については当該基本通達の合理的な基準による区分を適用することが可能でしょうか?また、物件リフォーム等のため居住用マンションではあるものの取得から譲渡の時まで入居者を入れない(非課税売上が生じない)状態の場合、取得時において課税売上対応での仕入税額控除を行うことができると考えてよいでしょうか。ご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】(共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合)11-2-19 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する課税仕入れ等であっても、例えば、原材料、包装材料、倉庫料、電力料等のように生産実績その他の合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分することが可能なものについて当該合理的な基準により区分している場合には、当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し支えない。
2023年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和4年10月1日~令和5年9月30日の事業事業年度を最終年度として、解散したいと考えております。・決算日(令和5年9月30日)と同じ日が解散日です。・令和4年10月1日~令和5年9月30日の事業事業年度の定時株主総会は、令和5年11月下旬頃を予定しております。・解散日から2週間以内に、清算人選任登記をする必要があります。【質  問】①令和5年9月30日に臨時株主総会の解散決議を行い、令和5年11月下旬頃、定時株主総会を行うということでよろしいでしょうか。他に方法があったらお教え下さい。②役員退職慰労金は、令和5年11月下旬頃、定時株主総会で決議することにしていますが、いいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2023年10月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人が現金、不動産(土地)、金融資産(米国の株式・国債)、取引相場のない株式(遺贈者が100%保有し不動産賃貸経営していた株式会社)の遺贈を受けます。なお、当該株式には遺贈者からの借入金がありますが、遺贈者の全財産を遺贈を受けるため貸付金として取得します(相続人は兄弟のみ)。【質  問】1)遺贈による受け入れる資産別に経理する処理で良いと思いますが、この場合の評価額は相続税評価額で良いのでしょうか。(現金)/(経常経費寄付金収益)(土地)/(土地受贈益)(有価証券)/(有価証券受贈益)(投資有価証券)/(投資有価証券受贈益)2)含み益のある資産については措置法40条の適用を申請予定ですが、米国の株式・国債及び取引相場のない株式も承認対象資産に該当しますか。3)取引相場の株式のまま社会福祉法人への受け入れが認められない場合、株式会社を解散して現物(現預金・賃貸用建物及びその敷地など)分配を受けることになりますが、その場合の課税関係は、解散時にみなし配当課税される。収益事業(不動産賃貸業)では現物を基本金への組み入れるため課税関係はなし。と考えておりますがいかがでしょうか。よろしくお願いします【参考条文・通達・URL等】https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/H29_No2_1-5.pdfhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htmhttps://tax365management.com/become-a-trusted-tax-accountant/requirements-of-article-40-of-the-special-tax-measures-law/【添付資料】なし
2023年10月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 A商業協同組合(以下A)は、ポイント発行事業をおこなっている。組合員は主として市内に商業施設を有する個人事業主、法人である。 Aは組合員である個人事業主等から、会費などを徴収する。市民は各店舗で買い物をした際に、買い物の料金に対してポイントを付与され、付与されたポイントは市内の組合員の店舗で買い物の際に利用することができるシステムである。(組合員は会費年間2万円のほかに自店で利用された金額に従って、 ポイント手数料もAに支払っている) Aの資本金は150万円であるが、前事業年度末における純資産は200万円であり、毎期、ほぼ利益がでるかでないかの状態が続いていた。 当期になって、ポイント発行の機械を入れ替えることとなっており、それに伴って旧ポイントを新ポイントに移行してもらうこととした。移行期間を設定し、期日までに移行されなかったポイントは失効することとし、市民にも周知をしていた。実際に失効扱いとなったポイントは1000万円超となり、当期において雑収入で受け入れることとしている。(事業開始後、ポイントの有効期限を設けていなかったこともあり 失効となったポイントはかなりの額となった。 (ポイント債務)/(雑収入)1000万円)その他、新規のポイント発行に係る機器を導入するにあたって市や県から800万円の補助があった。 失効ポイントの雑収入受入などにともない、当期の利益が大きくなることから、Aは事業分量配当金として500万円を支出する(組合員に対して)ことを決定し、これを未払金処理している。 組合員への配分金額は、Aが設立されて以来の各組合員のポイント付与数に応じて分配することとしている。(Aが行っている会計上の仕訳)  (事業分量配当金)/(未払金) 500万円 ※事業分量配当金は特別損失(PL)に計上されており、  未払金はBSに負債計上されている。【質  問】①上記の前提をもととした場合に、事業分量配当金として 最終的にAの損金とすることに問題はないか →事業分量配当金の原始は過去からのポイント債務の  失効分の累計である。  (配分自体は、これまでのポイント付与分に応じている)②Aは (ポイント債務)/(未払金)500万円の仕訳 を計上しているが、正しいか?  剰余金の処分とし、別表減算とすべきではないか?【参考条文・通達・URL等】(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/29/02.htmその他、留意点などあれば併せてお願いします。
2023年10月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提23年9月決算の法人になります。100%子会社(国内)が23年8月に清算結了し、残余財産の分配を受けました。なお、子会社に欠損金はありません。内訳は下記のとおりです。子会社(清算)の資本金:300万円子会社株式の取得価額:900万円残余財産に関するみなし配当:2000万円上記配当に対する源泉税:400万円【質  問】質問①会計上の処理、税務上の処理は下記の通りで 問題ありませんでしょうか。②下記の他に作成が必要な別表などございましたら ご教示いただけますと幸いです。③親会社の資本金が300万円のため、 資本金等▲600万円を減少させると、 資本金等の期末残高が▲300万円となりますが、 問題ありませんでしょうか。【会計上の処理】(借方)         (貸方)現預金  1900万円     /受取配当金2000万円仮払金(源泉税) 400万円  /子会社株式900万円子会社株式消滅損 600万円(=子会社株式取得価額900万円-子会社資本金300万円)【税務上の処理】<別表4>(加算・留保)子会社株式消滅損600万円(減算・社外流出)受取配当金2000万円<別表5>利益積立金・増 600万円資本金等・減 600万円<別表6(一)>区分「その他」にみなし配当金額・所得税額を記載→全額所得税額控除<別表8(一)>「完全子法人株式等」にみなし配当金額を記載→全額益金不算入【参考条文・通達・URL等】https://www.eytax.jp/pdf/article/2011/kokuzei_sokuhou_20111010.pdf【添付資料】なし
2023年10月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税課税事業者(本則課税)で、パチンコ店から委託を受けて同店に併設されている飲食店を経営している法人です。売上について、最低保証金額が設定されており、その月の売上高が、当該保証金額に達しなかった場合は、差額相当額がパチンコ店から補填される契約となっております。【質  問】最低保証金額に達しなかった月の、差額相当額は課税資産の譲渡等には該当せず、不課税売上となりますでしょうか。本件取引の消費税の課税区分をご教示願います。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2023年10月17日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A氏は、韓国人で、在留資格(経営・管理)を取得し、 国内に住民票を取得。日本法人を設立し、代表取締役となっていた。 日本と韓国を行ったり来たりしていたが、生活の本拠は韓国。・相続人B氏は、韓国人で、韓国在住。日本へは来たことがない。・相続人C氏は、韓国人で、在留資格(経営・管理)を取得し、 日本と韓国を行ったり来たりしている。 日本の住民票を取得している。 相続後は、日本法人の代表取締役となっている。・被相続人A氏は、相続税法上は非居住者に該当するとして、 日本国内の財産についての相続税の申告業務を行う。・財産はすべてC氏が取得し、納税するため、相続税の申告料は、 全額C氏へ請求する予定である。【質  問】・令和5年4月1日からは、 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する 非居住者の要件が改正となり、在留資格(経営・管理)の者は、 すべて居住者に判定されるという認識でよろしいでしょうか?・C氏は、日本と韓国を行ったり来たりしており、国内の滞在が 6ヶ月を超えることはないが、その点は、非居住者の判定に影響 しないということでしょうか?・今回の相続税申告料は、B氏へは請求せず、C氏へ全額請求するので、 全額が居住者に対する役務提供となり、消費税の課税対象という 理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年10月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。海外からの収入について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】モデルの仕事をしている個人Aは、海外の事務所から収入をもらっている。海外での永住権はありません。去年と今年は海外で活動していますが、2ヵ月くらい日本に帰ってきて、日本でも少し仕事をしています。去年は収入が少なかったので、日本で確定申告はしていません。社会保険は会社員の父の扶養に入っています。今の海外での収入は日本にいたときよりも多いです。【質問】社会保険は父の扶養のままでいいのでしょうか。確定申告などの税金について、どのようにするのがいいのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年10月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人はR2/1に死亡し、期限内のR2/11相続税申告書を提出し、 納税した。.②申告期限までに遺産分割協議が不調のため、上記申告書と同時に 「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出した。.③その後、家裁に「遺産分割調停」を申立したが、その途中に相続人の 一人が寄与分に不服を持ち、家裁に「寄与分を求める調停」の申し立てがされた。.④今年R5/11に申告期限から3年を経過するが、遺産分割協議が成立する見込みはない。【質  問】「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の 承認申請書」の書き方、添付書類について質問させてください。.(1)相続に関し調停の申し立てがされていることを証する書類としては、 「遺産分割調停の申立書」のコピーが必要でしょうか? もし「遺産分割調停の申立書」のコピーが紛失され、 「寄与分を求める調停の申立書」のコピーがある場合、寄与分申立書 のみでも良いものでしょうか?.(2)申請者以外に相続人がいる場合、同申請書の下部に 「〇相続人等申請者の住所・氏名等」の欄があり、 裏面の「記載方法」に、『各相続人等が連署し』とありますが、 自署せず記名(代筆 or 印刷)の場合、当申請書は無効となりますでしょうか?.(3)申告期限後から今年までの3年の間に、相続人の一人Aが死亡しました。 この場合、上記「〇相続人等申請者の住所・氏名等」に連署するのは、 その「死亡した相続人」の相続人(配偶者や子)になるのでしょうか? 死亡した相続人の名前を記名した場合は、やはり無効となるのでしょうか?.(4)申告期限後から今年までの3年の間に、相続人Bが相続人Cに、 「相続分譲渡」を行った場合、同申請書には「(弁護士が記載した) 相続分を譲渡した旨の領収書」を添付提出し、 「〇相続人等申請者の住所・氏名等」には、相続人Bは記載せず、 相続人Cのみが自署すれば良いのでしょうか?.【参考条文・通達・URL等】.なし【添付資料】なし
2023年10月17日
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