税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一般社団法人(共益的活動を目的とする法人)
・定款の(目的)は、「障害者支援に関する人材育成や政策提言、普及啓発」
・事業内容としては、
①障害者支援に関する人材育成セミナーの自主開催
及び
②県からの委託を受けて、障害者の支援者を育成するための研修
を行う予定です。
【質 問】
前提のセミナーについてですが、
①自主開催の場合は、技芸教授業(22種類の限定列挙)に
該当しないので、法人税の課税対象外
②県からの委託を受けて実施する場合は、そのセミナーの内容が
技芸教授業(22種類の限定列挙)に該当しないので、
法人税の課税対象外と判断し、改めて請負業として
判定する必要はないという判定の流れになると考えています。
しかし、セミナーの収益事業の判定に関して、書籍によっては、
「受託した授業に関しては請負業と判定する」と記載されたものもあり
質問した次第です。
前提のセミナーは収益事業に該当するのでしょうか。
また、判例等あれば合わせて教えていただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税施行令第5条30項
・法人税法基本通達15-1-29
・TKC税務Q&A「NPO法人が学校法人から受託した授業の委託料
及び教材売り上げの収益事業判定」・・・技芸の教授とは、
その教授を行う事業者において、その教授の対価としてその受講者から
収入する事業をいうものと解されるため、技芸教授業に該当するかどうか
により収益事業の判定を行うべきとされる事業には該当しないので、
請負業に係る収入に該当する。
・TKC出版の「Q&Aこれはよくわかる!社団・財団・NPO法人の運営・会計・税務」のP215
・・・請け負った研修会の内容が技芸教授業に該当する場合は収益事業、技芸教授業に該当しない場合は改めて請負業としての判定は不要。
・「公益法人等における収益事業の判定実務」P242
公益法人等が地方公共団体等からセミナーを請け負って実施する場合は、
原則として請負業として収益事業課税の対象となります。ただし、
税務署長等の確認を受けることで収益事業としない取扱いがあります。
・第一法規 令和5年度版 法人税通達逐条解説 3巻P4027
特掲されていない技芸の教授を請け負うものについて,技芸教授業ではなく,
「請負業」として課税するというようなことになれば,技芸教授業について
課税対象となる技芸を特掲した意味がないことになる。
・一般社団法人・一般財団法人の会計・税務ハンドブック
サービスを提供するすべての活動が請負業となれば、34業種を限定列挙した
意味がなくなり、租税法律主義の立場からも大きな問題があります。
法人税法上の請負業の範囲は、民法第632条の請負契約に基づき報酬を得る業と、
事務処理の委託を受ける業に限られ、拡大解釈をすべきではないと考えます。
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