[soudan 06903] セール&リースバックの「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の居住用件について
2024年11月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・家族で居住に使用していたマンションの一室を売却後賃貸借契約を結び居住している
・売却先は第三者
国税庁のHPにある「特例の適用を受けるための要件」は満たし、「適用除外」には該当しません。
【質 問】
本件特例の適用は可能とするのは理解できたのですが、
東京国税局の居住用の家屋や敷地(居住用財産)を
譲渡した場合の特例チェックシートの
2に「※譲渡後も住み続けている場合」(※は職員にお尋ねください)
との項目がありました。セール&リースバックの場合は譲渡
後も住み続けるので、項目の意味を教えていただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例
・居住用の家屋や敷地(居住用財産)を譲渡した場合の
特例チェックシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r05/pdf/16.pdf
・[soudan 06419]
よろしくおねがいいたします。
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