[soudan 06956] 買収予定学校法人への寄付は寄附金控除可能か
2024年11月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・顧問先の法人社長が学校法人のM&Aを検討中
・M&Aした際には、学校法人の実務者2,3人を残し、
理事の方々は退任、新規に顧問先の人材を理事にし、社長が理事長になる予定。
・その学校法人の理事や理事長の退職金、貸付金、当面の運転資金を加味し、
社長個人より5000万円程度寄付したい。
・当該学校法人は特定公益増進法人認定が取れたばかり。
・入学に関してする寄付金については該当なし
【質 問】
M&Aにて理事長になる予定の合意も得られていますが、
今回の寄付は社長個人より行います。
特定寄附金の寄附金控除は可能でしょうか?
【寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの】の記載内容について
今回のケースが該当しないかどうか判断に困っています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法78①④
所得税法78②、所得税法施行令217