[soudan 06956] 買収予定学校法人への寄付は寄附金控除可能か
2024年11月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・顧問先の法人社長が学校法人のM&Aを検討中


・M&Aした際には、学校法人の実務者2,3人を残し、

 理事の方々は退任、新規に顧問先の人材を理事にし、社長が理事長になる予定。


・その学校法人の理事や理事長の退職金、貸付金、当面の運転資金を加味し、

 社長個人より5000万円程度寄付したい。


・当該学校法人は特定公益増進法人認定が取れたばかり。

・入学に関してする寄付金については該当なし


【質  問】


M&Aにて理事長になる予定の合意も得られていますが、

今回の寄付は社長個人より行います。


特定寄附金の寄附金控除は可能でしょうか?


【寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの】の記載内容について

今回のケースが該当しないかどうか判断に困っています。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法78①④

所得税法78②、所得税法施行令217