税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和元年居住の住宅ローン控除の適用を受けている個人で、
令和5年まで住宅ローン控除の適用を受けています。
・令和6年中において従前の居住用建物(以下、旧建物)を取り壊し、
同じ土地上に新たに居住用建物(以下、新建物)を建設しました。
旧建物は滅失登記をし、新建物は別の建物として登記され、
令和6年の年末までに居住の用に供する見込みです。
・従前のローン(敷地・旧建物)の残債と、今回新たに建て替えた
新建物の金額を含めてローンの組み換えを行いました。
・新しいローンは償還期間10年超であるほか、住宅ローン控除の
適用要件を満たしています。
【質 問】
①令和元年居住の住宅ローン控除に関しては、その対象となる
旧建物に令和6年年末時点で居住していないこととなるため適用外となり、
新建物に関する住宅ローンに関して令和6年入居分の
住宅ローン控除を適用することとなると理解していますが、よろしいでしょうか?
②令和6年居住の住宅ローン控除の対象範囲について、
今回対象となる新建物の取得が土地の取得から2年超経過した後
であることから、土地の取得に要した費用は対象外となり、
新建物の取得費用のみが対象になるという理解でよろしいでしょうか?
③同じく令和6年居住の住宅ローン控除の対象範囲について、
旧建物の取り壊し費用に関して、一般的に土地付き建物を取得し
建物を取り壊した場合にはその建物の取り壊し費用等を敷地の
取得対価の額に含むものとされていますが、
上記②によりもともと所有していた土地が住宅ローン控除の対象と
ならないとすると、旧建物取り壊し費用についても住宅ローン控除の
対象にならないと理解しておりますが、よろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
②No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225.htm
③租税特別措置法関係通達41-25
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm