[soudan 06920] アメリカの大学に、アメリカの年金受給権を寄付した場合の取り扱いについて
2024年11月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

A(日本国籍を有する者)は、アメリカの大学等で勤務したのち、日本へ帰国した。
Aは、受け取ることのできるアメリカの年金受給権(403(b) や 457)を
過去に勤務した大学に寄付しようと考えております。
※403(b) や 457は401kのようなものです
※受給できる年金の総額は、日本円で約3億円程度になります

【質  問】

1.Aがアメリカの大学に年金を受け取る権利を寄付した場合において、
 Aは日本で所得税や贈与税の納税の必要はありますでしょうか。
Aが受給する年金を受け取り、それを大学に寄付したものとみなされ、
 日本でその年金に対して課税されないかご教示ください。


2.アメリカの大学への寄付について、日本で贈与税の課税対象にならないか、
 念のため確認させていただければと思います。
※例えば、ウクライナの大使館に寄付をしても贈与税の課税対象にならないように、

アメリカの大学への寄付も日本では何らの課税もされないと考えてよいでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm



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