[soudan 06884] 簡易課税制度の事業区分について
2024年11月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

(顧問先の業種 )
電気設備(設置電話の配線設備)業
(顧問先の業態 )
工事に使う、電線、ケーブル、ネジ、ビス等は、元請(NTT)指定の材料を元請先の倉庫から払出し、
元請先がこの材料費を月締めで集計した後、売上から相殺されています。

【質  問】

【前提】の場合、顧問先の業態は、簡易課税制度の事業区分は、第何種に該当しますか?。
僭越ながら私見を申しますと、国税庁HPの「簡易課税制度の事業区分の表」によれば、
「第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、第4種であると考えます。
金井先生のご見解をお聞かせください。
よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

【国税庁HP】No.6509 簡易課税制度の事業区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm