[soudan 06876] 相続人の一人が精神病の場合の申告について
2024年11月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人は、妻、子供2人(AとB)の3人。
そのうち、子供Aが精神病で気分の起伏が非常に激しい。
相続税申告書の完成後、
子供Aに確認をとったが、了承を得られず、
今年11月初旬の申告期限には、被相続人の妻と子供Bの
二人の申告のみを行った。(子供Aは無申告)
申告の内容としては、一部未分割。
これは、申告しようとした間際に新たな財産が見つかったが、
子供Aの精神状態が悪く話し合いにならなかったので、一部未分割で申告した。
【質 問】
子供Aの配偶者は、無申告加算税のことを心配し、できれば申告したいと思っている。
① 子供Aの申告は、基本的に、子供A本人、
若しくは税理士が申告書を作成して提出できるが、
子供Aの配偶者ができることはないか。
② 子供Aの納税を、代わりに(立替えで)被相続人の妻(子供Aの母)が
行いたい意向があるようだが、それは可能であるか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
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