[soudan 06876] 相続人の一人が精神病の場合の申告について
2024年11月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人は、妻、子供2人(AとB)の3人。
そのうち、子供Aが精神病で気分の起伏が非常に激しい。

相続税申告書の完成後、
子供Aに確認をとったが、了承を得られず、
今年11月初旬の申告期限には、被相続人の妻と子供Bの
二人の申告のみを行った。(子供Aは無申告)

申告の内容としては、一部未分割。
これは、申告しようとした間際に新たな財産が見つかったが、
子供Aの精神状態が悪く話し合いにならなかったので、一部未分割で申告した。

【質  問】

子供Aの配偶者は、無申告加算税のことを心配し、できれば申告したいと思っている。

① 子供Aの申告は、基本的に、子供A本人、
 若しくは税理士が申告書を作成して提出できるが、
 子供Aの配偶者ができることはないか。

② 子供Aの納税を、代わりに(立替えで)被相続人の妻(子供Aの母)が
 行いたい意向があるようだが、それは可能であるか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm



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