税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業を営むXはC土地(図参照)
を所有していますが、この1筆のC土地に
貸アパートA及びBが2棟あります。(それぞれ駐車場付き)
正面路線だけに面している土地になります。
※側面、二方に道路はありません。
【質 問】
質問1 評価単位について
このC土地の相続税評価を行う際に、
① 全体を1各地の宅地として評価する
② 貸アパートA(駐車場含む)と貸アパートB(駐車場含む)に
分けそれぞれ1画地の土地として評価する(2単位)
③ 貸アパートA、A駐車場、貸アパートB、B駐車場とで4つに分け、
それぞれ1画地の土地として評価する(4単位)
いずれの評価単位が適当になりますでしょうか。
参考図を添付しておりますが、アパートと駐車場の間にあるスペースは、
図から分かりづらいのですが、駐車場にある車を車道に出す際の
導線(スペースの空閑地)となっています。
スペースがかなり広いということはなく、普通の車が通れるくらいのスペースです。
質問2 区分の方法
土地の単位を②又は③の評価方法にて評価する場合、
土地の評価区分は建物の底地面積により按分することが
合理的な区分法方となりますでしょうか。
それとも、他に利用状況に応じた測量をするなど、
別の区分方法が考えられますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241121_1.png
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