税務相互相談会の皆さん
下記についてご教授頂ければと思います。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
イベント業を行っているA社はこのたび、
ひとり親支援を目的としている一般社団法人の代表者の方と協議のうえ、
当該一般社団法人への寄付を前提としたチャリティーイベントを行うこととなりました。
当該チャリティーイベントの開催に伴う収益のうち500,000円を
上記一般社団法人に寄付することを大々的に打ち出したスポーツイベントです。
(ひとり親支援に賛同するスポーツ選手を集めたイベントですが、
A社にとってはあくまでも収益を目的とした事業)
A社はスポンサー等より運営費、管理費を請求し、売上に計上。
寄付金についてもスポンサーに対して請求し、550,000円(税込)を受け取っています。
一方でイベントに係るゲスト出演料、賞金、運営費はA社が負担しています。
【質 問】
チャリティーイベント開催に係るイベント売上や寄付金名目収入は全額益金計上済みなのですが、
一般社団法人に支払う寄付金500,000円については
一般寄付金として損金算入の限度額計算をする認識でよろしいでしょうか。
一方で法人の事業遂行上、直接関係のあると認められる費用については寄付金から除かれることとなりますが、
一般社団法人に寄付しなければチャリティーイベントを開催することができないということも踏まえると
交際費等の寄付金ではない経費として考える余地はありますでしょうか。
(A社と一般社団法人との関係性は全くの第三者です。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
以上、宜しくお願い致します。
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