[soudan 06951] 物品切手等(ギフト券)の考え方について
2024年11月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもお世話になっております。初歩的な話ですみません。
認識が違うのか心配になり、質問させてください。
郵便切手購入の際、郵便局からのレシートには、非課税と明記されますが、
使用する前提で、購入の際に、課税仕入れの経理処理を行っています。
ゴルフコンペ協賛のためギフト券(J*Bのような)を購入するケースについてです。
【質 問】
1.ギフト券購入時、交際費・非課税処理が妥当だと考えていますが、
先方の経理担当者は、協賛としてギフト券を出したので、
課税処理をしていると説明を受けました。
前提でも触れさせていただきましたが、
切手であれば、購入時に課税仕入れの経理処理をしますが、
このギフト券について、
ギフト券を使用して引換給付を受けるのは、コンペでギフト券をもらった方になる…ので、
協賛で出したギフト券の購入時に、課税仕入れ処理はできない。
協賛として出す=自ら引換給付 にはならない
という考え方でよろしいでしょうか。
2.派生して、
ギフト券をもらう側(法人)の処理ですが、
こちらは、雑収入(不課税)で収益認識し、
ギフト券使用時に、課税仕入れの認識をする。
という理解でよろしいでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm