[soudan 06866] アルバイトに支給する交通費の仕入税額控除について
2024年11月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人にて日雇いのアルバイトへの支払い

・アルバイト代とは別に交通費を支給

・交通費は通勤距離などに関わらず1人当り500円/日

・実態としては

 通勤にかかる実費>交通費

 というケースがほとんどと想定


【質  問】


上記前提において、交通費として支給する金額は、

消規第15条の4第3号に規定する

「通勤者につき通常必要であると認められる部分」に

該当し課税仕入として認められますでしょうか?


実費相当額に満たないケースでも課税仕入となるか、

それとも人件費の一部として課税仕入に該当しないか、

ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法施行規則第15条の4第3号

消費税法基本通達11-6-5



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