[soudan 06866] アルバイトに支給する交通費の仕入税額控除について
2024年11月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人にて日雇いのアルバイトへの支払い
・アルバイト代とは別に交通費を支給
・交通費は通勤距離などに関わらず1人当り500円/日
・実態としては
通勤にかかる実費>交通費
というケースがほとんどと想定
【質 問】
上記前提において、交通費として支給する金額は、
消規第15条の4第3号に規定する
「通勤者につき通常必要であると認められる部分」に
該当し課税仕入として認められますでしょうか?
実費相当額に満たないケースでも課税仕入となるか、
それとも人件費の一部として課税仕入に該当しないか、
ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行規則第15条の4第3号
消費税法基本通達11-6-5
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