質問・回答一覧
税務調査
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久保さんお世話になっております。顧問先の法人に「各種設置料収入等についてのお尋ね」が税務署から届きました。https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/221021_1.pdf1.顧問先概要(1)業種:建設業(2)売上:約3億円、税前利益3,000万円(3)決算9月(申告11月)顧問先にヒアリングしたところ、・置き場に自動販売機を1台設置している・契約は法人だが、自販機設置料収入は社長の息子の口座に入金。息子はお金を引出し費消している。 (特に深く考えずに、社長の息子の口座にしたとのこと)・入金を過去5年調べたところ、毎年20,000円前後入金あり(5年間で計100,000円程)2.お聞きしたいこと(1)本件お尋ねを今まで見たことないのですが、昔からあるお尋ねでしょうか?(2)設置料を調べても少額の売上計上漏れしか見つからないと思うのですが、税務署は何がしたくてこれを送付しているのでしょうか?(3)対応について収入漏れについて、5年分修正申告をするのが正しいとは思うのですが、金額が僅少であり対応について下記で迷ってます。個人的には②で良いのではと思うのですが、問題がありますでしょうか?①お尋ねは、収入漏れの金額を5年分正しく記載して提出。修正申告はせずに放置②過去5年分の収入漏れの金額(10万円)を、今年11月の申告にて雑収入で計上して申告。③過去5年分の修正申告を適正に行う。(4)放置した場合お尋ねを放置して税務調査になり増差が出た場合、設置料の計上漏れは隠ぺい仮装であり、当該調査で生じた増差全てについて重加算税が課されることになるのでしょうか?それとも、この位の金額で重加算税にはならないとの認識で良いでしょうか?(久保さんの感覚で良いので教えて下さい。なお重加算税の5,000未満切捨には該当しないと仮定した場合です)ご意見を頂ければ幸いです。
2022年10月25日
税務調査
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お世話になります。顧問先の建築関連業の会社(A社)に無予告調査が入りました。調査初日に社長から調査官に、過大外注費があることを伝えました。この点のみが修正事項になりそうです。実地調査は1日で終了して、総勘定元帳、請求書などを税務署に持ち帰りました。過大外注費の概要は、以下のとおりです。(1) A社は、個人事業主の外注先(B)に、毎月80万円程度(金額は毎月変動)を10年に渡り支払っている。(2) A社社長は、B名義の預金通帳、キャッシュカードを保有している。(3) BからA社への請求書は、A社社長が自分のパソコンで作成している。(4) 社長は毎月キャッシュカードで30万円を引き出し、Bへ手渡しをしている。(5) Bは確定申告を年収360万円でおこなっている。(6) 社長はB名義の口座から、残金を社長の個人口座へ不定期に振込み、個人的に消費している。(7) 毎月のBへの振込額(80万円)とBの申告額(30万円)との差額50万円、年間600万円×10年分が過大経費。(8) 毎月80万円程度の請求額の根拠は、毎月BからA社への報告書を元にした相場の金額である。(9) A社は案件ごとの原価計算(内部資料)のため、請求額を正確に見積もって作成している。上記の状況で、以下質問です。(1) 重加算税は避けられないでしょうか?(2) 役員賞与ではなく貸付金とすることは可能でしょうか?(3) A社社長が外注先Bの請求書を作成という、 虚偽資料の作成と見なされ7年遡りの修正となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2022年10月24日
税務調査
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いつもお世話になります。未払い専従者給与の一括計上について質問させてください。 歯科医院を経営する個人事業主が、コロナ禍で見通しがたたなかったため、また預金残高に不安があったことを理由に、一昨年の7月から11月までの妻(歯科医師)への専従者給与を普通預金ら出金せず(現金では支給していた)、帳簿にも記載していませんでした。しかしながら年末に状況の見通しが立ったため、12月に当該期間分の専従者給与を一括計上(相手科目は店主借)いたしました。 今回、税務調査で当該期間の専従者給与は、届出金額を超える支給であるとして否認する旨の指摘を受けています。 参考書等を確認すると、必要経費に算入される専従者給与は、専従者が現実に支払いを受けたものでなくてはならず(所得税法57条1項)、資金繰りの関係で一時的に未払いになった場合など、未払いになったことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に明瞭に記載され、短期間に現実に支払われるものである場合には、仮に未払いあっても必要経費に算入できる旨に記載があります。 上記の要件に法的な根拠はあるのでしょうか?また、「帳簿に明瞭に記載され」というのは、必ず毎月未払いでも計上すべきとの法令上の根拠があるのでしょうか? 同一年度内に追加の記載があることでは足りないということなのでしょうか? 今回税務調査の否認事項にについて、反論できる術があればご教授ください。
2022年10月24日
税務調査
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久保さん、みなさんいつもお世話になっております。現在、意見聴取を受けている会社があります。(以前に御相談した会社です。)この会社は10月決算法人です。意見聴取の対象期間は・平成30年11月1日~令和元年10月31日・令和元年11月1日~令和2年10月31日・令和2年11月1日~令和3年10月31日(直前期)の3年間です。この意見聴取で、平成30年9月に購入したコンテナ倉庫の耐用年数について質問をされています。決算では耐用年数を3年を適用しております。意見聴取の対象期間を超えているためこの質問はできないのではないか、と主張をし質問を撤回してもらおうと考えております。この考え、実現するでしょうか?コンテナは簡易な基礎で、ボルトで固定しているのみです。建築確認申請は受けております。貸地の上で行っているため、いつでも撤去できるようにしております。契約期間は10年で自動更新です。市役所からは償却資産として認定されています。エリアリンクの事例と似ているため、議論の対象から外してしまいたい考えです。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年10月24日
税務調査
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久保さんお世話になっております。顧問先の瓦屋根工事業の会社に調査が入りました。その中で個人の職人に対しての支払いについて、外注ではなく給与ではないかとの指摘を受けております。「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」の(1)~(5)の判断事項のような調査官の質問には社長が直接回答しました。調査2日目の終了時に反面調査の可能性を伝えられたので、会社と職人の今後の関係もあるため、事務運営指針に従って十分に検討してほしいとの旨伝えました。(調査官は若い方で事務運営指針は読んでいないと言っていた。)その数日後調査官から電話があり、やはり職人の一人に勤務の形態について直接電話で話を聞きたいとのことでした。会社と職人の関係もあるので直接の電話は避けたいと考えております。何かいい交渉の方法等ございましたらご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
2022年10月21日
税務調査
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お世話になります。税理士事務所実態調査についてです。所轄税務署総務部から、税理士事務所実態調査の連絡が当事務所にありました。【前提】・開業して15年・5年前:初めての税理士事務所実態調査を受ける。 少々の不備はあったが、基本問題なかった(記録していないので記憶だけです)・2年前:税理士事務所実態調査の連絡がある。 あまりの頻度にクレームを言う。この時は調査なしとなった。・2022年10月:また税理士事務所実態調査の連絡がある。 前回同様、通常ではない頻度である旨告げるが、今回は税務署が引き下がらない。【質問】数年前の所轄税務署長であったOBに相談したところ税理士事務所実態調査を行うのは、税理士の3%であるのでこの5年間で3回も連絡があるのはさすがにおかしい。とのことでした。何か重大な不備があるのであればまだ納得しますが電子申告、書面添付、各届け出含め、ほぼ100%実施し税務行政に貢献している認識であり、納得いきません。頻繁に税理士事務所実態調査の連絡がある理由は・税理士業務概況書総括表(様式4-2)・使用人名簿(様式4-3)・関与先名簿(様式4-4)(様式4-5)を提出していないからだと推察します。その話もしましたし、当該資料は任意である旨を税務署へ伝えたのですが納得してもらえません。①この調査を断ることはできますか②断ることで弊所にとって不利になることはありますか③もしこの調査を受ける場合、次回また税理士事務所実態調査の依頼があった場合に 断る根拠となる記録方法、記録する内容はありますか。④もしこの調査を受ける場合、諸事情により来年の2月にするつもりです。 延期するために先方が納得しやすい理由があれば教えてください。以上、よろしくお願いいたします。
2022年10月19日
税務調査
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お世話になっております。4期分、税理士顧問料を払えないということで無申告となっている関与先がいます。源泉税の納税だけはしています。この度、税務署より連絡があり、次のように言われました。*******************************本来、行政指導ということで税務署側で推計課税を行う。そうなると領収書のない経費は認めないし納税者にとって厳しい課税が行われるだろうから、税務調査ということにして税理士と相談しながら申告をしてほしい。納税者側の希望で4期前の分の申告は納税者が顧問料を支払い税理士が申告書を作成する。申告前に調査官がチェックをし、OKであれば、申告していただく。1期前~3期前は領収書等紛失しているとのことなので、ただ、売上と通帳はあるので、例えば、売上比を使ってできるだけ正しい申告を調査官と税理士、共同で作成していきたいと考えている。*******************************4期無申告だったことについては、納税者側が税理士に顧問料払ってないし書類も渡していないので、税務署も理解はしてくれており協力してほしいというスタンスです。質問ですが、申告もしていないのに税務調査ということで調査官と打合せをすることがこのまま対応して納税者や私にデメリットはあるでしょうか?4期分の申告を税理士が行い、その内容次第で税務調査ということであれば、理解できるのですが、税務署側から申告の催促、かつ事前チェックを受けながらというのが初めてのことでよくわかりません。納税者は私の報酬は1期分で済むということでこの方法に賛成しています。なお、年商は3000万程度です。よろしくお願いいたします。
2022年10月19日
税務調査
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久保さん、皆さん、お世話になっております。【前提】・年間売上約5億円の人材派遣会社・過去、約5年間隔で税務調査・所轄は神田税務署・過去、調査官は神田税務署のみ2人(1人の時もあり)・今回の調査官は、神田税務署1人、麹町税務署2人【質問】今回、調査官が神田だけではなく、神田1人と麹町2人の意図は何が考えられますか。(事前のやり取りは麹町調査官が担当しています)よろしくお願いいたします。
2022年10月17日
税務調査
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久保さん、こんにちは。財産債務調書の確認について確認させてください。【概要】先日、R3分財産債務調書を提出した納税者の記載内容について税務署からお尋ねの電話がありました。当初提出では借入金の記載はあるが、預金の記載が無く、記載漏れであれば再提出をお願いしたいとのことでした。納税者に再確認し、預金を追加記載して再提出しました。【質問】財産債務調書の内容確認について、最初に調書の記載内容を確認することは無いと思います。KSKで所得税申告内容確認がピックアップされ、その延長で、当該調書の記載内容を確認されたのでしょうか?それとも、財産債務調書も単独でKSKでピックアップされるシステムに、なっているのでしょうか?よろしくお願いします。
2022年10月17日
税務調査
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お世話になります。調査官の特徴を教えてください。普通74H26 税普H27 尼崎法4H28 尼崎法3H29 尼崎法3H30 姫路総R1 税大本科R2 姫路総R3 神戸総主任R4 神戸法2総務を経てるので若手なんだと思いますが、やり手なんでしょうか?よろしくお願いいたします。
2022年10月14日
税務調査
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お世話になっております。税務署より、相続税申告の添付書面に対して、意見聴取の連絡があったのですが、2件の申告について同時にやりたいとの要望でした。時間は2件合わせて30分~1時間程度を予定しているとのことで、できれば10月中との希望でしたが、私の日程がとれず11月14日となりました。そこで質問ですが、このような2件同時の意見聴取というのはよくある話なのでしょうか?また聴取の予定時間が思っていたより短いのですが、そんなもんでしょうか?意見聴取を受けるのが初めてですので、今回の意見聴取が調査への移行を前提としているのかなど、気になっております。注意すべき点等を含め、教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
2022年10月14日
税務調査
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皆さんこんにちは今回は、法人での申告漏らしで7年間やられてます。法人があるのにもかかわらず、以前の個人のままの通帳に売上とその人件費を計上しておりました。それについての指摘となりました。売上と人件費については、ある程度その通帳で分かりますが、経費面については、手帳での出張についてがある程度です。実際どのあたりまで、税務署と渡り合えるでしょうか?税務署は個人通帳も把握してるので、納税資金をねん出できるかどうかはある程度把握できていると思いますが、それと納税資金はリンクしないと思いますが、どのあたりまでその辺で折衝できるでしょうか?調査の落としどころについて、ご教授をお願い致します。
2022年10月14日
税務調査
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久保様 ひとつ教えて下さい。昨日、京橋税務署の調査官から電話がありおそらく「調査の日程相談」だと推測しますが、そのクライアントとは7~8年前に契約解除しているのですが、なぜ前任者の私宛に電話がかかってきたのでしょうか? 確か後任の顧問税理士がいるとは思うのですが、、未確認です。 よろしくお願い致します。
2022年10月14日
税務調査
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久保さんよろしくお願いします。現在、R1,~3年度の税務調査の中で掲題の通りの指摘を受けております。事実を整理しますと、1、調査対象となっている3年度はすべて納税者が自らfreeeに入力し、自己申告をしている。2、個人で飲食業を営んでいるが、現金出納帳は作成していない。3、各年分の総勘定元帳の現金の科目の状況は下記通りです。 ①R1年分・・・現金勘定がマイナスになっていることがあった ②R2年分・・・店主などに振り替えておあらず、残高が最終的に700万になっていた ③R3年分・・・R2年と同様であるが、12月に店主に振り替え残高を合わせた4、R3年にイベントでの売上高30万ほどの計上漏れがあった。(年間売上:5、freeeの入力は年1回であるとなります。領収書やレシートなどの証憑書類の保存は問題ありませんでした。調査官は、「正規の簿記の原則に基づく帳簿とは、ただ作成すればよいのではなく、日々の取引など適切に整理し記載することが必要であり、残高を含め適正に整理されてならないいなければいないので、65万円控除ではなく、10万控除となる」と指摘してきました。こちらとすると、「現金出納帳はなくても総勘定元帳において一定の現金の流れは確認でき、当然のことながら複式簿記、期限内申告をしており、また、帳簿の一部の過失・誤りを切り取り、全体を否定することに妥当性があるのか」といいましたが、現在まで平行線のままとなっております。所得税施規則第57条1項の規定は理解しておりますが、どのように反論すればよいでしょうか。ご教示ください。
2022年10月13日
税務調査
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久保様お世話になっております。税務調査にて指摘された事項について、ご意見お聞かせください。経緯A社とは7年ほど前から関与させていただいており(A社は既に40期を超えておりました)関与当初に、回収不能であろう売上債権を3億円ほど(10件ほどの合計)所持していたことが発覚いたしました。A社は卸売市場であり、当時は個人相手の信用取引が多く、単価は小さいものの未回収が溜まってしまったようです。その内容はどれも相手方が自己破産したもので、関与当初から過去5年以内に自己破産したのものだけを回収不能が確定したものとして法人税基本通達9-6-1(1)に基づき更正の請求をしました。しかし、更正の請求をしたところ、所轄税務署より連絡があり、自己破産は会社更生法等に規定するところの債権の切り捨てには該当しない。よって、更正の請求の取り下げをしてほしいと連絡があり、その指示に従い更正の請求の取り下げをしました。また、当時の税務署よりの指示として、当該債権は会社が債権を諦めたときに貸倒として処理するよう指導がありました。それ以降は指導に従い、法人税基本通達9-6-1(4)に該当するものとして、債権放棄をし、相手方に債権放棄通知を内容証明により送り貸倒処理をしてきました。額は大きいもので1億5千万円ほどあり、こちらについては欠損にならないように分割して貸倒処理しています。(毎年2千万円~3千万円ほど)それ以外の債権については一括で貸倒処理をしています。貸倒処理した債権には下記のものが含まれております。状況により取り扱いは変わりますでしょうか。1、もともとは対法人相手の売上債権で、回収努力ののち、代表者個人に対する貸付金としていたものを、その後、個人が自己破産した債権2、債権放棄通知の内容証明が戻ってきてしまうものもありましたが、その後も会社は同じ処理をして貸倒処理をしています(分割処理)3、残高のわかる資料はあるが、売上当時の元帳は出てきていないものその後、この度、税務調査があり、過去の経緯も調査官に話したのですが、平20.6.26の国税不服審判所の判決事例を根拠に当該貸倒については、自己破産の際に全額貸倒とすべきと指摘を受けました。また、更正の請求取り下げ時において税務署より指導を受け、それに基づき貸倒処理をしていましたが、信義則の原則に反することであると考えますがいかがでしょうか。久保様のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。また、どのような反論・対応が適切かお聞かせいただけますでしょうか。
2022年10月12日
税務調査
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いつもお世話になっております。弊社の関与先様の税務調査があり、その一環として外注先に、反面調査がはいりました。当該反面調査先に多額の外注費の振込支払があります。その会社様(以下、A社)は、代表取締役(関与先の社長の奥様の弟様)が行方知らずになっており、ご連絡が一切取れない状況となっております。A社のその他役員(以下「B」)は、現在も連絡が取れたため、調査官から直接ご連絡があったようであり、「A社の申告が過去に一度もされていないため、申告をしてほしい。納税については、Bに立て替えてもらう必要がある」とお話があったようです。調査官曰く、この反面調査が終わらない限り調査は終了できないといっております。弊社としては、反面先が申告しているかどうかにかかわらず、疑義がないなら終了すべきと言いたいのですが。上記の場合、調査官が言うように、A社役員は税金を立て替えて納付しない限り終了できないのでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
2022年10月12日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。さて、税務調査の期間について、最初から4年でお願いされております。奈良「通常は3年でしょ?何かあるの?」調査官「通常3年ですが、しばらく税務調査がないので今回は4年でお願いしたい。」とのこと。調査期間3年で主張したいと思うのですが、”通常は3年”の根拠について、教えていただけないでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2022年10月12日
税務調査
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お世話になります未請求の売上に対する寄付金課税についての質問です。当社はシステム開発を行っている会社です。税務調査にて、約1年前の外注費の一部について、対応する売上の請求が漏れていることが判明しました。本来であればこれから売上を請求するべきではありますが、少し時間が経っていることもあり、取引先との関係性からも今から請求しづらい状況にあります。しかし調査官からは請求が出来なければ寄付金になると指摘されている状況です。原則的には本来計上出来る売上を請求しないとなれば寄付金となることは理解できますが、この場合において、もし寄付金となるとしたらその金額は、想定される売上の金額になるのか(翌月以降は該当する外注費に対する売上が請求されております)または当該外注費の金額となるのか。想定される売上になるとしたら、実際には未請求となるため、その売上金額はどのように認定されるのか。またこの場合、やむを得ず売上の請求が出来ない状況にあるにも関わらず、必ずしも寄付金として認定されなければならないのか。以上、ご教授いただきたくお願いいたします。
2022年10月11日
税務調査
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お世話になっています。申し訳ありませんが、急いでおります。以下の内容について教えてください。現在税務調査中の案件です。水産業(帆立の養殖)の法人です。前期、持続化給付金申請(200万円)を社長ご自身で行い、当事務所にその旨の通知はなく、現在役員賞与と調査で指摘されています。法人が唯一持っている漁業組合の通帳が給付金受取の口座に指定ができなく、社長個人の銀行通帳を指定しました。給付金は社長の個人口座に入金になり、そのまま毎月引落がかかっているものの引落がされている状況で、個人の支払いにあてられています。社長としては、課税されると思っていなかったと話しています。法人には社長からの借入金が1,400万円あり、法人の役員借入金の返済でお話しをしていきたいのですが、いかがでしょうか?収益計上漏れ、借入金返済の方向で進めるにはどのような資料等必要になるのでしょうか?お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
2022年10月7日
税務調査
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いつもお世話になりありがとうございます。中古車販売業(年商100億)の顧問先に税務調査が入っております。従業員(店舗マネージャー)が会社が売った車のクレームがあり、車両代金の値引き代1万円を会社名で個人の口座から振り込んでいました。そこから個人口座を調べられたところ、取引先でもある事故車買取専門店からの入金もあるということで、再度実地調査となりました。会社側はまったく関知していなかったことなのですが、税務署はおそらく、売上計上もれとして重加算を主張してくるものと推測されます。管理不行き届きによる不正が会社の売上計上となる基準はどこなのでしょうか。どこまでが、会社側の売上として計上せざるを得ないのでしょうか。アドバイスがありましたら、お教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
2022年10月3日
税務調査
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お世話になっております。在庫計上漏れの重加算税指摘について質問をさせて頂きます。(前提)○ 法人A(3月決算法人)に税務調査が入りました。○ 指摘事項は棚卸の計上漏れのみで、重加算税の指摘もされています。○ 在庫の計上漏れは、外注先への預け在庫の計上が 3000万円漏れていました。○ 特官より、金額で決定されるものではないが、多額であり 会社において、在庫の有無を注視しない程度の金額とは 考えられない。 預け在庫の通知書(管理資料)が預け先(外注先)から 郵送されているのに計上をしていないのは、故意であると 考えられるとして重加算税の指摘を受けています。○ 確かに、金額で決定されるものではありませんが、 金額的に在庫集計において認識されない在庫とは 考えにくく、うっかり計上が漏れましたという話しは 通らないのかと思っています。 また、管理部長は意図的ではなく、毎期継続して発生するもので 大量のネジや金具などの材料なので、外注先が勝手に使用して、 補充の管理なども任せていたこともあり、評価する在庫ではないと 認識していたという主張をしています。 ※ 一方で預け在庫の通知書(管理書)を受け取っているので 主張には矛盾があるかと思います。(質問)○ 積極的になにかを仮装したり、隠蔽するという行為はしていない かと思いますが、故意に除外をしていたということになれば、 外形的な証拠はありませんが、隠蔽=故意に除外(分かって やっていた)という事で重加算税は仕方がないことになりますでしょうか。 うっかりという主張が正直難しい状況で、管理部長も分かってやっていたと 調査官には申述していませんが、私たちにはその旨を話しています。○ 何か、重加算税を回避する裁決などの事例がございましたら ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。
2022年10月3日
税務調査
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お世話になります。相続税の申告案件につき、申告期限内に、概算でも出来るだけ早期に納付したいという方がいます。概算で納税し、その後精査した結果、最終的に過大納税額の還付となった場合、調査のリスクは高まるものでしょうか。また、還付金額の大小によってその判断は変わるものでしょうか。中間納付税額の還付と同様だとすると、そこまで重大に考えることはないかと推察しますが、念のため確認したかったので質問させて頂きました。ご教示お願い致します。
2022年9月30日
税務調査
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久保さん、お世話になります。今月6日に顧問先社長の自宅に無予告で調査が入りました。(局ではなく署です)顧問先社長はうまく対応してくれて当日は結局調査は行われず16日に弊社事務所で2時間面談本日、弊社事務所で資料を見ながら10時から15時で調査を受けました。【疑問を持たれている取引】・発注者であるA社が自社の資金繰りの改善の観点から 外注先B社への支払いを月末締め翌々月末払いにしたいところ、 これが受け入れられないため、 広告代理店C社を間にいれて、 C社がB社へ外注費を月末締め翌月末払いで支払い A社はC社に対して月末締め翌々月末払いで支払うという 取引形態に変更して、その見返りとして 金額に応じて1%から3%の粗利がC社に落ちるようにしていました。・弊社の顧問先(広告代理店)はC社から、 利益率が大変低い取引なので、 代わりにやってくれる会社を探しているといわれ、 C社は信用できる取引先なので、C社に代わって、 取引の間に入ることにしました。・ところが、本日、税務署から言われたのが B社は何も仕事をせずに弊社顧問先から資金を受け取り、 その資金を現金で引き出していて、 その後の資金の足取りが分からないといわれました。・架空外注費を使ったA社の経費捻出への加担と その見返りとして顧問先役員や社員への キックバックの受領を疑っているようです。・顧問先は、そもそもB社とコンタクトを取ったこともなく、 A社からB社から外注費の請求が来たから、 それを支払うのとB社の外注費に数パーセントの上乗せをして A社に請求するようにとの連絡がくるという流れだったとのことです。・顧問先は、架空であることは知らず、 キックバックも受け取っていないということです。【お尋ねしたいこと】・この場合、どのような形で否認され、 税額が発生することになるのか教えてください。・素人考えで最悪のシナリオを考えると 受け取った収入は寄付金収入 支払った外注費は寄付金ということになり、 外注費部分の損金算入が認められずということになり、 顧問先は、相当なダメージを受けることになります。 (A社に対する売上累計は667百万円)・仮にこの最悪のシナリオが想定される場合には、 どのように反論したら切り抜けられるのでしょうか?こんなことってあるんだな、と思って、驚いています、知恵を貸してください。よろしくお願いします。
2022年9月30日
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久保様お世話になっております。税務調査にて指摘された事項について、ご意見お聞かせください。経緯A社とは7年ほど前から関与させていただいており(A社は既に40期を超えておりました)関与当初に、回収不能であろう売上債権を3億円ほど(10件ほどの合計)所持していたことが発覚いたしました。A社は卸売市場であり、当時は個人相手の信用取引が多く、単価は小さいものの未回収が溜まってしまったようです。その内容はどれも相手方が自己破産したもので、関与当初から過去5年以内に自己破産したのものだけを回収不能が確定したものとして法人税基本通達9-6-1(1)に基づき更正の請求をしました。しかし、更正の請求をしたところ、所轄税務署より連絡があり、自己破産は会社更生法等に規定するところの債権の切り捨てには該当しない。よって、更正の請求の取り下げをしてほしいと連絡があり、その指示に従い更正の請求の取り下げをしました。また、当時の税務署よりの指示として、当該債権は会社が債権を諦めたときに貸倒として処理するよう指導がありました。それ以降は指導に従い、法人税基本通達9-6-1(4)に該当するものとして、債権放棄をし、相手方に債権放棄通知を内容証明により送り貸倒処理をしてきました。額は大きいもので1億5千万円ほどあり、こちらについては欠損にならないように分割して貸倒処理しています。(毎年2千万円~3千万円ほど)それ以外の債権については一括で貸倒処理をしています。貸倒処理した債権には下記のものが含まれております。状況により取り扱いは変わりますでしょうか。1、もともとは対法人相手の売上債権で、回収努力ののち、代表者個人に対する貸付金としていたものを、その後、個人が自己破産した債権2、債権放棄通知の内容証明が戻ってきてしまうものもありましたが、その後も会社は同じ処理をして貸倒処理をしています(分割処理)3、残高のわかる資料はあるが、売上当時の元帳は出てきていないものその後、この度、税務調査があり、過去の経緯も調査官に話したのですが、平20.6.26の国税不服審判所の判決事例を根拠に当該貸倒については、自己破産の際に全額貸倒とすべきと指摘を受けました。また、更正の請求取り下げ時において税務署より指導を受け、それに基づき貸倒処理をしていましたが、信義則の原則に反することであると考えますがいかがでしょうか。久保様のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。また、どのような反論・対応が適切かお聞かせいただけますでしょうか。
2022年9月29日
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久保さん、こんにちは。下記について教えてください。【前提】・法人A社。建設業。・個人Bは、A社と業務委託契約と雇用契約を締結している。・工事現場での作業は、業務委託契約によっている。(業務委託契約1日2万円の人工)・工具は本人Bが負担しており、材料はA社が負担している。・工事現場では、A社からの指揮命令はなく、時間拘束もない。・引渡していない完成品に不備または不可抗力で滅失した場合の責任は個人Bが持つ。・給与は固定給で、職務内容は、工事現場管理と社内での事務作業。・個人Bは、確定申告をしている。【質問】・税務調査において、業務委託(外注費)の支払は給与であり、外注費には該当しないと否認指摘されています。理由は、一日の作業時間のうち、業務委託の現場作業時間と雇用契約の現場管理時間が、明確に区別されていないからということです。・本件において、交渉を有利に進められる主張方法や、 判例等がございましたら、ご教授ください。以上、よろしくお願いいたします。
2022年9月27日
税務調査
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久保さん、こんにちは。下記について教えてください。(概要)・税目:法人税・対象顧客:法人・運送業・前提条件: 税務調査対象期間のうち、直近の決算期の決算月にタイヤ代として 20万円を支払っており、消耗品費として損金計上済。 毎期、同程度のタイヤ代を購入しており、 直近の決算期のみ多くタイヤを購入してるものではない。(質問)現在調査官に、決算月に購入しているのであれば、実際に使っていない部分があるはずなので、その部分は貯蔵品にしてくださいと言われているが法人税基本通達 2-2-15 などで、反論することはできますでしょうか?https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/2-2-15.html以上、よろしくお願いいたします。
2022年9月27日
税務調査
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久保さん、こんにちは。下記について教えてください。(概要)・税目:法人税・対象顧客:法人・税抜経理・前提条件: 事務所の応接室用に使用するための絨毯を30万(税込み)で購入。 当時少額資産として消耗品で損金計上済み。 使用してみたが、応接室のドアが絨毯の厚みに引っかかる事が判明。 現在は使用せず倉庫で保管したままとなっている。(質問)現在調査官に、実際に使っていないのなら貯蔵品にしてくださいと言われているが何か反論方法はありますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
2022年9月27日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記事項につきましてご教授ください。(概要)調査対象会社の事業 歯科技工所8/2に無予告にて会社と社長宅に調査に来た。社長の奥さんがコロナ感染中の為、調査を断った際に調査官がコロナに感染してもよいから調査にさせてくれと発言、その発言に社長が激怒、調査官はその日は帰らせた。調査官はその後日を改めて謝罪したが社長の気持ちは収まらず、税務調査に対して不満しかない。8/26に日程調整をして、実地調査を行う。金属買取会社のデータに従業員の売却データが発見したが、従業員が会社の関係とない金属の売却をしていた(従業員が税務署に行って直接説明済)会社は従業員の不正は一切関与していないことが明白であるので、会社の調査と従業員の調査を切り離し、早期に調査の終了を求めた。税務署は従業員の不正の証拠が見つかるまでは調査を終了することが出来ないと対応。(質問)1.従業員の不正が明らかに関係ない場合に従業員と会社の調査の切り離して終了させることはできないでしょうか。1.コロナ過の調査対応で言ってはならない発言をしたことを許せない場合、責任は最終的にだれの責任になり、どこにどのような形で訴えるのが良いでしょうか。
2022年9月27日
税務調査
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調査の最後に調査官が確認書にサインを求められますが、今回の事案のように、売上除外の修正7年という弱い立場の場合でもサインは拒否すべきなのでしょうか。ご教授をお願い致します。
2022年9月27日
税務調査
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いつもお世話になります。【1】状況・12月決算法人・業種 インバウンド・アウトバウンドコールセンター・2022.7.19税務調査開始 特官部門の調査・資本金9000万円 売上高218億円・社員2500名 その他多数の人材派遣会社への支払い有り・下記【2】にあるアウトバウンド成果型報酬売上について、12月電話架電稼働・1月電話営業成果確定・1月営業成果の顧客検収という事案については、収益認識基準に従って1月に売上計上している。・アウトバウンド成果型報酬売上に係る経費の主たるものは、アポインターの時給人件費・人材派遣会社に払う人材派遣料である。これらの人件費は、稼働した12月に債務確定するので、12月に経費計上している。・人件費は末日締め、翌月末日払い 毎月末日に未払計上にて経費計上している。【2】税務署が主張してきた事項<売上計上時期> 2022年1月及び2月に売上計上された事案について、その売上事案は【事業の性質上、基幹経費である人件費、人材派遣費等の経費投入が12月までに終了】しており、個々の案件の原価管理はされていないが、申告時期までの売上(決算日翌月以降2か月分の売上)について、毎期見直しをかけて「12月度」としての作業分を得意先に請求した分について、12月分の売上として計上しなければ、費用と収益の整合性が崩れる。(たとえ、会計上の計上時期が1月又は2月の売上計上であったとしても、別表加算すべきだ。)売上に対応する原価人件費を逐一拾って棚卸に計上しろとまでは言わない。【3】当方の本日迄の反論状況 (全て録音済)<既に行った反論1:営業代行ビジネスであるから、事業の性質上原価的であるとはいうものの、一般管理費である人件費と売上は対応関係にならず、別個のものだ>論点となっている売上案件のフローは2021年12月に電話アポインターが潜在顧客先に架電して営業する これを「12月稼働」という↓12月のアポインターが行った一般消費者への架電営業稼働状況について、アポインターの活動が功を奏し、当社クライアントと一般消費者との間で取引契約が成立することが2022年1月~2月に確定する↓当社のアポインターによる12月営業活動の結果、1月以降に営業代行業務が完了し、クライアントの検収を経て、その検収があった月に、成果報酬単価×成約数量 にて当社は売上を計上している。この際、アポインターの稼働が12月なので、1月に売上計上する売上請求書には「12月度」と表記している。上記の通りなので、成約があろうとなかろうと、12月に架電営業したアポインターの人件費は固定時給×時間単価による固定給が発生している。案件獲得したことによる成果給は無い。以上の状況であるため、アポインターの家電営業による稼働月と、売上検収月売上計上月がずれるのは当然である。アポインター人件費は固定費であり、費用収益対応原則の考え方はなじまず、法人税法基本通達2-2-9に照らしても当該アポインター人件費と、売上との対応関係は求められていない。従って、売上に対応する人件費が12月に計上されていることをもって、1月~2月に会計上で売上計上しているものを、税務上の12月までの益金とする根拠は無い。<既に行った反論2:本件ビジネスは準委任契約に基づくものであり、請負では無い>調査官は、本件ビジネスは準委任契約に基づくものであることそのものは認めているので、この点につき納税者側と税務署側では争いは無い。この点、法人税法基本通達2-2-5においては、請負に係る労務費は棚卸資産にすべきことが示されている。つまり、請負業務に係る労務費は費用収益対応の原則により、課税所得を算定すべきであることが明確である。対して、本件のような準委任契約においては、その労務費を棚卸資産にすべきとする通達にはなっていない。本件ビジネスは、12月稼働という事実に対して12月分の人件費は発生しているが、1月以降売上検収分売上について、通達2-2-5のような請負契約ではないため、費用収益対応原則の考えに基づく対応関係からの検討は不適切である。人件費は成果報酬売上があろうとなかろうと発生する固定費そのものであり、本件ビジネス収益の【基幹経費】がアポインター人件費や人材派遣料であろうとも、それは【原価的】ではあるものの、売上との対応関係などとは切り離す【固定費】だ。だから、【12月に先行して原価投入があるから、1月に計上した売上は12月に益金計上すべき】という主張は、その主張の根拠が無い。<既に行った反論3:収益認識基準と法人税法第22条等からの検討>売上については、収益認識基準における履行義務の充足により売上計上を行っている。この点について、法人税法第22条の2に照らし、当社が売上に計上した額と法人税法上の益金の額に算入すべき金額との間には齟齬が無い。にも関わらず、当社2022.1月~2月に収益認識基準により履行義務の充足を元に計上した売上が、2021年12月の益金に算入すべきとの主張をするならば、その根拠法令を示されたい。【3】本日迄の反論状況による税務署側の反応税理士・納税者側の言いたいことはわかるし、そうなんだろう。しかし、期末までに人件費経費投入がされている事実は変わらない。委任と請負で、法人税法上の取り扱いが変わるなどということは無い。だから、当期人件費投入されているものの、売上が翌期1月~2月に計上されていると、費用と収益の整合性が崩れる。請負とか委任とかの違い等、税理士が言うようなガチガチの理論での話ではなく単純な話しだ。(上記【2】の反論をしても強くこだわっている印象は有り)本日の納税者側の主張については、審理と相談する。【4】お伺いしたいこと・当方は法人税法通達2-2-9等を反論根拠にしているが、通達2-2-9は「支払った場合」の経費処理を認めているのであって、本件のような12月末現在での未払経費計上まではカバーしていない。この点を突かれたらどうすべきか。→当方としては、「本件人件費は原価的ではあるが固定費そのものなので、未払計上か現金支払済かに関わらず、債務はク呈しているので費用として処理したままで問題ない」と回答しようかと考えています。・当方が上記【3】の反論をしたあと、税務署側はその主張を維持できる根拠があるかどうか。・当方の反論にNGな点はあるか。不足していることはあるか。付け足すべきことはあるか。・その他、留意すべきことはあるか。どうぞ宜しくお願い致します。
2022年9月22日
税務調査
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久保さんこんばんは。下記について宜しくお願いします。(概要)上場会社AAの得意先X(建設業:今回の調査対象法人)Aの従業員B、C、D、E従業員B、C、D、Eの親族が経営する会社b、c、d、e本日、明日の予定で臨場がありましたが、30分ほど概要を聞いただけで、総勘定元帳と3年分の資料を持ち帰り、明日の臨場はなくなりました。持ち帰った資料はX発行の請求書控えと外注先からの請求書、飲み食いの領収書程度で、3年分であっても1時間もあればその場で確認できるボリュームなので、持ち帰っても影響ないと考え、接触時間を短くするためにそのようにしました。事前通知では3年の予定でしたが、その前2年間を追加し5年とすると宣言しました。追加された2年間は無申告です。XはAからの受注にあたり、現場確認、図面作成等をb、c、d、eに依頼しています。Aが上場前の2年前に、Xと全く同様の形態で事業を行うY(他税理士関与)に税務調査が入り、B、C、D、Eとb、c、d、eは反面調査を受けています。税務署から、YはAに水増し請求を行って、b、c、d、eに分配していると指摘されました。Yの受注金額は同業者平均かそれより少し安いくらいで、水増ししてるとは言えない金額でした。根拠や作業内容を事細かに説明して資料を提出したにもかかわらず、税務署はAに確認に行かなければならないとの一点張りで譲らなかったことから、上場前のデリケートな時期であることと、YがAから今後の取引を停止されることを惧れ、外注費否認及び重課の条件をのんでAへの接触を回避したと聞いています。また、2週間ほど前に、X、Yと全く同様の形態で事業を行うZ(他税理士関与)に税務調査が入り、B、C、D、Eとb、c、d、eは反面調査を受けています。Zの調査は、所轄と他署の総合特官が合同で動いています。(質問)1.Xの調査期間を無申告を理由に5年にすると言われました(回答は保留)が、無申告期間であっても非違の未確認を理由に拒むことはできますか?2.今回のX、Zへの調査は、以前のYの調査が影響(以前の調査情報を共有)していますか?3.Yと同様の顛末を期待して、Aへの反面を盾に主張してきそうですか?4.Aへの反面は仕方ないとして、確証のない水増し云々をAに話すことを回避する方法はありますか?以上、宜しくお願いします。
2022年9月16日
税務調査
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いつも大変お世話になっております。。申し訳ありませんが、急いでおります。1.税務調査で、提出資料としてエクセル管理している資料を印刷したもので 渡すのですが、データ形式での提出を求められました。 データ形式で渡さないといけないのでしょうか。2.税務調査の対象年数が3年ですが、その一年前の決算の貸付金の金額に 関して疑問点があるそうです。(説明がつく内容です) 調査対象年数を3年から5年へ伸ばすと言われました。 これは、すぐに受けてよいのでしょうか。 後日返答でよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
2022年9月14日
税務調査
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久保さん、お世話になっております。表題の件について教えてください。<前提条件>・被相続人は婚姻歴がない独身・両親は死亡しており、相続人は兄弟姉妹のみ・全財産を姪に渡す旨の公正証書遺言が作成されており、姪がその財産を取得しています・財産は大半が預貯金で、自宅は賃貸物件・姪はここ十年ほどは年に2−3回連絡を取る程度で、いわゆる生前贈与は受けていません・被相続人はこの姪の母である姉以外の兄弟とは絶縁状態であり、姉を含めた兄弟姉妹などには贈与の痕跡なし・相続税の申告時に、相続開始の1年ほど前から3ヶ月ぐらいの間に、10数回預金から合計で約1千万円ほどが下ろされており、その行方がはっきりしないものがありましたが、その顛末を把握することができなかったため、それは含めず申告を行いました(納税者の合意が得られなかったため)・今回、相続税の調査があり、この現金の行方について問われています・税務署は姪とその母が隠しているという疑いをかけています・また、調査官は被相続人の友人知人にも調査をするようなこともほのめかしています<質問事項>・いわゆる「ないことの証明」は現実的に不可能だと思うのですが、調査官を納得させるにはどのような方法をとるべきなのでしょうか?・姪やその母は被相続人の交友関係は多少把握しているものの、金銭的な話はもちろん、その濃淡などが分かりません税務署は実際に交友関係を調べて調査するようなことはあるのでしょうか?・仮に交友関係を調べるとして、例えば被相続人の携帯電話(解約済みだが本体はある)や葬儀の際の台帳、などの確認をすることはあるのでしょうか?被相続人は賃貸住宅に住んでいたため、姪が家財等を廃棄処分して死亡後4ヶ月ほどでその住宅を退去返却しています。・また交友関係からも現金の行方が把握できなかった場合を含め、最終的な落とし所はどこにあるのでしょうか?よろしくお願いします。
2022年9月13日
税務調査
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いつもお世話になっております。さて、京橋税務署の特官部門から税務調査の連絡が入り10月3日から3日間次の2名が来られることとなりました。調査官の経歴から、どのような対応が必要か教えていただけますと助かります。【会社の内容】売上高 40億円超総資産 33億円純資産 25億円資本金 1億円 株主は分散されていて同族会社ではありません。業種は環境や製品等の品質管理・検査を行う会社です。全国10か所程度、海外5か所程度の拠点を有しています。平成29年の調査では、国際専門官が2名で来て、インドの源泉が問題と指摘されました。平成25年の調査では、通常の売上漏れ等を指摘されました。これまで重加算税の賦課はありません。【特官(普44期)】令和4年 京橋法特調官令和3年 神田酒酒指官令和2年 豊島酒酒指官令和1年 豊島酒酒指官平成30年 課二調総括平成29年 立川酒酒指官平成28年 調四調54主査平成27年 調四調54主査 平成26年 上野酒酒指官平成25年 厚木酒酒指導官平成24年 厚木酒酒指導官過去に国税局の主査や総括をされているので、かなり優秀な方のようにも思えますがいかがでしょうか。酒とあるので間接税(消費税)にも強い方と考えた方が良いのでしょうか?【調査官(専45期)】令和4年 京橋特官法人付官令和3年 蒲田特官総合付官令和2年 蒲田総特調官令和1年 渋谷法18調官平成30年 船橋法5平成29年 船橋法4平成28年 神田法13平成27年 神田管運3平成26年 国専平成25年電話連絡を受けた感じでは、丁寧な印象を受ける若い方でした。以上よろしくお願いいたします。
2022年9月12日
税務調査
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お世話様です。先月、法人の源泉担当の調査を受けました。お客様は・個人事業で保育園を経営(税務代理権限証書で個人の確定申告をしている)・宗教法人の住職(こちらは関与していない、個人の確定申告で給与所得を計上している)調査は私に電話があり宗教法人と個人の源泉所得税について調査させてほしいということで個人事業と宗教法人の調査で事前通知を私が受けて調査になりました。当日は調査官は2名で来られ宗教法人は帳簿がほとんどなく私の方で事前にわかる範囲で3期分作成して調査官に見てもらい後日連絡するということでその日は終了しました。本日、納税者から電話があり、税務署が直接納税者に電話をしてきて今から行くので過去の書類を出して欲しいと言われたで提出してしまったと連絡がありました。私は調査時に今後は全て自分を通して話しをすることを言っておいたので勝手に納税者に電話してもらっては困ると税務署に連絡をいれました。税務署は宗教法人については税務代理権限証書を提出していないので税理士を通す必要はないとう回答でした。私は税務調査を普通に立会い、当日も税務代理権限証書を提出してくださいとも言われず、事前通知も普通に受けたので、かなり気分が悪いです。そもそも税務代理権限証書を出さなかった私が悪いのか、調査官の手続きに落ち度はないのかご教授下さい。
2022年9月8日
税務調査
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久保さん、みなさん、こんにちは。法人の調査のことでご相談させてください。意見聴取から実地調査移行までの期間が短く書面添付制度の精神が崩されているような思いがします。このようなことについて、税務署長宛に抗議の文書を送付することについて、どう思われますでしょうか。また、他に意見聴取の再検討を促すために有効な手段はございますでしょうか。経緯は以下のとおりです。先週、9/1の午後に33条の2の意見聴取がありました。意見聴取は再任用の上席1名です。その場で追加資料の依頼があり、翌日9/2に投函しました。本日、9/6の午前10時に統括官から電話があり実地調査に移行したい旨の連絡がありました。意見聴取を行った上席は本日不在のため統括官が電話をしたそうです。私が投函した資料を確認したのは9/5だと予測されます。たいした検討もないまま、実地調査ありきの意見聴取が行われていることに対し、怒りを感じます。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年9月7日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。先月に下記法人への税務調査があり、期末の棚卸資産の計上について争点となり意見が食い違っております。内容は、原材料や消耗品は計上しているが、製造したお豆腐などの商品を在庫計上していないことが重加算税の対象になるかどうかです。<前提及び納税者の主張>・調査官は3~4年目の若手男性署員2名・昭和30年ごろに設立された法人(豆腐製造業)で決算日は12月31日。・10年ほど前に父親から社長を引き継いだ。・当初は、冷蔵食品の保存期間が短かったことや、 年始に営業をしている卸先である食料品店がなかったことから、 実際に期末時点での商品在庫は無かった。・徐々に保存期間が延びたり、スーパーが年始の営業を始めるように なったころから少しずつ商品の期末在庫が発生するようになったと考えられる。・これまで通り、 期末在庫は大豆や包装資材などの原材料や消耗品のみ計上はするが、 前年の処理を参考に行っていたため商品も計上すべきことに気づかず、 その後も一度もしたことはない。・調査対象期間で商品の棚卸計上がもれていたことについては、 隠蔽の意図や課税を免れようとする意思は全くないことは何度も説明している。・過去数回の税務調査(直近は十数年前)で一度も指摘されたことがないこともあり、 これが正しい処理だと思い込み、商品の在庫計上が漏れているという考えには 至らなかったとのこと。・ちなみに商品を在庫計上したとしても繰越欠損金があるため税額は出ません。<調査官の主張>・期末に商品の数を数えて一覧表にしているのに棚卸計上しないのは 隠蔽に当たるとの論理で、これは重加算税の対象だと主張。・商品のみ計上していなかった理由について、社長の「年末は数量も少なく廃棄になることも多いから、わざわざ計上するほどでもないと 先代社長が思ったのかもしれない。」 という想像の上での発言にこだわり、在庫計上すべきとわかっていたはずなのに 故意に除外したという風に客観的に見ることができる。との理屈。・商品の棚卸資産のもれは、 事務運営指針「法人税の重加算税の取扱いについて」1(2)の ①帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、 勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類 (以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること。 に当てはまるから、隠蔽又は仮装に該当するとのこと。(私は逆に3(3)棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合。 に近いとは思うのですが・・・)<質問事項>私の考えとしては、・単なる思い込みによる会計処理の間違いであって 故意に除外しているわけではない。・税務調査の際も期末の商品数の一覧表を調査官に素直に提出しており、 調査に協力的であり隠す意図はない。・過去のメーリングリストの内容や不服審判所の裁決事例を参考にしても 重加算税の賦課要件を満たすとは考えられない。以上のことからこの件については重加算税はありえないと考えていますがいかがでしょうか?また調査官が重加算税をすんなり諦める効果的な対処法は何かありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2022年9月5日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。顧問先に外注職人(個人)に税務調査が入っております。その税務調査の統括官より電話があり、当該外注職人の売上先に顧問先があるため照会ができないかという問い合わせがありました。このような問い合わせについて、どこまで対応する義務があるのか、対応しなかった場合には、最悪は税務調査に発展する可能性もあるのでしょうか。4~5年前の売上について照会したいそうなのですが、事務所職員が受け付けているからかはっきり言わず・・・。もっと高圧的に照会をかけてくるのかと勝手に考えていたので逆にどこまで対応すればよいのかわからなくなりました。アドバイスがありましたらお教えくださいませ。よろしくお願いいたします。
2022年9月5日
税務調査
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お尋ねします。現在三期分の元帳のみを税務署が持って帰っております。その後担当から連絡があり、もう四期分の元帳をお借りしたいと言ってきました。何か非違があるのかと尋ねると今はお答えできませんとのことなので、ある程度理由を言ってもらえないとという事で、後日統括が説明に来るということになりました。このような場合何が考えられますか?正直売上も1,000万円いくかいかないかの法人で、このようなことがあるのでしょうか。ご回答をお願い致します。
2022年8月29日
税務調査
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いつもお世話になっております。・スイスの会社とコンサルティング契約を結ぶ法人・仕事内容は、海運に関する売買やリースの「情報を提供する」仕事・売上はスイスの会社に対する情報提供料という名のコンサルティング契約のみ・契約金額は年間固定で、ボーナス代わりの売上が年に1回あるかないか(ボーナス代わりのものは、業績に応じて支給されるそうです。)・国内での活動経費は自社で負担・海外への出張経費はスイスの会社に経費精算して負担してもらっている・かかってくる経費は、自分の給与、交際費、交通費、事務所家賃くらい・日本国内で情報を集めて、スイスの会社に提供するイメージ上記のような法人顧問先があり、設立時からの過年度申告を含めて会計データの作成、クラウドツールの導入などの支援をしてきました。売上はすべて非居住者への役務提供ということで、輸出免税で申告しており、現状は免税事業者なのですが、国内での課税仕入になる経費も少しある状況です。となると、消費税課税事業者を選択したら還付申告になるので検討中なのですが、売上に関しては情報提供ですのでこれといった成果物もなく、ほぼ固定給みたいな感じです。もちろん事業の実態がないわけでもなく、悪いことをしているわけではありませんが、そもそもこの売上が輸出免税でいいのかも含めて、ちょっと不安が残ります。ですので、個人的に税務調査のリスクはできる限り抑えておきたいのですが、消費税の還付申告をしたら、税務調査に入られる可能性はどの程度上がるのでしょうか?数十万円程度の還付であっても、積極的にトライしたほうが良いのかどうか判断に迷っておりまして、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2022年8月26日
税務調査
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お世話になります。税務調査において、消費税の仕入税額控除の要件に不備があった場合です。かつては触れないかもしくは指導に留めることが多かった印象なのですが、今回の資料調査課の調査においては、5期遡っての否認を匂わせています。消費税方法を厳格に適用すれば否認なのでしょうが、調査の現場での対応が調査官によって大きく差異があることから、交渉の余地があるのでしょうか?また、交渉するにあたり、良い術がありましたお教え下さい。よろしくお願い致します。本日、別の質問に対する回答を早速いただきまして、ありがとうございました。
2022年8月26日
税務調査
回答済み
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お世話になっております。税務署から電話があり、関与先の社長がR3年度に公営競技の高額払戻金があります との事でした。電話があった際に、指導ですか? と聞くとそうですとの回答がありました。社長からは何も聞いてなかったため無申告の状況で、確認したところ競艇で1,500万円の払戻金があったことがわかりました。ネットで購入していて年間の収支を確認しましたところ収入 1,700万円支出 2,700万円トータル △1,000万円 でした芸人のじゃいさんが最近テレビで発言しているのが印象にありますが、自分の関与先で実際に目の前にすると辛いものがあります。・トータル収支がマイナスの状況でも、高額払い戻しの部分のみの課税を受け入れるしかないか。・無申告の場合は、加算税はどうなるか。宜しくお願い致します。
2022年8月25日
税務調査
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久保さんお世話になります。7年前に休眠、7年間無申告、5年前に青色取消しとなった法人に関して、税務署は署内でどの程度管理し、また税務調査の選定対象になることがどの程度あるものかご教示ください。【状況】新たに関与することとなった以下の法人についての相談です。・(株)A社・・青色申告法人、毎期申告済み、3月決算 ← 新たに関与・(株)B社・・7年前に休眠、7年間無申告、5年前に青色取消、3月決算 最後の申告内容は債務超過で繰越欠損金が500万円程あり・A社とB社は、株主と代表取締役が同一(甲氏)だが所轄税務署は別。・7年前においてA社からB社に対する未収金が250万円ほどあった。・A社の前期(R4.3月期)決算において、B/Sを綺麗にする目的からB社に対する未収金を債権放棄し、寄付金として別表調整して申告していた。(B社の繰越欠損金の期限を意識しての処理とも思える)・関与税理士はなく甲氏自身が申告書を作成していた(B社も同様)。・B社の申告の必要性を指摘したところ、甲氏からは「B社は休眠で全く動いてなく繰越欠損金もあるので放置している」との回答。【相談】B社は7年間無申告で5年前に青色取消になっている経緯からみて、B社の直前期において欠損金の繰越控除(別7)の適用は不可と考えます。単純に債務免除益を立ててB社の期限後申告を行うと納税となりますが、仮に、このままB社の申告を放置していた場合、税務署はこの状況をどの程度把握し、税務調査になる可能性はどの程度あるものでしょうか。なお、A社も小規模な零細法人で欠損の申告で、A社とB社の管轄税務署は別です。宜しくお願いします。
2022年8月25日
税務調査
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お世話になります。建設業を営む法人の税務調査です。未成工事支出金に漏れがありました。税理士事務所の担当職員が漏らしたものです。金額も大きく不自然な漏れ方をしており、また、同じように2期連続で漏れている、ことから、社長の指示によるものであることを疑われ、重加算を匂わしています。社長は指示をした覚えはない、と主張しています。税理士事務所の担当職員は、すでに退職をしているのですが、国税局の調査官は、その辞めた職員に事情を聞きに行くと言っており、それが嫌であれば、社長の指示を認めるようにと迫ってきます。この税理士事務所の元担当は、仕事に対する姿勢や能力に問題がある職員で、半ば解雇をした経緯があり、もしかしたら、腹いせに社長の指示である、と嘘を言う可能性もあります。この場合、社長は指示した覚えがない、元担当は社長に指示された、と主張が異なることになるのですが、重加算とされないためにはどのように対処することが得策しょうか?ちなみに、調査官は国税局の資料調査課の主査です。主査をリーダーとして、その他10名が動いています。この主査は、税務署でいうところの統括官の立場のような権限があるのでしょうか?よろしくお願い致します。
2022年8月25日
税務調査
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いつもお世話になっております。【前提】1個人診療所 青色 従業員8名 に税務調査が入ることになりました。 開業後10年くらいになりますが初めての調査です。2事前に気になる点を検証していたところ、前年(令和3年度)において 税額控除を受けていた所得拡大促進税制の適用で気になる点がありました。3所得拡大促進税制の雇用者給与等に以下の親族の分を含めて計算し、控除をうけておりました。 ① 事業主の姉(苗字は異なる) ② 事業主の従妹(苗字は異なる) この分を除いて計算した場合、適用対象にはならなくなりました。【質問】前提のようなケースにおいて、税務署は親族の範囲などどのように調べるのでしょうか?また、実際調査のたびにこのような事まで確認するようなものなのでしょうか?ご経験を踏まえて教えていただければと思います。以上、よろしくお願いします。
2022年8月22日
税務調査
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久保先生いつもお世話になっております。下記に関するご回答まことにありがとうござました。お忙しいところ、いつも明確なご回答に心より感謝申し上げます。下記事情を鑑みて、当職としては添付の上申書を、会社の同意を得た上で、税務署へお渡しすることを考えておりますが、この点手続きとしていかがでしょうか。http://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/220819_1.pdfまた、内容について追記削除すべき事項等ございましたら合わせてご教授いただけますと幸甚です。ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い申し上げま
2022年8月20日
税務調査
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久保さんお世話様です。更正の請求をする準備をしていた時に、税務調査の通知がありました。8月の最終週に2日間の調査の予定です。更正の請求の内容は1)自転車の小売業2)売上計上はレジアプリで計上しており、売上もれは無し。3)決済会社のデータが会計処理に反映されておらず、キャンセル分や決済手数料が売掛金のまま残っていたことが判明した。4)このキャンセル分と決済手数料の4期分(おもに直近2期)約1800万円 これを更正の請求をする予定でした。5)会社のここ2期の規模は下記の通りです。 年商 6億円、9億円 課税所得 4000万円、8000万円6)調査官の経歴は下記の通りです。①調査官(女性)R4渋谷法15R3渋谷法16②統括官(男性)R4 渋谷法課15統調官R3 渋谷法課15統調官R2 藤沢法課3上席調官R1 横浜中法課4上席調官H30 横浜中法課4上席調官H29 平塚法課3上席調官H28 平塚法課3上席調官H27 平塚法課3上席調官H26 川崎北管運4上席徴官H25 川崎北管運3上席徴官H24 藤沢管運4上席徴官H23 藤沢管運2上席H22 横南法7上席H21 横南法3上席H20 横南法4上席H19 小田法3調官H18 小田法3調官H17 小田法3調官H16 総情8<質問>どのタイミングで更正の請求について話すのが宜しいでしょうか。よろしくお願いいたします。
2022年8月19日
税務調査
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久保様、いつもお世話になります。 歯科医師である個人事業主(大規模)が、新規患者紹介の御礼や中元・歳暮、代勤医師の結婚・出産等で商品券を贈答した場合(年間約300万円 送り先は記録済)、交際費として経費処理しています。 今回税務調査において、送られた相手からの返礼があるはず、と指摘を受けています。 調査官は、少なくとも半返し等の金額を戻し入れ処理をすべきと主張しています。 私としては、必ず返礼があるわけでもなく、一般的な処理とも考えられないため、受け入れがたいと考えています。 反論方法についてご指導ください。 よろしくお願いいたします。
2022年8月10日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。<前提条件>①税務調査日:2022(令和4)年8月8日②相続税申告期限:2019(令和元)年11月25日③相続発生日:2019(平成31)年1月25日④税務調査にて、被相続人の通帳より不明の預金引出金額の内容確認がありました。 引き出し日は2014年(平成26年)中に係るものです。<当職の考え方と相談事項>⑤ 不明の預金引出金額が贈与によるものであった場合、贈与税の申告期限(2015年3月15日)から7年を経過しているため贈与税の時効(6年)は成立していると考えております。一方で、相続税の時効については、相続税の申告期限(2019年11月)から2年経過しているに過ぎないため、相続税の時効(原則5年)は成立していないと考えておりますが、贈与税及び相続税の時効成立の考え方に相違ないか、ご教授のほどお願い申し上げます。⑥ 不明の預金引出金額の内容については、相続人間においても使い道は把握されておらず、贈与として受けたという事実もないことから、相続財産には該当しないものと当職は考えておりますが、ご教授のほどお願い申し上げます。
2022年8月10日
税務調査
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いつもお世話になっております。(事案の概要)個人事業から10年以上前に法人成りしたクライアント案件です。調査通知をきっかけにクライアントから個人時代から売上入金がある個人名義の通帳があることを自白され、それを受けて5年間自主修正して申告をした。売上の計上漏れは年間で100万から120万程度。修正申告後に事前通知があり、直近の決算期から3年間の期間を調査する旨の通知を受け、調査を受けた。社長との面談において、今回の修正申告に至った経緯の説明を求められて、説明を行った。社長は個人時代からの通帳が申告から漏れていることは知っていたが、法人成りさせて法人の申告するときに、税理士に出しそびれて、そのままとなっており、今回修正することができたので、心がスッキリした旨の説明をしている。(税を免れるつもりがあったとか、申告からもらそうと思っていたなどとは回答していない)調査官は、個人時代からの通帳が申告から漏れている事実があるので、これは国税通則法70条5項の偽りその他不正の行為に該当するため7年までの調査範囲の拡大を宣言させてほしい旨を言ってきている。(質問)上記案件につき、6~7年前に調査範囲を拡大することができるか?また、課税庁側は、6年前、7年前の更正が出来るのか?(主張内容)私としては下記の主張を口頭で調査官に伝えているが、全く調査官に伝わっていない。まず、国税通則法74条の9 第4項の規定には、調査において非違が疑われることとなった場合には、事前通知以外の期間も調査期間を拡大することができる旨を規定している。この非違が疑われることとなるか否かは、臨場において、あくまでも修正申告後の事実関係で判断すべきであり、当初申告の事実関係で判断すべきものではない。(疑問)「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいう(福岡高裁昭和51年6月30日判決)とされており、今回の個人時代の通帳が申告から洩れたという事実は、何らかの工作行為が行われたといえるのか疑問です。さらに、今回の個人時代の通帳が申告から漏れている事実が仮に「偽りその他不正の行為」に該当したとしても、上記の主張内容と同様に修正申告をしているため、修正申告後の事実で判断すべきではないのでしょうか?(今後の対応について)私としては、上記の判断で間違っていなければ、調査官のいうことは無視して、更正できるものなら、更正すればいいとして修正申告しない方向で話を進めようと考えています。もちろん、先方も不服申立てを念頭に質問応答記録書を取ろうとしているみたいですが、こちらとしては当然サインをクライアントにはさせるつもりはありません。このままの対応でOKでしょうか??
2022年8月8日