いつもお世話になっております。
早速ですが標記の件、伺わせて下さい。
(事実関係)
今回、調査で、クレカの明細のみ保管し、都度の領収書がない取引
税務署は、これを理由に消費税の控除を否認しようとしています。
「しようとしています」というのは、現場で担当者がそう言い残し
実際の指摘になるかどうかは、向こうが統括と協議して、来週にで
そして、それとは別に、Googleの広告宣伝料を不課税扱いに
まだ、税務署は気付いていません。
(質問)
1)
税務署の、仕入税額控除否認に関しては、以下のように反論しよう
これでよろしいでしょうか?
「都度の領収書がないからといって、仕入税額控除を否認するとい
クレカ明細を元にヒアリングしてもらえれば、内容の部分もわかる
ある程度わかれば、課税上の弊害はないはず。」
2)
Googleの広告宣伝料を不課税扱いしていることによる、消費
1)の反論のときに一緒に話しておくべきか、1)の話が完全に終
更正の請求を改めて出すか、どれがよろしいでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いします。
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