現在進行中の法人税務調査について下記の件について教えてくださ
(概要)
・瓦工事業
・12月決算法人
・調査対象期間:平成31年1/1~令和3年3/31までの3年
・弊所の関与は年1回の申告のみ
(調査の指摘事項)
ある1つのスーパーマーケットでの買い物について
合計金額の表示のみの領収書の保存しかなく、
購入しているものの内容が一切わからなかった。
社長の話では明細はもらっておらず、購入しているものは、
昔からの慣行上月に2回程度職人に渡しているお酒、現場で飲む飲
取引先等に渡す菓子折り等を購入していると私にも税務署の質問に
税務署がスーパーマーケットに照会をかけたところ、
領収書とともに購入明細も発行しているし、
また一番買い物の多かった令和元年12月の1か月間の領収書の購
全て野菜や果物等の個人的な買い物であったとのこと。
以上の点から、
税務署は購入しているものはすべて個人的なものであり、購入明細
れていない、
職人に渡すお酒等を買っているとの虚偽の証言をしたということで
仮装隠蔽が成立し、3年分そのスーパーマーケットでの買い物はす
て重加算税、
さらに7年前まで遡ると言っております。
(お聞きしたいこと)
①内容的には重加算税は避けられないでしょうか。
②一番金額の大きい1か月分の領収書しか照会をかけていないのに
年分、
さらに遡って7年分そのスーパーマーケットでの買い物をすべて否
当でしょうか。
③今回のケースでは、「偽りその他不正の行為」として7年遡及は
しょうか。
④このようなケースでも役員賞与とすることに対しては交渉できま
⑤その他交渉の方法等について有効なアプローチがありましたらご
です。
よろしくお願いいたします。
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