[inspire 00619] 購入明細のない交際費の重加算税等について
2022年12月06日

現在進行中の法人税務調査について下記の件について教えてください。
(概要)
・瓦工事業
・12月決算法人
・調査対象期間:平成31年1/1~令和3年3/31までの3年
・弊所の関与は年1回の申告のみ

(調査の指摘事項)
ある1つのスーパーマーケットでの買い物について
合計金額の表示のみの領収書の保存しかなく、
購入しているものの内容が一切わからなかった。
社長の話では明細はもらっておらず、購入しているものは、
昔からの慣行上月に2回程度職人に渡しているお酒、現場で飲む飲料、
取引先等に渡す菓子折り等を購入していると私にも税務署の質問にも回答していた。
税務署がスーパーマーケットに照会をかけたところ、
領収書とともに購入明細も発行しているし、
また一番買い物の多かった令和元年12月の1か月間の領収書の購入内容は、
全て野菜や果物等の個人的な買い物であったとのこと。
以上の点から、
税務署は購入しているものはすべて個人的なものであり、購入明細が意図的に保管さ
れていない、
職人に渡すお酒等を買っているとの虚偽の証言をしたということで
仮装隠蔽が成立し、3年分そのスーパーマーケットでの買い物はすべて役員賞与とし
て重加算税、
さらに7年前まで遡ると言っております。

(お聞きしたいこと)
①内容的には重加算税は避けられないでしょうか。
②一番金額の大きい1か月分の領収書しか照会をかけていないのに、その事実から3
年分、
 さらに遡って7年分そのスーパーマーケットでの買い物をすべて否認することは妥
当でしょうか。
③今回のケースでは、「偽りその他不正の行為」として7年遡及は避けられないで
しょうか。
④このようなケースでも役員賞与とすることに対しては交渉できますでしょうか。
⑤その他交渉の方法等について有効なアプローチがありましたらご教授いただきたい
です。

よろしくお願いいたします。



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