下記事案の対応方法について相談させてください。
どう対応したら良いでしょうか?
(概要)
・個人事業主で青色申告
・事業内容は、衣料品販売及び占い
・事前通知なく調査が一度来たが、リスケし改めて調査対応してい
・占いの現金売上が漏れている旨指摘されている
・売上の状況は、過去3年間は、予約が13件埋まっているような
記録はうかがえるが、実際には当日のドタキャンがあり、実際には
指摘されている。
直近の令和4年分の売上は予約状況とほぼ一致している売上が計上
当時はそこまでキャンセルは無かったのでは?
・占いの予約サイトは1日13枠(1枠30分)あり、インターネ
確認できるが予約が埋まっているか、いないかのみわかる程度
・過去の状況は一部しか残っていない
予約状況が多く残っているとPCが重くなるので、調査対象期間3
しか残していなかった
・占いの現金売上は、現金出納帳を使って、管理しているが、何件
録されていない
占いの単価も一応の単価は決まっているが、人によってまちまち。
何度も同じことについてアドバイスを依頼されることなどがあり、
している。
・課税庁側は事前に調査官が覆面で占いを受けており、実際にお金
記録を見せられている。
その日(過去に4回あり)の売上状況を見ると、課税庁側が支払っ
3日、その日の 売上となっており、その他1日はそれ以上の売上が計上されてい
る。
・レジのジャーナルには、レジの開け閉めした回数が記録されてお
程度
の開け閉めの記録がある。
衣料品売上、占い売上の現金は一旦レジに入れ、その日の売上分は
預金へ
入金させている。
・レジには占い売上は計上していない。これは、以前から衣料品販
しており、
占いは事業主の趣味から始まった関係で、そのころからレジに打ち
のみで
売上記録をつけている流れのままだった。占い売上をレジに計上い
由はない。
つまり、占い売上はレジに打ち込んでいないが、お金は一旦レジに
なる。
課税庁側の主張
・予約サイトが13件埋まっている状況下で、実際の売上計上額を
度の売上しか計上されないのは、おかしい。
(納税者主張の単価は30分あたり5000円から3000円程度
おり、その単価から割り返すと2、3人程度となっていることから
ドタキャンがあるはずないのでは?と主張)
・事前の潜入調査の支払い金額と売上計上金額が一致している、そ
上されていることについては、当時、他にお客がいたと主張。
・レジスターの開け閉めの回数がレジのジャーナルに記載があるが
けた
記録があり、これは、占い売上の現金をレジに入れた記録ではない
・事業主貸、事業主借の状況、決算書の利益の額からみても、売上
と主張。
(最終的な着地として、課税庁側で主張した売上金額をベースに修
か?と暗に言ってきている)
当事務所の主張
・予約サイトのデータが一部消されているから、納税者が売上管理
庁側は主張しているが、現金出納帳に売上記録があり、それで管理
理
にならないのか?
・予約サイトの枠が埋まっているのに、実際には占っている件数が
は、
2、3年前はコロナの関係でドタキャンが多かったことが起因。当
イト上
消せない仕組みになっている。
サイトを構築する前は、事業主が電話で予約を受け付けていたが、
予約を受け
付けだしたのがちょうど3年、4年前で、当時は予約にそこまで制
たこと
もあって、簡単にキャンセルできる状況だった。そのため、今はい
段階で
制約をかけて、注意文を読んでもらう仕組みにしている。
・レジの開け閉めの回数については、事業主が近所のコンビニなど
を
購入することもあるので、そのときにレジから一時的に現金を取り
・上記の売上の計上がなされている証左として、調査官が現金を支
売上記録に残っている。
仮に調査官が言うようにその日に他に客がいたとしても、それは調
ぎないので、その主張は採用できない。
・課税庁側が売上漏れとして推計している売上自体が根拠に乏しく
・上記理由から、売上漏れを指摘されていることは、根拠ない言い
そもそも、青色申告なのに、推計で修正を慫慂することはおかしい
そのため、修正には応じないと主張したい。
以上、よろしくお願いします。
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