表題の件につきご教示お願いします。
1.事実の概要
(1)先月の税務調査において、1000万円程度の追徴税額が発
この点につき調査官と納税者とで内諾は得ており、
今月中に修正申告を行う予定だった
(少額の重加算税対象あり、質問応答記録書にも署名済)
(2)納税者の現時点での国税未納額は約5000万円程、
その他に裁判の敗訴費用含めるとトータル2億以上の債務がある
社長が分割納付の交渉と支払いを対応してきており、
円満に話し合いは出来ていると報告を受けていたが、
実際には誠実な対応ができていなかった
会社にも個人にも納税資金はほとんどない状況
2.相談事項
上記事実関係のもと、昨日名古屋国税局の職員が納税者の売上先に
債権の差し押さえ手続きを行ったと連絡が入りました。
売上金が入らず銀行融資もNGの為、事実上の破産がほぼ決定的に
税務調査の担当者もまだ差し押さえの事実は知らないようです。
(追記)
担当者に伝えましたが、差し押さえ云々は関係なくこちらの修正申
進めてほしいとのことでした。
既に修正申告案も受け取っています。
(追記終わり)
このように納税が全くできない状況下で、修正申告を行う意味があ
こちらも関与先から報酬をもらって動くことになるので、
どのみち納税できず破産に至るのであれば、更正にしてくれと
言ってもいいのではなど考えています。
また、調査官は自分の事績になるので修正してほしいと考えている
久保さんであればどのように対応すべきと考えるでしょうか、
ご教示お願いします。
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