[inspire 00631] 国税による差押後の修正申告について(追記・こちらのみの確認でOKです)
2022年12月15日

表題の件につきご教示お願いします。

1.事実の概要
(1)先月の税務調査において、1000万円程度の追徴税額が発生する見込
この点につき調査官と納税者とで内諾は得ており、
今月中に修正申告を行う予定だった
(少額の重加算税対象あり、質問応答記録書にも署名済)

(2)納税者の現時点での国税未納額は約5000万円程、
その他に裁判の敗訴費用含めるとトータル2億以上の債務がある
社長が分割納付の交渉と支払いを対応してきており、
円満に話し合いは出来ていると報告を受けていたが、
実際には誠実な対応ができていなかった
会社にも個人にも納税資金はほとんどない状況

2.相談事項
上記事実関係のもと、昨日名古屋国税局の職員が納税者の売上先に出向き、
債権の差し押さえ手続きを行ったと連絡が入りました。
売上金が入らず銀行融資もNGの為、事実上の破産がほぼ決定的になりました。

税務調査の担当者もまだ差し押さえの事実は知らないようです。
(追記)
担当者に伝えましたが、差し押さえ云々は関係なくこちらの修正申告を
進めてほしいとのことでした。
既に修正申告案も受け取っています。
(追記終わり)

このように納税が全くできない状況下で、修正申告を行う意味があるのか、
こちらも関与先から報酬をもらって動くことになるので、
どのみち納税できず破産に至るのであれば、更正にしてくれと
言ってもいいのではなど考えています。
また、調査官は自分の事績になるので修正してほしいと考えていると推察します。

久保さんであればどのように対応すべきと考えるでしょうか、
ご教示お願いします。



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